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業務分野

地域住宅組合

地域住宅組合は、一定の地域に居住する無住宅者、または住居専用面積 85㎡ 以下の住宅 1戸の所有者が、自力でのマイホーム取得を目標に結成する組合です。

CONTENTS
  • 1. 地域住宅組合 | 定義
    • - 地域住宅組合の危険性
    • - 整備事業との違い
  • 2. 地域住宅組合 | 組合員の資格要件
    • - 住宅所有要件
    • - 地域住宅組合の組合員募集率
    • - 地域住宅組合の追加分担金
    • - 地域住宅組合の加入募集公告の検討
    • - 地域住宅組合の棟・号数指定
    • - 地域住宅組合の組合員資金の横領
    • - 居住要件
    • - 重複組合員禁止の要件
    • - 例外
  • 3. 地域住宅組合 | 事業手続
    • - 募集申告
    • - 組合設立認可
    • - 事業計画の承認
    • - 着工および分譲
    • - 清算および解散
    • - 段階別リスク
  • 4. 地域住宅組合 | 加入時の留意事項
    • - 主な被害事例
  • 5. 地域住宅組合 | 脱退方法
    • - 組合脱退の基本手続き
    • - 不当利得返還訴訟
    • - 納付金返還請求訴訟
  • 6. 地域住宅組合 | チェックリスト
    • - 建設専門弁護士の助力システム

1. 地域住宅組合 | 定義

법무법인 대륜의 지역주택조합 개념 설명

地域住宅組合とは、一定の地域に居住する多数の構成員が住宅を用意するために結成する組合をいいます。

無住宅であるか、住居専用面積85平方メートル以下の住宅1戸の所有者である世帯主のマイホーム取得のために、一定の資格要件を備えた組合員に、青約通帳の加入の有無に関係なく住宅を供給する制度です。

地域住宅組合の危険性

地域住宅組合の利点だけを見れば、住宅を建設する事業に参加して事業の利益を生み出し、その結果として住宅を安く分譲してもらえるという点で、加入を考えてみることもできます。

しかし、地域住宅組合には多くの危険性が存在します。

地域住宅組合の設立以降、入居までに事業が成功裏に進行する確率は公式には17%程度であり、長期間にわたって事業を運営しながら法的紛争が絶えない分野です。

組合設立認可の段階から紛争が生じることがあり、組合加入を悩む場合には必ず専門家の法律諮問を受けてみることが推奨されます。

整備事業との違い

地域住宅組合が率いる地域住宅事業は、募集主体が事業予定地の土地所有権を確保していない状態で、組合員を募集して開始する構造です。

これは事業初期段階から組合員の分担金を基盤に土地を確保し、その後の許認可および建築過程を進行する方式です。

一方、整備事業(再開発・再建築)は、当該区域の土地や建物の所有者が中心となって組合を構成し、大部分の場合、土地または建築物の所有権を既に確保した状態で事業が進行されます。

これにより、地域住宅組合は相対的に事業リスクがより大きく、土地確保および許認可の遅延などによる長期化・霧散の可能性も存在します。

2. 地域住宅組合 | 組合員の資格要件

지역주택조합 조합원 자격 요건 업무 분야

地域住宅組合の組合員となるためには、「住宅法施行令」第21条第1項第1号による三つの要件をすべて満たさなければなりません。

次は、組合員の資格を構成する詳細な要件です。

住宅所有要件

組合設立認可の申請日(※ 投機過熱地区の場合は1年前基準)から当該組合住宅の入居可能日まで、次のうち一つを満たさなければなりません。

∙ 無住宅世帯の世帯主

: 世帯主を含む世帯員全員が住宅を所有していてはならず、本人は世帯主でなければなりません。

※ 世帯員には住民登録票上に登載されていない配偶者とその世帯も含まれます。


∙ 85㎡以下の1住宅所有世帯の世帯主

: 世帯主を含む世帯員のうち1名のみが住居専用面積85㎡以下の住宅1戸を所有する世帯の世帯主であり得ます。

※ ここで「住宅所有」には、「住宅供給に関する規則」第2条第7号による「分譲当選者の地位」も含まれるため、当選者やその地位を承継した人は留意しなければなりません。

