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不正競争防止法

不正競争防止法とは、同種の営業を行う者の利益を害する不正競争行為の防止のために制定された法律である。不正競争防止法により、営業秘密侵害行為も禁止されている。

CONTENTS
  • 1. 不正競争防止法 | 概念
    • - 不正競争防止法の制定目的
    • - 企業が不正競争防止法を必ず遵守すべき理由
  • 2. 不正競争防止法 | 類型および処罰の程度
    • - 保護対象の拡大
    • - 不正競争防止法 | 不正競争行為の申告
    • - 不正競争防止法|不正競争行為の是正勧告
    • - 不正競争防止法 | 不正競争行為の損害賠償責任
    • - 不正競争防止法 | 不正競争行為の処罰
    • - 権利者の救済手段
  • 3. 不正競争防止法 | 企業のための予防および対応戦略
    • - 実務チェックリスト

1. 不正競争防止法 | 概念

法務法人大輪の不正競争防止法の概念説明

不正競争防止法は、同種の営業を営む企業間の公正な競争を維持し、消費者の権益を保護するために制定された。

企業が不正な方法で他の企業との競争を制限したり、他の企業に被害を生じさせたりする場合、不正競争防止法により制裁の対象となることがある。

不正競争防止法は、他の企業が競争行為に参加することを不当に制限する行為、公正な商取引の慣行や競争秩序に反する方法で自らの営業のために他人の相当な投資や努力によって生み出された成果を無断で使用する行為などに対して損害賠償の請求ができるよう規定している。

このような不正競争防止法を根拠として告訴や申告を受けた場合、直ちに対応してはじめて、処罰や損害賠償請求を防御できる。

不正競争行為に関して主張を裏づけられる客観的な証拠を確保する過程が重要であるため、不正競争防止法に関する事件処理の経験と専門的な知識を備えた弁護士の支援を受ける必要がある。

相手方との交渉や仲裁を通じて解決できるよう、最適な解決方策について法律相談を求めることも良い方法である。

不正競争防止法の制定目的

不正競争防止法の制定目的は次のとおりである。

公正な取引秩序の維持

模倣・盗用からの企業の保護

営業秘密やアイデアなど無形資産の保護

新技術・創意性の保護の奨励

企業が不正競争防止法を必ず遵守すべき理由

1. 無形資産の保護による企業価値の維持
今日の企業の競争力は、特許、デザイン、営業秘密、ブランド認知度など無形資産に大きく依存している。

不正競争防止法は、このような資産が他社によって模倣、奪取、侵害されることを防ぐ。

企業内部の技術や顧客情報、事業戦略などが法的保護を受けられなければ、競合他社はこれを容易に模倣し、企業の成長を妨げることがある。

不正競争防止法の遵守は、そのまま資産の防御であり、企業存続のための戦略である。


2. 公正な競争秩序の確保
不正競争防止法は、公正な市場競争の秩序を守る。

企業が法に違反すると、競合他社との関係が不公正になり、これは市場での評判の低下、さらには取引先の離脱につながることがある。

特に、下請、流通、フランチャイズの業界では、公正取引法とともに不正競争防止法の遵守が重要であり、不公正取引により申告や訴訟につながる場合が頻繁にある。


3. 民事・刑事上の責任および金銭的損失の防止
不正競争防止法に違反すると、刑事処罰、損害賠償、仮処分、是正命令など多様な法的制裁が伴う。

実際に、競合他社の営業秘密を流出させたり製品の外形を模倣したりする行為は、多額の損害賠償やブランドの使用禁止などの結果につながることがある。

あらかじめ関連法令を把握し予防策を整えることが、長期的に費用の削減とリスクの回避に決定的な影響を及ぼす。


4. 組織文化の確立および内部倫理管理体制の構築
不正競争防止法を遵守するための内部システムは、企業の倫理経営・遵法経営システムの強化に直結する。

たとえば、職務発明の報償制度や営業秘密の管理指針、内部通報システムの構築は、法の遵守と同時に従業員の信頼の確保および流出防止の文化につながる。

最終的には、リスクを減らし企業ブランドを保護する方向に帰結する。

2. 不正競争防止法 | 類型および処罰の程度

不正競争防止法の類型および処罰の程度


不正競争防止法違反の類型には、不正競争行為と営業秘密侵害行為がある。

各類型およびそれに応じた処罰の程度は次のとおりである。

行為類型処罰の程度
不正競争行為他人の氏名、商号、商標、商品の容器、包装その他他人の商品であることを表示する標識と同一、
もしくは類似のものを使用し、または使用した商品を販売、頒布、輸入、輸出して他人の商品と混同させる行為
3年以下の懲役
または3,000万ウォン以下の罰金
他人の氏名、商号、商号、標章、その他他人の営業であることを表示する標識と同一、
または類似のものを使用して他人の営業上の施設または活動と混同させる行為
他人の名声や標識に損傷を加える行為、および商品や広告に虚偽で原産地を表示する行為
営業秘密侵害行為営業秘密を取得、使用し、または第三者に漏洩する行為10年以下の懲役
または5億ウォン以下の罰金
営業秘密を指定された場所の外へ無断で流出させる行為
営業秘密の保有者から営業秘密の削除または返還を要求されても、なお保有し続ける行為
窃取、欺罔、脅迫その他の不正な手段で営業秘密を取得する行為

