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業務分野

医療資料収集

医療資料収集とは、医療機関が診療記録と資料を体系的に確保・管理する過程をいい、 今後発生しうる紛争に備えて客観的な根拠を用意することが核心です。

CONTENTS
  • 1. 医療資料収集 | 概念と重要性
    • - 医療資料収集 医療資料とは
    • - 証拠資料の確保と法的責任の管理
    • - 主な医療資料の類型
  • 2. 医療資料収集 | 管理および保存
    • - 民事・刑事紛争に備えた資料管理の重要性
    • - 資料収集時に注意すべき点
    • - 資料廃棄の時点と法的リスク
  • 3. 医療資料収集 | 医療資料の提供要請への対応
    • - 医療資料収集の文書提出義務
    • - 医療資料の収集のための文書提出命令
    • - 患者および第三者の資料閲覧・写しの請求
    • - 正当な要請と拒否事由、法的責任
    • - 医療機関内部の対応プロセスおよび担当者の役割
  • 4. 医療資料収集 | 刑事訴訟法
  • 5. 医療資料収集の証人尋問
  • 6. 医療資料収集の支援
  • 7. 医療資料収集 | 医療紛争対応のための資料管理
    • - 内部証拠調査および鑑定手続への協力
    • - 指定代理人が請求する場合
    • - 患者の同意を得られない場合
  • 8. 医療資料収集 | 紛争予防と防御戦略
    • - 資料管理体系
    • - 防御戦略の策定
  • 9. 医療資料収集 | 法律支援

1. 医療資料収集 | 概念と重要性

대륜 의료전문변호사 의료자료수집 조력

医療資料収集は、医療機関と医療人が診療の過程で行った医療行為の適法性を立証する核心的な手段です。

診療記録、 検査結果、 映像資料などすべての医療資料は、今後発生し得る医療紛争において医療人の法的責任を評価し、医療機関の信頼性を保護する重要な役割を果たします。

体系的な資料管理と迅速な確保は、医療機関が紛争状況において合理的な対応を可能にします。

医療資料収集 医療資料とは

• 医療資料収集の対象となる医療資料は、どのようなものを含むのでしょうか?

最も重要なものは、診療記録がすべて詳細に記載されている 診療記録簿です。

医療法によって、医療人は各診療記録簿、 看護記録簿などを備え置き、医療行為に関する事項と所見を詳細に記録し、署名しなければなりません。

また、 診療記録簿は 10年間保存されなければならず、通常は永久に保存する場合がほとんどです。

診療記録簿には虚偽や偽りで内容が記載されてはならず、 これに違反する場合、 🔗医療法違反として申告が可能です。

診療記録簿以外にも、 診断書、 検案書などの証明書や入院確認書など、医療行為に対するすべての書類を医療資料とみなします。

証拠資料の確保と法的責任の管理

医療紛争が発生した際、 医療資料は紛争の事実関係を明確にし、医療機関および医療人の法的責任の範囲を判断する基準となります。

資料の確保が遅延したり漏れたりした場合、 医療機関は不利な法的判断を受けることがあり、 過失の有無の判断において不確実性が大きくなります。

したがって、医療機関は紛争発生の初期から必要な医療資料を体系的に管理し、 法的手続に合わせて適切に提供できる内部プロセスを備えることが必須です。

主な医療資料の類型

医療機関が管理しなければならない主な医療資料は次のとおりです。

ㆍ 診療記録簿
患者の状態、 診断および治療過程を記録した基本文書

ㆍ 手術記録紙
手術の手順、 実施過程、 手術に関連する医師の判断の記録

ㆍ 検査結果紙
血液検査、 組織検査など客観的な検査結果

ㆍ 医師所見書
医療人の診断および治療所見、 診療過程における判断の根拠

ㆍ 映像資料(CT・MRI・X-ray など)
疾患の確認と治療計画の策定の根拠

このような資料は、医療機関と医療人が医療行為を適正に遂行したことを立証し、 医療紛争において法的防御を強化する核心的な証拠として活用されます。

2. 医療資料収集 | 管理および保存

医療機関は医療法および施行規則第15条に従い、 診療記録簿など医療資料を法定期間中保存する義務があります。

保存期間は資料の類型ごとに異なり、 紛争対応および法的責任の管理において必須の基準となります。

主な保存基準は次のとおりです。

ㆍ 患者名簿: 5年

ㆍ 診療記録簿: 10年

ㆍ 処方箋: 2年

ㆍ 手術記録: 10年

ㆍ 検査内容および検査所見の記録: 5年

ㆍ 放射線写真(映像を含む) および所見書: 5年

ㆍ 看護記録簿、 助産記録簿: 5年

ㆍ 診断書、 死亡診断書、 死体検案書などの副本: 3年

また、 医療機関は診療記録をマイクロフィルム、 光ディスクなどの電子媒体に原本のまま保存することができ、 この場合、フィルム撮影責任者が撮影日時と氏名を表紙に記載し、署名または捺印しなければなりません。

