CONTENTS
- 1. 応急医療法 | 概念

- - 定義
- 2. 応急医療法 | 主な違反事項および処罰

- - 応急医療従事者への暴行
- - その他の応急医療法違反の類型別の処罰
- 3. 応急医療法 | 過料の賦課

- - 主な過料賦課の対象となる行為
- - 実務上の留意点
- 4. 応急医療法 | 免許・資格の停止

- - 免許・資格の停止の類型
- 5. 応急医療法 | 違反時 , 対応方法

- - 違反事実の確認および状況の把握
- - 調査への対応
- - 行政処分への対応
- - 内部管理および再発防止
- 6. 応急医療法 | 対応戦略の策定

1. 応急医療法 | 概念

応急医療法は、応急患者が迅速かつ適切な治療を受けられるよう応急医療体系を整備し、国民の生命と健康を保護するために制定された法律である。
この法律は、患者の緊急の状態について、医療従事者、応急医療機関、救急隊員、民間人などすべての関連主体が守るべき義務と責任を規定している。
定義
応急医療法を理解するためには、法で用いられる主要な用語の意味を正確に知ることが重要となる。
次は、この法律で定義している中心的な用語である。
▪ 応急患者: 直ちに処置を受けなければ生命または健康に重大な危険がある者
▪ 応急医療: 応急患者の危険な状態の解消のための救助・搬送・処置・診療などすべての措置
▪ 応急処置: 生命維持のための気道確保、心拍の回復など緊急の処置
▪ 応急医療従事者: 医師、看護師、応急救助士など応急医療を遂行する者
2. 応急医療法 | 主な違反事項および処罰
応急医療法は、応急患者の生命を保護するため、多様な違反行為に対して厳格な処罰規定を設けている。
応急医療の妨害、施設の毀損、無資格者による業務の遂行、診療の拒否、救急車の違法な運用などはいずれも刑事処罰の対象であり、行為の重大性に応じて、最大で無期懲役から 1年以下の懲役または罰金刑まで、幅広く処罰される。
応急医療従事者への暴行
医療機関の救急室で応急医療従事者を暴行し、傷害、重傷害、死亡に至らせた場合には、次のような処罰を受けることとなる。
▶ 応急医療法第60条第1項
傷害に至らせた場合 | 10年以下の懲役または 1,000万ウォン以上 1億ウォン以下の罰金 |
重傷害に至らせた場合 | 3年以上の有期懲役 |
死亡に至らせた場合 | 無期または 5年以上の懲役 |
その他の応急医療法違反の類型別の処罰
応急医療法第60条では、応急患者の保護と応急医療体系の安全のため、多様な禁止行為について処罰基準を明確に設けている。
応急医療の妨害、無資格者による救助活動、救急車の違法な運用などはいずれも法違反とみなされ、違反の内容に応じて懲役または罰金などの刑事処罰が伴い得る。
• 応急医療の妨害行為
• 応急医療施設の破壊・損傷・占拠
• 資格のない応急救助士のかたり
• 無許可の搬送業の運営
| 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金 |
• 応急医療の拒否または忌避
• 応急救助士資格証の貸与・名義の冒用
• 医療情報の漏洩 (秘密保持義務違反)
• 医師の指示のない応急処置を行った応急救助士
| 3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金 |
• 救急車など応急運送手段の違法な運行
• 救急車の他人名義での運用
• 救急車の他用途への使用
| 1年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金 |
3. 応急医療法 | 過料の賦課

