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業務分野

通常賃金訴訟

通常賃金訴訟とは、適切に算定されなかった、又は未払いの通常賃金を請求するために提起する訴訟である。この場合、時給、日給、週給、月給はすべて通常賃金に含まれる。

CONTENTS
  • 1. 通常賃金訴訟 | 定義
    • - 通常賃金訴訟 | 通常賃金
    • - 賃金とは?
    • - 通常賃金の認定要件
  • 2. 通常賃金訴訟 | 手続き
    • - 通常賃金訴訟関連の主な業務分野
    • - 通常賃金訴訟 | 通常賃金の該当可否の整理
    • - 原告(労働者)の立場からの対応方法
    • - 被告(使用者)の立場からの対応方法
  • 3. 通常賃金訴訟 | 事例
    • - 通常賃金訴訟 | 大倫の強み
  • 4. 通常賃金訴訟 | 主要な争点

1. 通常賃金訴訟 | 定義

通常賃金訴訟 定義

通常賃金訴訟は、通常賃金を支払わない、又は適切に算定されなかった通常賃金を支払う事業主を対象に進めることができる。

ここで通常賃金とは、労働者に「所定労働の対価として定期的・一律的に支払うことと定めた賃金」を意味する。

これには通常の時給、日給、週給、月給はもちろん、一定の要件を満たす各種手当や賞与金などが含まれることがある。

通常賃金は、単に賃金の支払いそのものにのみ影響するのではなく、時間外・深夜・休日労働手当、年次手当、退職金の算定など、多くの法定手当の基準となる中核的な概念であるため、その法的重要性は非常に大きい。

通常賃金訴訟 | 通常賃金

通常賃金訴訟が重要な理由は、通常賃金が他の給与算定の基準となるためです。

したがって、通常賃金訴訟を通じて確定する通常賃金額が高いほど、労働者が受ける総給与の額が増加することになります。

これにより、事業主の立場では、通常賃金訴訟において通常賃金の認定範囲が広くなるほど人件費の負担が増加するため、防御弁論を主張するでしょう。

このように、労働者、事業主の両当事者の立場から、通常賃金訴訟は非常に重要な訴訟であることが分かります。

賃金とは?

賃金とは、使用者が労働の対価として労働者に賃金、俸給、その他いかなる名称であれ支給するすべての金品をいう。


賃金として認められるための要件は以下のとおりである。


① 「使用者が支給した金品」であること


賃金は必ず使用者(会社)が労働者に支給する必要がある。


第三者(顧客、保護者、外部団体など)が支給した金品は賃金ではない。


▶例外事例:


-カジノの客が自発的に支給したサービス料

-保護者が組織した育成会から支給された金銭

-使用者負担の健康保険料など


② 「労働の対価」として支給されるものであること


支給された金品が労働の提供と直接的な関連がなければ賃金として認められない。儀礼的・好意的な性格であるか、実費弁償を目的とする給与は賃金ではない。

③ 名称より実質が重要

ある金品が「賃金」か否かは、名称ではなく実質で判断する。


定期的かつ継続的に支給され、使用者に支給義務がある金品であれば「賃金」とみなす。

通常賃金の認定要件

通常賃金訴訟の対象となる通常賃金の要件は、定期性、一律性である。

-定期性: 一定の周期(例: 毎月、四半期、半期など)で反復して支給される賃金であること

-一律性: すべての労働者に同一に、又は同一の基準で支給される賃金であること

-(過去の要件)固定性: 支給条件が明確で確定していたこと(→2024年12月の判例で除外)