保護対象の拡大

初期の不正競争防止法は、商標、商号、商品の外観の混同防止を中心に運用されていたが、現在は営業秘密、アイデア、技術資料、インターネットドメイン、人的資源の流出、ソフトウェアのUI、オンラインコンテンツまでも広範に保護対象として含んでいる。

特に現在は、新技術の情報やユーザーインターフェースも不正競争防止法の保護範囲に含まれている。

不正競争防止法 | 不正競争行為の申告

不正競争防止法上の不正競争行為を確認した場合、特許庁長に申告をすることができます。

特許庁長は、不正競争行為の申告を受けたり、職権で不正競争行為の存在を確認したりした場合、調査を開始することができます。

調査の過程で、特許庁長は必要な場合、証拠収集のための令状の発付を法院に申請することができます。

その後、企業の営業場や事務室などを捜索して、不正競争行為の調査に必要な証拠資料を押収することができます。

①他人の有名な商標・商号や営業表示と同一・類似の標章を使用する行為

②他人の商品を詐称したり、商品の品質誤認を招いたりする行為

③他人の商品形態を模倣する行為

④アイデアを奪取する行為

⑤特定人に限定して提供されるデータを不正に使用する行為

⑥有名人の姓名、肖像などを無断で使用する行為

⑦国旗・国章などを商標として使用する行為

⑧地理的表示の無断使用行為

不正競争防止法|不正競争行為の是正勧告

不正競争防止法違反行為に対する調査結果、特許庁長は是正勧告の処分などを下すことができます。

是正勧告、是正命令および公表を行う前に、当事者や利害関係人または参考人の意見を聴取する過程を経なければなりません。

不正競争防止法 | 不正競争行為の損害賠償責任

不正競争防止法に違反して故意または過失で不正競争行為を犯した者は、損害賠償責任が発生します。

他人の営業上の利益を侵害して損害を与えた者は、その損害について賠償する責任を負います。損害賠償額を判断する際には、次のような事項を考慮します。

1. 侵害行為をした者の優越的地位の有無

2. 故意または損害発生の恐れの認識の有無

3. 侵害行為により営業秘密保有者が被った被害規模

4. 侵害行為により侵害した者が得た経済的利益

5. 侵害行為の期間および回数

6. 侵害行為に伴う罰金

7. 侵害行為をした者の経済状況

8. 侵害行為をした者の被害救済の努力の程度

不正競争防止法 | 不正競争行為の処罰

不正競争防止法に違反した者は、刑事処罰を受けることになります。

不正競争行為を犯した者は、10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金刑に処され得ます。

ただし、罰金刑の場合、不正競争行為による財産上の利得額の10倍に相当する金額が5億ウォンを超過すると、その財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金刑に処され得ます。

また、営業秘密を外国で使用したり、外国で使用されることを知りながらも不正な利益・企業に損害を与える目的で営業秘密を取得・使用したり、第三者に漏洩したりした者は、15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金刑に処され得ます。

権利者の救済手段

不正競争行為が生じた場合、被害者は次のような法的手段を活用できる。


▶禁止および予防の請求 : 裁判所に当該行為の中止および今後の行為の防止を求めることができる。


▶損害賠償の請求 : 故意または過失による損害がある場合、民事訴訟を通じて金銭的な賠償を請求できる。

▶信用回復措置の請求 : 虚偽の事実や不正競争によって侵害された信用の回復のための公表や謝罪文の要求ができる。


▶仮処分の申立て : 訴訟前に緊急の措置が必要な場合、裁判所に暫定的な禁止命令を申し立てることができる。

3. 不正競争防止法 | 企業のための予防および対応戦略

法務法人大輪の不正競争防止法に関する支援事項

不正競争防止法に違反する不正競争行為に関連した数多くの法的紛争が生じている。

大輪は、不正競争行為に関する 告訴代理、処罰の防御など豊富な経験と専門性をもって依頼人の事件を検討し、適切な解決策を提示している。

特に国会は、故意に特許権などを侵害した場合、実損害の5倍までの損害賠償を行うよう損害賠償額の範囲を広げた。

したがって、不正競争行為を受けた場合や行った場合は、必ず民事を扱う弁護士と協業できる法人を探し、対応戦略を整えることが望ましい。

当法人が提案する、企業のための不正競争防止法に関する法的紛争の予防および対応戦略は次のとおりである。

1. 知的財産権の事前確保

特許、商標、デザイン、著作権の登録を積極的に推進

商品名、包装、ロゴなどBI要素の類似性のチェック

2. 営業秘密の管理体制の構築
社内情報の分類、アクセス権限の設定、秘密保持誓約書などの制度化

「営業秘密管理指針」の作成および実務者への定期教育

3. 契約の体系化およびアイデアの保護
提携・提案・委託契約時にアイデア保護条項を含める

NDA(秘密保持契約書)および技術奪取の禁止条項の確保

4. 競合他社のモニタリング
市場における類似製品・広告の監視

必要に応じて法的対応の準備および警告状の送付

実務チェックリスト

項目

確認の有無

自社ブランドと類似する競合他社の製品・標章の存在の有無の確認

すべての外部取引時のNDA締結の有無

新製品開発時のデザイン・商標の検索および登録の検討

従業員・協力会社を対象とした営業秘密教育の実施の有無

技術資料の提供時の文書化および提供範囲の制限

不正競争行為に対する内部対応指針の整備

関連情報
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