民事・刑事紛争に備えた資料管理の重要性

CT・MRI など映像資料と診療記録簿は、医療紛争において客観的証拠として活用される核心資料です。

医療機関は民事・刑事訴訟の発生の可能性を考慮し、 すべての医療資料を体系的に管理し、 必要時に迅速に提供できる内部管理体系を整えることが必須です。

資料管理が不十分な場合、 医療機関は紛争の過程で不利な法的判断を受ける可能性があり、 医療人の防御権の行使にも制限が発生する可能性があります。

資料収集時に注意すべき点

保存期間内であっても、 時間が経つにつれ収集が難しくなることがあるため、早急な対応が必要です。

医療機関の電算システムの変更、 映像保存サーバーの交換、 外部保管の委託などにより、実質的に資料の閲覧やコピーが制限される事例も少なくありません。

また、 要請の際には、手術日または特定の症状発生日を基準に、関連する診療の前後の資料全体を統合的に要請してこそ、漏れを防止することができます。

すでに保存期間が過ぎた場合、 病院で資料が廃棄されたことを根拠に閲覧を拒絶されることがあるため、 法的対応が予想されるのであれば、記録の保存期間が終わる前に必ず資料を確保しなければなりません。

資料廃棄の時点と法的リスク

法定保存期間が過ぎた医療資料は廃棄することができますが、 紛争の可能性がある資料を早期に廃棄すると、法的責任が発生することがあります。

特に、 CT・MRI映像資料など廃棄時点が早い資料は、紛争発生前に確保・保存しなければ、証拠として活用することができません。

したがって、医療機関は保存期間の遵守と紛争に備えた目的の資料保存政策を併せて運営しなければならず、 廃棄の時点と手続を明確に管理することで法的リスクを最小化しなければなりません。

3. 医療資料収集 | 医療資料の提供要請への対応

법무법인 대륜이 알려주는 의료자료수집 대상

医療機関は医療法第21条に従い、 患者が本人の診療記録の全部または一部の閲覧および写しの発給を要請する場合、 正当な事由がない限り、これを拒否することができません。

この場合、要請対象には追加記載・修正記録および原本記録がすべて含まれ、 医療機関は迅速かつ正確に対応しなければなりません。

医療資料収集の文書提出義務

1. 当事者が訴訟で引用した文書を持っているとき

2. 申請者が要求できる私法上の権利を持っているとき

3. 文書が申請者の利益のために作成されたか、または申請者と文書を持っている者との間の法律関係について作成されたものであるとき

医療資料の収集のための文書提出命令

医療資料の収集のために民事訴訟を進めながら、病院に文書提出命令の申請を行うこともできます。

病院側は訴訟当事者であるため、患者が文書提出命令を裁判所に申請して、裁判所が医療資料の提出を病院に命じるようにすることができます。

文書の所持者である病院は、原則的に一定の事由がなければ医療資料の提出を拒否することができません。

患者および第三者の資料閲覧・写しの請求

第三者(家族、 代理人、 公的機関など)の要請は、厳格な要件を満たした場合にのみ許可されます。

主な要件は次のとおりです。

1. 家族の要請

ㆍ患者の配偶者、 直系尊属・卑属、 兄弟・姉妹、 または配偶者の直系尊属
ㆍ患者の同意書および親族関係を証明する書類の添付
ただし、 患者本人および他の直系尊属・卑属、 配偶者の直系尊属がいない場合に限定

