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業務分野

地域住宅組合

地域住宅組合とは、一定の地域に居住する無住宅者、又は住居専用面積 85㎡ 以下の住宅を1戸所有する者が、自力での住宅取得を目標として結成する組合である。

CONTENTS
  • 1. 地域住宅組合 | 定義
    • - 地域住宅組合の危険性
    • - 整備事業との違い
  • 2. 地域住宅組合 | 組合員資格要件
    • - 住宅所有要件
    • - 地域住宅組合の組合員募集率
    • - 地域住宅組合の追加分担金
    • - 地域住宅組合の加入募集公告の検討
    • - 地域住宅組合の棟・号数指定
    • - 地域住宅組合の組合員資金の横領
    • - 居住要件
    • - 重複組合員禁止要件
    • - 例外
  • 3. 地域住宅組合 | 事業手続
    • - 募集申告
    • - 組合設立認可
    • - 事業計画承認
    • - 着工および分譲
    • - 清算および解散
    • - 段階別リスク
  • 4. 地域住宅組合 | 加入時の留意事項
    • - 主な被害事例
  • 5. 地域住宅組合 | 脱退の方法
    • - 組合脱退の基本手続き
    • - 不当利得返還訴訟
    • - 納付金返還請求訴訟
  • 6. 地域住宅組合 | チェックリスト
    • - 建設専門弁護士による助力システム

1. 地域住宅組合 | 定義

法務法人大輪による地域住宅組合の概念説明

地域住宅組合とは、 一定の地域に居住する多数の構成員が住宅を取得するために結成する組合をいう。

無住宅であるか、又は住居専用面積85平方メートル以下の住宅を1戸所有する世帯主の住宅取得のため、一定の資格要件を備えた組合員に対し、請約通帳の加入の有無にかかわらず住宅を供給する制度である。

地域住宅組合の危険性

地域住宅組合の利点だけを見れば、住宅を建設する事業に参加して事業の利益を生み出し、その結果として住宅を安く分譲してもらえるという点で、加入を考えてみることもできます。

しかし、地域住宅組合には多くの危険性が存在します。

地域住宅組合の設立以降、入居までに事業が成功裏に進行する確率は公式には17%程度であり、長期間にわたって事業を運営しながら法的紛争が絶えない分野です。

組合設立認可の段階から紛争が生じることがあり、組合加入を悩む場合には必ず専門家の法律諮問を受けてみることが推奨されます。

整備事業との違い

地域住宅組合が主導する 地域住宅事業は、募集主体が事業予定地の土地所有権を確保しない状態で組合員を募集して開始する構造である。

これは、事業の初期段階から組合員の分担金を基に土地を確保し、その後、認可及び建築の過程を進める方式である。

一方、整備事業(再開発・再建築)は、当該区域の土地又は建物の所有者が中心となって組合を構成し、 大部分は土地又は建築物の所有権を既に確保した状態で事業が進行する。

このため、地域住宅組合は相対的に事業リスクがより大きく、土地の確保及び認可の遅延等による長期化・頓挫の可能性も存在する。

2. 地域住宅組合 | 組合員資格要件

地域住宅組合の組合員資格要件 業務分野

地域住宅組合の組合員となるためには、「住宅法施行令」第21条第1項第1号による三つの要件をすべて満たす必要がある。

次に、組合員資格を構成する詳細な要件を示す。

住宅所有要件

組合設立認可の申請日(※ 投機過熱地区の場合は1年前を基準とする)から当該組合住宅の入居可能日まで、次のいずれかを満たす必要がある。

∙ 無住宅世帯の世帯主

: 世帯主を含む世帯員全員が住宅を所有していないことを要し、本人は世帯主でなければならない。

※ 世帯員には、住民登録票に登載されていない配偶者及びその世帯も含まれる。


∙ 85㎡ 以下の住宅を1戸所有する世帯の世帯主

: 世帯主を含む世帯員のうち1名のみが住居専用面積 85㎡ 以下の住宅を1戸所有する世帯の世帯主であることができる。

※ ここでいう‘住宅の所有’には、「住宅供給に関する規則」第2条第7号による‘分譲当選者の地位’も含まれるため、当選者又はその地位を承継した者は留意する必要がある。