しかし、2024年12月に大法院は「固定性」を通常賃金の概念的な指標から除外する判決を下した。

固定性の概念は法令上の根拠がなく、通常賃金の範囲を不当に縮小させるものと判断したためである。

これにより、通常賃金の概念と判断基準が新たに確立された。

すなわち、通常賃金訴訟を進める際には、専門弁護士とともに請求額を正確に算定する過程が必要であるといえる。

2. 通常賃金訴訟 | 手続き

通常賃金訴訟は、労働者(原告)が使用者(被告)を相手に民事裁判所へ提起する賃金請求訴訟である。

通常賃金の認定の可否だけでなく、遡って請求可能な範囲、利息、不当利得の返還の可否などが併せて扱われる。


① 事実関係の整理及び法律検討

-通常賃金に該当し得る項目の選別
-労働契約書、就業規則、給与明細書、賞与金支給規定など証拠資料の収集


② 事前協議及び紛争調停の試み

-事業場内の労使協議会、労働組合、又は労働委員会を通じた調停の試み
-私的和解又は支給合意の可能性の検討


③ 提訴

-管轄民事裁判所への賃金請求訴訟の提起
-訴状には請求金額、通常賃金の項目及び支給期間、支給根拠などを具体的に記載


④ 被告(事業主)の答弁及び争点整理

-使用者の支給根拠の否認、通常賃金該当性の争い、消滅時効の主張など防御


⑤ 証拠調べ及び弁論

-判例及び類似事例を根拠に争点ごとの法理を整理
-定期賞与金・職務手当・成果給の通常賃金該当性など詳細な判断


⑥ 判決及び支給

-支給命令又は判決文に基づく確定金額の算定
-支給拒否の場合は強制執行手続きにより履行

通常賃金訴訟関連の主な業務分野

通常賃金訴訟 関連の主な業務分野は以下のとおりです。

通常賃金の算定および算定方式に関する顧問の遂行

通常賃金訴訟の提起可能性および勝訴の有無の顧問の遂行

通常賃金訴訟の被告の特定および答弁書の確認

通常賃金訴訟の通常賃金要件の充足の有無の確認

通常賃金への算入の有無の確認および成果給の確認

通常賃金訴訟関連資料の収集および要請

通常賃金訴訟関連の判例および事例の検討、分析

通常賃金訴訟の確定判決後の給与の再支給問題の顧問の遂行

各種休暇費、名節関連手当の通常賃金該当の有無の顧問の遂行

通常賃金訴訟の定期賞与金の該当の有無の確認

通常賃金訴訟の集団訴訟の進行の有無の顧問の遂行

通常賃金訴訟の信義則に関する顧問の遂行

通常賃金の未払い問題の刑事手続の進行の有無の顧問の遂行および進行支援

通常賃金の未払い問題の労働委員会への調整申請の進行

通常賃金の未払い和解の代行

通常賃金訴訟関連の労働契約書の確認の進行

通常賃金訴訟 | 通常賃金の該当可否の整理

手当

特徴

通常賃金の該当可否

技術手当

技術や資格証の保有者に支給される手当通常賃金に該当

勤続手当

勤続期間に応じて支給される手当通常賃金に該当

家族手当

扶養家族の数に応じて支給される手当通常賃金に該当しない

成果給

勤務実績を評価して支給の可否や支給額が決定される賃金通常賃金に該当しない

定期賞与金

定期的な支給が確定している定期賞与金通常賃金に該当

不定期賞与金

企業の実績に応じて一時的、不定期的に支給される形式の賞与金(インセンティブ、激励金など)通常賃金に該当しない

休暇費、名節帰郷費

特定時点の在職時に支給される金品など通常賃金に該当しない

原告(労働者)の立場からの対応方法

労働者が通常賃金訴訟を準備する際には、次のような戦略的なアプローチが必要である。

① 通常賃金の項目の選別

通常賃金に含まれ得る項目を具体的に把握する必要がある。

定期賞与金、勤続手当、職務手当、宿食費など、支給条件と反復性などを考慮し、通常賃金該当性を検討する。


② 支給内訳及び賃金算定資料の確保

過去数年間の給与明細書、労働契約書、社内の人事規定などは訴訟の核心的な証拠となる。

消滅時効(3年)内に支給されなかった賃金について請求できるため、各支給日を基準に消滅の有無も検討する必要がある。


③ 類似判例の分析及び所得の再算定

大法院判決など類似事例を分析し、自らの事案で通常賃金と認められる可能性を推し量る必要がある。

これを通じて、訴訟前に支給請求額を現実的に算定しておくことが望ましい。


④ 集団訴訟の検討

同一の事業場の労働者多数が同一の事案である場合、集団訴訟又は共同訴訟を提起すれば、時間と費用を節減し、使用者側により強い圧力を与えることができる。