2. 代理人の要請

ㆍ患者が指定した代理人
ㆍ患者の同意書および代理権の証明書類の添付

3. 患者の同意が不可能な場合

ㆍ死亡、 意識不明など同意を得られない状況
ㆍ家族関係証明書、 死亡診断書など必要な書類の提出

4. 公的機関の要請

ㆍ国民健康保険公団、 健康保険審査評価院、 保健所など法令上の権限のある機関
ㆍ刑事・民事訴訟、 軍事法院、 産業災害、 自動車保険、 兵役管理など正当な目的

医療機関は要請書の受付時に、提出書類および要件の充足の有無を必ず確認し、 要件未充足の場合は拒否事由を明確に記録しなければなりません。

正当な要請と拒否事由、法的責任

医療機関が患者または第三者の要請を正当な理由なく拒否する場合、 法的責任が発生することがあります。

反対に、 資料を提供するにあたり、個人情報保護、 医療機密の維持など法的義務に違反してはなりません。

▶ 正当な提供:
法令で定められた要件をすべて満たし、 内部検証手続を経て適法に資料を提供

▶ 拒否事由:
法令上の要件の未充足、 資料が存在しない、 保存期間の経過など

医療機関は、要請の受付、 検証、 資料の提供まで、体系的な記録管理を通じて、紛争発生時に責任を明確にできなければなりません。

医療機関内部の対応プロセスおよび担当者の役割

効率的かつ安全な資料提供のため、 医療機関は次のような内部プロセスを運営しなければなりません。

▶ 要請受付担当者
ㆍ要請内容の確認、 必要書類の案内、 受付記録の管理

▶ 法務/管理担当者
ㆍ要請の適法性の検討、 法的責任および個人情報保護の確認

▶ 資料提供担当者
ㆍ資料の抽出、 写しの作成、 送付
ㆍ電子署名法に基づく電子文書の提供が可能

▶ 事後管理
ㆍ資料提供記録の保管
ㆍ紛争発生時の証憑資料の維持

このような体系的な対応は、医療機関の法的安定性の確保、 医療従事者の責任管理、 紛争予防において中核的な役割を果たします。

4. 医療資料収集 | 刑事訴訟法

医療資料収集の二つ目の方法は、 🔗医療刑事事件の手続を進めながら、捜査機関の記録および公判記録を申請することです。

刑事訴訟法によって医療資料収集を行うことが有利な理由は、 刑事手続では立証責任が捜査機関および検事にあるため、 より厳格な証拠収集が行われるためです。

したがって、民事訴訟法上の医療資料収集の過程よりも、もう少し多くの量の医療資料収集が可能となることがあります。

しかし、 捜査の過程で一部非公開となる医療資料が存在することがあるので、この点に留意しなければなりません。

5. 医療資料収集の証人尋問

医療資料収集の共通の方法は、証人尋問手続を経ることです。

病院側と訴訟を進めた際に、病院を相手に証人尋問を申請して、医療資料に基づいた証拠調査を行うことができます。

病院診療陣を相手に証人尋問を行う場合、医療資料収集を通じた証拠確保よりも、訴訟においてさらに有利な情報を獲得できる可能性もあります。

したがって、証人尋問事項を有利に構成することが望ましく、この部分で法律専門家の検討を受けることが望ましいです。

6. 医療資料収集の支援

医療資料収集を 準備するなら、患者の立場で 途方に暮れることが あります。

病院と 医療紛争を 進行 中であれば 医療資料収集に 非協調的に 出る 可能性が 高く、 医療資料を 出してくれたとしても 不足して 出したり、 一部 隠蔽する 可能性が 高いです。

したがって、 医療訴訟で 不利な 立場に 置かれる可能性が あり、 これを 確認する 方法が ないでしょう。

したがって、 医療資料収集に 積極的に 乗り出さなければ ならず、 医療専門弁護士の 助けを 得ることを お勧めします。

自身の 状況で どのような 方法で 医療資料収集を するのが 有利かを判断する ことから 支援の 始まりと なるでしょう。

法務法人 大倫は 医療専門弁護士が 医療訴訟を 進めるに 先立って 医療資料収集 業務を 代行して います。

また どのような 資料が 訴訟で 役立つかに 対する 法的 検討と 資料の使用に おいて 法的リスク の有無の判断に 助けを 差し上げて います。

資料が 不足して 訴訟を ためらって いるなら 相談予約を行って 医療資料収集に 助けを 得られることをお勧めします。

7. 医療資料収集 | 医療紛争対応のための資料管理

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医療機関は、医療資料収集から訴訟対応まで段階別の体系を整えなければなりません。