地域住宅組合の組合員募集率

地域住宅組合は、数回にわたって組合員を募集します。

1次はほとんどが事業対象敷地の地域住民であり、2次から本格的に外部の地域住民を募集するために広報を始めます。

組合員の募集が円滑でなければ、3次、4次まで進行する場合もあります。

組合員募集率を見ることが重要な理由は、組合員が多いほど分担金を分け合う人が増え、契約単価が上昇するためです。

地域住宅組合の追加分担金

地域住宅組合は 入居予定者の 集まりではなく 事業主体であるため、組合加入契約の 当時に 分担金を すべて 納入したとしても、 事業を 進める過程で 追加分担金の 問題が発生する場合があります。

したがって、 組合は 総会を 開催して 追加分担金の問題について 議案を 上程することができ、 組合に 加入契約をした 当時に 分担金を 納入したことで すべての 金銭的負担が 終わったと 考えるのではなく、 追加費用の 発生可能性を 念頭に置いておく必要があります。

当該 追加分担金の問題で 法的な 紛争が 予想され得るため、 法律顧問を 受けることが 望ましいです。

地域住宅組合の加入募集公告の検討

地域住宅組合は、本格的に住宅組合の加入員を募集する際に分譲広告を実施します。

しかし、当該分譲広告に虚偽の内容や誇張された部分がないかを調べる過程が必要です。

例えば、一流の建設会社が事業に参加する予定であると誇張したり、土地使用の同意と土地所有権の確保を混同させて曖昧な表現を使用し、あたかも土地所有権を確保したかのように虚偽の内容を広告したりする場合があります。

このような虚偽および誇張の分譲広告で地域住宅組合に加入することになった場合、後に組合員加入契約取消・無効確認訴訟を進めるケースが発生し得ます。

地域住宅組合の棟・号数指定

地域住宅組合の分譲広告において、住宅の棟・号数の指定が可能であるという文言を見つけた場合、虚偽広告である可能性が高いです。

住宅法施行規則が改正されたことにより、分譲承認以後に棟・号数の指定が可能になりました。

したがって、分譲承認以前に棟・号数を指定された場合、このような行為をめぐって法的紛争が可能となる場合があります。

地域住宅組合の組合員資金の横領

地域住宅組合は結局事業体であり、その中で金銭的利得を狙う人が存在し得ます。

事業が予想した計画通りに進まなければ、結局、組合員たちが納入した分担金を自分がすべて取得するために横領を犯す場合が発生し得ます。

組合員は分担金を返還してもらえない境遇に置かれ、法的争いを避けられません。

このような状況を事前に予防するために、地域住宅組合の事業の方向性と計画を丁寧に問い、加入する必要性があります。

居住要件

組合設立認可の申請日現在、 次の地域のうち当該組合が属する市・郡・区に 6か月以上継続して居住した者でなければならない。

1) ソウル特別市・仁川広域市及び京畿道

2) 大田広域市・忠清南道及び世宗特別自治市

3) 忠清北道

4) 光州広域市及び全羅南道

5) 全北特別自治道

6) 大邱広域市及び慶尚北道

7) 釜山広域市・蔚山広域市及び慶尚南道

8) 江原特別自治道

9) 済州特別自治道

※ この地域の条件は、組合が設立される具体的な行政区域によって異なるため、当該組合の募集公告を必ず確認する必要がある。

重複組合員禁止要件

本人又は配偶者が、次のいずれにも該当してはならない。

1. 同一又は他の地域住宅組合の組合員

2. 職場住宅組合の組合員

※ ただし、住民登録票に世帯別に登載されていない配偶者も含まれる。

※ この要件に違反する場合、組合員資格は認められず、今後、分譲契約の解除及び返還の問題につながることがある。

例外

組合員の死亡によりその地位を相続した者は、上記の要件にかかわらず組合員となることができる。

また、勤務、留学、疾病治療、結婚等の事由により一時的に世帯主の地位を喪失した場合であっても、市長・郡守・区庁長の認定があれば組合員資格は維持される(住宅法施行令第21条第2項)。

3. 地域住宅組合 | 事業手続

地域住宅組合の事業手続 業務分野

地域住宅組合は、次のような一連の段階的手続に従う。

組合員の募集 → 組合の設立 → 事業計画の承認 → 着工・分譲 → 清算及び解散


この過程は、土地の確保の水準に応じて進行の可否が変わり、組合員は各段階の法的要件の充足の有無を綿密に検討する必要がある。

募集申告

募集申告を行うためには、 住宅建設予定の敷地の50%以上について使用権原が確保された状態でなければならない。

∙ 要件
- 住宅建設予定の敷地の50%以上について使用権原を確保
(売買契約、使用承諾書等)