地域住宅組合の組合員募集率

地域住宅組合は、数回にわたって組合員を募集します。

1次はほとんどが事業対象敷地の地域住民であり、2次から本格的に外部の地域住民を募集するために広報を始めます。

組合員の募集が円滑でなければ、3次、4次まで進行する場合もあります。

組合員募集率を見ることが重要な理由は、組合員が多いほど分担金を分け合う人が増え、契約単価が上昇するためです。

地域住宅組合の追加分担金

地域住宅組合は 入居予定者の 集まりではなく 事業主体であるため、組合加入契約の 当時に 分担金を すべて 納入したとしても、 事業を 進める過程で 追加分担金の 問題が発生する場合があります。

したがって、 組合は 総会を 開催して 追加分担金の問題について 議案を 上程することができ、 組合に 加入契約をした 当時に 分担金を 納入したことで すべての 金銭的負担が 終わったと 考えるのではなく、 追加費用の 発生可能性を 念頭に置いておく必要があります。

当該 追加分担金の問題で 法的な 紛争が 予想され得るため、 法律顧問を 受けることが 望ましいです。

地域住宅組合の加入募集公告の検討

地域住宅組合は、本格的に住宅組合の加入員を募集する際に分譲広告を実施します。

しかし、当該分譲広告に虚偽の内容や誇張された部分がないかを調べる過程が必要です。

例えば、一流の建設会社が事業に参加する予定であると誇張したり、土地使用の同意と土地所有権の確保を混同させて曖昧な表現を使用し、あたかも土地所有権を確保したかのように虚偽の内容を広告したりする場合があります。

このような虚偽および誇張の分譲広告で地域住宅組合に加入することになった場合、後に組合員加入契約取消・無効確認訴訟を進めるケースが発生し得ます。

地域住宅組合の棟・号数指定

地域住宅組合の分譲広告において、住宅の棟・号数の指定が可能であるという文言を見つけた場合、虚偽広告である可能性が高いです。

住宅法施行規則が改正されたことにより、分譲承認以後に棟・号数の指定が可能になりました。

したがって、分譲承認以前に棟・号数を指定された場合、このような行為をめぐって法的紛争が可能となる場合があります。

地域住宅組合の組合員資金の横領

地域住宅組合は結局事業体であり、その中で金銭的利得を狙う人が存在し得ます。

事業が予想した計画通りに進まなければ、結局、組合員たちが納入した分担金を自分がすべて取得するために横領を犯す場合が発生し得ます。

組合員は分担金を返還してもらえない境遇に置かれ、法的争いを避けられません。

このような状況を事前に予防するために、地域住宅組合の事業の方向性と計画を丁寧に問い、加入する必要性があります。

居住要件

組合設立認可の申請日現在、次の地域のうち、当該組合が属する市・郡・区に6ヶ月以上継続して居住した人でなければなりません。

1) ソウル特別市・仁川広域市および京畿道

2) 大田広域市・忠清南道および世宗特別自治市

3) 忠清北道

4) 光州広域市および全羅南道

5) 全北特別自治道

6) 大邱広域市および慶尚北道

7) 釜山広域市・蔚山広域市および慶尚南道

8) 江原特別自治道

9) 済州特別自治道

※ この地域条件は組合が設立される具体的な行政区域に応じて異なるため、当該組合の募集公告を必ず確認しなければなりません。

重複組合員禁止の要件

本人または配偶者が、次のいずれにも該当してはなりません。

1. 同一または他の地域住宅組合の組合員

2. 職場住宅組合の組合員

※ ただし、 住民登録表上、世帯別に登載されていない配偶者も含まれます。

※ この要件に違反した場合、組合員資格が認められず、 今後の分譲契約の解除および返還の問題につながり得ます。

例外

組合員の死亡により地位を相続した者は、上記の要件と関係なく組合員となることができます。

また、勤務、留学、疾病治療、結婚などの事由で一時的な世帯主喪失がある場合にも、市長・郡守・区庁長の認定があれば、組合員資格が維持されます(住宅法施行令第21条第2項)。

3. 地域住宅組合 | 事業手続

지역주택조합 사업 절차 업무 분야

地域住宅組合は、次のような一連の段階的な手続に従います。

組合員の募集 → 組合の設立 → 事業計画の承認 → 着工・分譲 → 清算および解散


この過程は、土地の確保の水準に応じて進行の可否が変わり、組合員は各段階の法的要件の充足の可否を綿密に検討する必要があります。

募集申告

募集申告をするためには、住宅建設予定敷地の50%以上に対する使用権原が確保された状態でなければなりません。

∙ 要件
- 住宅建設予定敷地の50%以上に対する使用権原の確保
(売買契約、使用承諾書など)

