CONTENTS
- 1. 不正競争防止法 | 概念

- - 不正競争防止法の制定目的
- - 企業が不正競争防止法を必ず遵守すべき理由
- 2. 不正競争防止法 | 類型および処罰の水準

- - 保護対象の拡大
- - 不正競争防止法 | 不正競争行為の申告
- - 不正競争防止法|不正競争行為の是正勧告
- - 不正競争防止法 | 不正競争行為の損害賠償責任
- - 不正競争防止法 | 不正競争行為の処罰
- - 権利者の救済手段
- 3. 不正競争防止法 | 企業のための予防および対応戦略

- - 実務チェックリスト
1. 不正競争防止法 | 概念

不正競争防止法は、 同種の 営業を 営む 企業 間の 公正な 競争を 維持し、 消費者の 権益を 保護するために 制定されました。
企業が 不正な 方法で 他の 企業との 競争を 制限したり 他の 企業に 被害を 発生させたりする 場合、不正競争防止法に より 制裁 対象となることがあります。
不正競争防止法は、他の 企業が 競争 行為に 参加する ことを 不当に 制限する 行為や、公正な 商取引 慣行や 競争秩序に 反する 方法で 自身の 営業のために 他人の 相当な 投資や 努力で 作り出された 成果を 無断で 使用する 行為 などに対し損害賠償 請求が 可能となるよう 規定しています。
このような 不正競争防止法を 根拠に 告訴および 申告を された 場合、その直後に対応してはじめて処罰および損害賠償請求を防御することができます。
不正競争行為に 関連して主張を裏付けられる 客観的な 証拠を 確保する 過程が重要であるため、不正競争防止法に関連する事件 処理 経験および 専門的な 知識を 兼ね備えている 専門弁護士の 助力を 受けなければなりません。
相手方と 交渉や 仲裁を 通じて 解決できるよう、 最適の 解決 方策に ついて 法律諮問を 求めてみるのも 良い 方法です。
不正競争防止法の制定目的
不正競争防止法の制定目的は次のとおりです。
模倣・盗用からの企業保護
営業秘密やアイデアなど無形資産の保護
新技術・創意性の保護奨励
企業が不正競争防止法を必ず遵守すべき理由
1. 無形資産の保護を通じた企業価値の維持
今日の企業の競争力は、特許、意匠、営業秘密、ブランド認知度など無形資産に大きく依存しています。
不正競争防止法は、これらの資産が他社によって模倣、奪取、侵害されることを防いでくれます。
企業内部の技術や顧客情報、事業戦略などが法的保護を受けられなければ、競争会社はこれを容易に模倣して企業の成長を妨げることができます。
不正競争防止法の遵守は、すなわち資産の防御であり、企業存続の戦略です。
2. 公正な競争秩序の確保
不正競争防止法は、公正な市場競争秩序を保護します。
企業が法に違反すると、競争会社との関係が不公正になり、これはすなわち市場での評判の低下、ひいては取引先の離脱につながり得ます。
特に、下請け、流通、フランチャイズ業界では、公正取引法とともに不正競争防止法の遵守が重要であり、不公正取引で申告や訴訟につながる場合が頻繁です。
3. 民刑事上の責任および金銭的損失の防止
不正競争防止法に違反すると、刑事処罰、損害賠償、仮処分、是正命令など様々な法的制裁が伴います。
実際に、競争会社の営業秘密を流出させたり製品の外形を模倣したりするなどの行為は、億単位の損害賠償やブランド使用禁止などの結果につながり得ます。
事前に関連法令を熟知して予防策を用意することが、長期的に費用削減とリスク回避に決定的な影響を及ぼします。
4. 組織文化の確立および内部倫理管理体系の構築
不正競争防止法を遵守するための内部システムは、企業の倫理経営、コンプライアンス経営システムの強化に直結します。
例えば、職務発明補償制度や営業秘密管理指針、内部通報システムの構築は、法の遵守と同時に従業員の信頼の確保および流出防止の文化につながります。
究極的には、リスクを減らして企業ブランドを保護する方向に帰結します。
2. 不正競争防止法 | 類型および処罰の水準