∙ 手続
- 管轄の自治体(市・郡・区庁)に‘組合員募集申告書’を提出
- 承認後、一般人を対象に組合員の募集が可能

この場合、敷地の確保比率は形式的な数値のみではなく、実質的な契約が必要となる。

組合設立認可

組合を公式に設立するためには、使用権原及び所有権の確保要件を満たす必要があり、 一定数以上の組合員で構成される必要がある。

∙ 要件
- 組合員 20人以上
- 全世帯数の 50% 以上を組合員として確保
- 住宅建設敷地の 80% 以上の使用権原を確保 / 15% 以上の所有権を確保

∙ 手続
1. 創立総会の開催及び組合規約の制定
2. 組合長・役員の選出
3. 設立認可の申請
= 管轄自治体の認可

この場合、設立認可前までは単なる推進委員会の形態であり、事業の権限が制限される。

事業計画承認

組合設立後は、実際の建築事業のための事業計画承認手続きに着手する。

∙ 要件
- 住宅建設用地の 95% 以上 の所有権確保
(5% 未満の残余土地は「住宅法」第16条により売渡請求が可能)

この際、必ず提出すべき書類は次のとおりである。

- 事業計画書

- 住宅配置図および平面図

- 付帯・福利施設設計書

- 用地造成工事計画など

管轄の市長・郡守・区庁長に事業計画承認を申請すればよく、関連部署および関係機関との協議を経て承認される。

ただし、承認後に分譲価格審査、環境影響評価など個別の許認可手続きが追加される場合がある。

着工および分譲

事業計画承認を受けた後、施工会社との契約および着工に入り、組合員優先分譲と一般分譲が同時に進められる。

∙ 要件
- 事業計画承認の完了
- 着工申告および建築許可
- 施工会社の選定および請負契約の締結

∙ 分譲
- 組合員へ優先供給
- 残余世帯は一般分譲が可能

この際、施工会社との契約時には工事費の増額、契約解除の条件、瑕疵補修の責任などを必ず検討する必要がある。

あわせて、分譲収益の配分基準に関する組合内部の合意も重要となる。

清算および解散

建設が完了し入居が終わると、組合は精算手続きを経て解散することとなる

1. 入居完了および登記手続きの進行

2. 残余資金の精算および清算総会の開催

3. 組合解散の申告

この際、残余金の返還、運営費の精算など清算過程で会計に関する紛争が生じる場合がある。

したがって、進行過程における透明な会計処理が求められる。

あわせて、組合解散後にも瑕疵補修請求や紛争が生じる可能性があるため、法的検討が求められる。

段階別リスク

段階

主な要件

留意事項

募集申告

使用権原 50% 確保

無資格者の募集に注意

組合設立認可

- 使用権原 80%

- 所有権 15%

- 組合員 20名以上

虚偽の組合員構成の禁止

事業計画承認

所有権 95% 確保

許認可遅延の可能性

着工・分譲

施工会社との契約および着工

工事費増額の紛争

清算・解散

入居および精算

会計精算、残余金の紛争

4. 地域住宅組合 | 加入時の留意事項

地域住宅組合加入時の留意事項・被害事例

地域住宅組合は「マイホーム取得」を目標とする制度であるが、事業初期には土地の確保や建築計画などがまだ確定していない状態で組合員を募集するため、格別の注意が必要である。

次は、組合員として加入する前に必ず留意すべき事項である。

▷ 組合員募集時に提供される事業計画は確定した案ではない
(特に、棟・号数、分譲価格は事業承認後にはじめて確定する)

▷ 広報に登場する施工会社が実際の施工会社ではない場合がある

▷ 契約書と組合規約に不利な条項がないか必ず確認する必要がある

▷ 加入金、分担金の返還条件が明確に記載されているか確認する必要がある

▷ 土地の使用権および所有権の確保状況を自ら検討する必要がある

▷ 資金は必ず信託会社名義の口座で管理されなければならない
(資金の名義が推進委員会や個人である場合、流用の危険がある)

▷ 組合に加入すると、容易には脱退しにくい

▷ 事業が頓挫した場合、損害は組合員が自ら負担する

▷ 事業中に設計変更や許認可の遅延がしばしば生じる
(これにより分担金が増えたり日程が遅延したりする場合がある)

▷ 広告に示される計画は変更される場合がある点に留意する

主な被害事例

確定していない情報に基づく虚偽・誇大な広告を行う場合

- 棟・号数の指定、分譲価格の確定など不可能な事項を事実であるかのように広報

- 有名建設会社のロゴ使用などにより施工会社が確定しているかのように誤認させる

- 団地全体の買収が完了したかのように誇大に広告

(実際は契約金のみが支払われた状態)