∙ 手続き
- 管轄自治体(市・郡・区庁)に「組合員募集申告書」を提出
- 承認後、一般人を対象に組合員の募集が可能

この際、敷地の確保比率は形式的な数値だけでなく、実質的な契約が必要です。

組合設立認可

組合を公式に設立するためには使用権原および所有権の確保要件を満たさなければならず、一定数以上の組合員で構成されなければなりません。

∙ 要件
- 組合員20人以上
- 全体世帯数の50%以上を組合員として確保
- 住宅建設用地の80%以上の使用権原を確保 / 15%以上の所有権を確保

∙ 手続き
1. 創立総会の開催および組合規約の制定
2. 組合長・役員の選出
3. 設立認可の申請
= 管轄自治体の認可

このとき、設立認可前までは単なる推進委員会の形態で事業権限が制限されます。

事業計画の承認

組合設立以降には、実際の建築事業のための事業計画の承認手続きに着手します。

∙ 要件
- 住宅建設敷地の95%以上 の所有権の確保
(5%未満の残余土地は「住宅法」第16条により売渡請求が可能)

この際、必須として提出すべき書類は次の通りです。

- 事業計画書

- 住宅配置図および平面図

- 付帯・福利施設の設計書

- 敷地造成工事計画など

管轄市長・郡守・区庁長に事業計画の承認を申請すればよく、関連部署および有関機関との協議後に承認されます。

ただし、承認以降に分譲価の審査、環境影響評価など個別の認許可手続きが追加される可能性があります。

着工および分譲

事業計画の承認を受けた後、施工社との契約および着工に入り、組合員の優先分譲と一般分譲が併せて進行します。

∙ 要件
- 事業計画の承認完了
- 着工申告および建築許可
- 施工社の選定および請負契約の締結

∙ 分譲
- 組合員に優先供給
- 残余世帯は一般分譲可能

この際、施工社との契約時に、工事費の増額、契約解除の条件、瑕疵補修の責任などを必ず検討しなければなりません。

さらに、分譲収益の配分基準に対する組合内部の合意も重要です。

清算および解散

建設が完了して入居が仕上げられると、組合は精算手続きを経て解散することになります。

1. 入居完了および登記手続きの進行

2. 残余資金の精算および清算総会の開催

3. 組合解散申告

この時、残余金の還付、運営費の精算など、清算過程で会計関連の紛争が発生する可能性があります。

したがって、進行過程での透明な会計処理が必須です。

のみならず、組合の解散後にも瑕疵補修請求、紛争発生の可能性があるため、法的検討は必須です。

段階別リスク

段階

主な要件

留意事項

募集届出

使用権原 50% 確保

無資格者の募集に注意

組合設立認可

- 使用権原 80%

- 所有権 15%

- 組合員 20名以上

虚偽の組合員構成の禁止

事業計画承認

所有権 95% 確保

許認可の遅延の可能性

着工・分譲

施工会社との契約および着工

工事費増額の紛争

清算・解散

入居および精算

会計精算、 残余金の紛争

4. 地域住宅組合 | 加入時の留意事項

지역주택조합 가입 유의 사항 피해 사례

地域住宅組合は「マイホームの取得」を目標とする制度ですが、事業初期には土地の確保や建築計画などがまだ確定していない状態で組合員を募集するため、格別の注意が必要です。

次は、組合員の加入前に必ず留意すべき事項です。

▷ 組合員の募集時に提供される事業計画は確定した案ではない
(特に、棟・号数、分譲価は事業承認以降にようやく確定される)

▷ 広報に登場する施工社は実際の施工社ではない可能性がある

▷ 契約書と組合規約に不利な条項があるか必ず確認しなければならない

▷ 加入費、分担金の返還条件が明確に記載されているか確認しなければならない

▷ 土地使用権および所有権の確保現況を直接検討しなければならない

▷ 資金は必ず信託社名義の口座で管理されなければならない
(資金名義が推進委や個人の場合は流用の危険)

▷ 組合に加入すると簡単に脱退するのが難しい

▷ 事業が頓挫した場合、損害は組合員が直接負担

▷ 事業中に設計変更や認許可の遅延が頻繁に発生
(これに伴い分担金が増えたり日程が遅延したりする可能性がある)

▷ 広告に出てくる計画は変更され得るという点に留意

主な被害事例

確定していない情報に基づき虚偽・誇張広告をする場合

- 棟・号数の指定、分譲価格の確定など不可能な事項を事実のように宣伝

- 有名建設社のロゴ使用などで施工社確定であるかのように誤導

- 団地全体が買入完了したかのように誇張広告

(実際には契約金のみ支給された状態)