被告(使用者)の立場からの対応方法

事業主が被告として通常賃金訴訟に対応する際には、次のような法的防御戦略が必要となる。

① 通常賃金該当性の反論

当該給与項目が通常賃金の要件(定期性・一律性)を満たさない点を強調する。

特に成果給、一部の評価に基づく手当、非定期的な賞与などは、要件を満たさない場合がある。


② 消滅時効の主張

賃金債権には発生日から3年の消滅時効が適用される。この時効を過ぎた部分については支払義務がない点を明確に主張する必要がある。


③ 費用負担の強調および不当利得の否定

既に支払われた賃金の総額が法的基準を大きく逸脱しておらず、追加請求が公平性と信義則に反するとの主張を展開し得る。

3. 通常賃金訴訟 | 事例

通常賃金訴訟の事例及び判例について見ていく。

Case 1. 成果賞与金・旧正月賞与金を含め5億ウォン余りの支給判決

B航保安公社が就業規則を根拠に成果賞与金の半分のみを通常賃金と認め、旧正月賞与金を除いた金額を基準に各種法定手当を計算して支給したことについて、労働組合が賃金訴訟を提起した事件である。

裁判所は原告一部勝訴の判決を下し、職員308名に約5億ウォンの支給を命じた。

裁判所は、成果賞与金の75%、旧正月賞与金の全額を通常賃金と認め、未使用の年次手当を成果賞与金に含めた会社側の行為は勤労基準法違反であると判断した。


争点:
-成果賞与金と旧正月賞与金の通常賃金該当性
-未使用の年次手当の算定方式と勤労基準法違反の有無
-就業規則に基づく不利な賃金算定の効力
-月給制の労働者への週休手当支給の要否

CASE 2. 清掃美化員の賞与金も通常賃金と認めた判決

G区役所所属の清掃美化員らが、通勤手当、安全教育手当、福祉ポイント、賞与金などが通常賃金に該当するとして自治体を相手に提起した賃金訴訟で、最終的に勝訴した。

大法院は、当該手当及び期末手当、精勤手当、体力鍛錬費、名節休暇費などの賞与金も通常賃金に該当すると判示した。

出勤率の条件が賞与金に付いていたとしても、それだけで通常賃金性が否定されるわけではないという2023年12月の大法院全員合議体判例を再確認した事件である。

裁判所は、当該賞与金が定期的・一律的に支給され、所定労働の対価として支給された点を根拠に通常賃金と認めた。


争点:
-福祉ポイントの通常賃金該当性
-定期的手当(通勤手当、安全教育手当)の賃金性の判断
-出勤率の条件が付加された賞与金の通常賃金性の認定の可否
-労働者に一律的に支給される金品の実質的な判断基準

通常賃金訴訟 | 大倫の強み

法務法人 大倫には、多様な事件経験を有する分野別の専門弁護士と、税理士、会計士、労務士などの専門家が多数在籍しています。

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4. 通常賃金訴訟 | 主要な争点

通常賃金訴訟では、次のような法的争点が中心的な論点として頻繁に登場する。

-定期賞与の通常賃金への算入の可否

-成果給の定期性および一律性の判断基準

-賃金債権の消滅時効の起算点

-福利厚生費の性格を持つ手当(宿泊費、食費など)の通常賃金該当性

-退職者または休職者の支給対象への算入の可否

-賃金支給規定の有効性および社内周知の有無

-労働者間で支給に差を設けた手当の通常賃金性の判断


通常賃金訴訟は、一般的な賃金未払いとは異なり、法理と判例への理解が求められる高度な民事訴訟である。

特に2024年の大法院判例の変更により基準が変わったため、具体的な事実関係と支給規定によって法的結論が異なり得る。

また、訴訟の結果によっては数億ウォンの追加人件費負担、あるいは労働者による一時的な大量請求という事態が生じ得るため、事前に弁護士とともに通常賃金の範囲を整理し、訴訟戦略を立てることが望ましい。

当法人では、賃金未払いや通常賃金訴訟に関する多数の事件を扱ってきた弁護士が、TFチームによる対応を通じて依頼人に合わせた個別の戦略を提供している。

当法人は、相談から証拠収集、訴訟まで一括して対応している。

当法人は、法的な空白を解消するため、全国各地に分事務所を設け、365日24時間の相談体制や非対面のビデオ相談サービスを提供している。

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