そもそも事業が不可能な立地で組合員を募集する場合

- すでに他の組合が認可を受けた敷地で重複して募集を進行

- 都市計画上、建築が不可能な土地を組合予定地として提示

- 国有地・公有地、文化財保護区域、整備区域など買収不可の土地を含めて募集

組合員募集時の違法・違反事例

- 資格のない者にも加入を勧誘した後、返金を拒否

- 契約後に撤回や解除を求めても応じない

- 偽りの日程および誇張された事業進行状況を掲げて契約を誘導

- 棟・号数の指定が可能であるとの虚偽の説明で契約を誘導

5. 地域住宅組合 | 脱退の方法

地域住宅組合脱退の方法・取扱分野

地域住宅組合は、長期にわたる事業期間や頻繁な事業変更、敷地確保の遅延などにより、組合員個人が自発的に脱退を検討する場合が少なくない。

しかし、組合からの脱退は単なる通知だけで成立するものではなく、脱退後に納付金の返還や損害賠償に関する紛争が生じる場合があるため、注意が必要である。

組合脱退の基本手続き

∙ 組合に「脱退届」または「組合員地位放棄書」を提出

∙ 組合側による脱退の受理または通知

∙ 残余精算金または納付金の返還請求

∙ 組合規約または総会決議により脱退処理の基準が異なる

※ 一部の組合は脱退を拒否したり納付金を返還しなかったりする場合もあるため、訴訟提起による法的救済手段を併用する場合がある。

不当利得返還訴訟

組合脱退後、組合が納付金の一部または全部を返還しない場合、裁判所に不当利得返還請求を通じて対応することができる。

これは、組合員が組合の事業進行から実質的に利益を得られなかったにもかかわらず、納付金の返還を受けられない状況に適用される。

要件

① 組合脱退が適法に行われたこと

② 組合員が実質的に組合事業から利益を得ていないこと

③ 組合が組合員の資金を保有することにより不当利得の状態にあること

主な主張

- 事業実現の不透明性または長期化による脱退の不可避性

- 組合運営の透明性の欠如または情報の非公開

- 組合員間の公平性の侵害

裁判所は、組合の帰責事由および組合員保護の必要性を総合的に考慮し、一部金額の返還判決を下す事例がある。

納付金返還請求訴訟

組合員資格を喪失し、または自発的に脱退した後、組合にすでに納付した分担金・負担金などの返還を受けるための訴訟である。

組合規約に返金不可の条項があっても、組合の帰責事由が明白な場合には一部返還を認めた判例があるが、すべての事例で返還が保証されるわけではない。

請求対象

組合員分担金

業務推進費および開発費用など事前納付金

戦略

事業遅延、虚偽広告など組合側の帰責事由の立証

組合規約の不公正な条項に対する無効の主張

この際、次のような立証資料が必要となる場合がある。

∙ 納付金の領収証または口座振込の明細

∙ 組合規約および定款

∙ 脱退届または組合員資格喪失の証明資料

6. 地域住宅組合 | チェックリスト

地域住宅組合の事業は、段階ごとに綿密な点検が求められる。

主要な核心事項を確認し、安全に手続きを進める必要がある。

段階

点検項目

核心内容

組合員募集

組合員資格の確認

無住宅または 85㎡ 以下 1戸の所有の確認

土地使用権の確保

最低 50% 以上の使用権確保の有無

広報内容の検証

虚偽・誇大広告および施工会社確定の有無

契約書・規約の確認

不利な条項および返還条件の確認

資金管理の確認

信託会社名義の口座管理が必須

組合設立

土地の確保

使用権 80%、所有権 15% 以上の確保

組合員構成および書類

組合員 20人以上、書類完備

事業計画承認

土地所有権の確保

95% 以上の所有権確保が必要

事業計画書の提出

書類の正確性および許認可進行の点検

着工および分譲

着工申告および契約

工事着手および施工会社契約の検討

分譲条件の確認

棟・号数の指定、分譲価格の確定

工事進行の点検

工事進行と資金の透明性の確認

清算および解散

財務精算

残余資産・負債および分担金精算の確認

解散手続きの完了

法的な解散申告および手続きの遵守

建設専門弁護士による助力システム

当法人には、大韓弁護士協会に登録された建設専門弁護士および平均 10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍している。


これにより、地域住宅組合に関する建設、契約、紛争、許認可など多様な問題について、専門的かつ体系的な法的支援を提供する。


地域住宅組合の加入および脱退の手続きで支援が必要な場合は、いつでも建設専門弁護士に助力を求めていただきたい。

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