不正競争防止法違反の類型には、不正競争行為と営業秘密侵害行為があります。
各類型およびそれに伴う処罰の水準は以下のとおりです。
| 行為 | 類型 | 処罰の水準 |
| 不正競争行為 | 他人の氏名、商号、商標、商品の容器、包装、その他の他人の商品であることを表示した標識と同一または 類似のものを使用、または使用した商品を販売、頒布、輸入、輸出して、他人の商品と混同させる行為 | 3年以下の懲役 または3,000万ウォン以下の罰金 |
| 他人の氏名、商号、商号、標章、その他の他人の営業であることを表示する標識と同一または 類似のものを使用して、他人の営業上の施設または活動と混同させる行為 | ||
| 他人の名声や標識に損傷を加える行為と、商品や広告に偽って原産地を表示する行為 | ||
| 営業秘密侵害行為 | 営業秘密を取得、使用したり、第三者に漏洩したりする行為 | 10年以下の懲役 または5億ウォン以下の罰金 |
| 営業秘密を指定された場所の外へ、無断で流出する行為 | ||
| 営業秘密保有者から営業秘密を削除または返還することを要求されても、継続して保有する行為 | ||
| 窃取、欺罔、脅迫、その他の不正な手段で営業秘密を取得する行為 |
保護対象の拡大
初期の不正競争防止法は、商標、商号、商品外観の混同防止を中心に運営されていましたが、現在は営業秘密、アイデア、技術資料、インターネットドメイン、人的資源の流出、ソフトウェアUI、オンラインコンテンツまでも幅広く保護対象に含めています。
特に現在は、新技術情報やユーザーインターフェースも不正競争防止法の保護範囲に含まれました。
不正競争防止法 | 不正競争行為の申告
不正競争防止法上の不正競争行為を確認した場合、特許庁長に申告をすることができます。
特許庁長は、不正競争行為の申告を受けたり、職権で不正競争行為の存在を確認したりした場合、調査を開始することができます。
調査の過程で、特許庁長は必要な場合、証拠収集のための令状の発付を法院に申請することができます。
その後、企業の営業場や事務室などを捜索して、不正競争行為の調査に必要な証拠資料を押収することができます。
①他人の有名な商標・商号や営業表示と同一・類似の標章を使用する行為
②他人の商品を詐称したり、商品の品質誤認を招いたりする行為
③他人の商品形態を模倣する行為
④アイデアを奪取する行為
⑤特定人に限定して提供されるデータを不正に使用する行為
⑥有名人の姓名、肖像などを無断で使用する行為
⑦国旗・国章などを商標として使用する行為
⑧地理的表示の無断使用行為
不正競争防止法|不正競争行為の是正勧告
不正競争防止法違反行為に対する調査結果、特許庁長は是正勧告の処分などを下すことができます。
是正勧告、是正命令および公表を行う前に、当事者や利害関係人または参考人の意見を聴取する過程を経なければなりません。
不正競争防止法 | 不正競争行為の損害賠償責任
不正競争防止法に違反して故意または過失で不正競争行為を犯した者は、損害賠償責任が発生します。
他人の営業上の利益を侵害して損害を与えた者は、その損害について賠償する責任を負います。損害賠償額を判断する際には、次のような事項を考慮します。
1. 侵害行為をした者の優越的地位の有無
2. 故意または損害発生の恐れの認識の有無
3. 侵害行為により営業秘密保有者が被った被害規模
4. 侵害行為により侵害した者が得た経済的利益
5. 侵害行為の期間および回数
6. 侵害行為に伴う罰金
7. 侵害行為をした者の経済状況
8. 侵害行為をした者の被害救済の努力の程度
不正競争防止法 | 不正競争行為の処罰
不正競争防止法に違反した者は、刑事処罰を受けることになります。
不正競争行為を犯した者は、10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金刑に処され得ます。
ただし、罰金刑の場合、不正競争行為による財産上の利得額の10倍に相当する金額が5億ウォンを超過すると、その財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金刑に処され得ます。
また、営業秘密を外国で使用したり、外国で使用されることを知りながらも不正な利益・企業に損害を与える目的で営業秘密を取得・使用したり、第三者に漏洩したりした者は、15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金刑に処され得ます。
権利者の救済手段
不正競争行為が発生すると、被害者は次のような法的手段を活用することができます。
▶禁止および予防の請求 : 裁判所に当該行為の中止および今後の行為の防止を要請することができます。
▶損害賠償の請求 : 故意または過失による損害がある場合、民事訴訟を通じて金銭的賠償を請求することができます。
▶名誉回復措置の請求 : 虚偽事実や不正競争により侵害された信用の回復のための公表や謝罪文の要請が可能です。
▶仮処分の申請 : 訴訟前に緊急な措置が必要な場合、裁判所に臨時的な禁止命令を申請することができます。
3. 不正競争防止法 | 企業のための予防および対応戦略

不正競争防止法に違反した不正競争行為に関連する数多くの法的紛争が発生しています。
大倫は不正競争行為に関連する告訴代理、処罰防御など豊富な経験と専門性をもって、依頼人の事件を検討し、適切なソリューションを提示しています。
特に国会は故意に特許権などを侵害した場合、実損害の5倍までの損害賠償を行うように、損害賠償額の範囲を広げました。
したがって、不正競争行為を受けたり行った場合、必ず民事専門弁護士と協業可能な法人を見つけて対応戦略を整えるのが望ましいです。
当法人が提案する企業のための不正競争防止法関連の法的紛争予防および対応戦略は以下のとおりです。
1. 知的財産権の事前確保
商品名、包装、ロゴなどBI要素の類似性のチェック
2. 営業秘密管理体系の構築
「営業秘密管理指針」の作成および実務者の定期教育
3. 契約の体系化およびアイデア保護
NDA(秘密保持契約書)および技術奪取禁止条項の確保
4. 競合他社のモニタリング
必要時、法的対応の準備および警告状の送付
実務チェックリスト
項目 | 確認可否 |
|---|---|
自社ブランドと類似する競合他社製品/標章の存在可否の確認 | ☐ |
すべての外部取引時のNDA締結可否 | ☐ |
新製品開発時のデザイン・商標検索および登録検討 | ☐ |
職員・協力業者対象の営業秘密教育実施可否 | ☐ |
技術資料提供時の文書化および提供範囲の制限 | ☐ |
不正競争行為に対する内部対応指針の整備 | ☐ |