これを通じて紛争発生時に迅速かつ安定的な対応が可能となり、 医療人の法的責任を効果的に管理することができます。

▶ 資料の収集:
診療記録、 検査結果、 手術記録、 映像資料など関連する医療資料を迅速かつ正確に確保

▶ 資料の検証:
収集した資料の完全性と正確性を確認し、 法的提出が可能な状態かを点検

▶ 資料の保管および管理:
法定保存期間を遵守しながら、 紛争発生時に直ちに活用できる体系的な保管

この過程を通じて、医療機関は紛争状況でも安定的な対応が可能になります。

内部証拠調査および鑑定手続への協力

医療機関は資料を体系的に分析し、 必要に応じて鑑定手続に積極的に協力しなければなりません。

▶ 内部証拠調査:
医療行為に関連する事実関係を確認し、 提出可能な証拠目録を作成

▶ 鑑定手続への協力:
診療記録と映像資料を提供し、 専門家の説明を支援して客観的な防御の根拠を確保

これを通じて、医療機関は医療資料に基づいた客観的な証拠の確保とともに、 紛争に対応できる根拠を用意し、不利な状況を予防することができます。

指定代理人が請求する場合

指定代理人が診療記録を要請する場合には、以下の書類が必要です。

• 代理人の身分証の写し

• 患者が自筆で署名した同意書および委任状

• 患者の身分証の写し (ただし、 満 17歳未満で住民登録証がない場合は除く)

※ 満 14歳未満の未成年者の場合

法定代理人が同意書および委任状を作成 + 法定代理人の関係を証明する書類を提出

患者の同意を得られない場合

患者が死亡、 意識不明などにより同意を得られない状況の場合には、 次のような追加書類を備えなければならず、 これを通じて家族が請求することができます。

▶ 患者が死亡した場合

• 記録の閲覧や写しの発給を要請する者の身分証の写し

• 家族関係証明書、 住民登録表謄本など、親族関係を確認できる書類

• 家族関係証明書、 除籍謄本、 死亡診断書など、死亡の事実を確認できる書類

▶ 意識不明または重症の疾患で自筆署名ができない場合

• 記録の閲覧や写しの発給を要請する者の身分証の写し

• 家族関係証明書、 住民登録表謄本など、親族関係を確認できる書類

• 患者が意識不明または自筆署名ができないことを確認できる診断書

8. 医療資料収集 | 紛争予防と防御戦略

体系的な資料の管理と活用は、医療紛争のリスクを減らし、 発生時に医療機関の防御力を強化します。

資料管理体系

医療機関は医療紛争を事前に予防するため、記録管理を徹底しなければなりません。

すべての診療、 手術、 検査の過程で発生する記録を正確かつ詳細に作成することで、今後の紛争発生時に客観的な根拠として活用することができます。

また、法定保存期間を遵守することはもちろん、 紛争の可能性がある重要資料は別途保管し、必要な場合に直ちに活用できるようにしなければなりません。

定期的な内部点検を通じて記録管理体系を検討し、 潜在的な問題を事前に発見することで、紛争発生の可能性を最小化することができます。

▶ 要約

ㆍ 徹底した記録作成
ㆍ 保存政策の強化
ㆍ 定期的な内部点検

防御戦略の策定

医療機関は、紛争が発生した際に迅速かつ効果的に対応できる防御戦略を備えなければなりません。

診療記録、 検査結果、 映像資料など客観的な医療資料を確保することで、医療行為が法的・医学的基準に従って適切に行われたことを立証することができます。

要請が発生した場合、内部手続に従って資料を検証し、迅速に提供することで法的責任を最小化しなければなりません。

また、資料の管理、 検証、 提供など各段階別の担当者を明確に指定し、組織的かつ体系的な対応が可能となるようにすることが重要です。

▶ 要約

ㆍ 客観的な証拠の確保
ㆍ 迅速な対応体系の構築
ㆍ 担当者の役割の明確化

9. 医療資料収集 | 法律支援

医療資料収集の過程は、単なる記録管理にとどまらず、 医療紛争の発生時に医療機関と医療人の法的防御力を強化できる重要な段階です。

紛争が発生した際に、安易に法的手続に対応した場合、 どの資料を提出すべきか、 どのような方式で証拠力を確保すべきかを誤って判断することがあり、 これにより不利な結果が生じることがあります。

したがって、医療紛争の実務経験が豊富な専門弁護士の支援を受け、 資料収集の段階から適法性と客観性を確保し、 法的要件に合わせて資料を整理・提出することが非常に重要です。

当法人は、医療紛争への対応の全般的な過程だけでなく、 医療機関の内部記録管理体系と業務プロセスの改善に関する相談も提供します。

特に、資料収集、 証拠検証、 法的提出など、医療機関と医療人の立場を保護するオーダーメイド戦略を通じて、 紛争状況においても効率的かつ安定的な対応が可能となるよう支援します。

もし、 医療資料収集の管理と内部プロセスの設計、 法的手続への対応に困難があるなら、 いつでも医療専門弁護士に支援をご依頼ください。

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