応急医療法は、生命が危急な応急患者を保護するための法律である以上、刑事処罰のほかにも多様な行政上の制裁を併せて設けている。
特に、応急医療機関の運営基準の違反や救急車の管理の怠慢、装備の不備など、制度上の義務に違反した場合には、刑事処罰ではなく過料が科され得る。
応急医療法第62条によれば、以下に該当する違反行為に対して 300万ウォン以下の過料が科される。
主な過料賦課の対象となる行為
1. 指定基準違反
応急医療機関として指定を受けた後、指定基準に適合する施設・人材・装備を維持しなかった場合
2. 保護者名簿の未記録
救急室に出入りする保護者などの名簿を作成し、または管理しなかった場合
3. 応急患者の診療義務違反
当直専門医またはこれに準ずる資格者が応急患者を診療しなかった場合
4. 予備病床の未確保または誤用
法令上の予備病床を確保せず、またはこれを応急患者でない者に使用した場合
5. 応急装備の未設置または未届出
自動体外式除細動器(AED) など応急装備を備えず、または設置の変更の事実を届け出なかった場合
6. 救急車に関する違反
応急救助士の未搭乗、無届出の救急車の運用、抹消届出の未履行、運行年限を超過した車両の使用など
7. 記録義務・出動義務違反
応急医療の出動および処置記録の未作成、報告資料の未提出など、応急医療記録に関する義務の不履行
8. 変更届出・許可の未履行
応急医療に関する業務の変更の際に届出または許可を受けなかった場合
9. 名称の不当使用
「応急救助士」、「応急医療センター」など類似の名称を無断で使用し、または表記した場合
10. 保健当局の検査・報告義務の不履行
保健福祉部長官または地方自治体の検査、資料提出の要求を拒否し、または妨害した場合
実務上の留意点
過料の賦課は単なる金銭的制裁にとどまらず、医療機関の行政上の信頼度や再指定の可否に影響を与え得るため、注意が必要となる。
また、反復的な過料処分は刑事処罰の事案へと発展し、または今後の紛争の際に不利な情況として作用し得るため、以下のような対応が求められる。
• 保護者名簿、診療記録など記録義務の徹底した履行
• 装備の設置および救急車の変更の際の期限内の届出
• 応急救助士、当直医師など人材基準の常時の充足の有無の点検
4. 応急医療法 | 免許・資格の停止
応急医療法は、応急医療従事者の免許および資格の管理に厳格な規定を設けている。
法令に違反した場合、保健福祉部長官は免許の取消しまたは 6か月以内の資格停止を命じることができる。
免許・資格の停止の類型
応急医療法第55条により、次のような違反行為がある場合、免許または資格が取り消され、または最大 6か月まで停止され得る。
• 職務上知り得た秘密の漏洩
• 搬送処置料の過大徴収または不当徴収
• 非常診療体系に違反して応急患者に重大な不利益を生じさせた場合
• 応急救助士資格証の貸与または他人名義での業務の遂行
• 医師の指示のない応急処置の実施
• 継続教育の未修了など
また、応急救助士が応急救助士の実態などの届出義務を履行しない場合、保健福祉部長官は届出の時点まで資格停止処分をすることができる。
5. 応急医療法 | 違反時 , 対応方法

応急医療法違反が疑われ、または処分を受けた場合、迅速かつ体系的な対応が極めて重要となる。
違反の類型や状況に応じて適切な対応策を整えることで、被害を最小限に抑えることができる。
違反事実の確認および状況の把握
調査の通報、告発状など関連する文書を綿密に検討し、違反事実の具体的な内容と範囲を正確に把握しなければならない。
関連する証拠資料や証人の陳述などを確保し、違法性の有無と責任の所在を客観的に分析することが重要となる。
法律の条項や判例などを参考にして争点を導き出し、今後の対応の方向性を慎重に模索する必要がある。
調査への対応
捜査機関の調査に臨む際は、冷静かつ慎重な態度で事実関係を明確に伝えることが重要です。
不必要であったり感情的であったりする陳述は控え、質問に対して事実に基づいた答弁を簡潔に行うことが望ましいです。
事件に関する証拠と資料を徹底して準備し、法的争点について客観的に対応できるようにし、必要に応じて証拠の信頼性と適法性を検討することも必須です。
行政処分への対応
処分通知書を受け取ったら、意見書を提出するなど異議申立て手続きを漏れなく活用し、積極的に対応しなければなりません。
必要な場合は、行政審判の請求や行政訴訟を通じて処分の不当性を争うことができ、関連する手続きと要件を綿密に遵守することが重要です。
あわせて、処分の即時執行停止を申請し、不必要な被害を予防する方策も併せて検討しなければなりません。
内部管理および再発防止
違反の原因を体系的に分析し、法令の遵守のための内部管理体系を強化することに注力すべきである。
また、関連する従事者に対する法律教育と業務指針を強化して法令遵守の意識を高め、業務処理の過程における誤りを最小限に抑える。
定期的な内部点検と監査を通じて問題発生の可能性を事前に遮断し、問題が発生した際には迅速な改善措置を講じる。
6. 応急医療法 | 対応戦略の策定
応急医療法に違反した場合、刑事処罰のみならず、免許の停止や取消しといった行政処分も同時に科され得るため、格別の注意が必要となる。
このような処分は医療従事者の職業上の生命にも直結するため、違反の嫌疑がある場合には迅速かつ体系的な対応が欠かせない。
したがって、応急医療法違反の事件は、初期から法律専門家の助力を受けて法的リスクを最小限に抑え、行政処分に伴う不利益を予防することが極めて重要となる。
当法人は、応急医療法に関する刑事および行政事件の処理経験が豊富な専門弁護士が協業し、依頼人の権利保護のために体系的な対応を支援している。
応急医療法違反で困難を抱えている場合には、速やかに大韓民国9位のローファームである大輪(2025年、国税庁付加価値税申告基準)の🔗医療専門弁護士と共に対応策を整えていただきたい。