そもそも事業が不可能な位置で組合員を募集する場合

- すでに他の組合が認可を受けた敷地で重複募集を進行

- 都市計画上、建築が不可能な土地を組合予定地として提示

- 国・公有地、文化財保護区域、整備区域など買入不可土地を含めて募集

組合員募集時の不法・違反事例

- 資格のない者にも加入を勧誘した後、返金を拒否

- 契約後、撤回や解除を要請しても応じない

- 偽の日程および誇張された事業進行状況を打ち出して契約を誘導

- 棟・号数の指定が可能であるという虚偽説明で契約を誘導

5. 地域住宅組合 | 脱退方法

지역주택조합 탈퇴 방법 업무 분야

地域住宅組合は、長期的な事業期間や頻繁な事業変更、 敷地確保の遅延などにより、組合員個人が自発的に脱退を検討する場合が少なくありません。

しかし、組合からの脱退は単なる通報だけで成立するものではなく、 脱退後の納付金の返還や損害賠償に関連する紛争が発生する可能性があるため、注意が必要です。

組合脱退の基本手続き

∙組合に「脱退届」または「組合員地位放棄書」を提出

∙組合側の脱退受理または通知

∙残余精算金または納付金の返還請求

∙組合規約または総会決議により脱退処理基準が異なる

※一部の組合は、脱退を拒否したり納付金を返還しない場合もあるため、訴訟提起による法的救済手段が並行することがあります。

不当利得返還訴訟

組合脱退後、組合が納付金の一部または全部を返還しない場合、裁判所に不当利得返還請求を通じて対応することができます。

これは、組合員が組合の事業進行から実質的に利益を得ていないにもかかわらず、納付金を返還されない状況に適用されます。

要件

① 組合脱退が適法に行われたこと

② 組合員が実質的に組合事業から利益を得ていないこと

③ 組合が組合員の資金を保有することにより不当利得の状態であること

主要主張

- 事業実現の不透明性または長期化に伴う脱退の不可避性

- 組合運営の透明性の欠如または情報の未公開

- 組合員間の衡平性の侵害

裁判所は、組合の帰責事由および組合員保護の必要性を総合考慮して、一部金額の返還判決を下す事例があります。

納付金返還請求訴訟

組合員資格を喪失したり自発的に脱退したりした後、組合に既に納入した分担金・負担金などを返還してもらうための訴訟です。

組合規約に払い戻し不可の条項があっても、組合の帰責事由が明白な場合、一部返還を認めた判例がありますが、すべての事例で返還が保証されるわけではありません。

請求対象

組合員の分担金

業務推進費および開発費用など事前納付金

戦略

事業の遅延、虚偽広告など組合側の帰責事由の立証

組合規約の不公正条項に対する無効主張

この際、次のような立証資料が必要となる可能性があります。

∙ 納付金の領収書または口座振込履歴

∙ 組合規約および定款

∙ 脱退書または組合員資格喪失の証明資料

6. 地域住宅組合 | チェックリスト

地域住宅組合事業は、段階別に丁寧な点検が必須です。

主要な核心事項をチェックして、安全に手続きを進めなければなりません。

段階

点検項目

核心内容

組合員の募集

組合員資格の確認

無住宅または85㎡以下の1戸所有の確認

土地使用権の確保

最低50%以上の使用権の確保の有無

広報内容の検証

虚偽・誇張広告および施工社の確定の有無

契約書・規約の確認

不利な条項および返還条件の確認

資金管理の確認

信託社名義の口座管理が必須

組合の設立

土地の確保

使用権80%、所有権15%以上の確保

組合員の構成および書類

組合員20人以上、書類の完備

事業計画の承認

土地所有権の確保

95%以上の所有権の確保が必要

事業計画書の提出

書類の正確性および認許可進行の点検

着工および分譲

着工申告および契約

工事着手および施工社契約の検討

分譲条件の確認

棟・号数の指定、分譲価の確定

工事進行の点検

工事進行と資金透明性の確認

清算および解散

財務精算

残余資産・負債および分担金の精算の確認

解散手続きの完了

法的解散申告および手続きの遵守

建設専門弁護士の助力システム

当法務法人には、大韓弁護士協会に登録された建設専門弁護士、および平均 10年以上の経歴を持つ専門弁護士が多数在籍しています。


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