CONTENTS
- 1. 金融投資顧問 | 定義

- - 投資一任と顧問の違い
- - 一般投資家と専門投資家の区分
- 2. 金融投資顧問 | 契約締結時の注意事項

- - 金融投資顧問の主要業務分野
- - 金融投資諮問 | 資本市場の理解
- - 金融投資諮問 | 類似受信行為
- - 金融投資諮問 | 投資諮問
- - 助言の範囲および提供方式の確認
- - 顧問会社の基準および手続
- - 助言提供者の経歴および資格
- - 投資家の責任の明示
- - 手数料および報酬の構造
- - 契約期間・変更・解約の条件
- - 契約書類と書面資料の一致の有無
- 3. 金融投資顧問 | 紛争発生時の対応方法

- - 金融監督院を通じた調停
- - 韓国消費者院を通じた調停
- - 韓国取引所および金融投資協会を通じた調停
- 4. 金融投資顧問 | 対応の重要性

1. 金融投資顧問 | 定義

金融投資顧問とは、投資家が株式・債券・ファンドなどの金融商品に投資する際、投資判断に必要な助言を提供するサービスである。
金融投資顧問会社は、顧客に対して特定の金融商品の買付け・売却の時期、ポートフォリオの構成などについて個別の助言を提供する。
このとき、様々な法的規制を受ける金融投資に関しては、予期せぬ紛争が発生することがある。
投資一任と顧問の違い
金融投資顧問としばしば混同される概念の一つが投資一任である。
顧問は投資家が最終的な決定を下す仕組みであり、一任は資産運用を全面的に委ねる仕組みであるため、契約の締結時に明確な理解が必要である。
一般投資家と専門投資家の区分
「資本市場と金融投資業に関する法律」では、投資家の性格や投資経験などを基準に、一般投資家と専門投資家に区分している。
専門投資家とは、金融商品に関する知識や経験が豊富であり、一定水準以上の資産やリスク負担能力を備えた者または機関を指す。
反対に、これらの要件を満たさない投資家はすべて一般投資家に分類され、保護の仕組みがより手厚く適用される。
この区分は、顧問会社や金融会社が投資家に対してどの程度詳しく慎重に説明すべきかを決める基準となるため、投資家の類型による違いを正確に理解しておく必要がある。
2. 金融投資顧問 | 契約締結時の注意事項

金融投資顧問契約は投資家の意思決定に重大な影響を及ぼし、損失が生じた場合には法的紛争につながることがある。
したがって、契約の締結前に、必ず以下の事項を丁寧に確認する必要がある。
当該内容はこの内容は「資本市場と金融投資業に関する法律」第97条に基づく。
金融投資顧問の主要業務分野
金融投資顧問に関する主要業務分野は以下のとおりです。
金融投資の誘致目標の設定に関する顧問の遂行
企業の成長段階の検討および確認
金融機関の投資商品の選定および顧問の遂行
金融投資に必要な資金規模の判断および確認
投資誘致の方向性の設定および検討
投資資金の調達方式の提示および顧問の遂行
持分投資および負債投資の相違点の検討
金融投資の返済計画の樹立
金融商品の説明案内および投資支援
資本市場法違反事項の確認および検討
金融投資の租税に関する顧問の遂行
金融投資顧問の類似受信行為の確認および顧問の遂行
類似受信行為に関する刑事手続きの対応および調査協力
為替先物取引に関する顧問の遂行
フィンテックおよび🔗
被投資企業の法律実査の進行
🔗投資契約書の検討および確認
仮想資産金融投資に関する顧問の遂行
金融投資諮問 | 資本市場の理解
金融投資諮問の中心は、資本市場を理解し、それに関する監督・規制案について正確に熟知することです。
新しい金融商品が登場するたびに投資家の需要が重要となるため、投資家保護が核心的な要素となり得ます。
これにより投資家は、 適切な投資の形態や方法に対する検討や、投資に伴う資本市場法違反事項の確認、 租税関連の諮問など、総合的な法律サービスを受けることができます。
金融投資諮問 | 類似受信行為
金融投資諮問の際には、 類似受信行為に注意しなければなりません。
違法な類似受信行為の被害を受ける投資家が増加するにつれ、 金融投資諮問を受ける際には、強引な投資勧誘などの行為に注意しなければなりません。
外国為替先物取引、 非上場株式投資などの商品投資勧誘、 匿名組合契約、 フィンテック、 仮想通貨、 美術品の再買取契約など、様々な形態の投資方式を諮問するかのように勧誘することで、違法な類似受信行為が行われることがあります。
したがって、 金融投資諮問を求めようとするなら、金融機関や企業に実質的に金融諮問を実施した法務法人の助力を受けることをお勧めします。
当法務法人は、 銀行、 証券、 保険など金融機関で実務経験を積んだ弁護士たちが協業し、金融投資諮問を実施しています。
金融投資諮問 | 投資諮問
金融投資諮問は、投資における法律上の論点を検討し、被投資企業に対する法律デューデリジェンスを進めることが主となります。
投資家との既存の契約条件は新規の投資契約に大きな影響を及ぼし得るため、契約条件に対する法的検討は必須です。
株式買取請求権、 違約罰条項に関する修正事項の伝達、 各条項の意味や潜在的な法的リスクの案内を受けることができます。
各金融投資の段階において必要な諮問や交渉案、 法律サービスを提供し、効率的な金融投資の結果が出るよう支援しています。
また、 投資誘致後の事後的な法的管理においても、体系的なワンストップ法律サービスを提供しています。
各金融取引の特性に応じた最適化された投資諮問を受けることで、資金の安全性と柔軟性を同時に確保することができます。
助言の範囲および提供方式の確認
顧問契約でまず確認すべきことは、どの金融商品について助言が提供されるのか、そして助言がどのような方式で行われるのかである。
これを明確に理解していないと、後に期待していたサービスと実際に提供されるサービスとの間に差が生じることがある。
顧問会社の基準および手続
顧問会社は、内部的にどのような基準と手続に従って金融商品を推奨し、または助言するのかを事前に説明する必要がある。
この手続は、助言が客観的で一貫した原則に基づいているかを判断する重要な基準となる。
助言提供者の経歴および資格
顧問会社の名前と同じくらい重要なのが、実際に助言を担当する役職員の経歴と専門性である。
法的には、顧問会社が役職員の氏名と主要な経歴を書面で案内する義務があり、投資家はその内容を必ず確認する必要がある。
投資家の責任の明示
投資顧問契約は、助言の結果に対する責任が顧問会社ではなく投資家本人に帰属することを明確にする必要がある。
顧問会社の助言にそのまま従ったとしても損失が生じることがあり、顧問会社は収益を保証しない。
手数料および報酬の構造
手数料は、投資顧問契約の核心的な要素の一つである。
手数料やその他の費用がどのように賦課されるのか、その基準と周期を明確に確認し、契約書に記載された内容と一致するかを必ず検討する必要がある。
契約期間・変更・解約の条件
顧問契約の有効期間、中途解約の可否、そして助言範囲の変更時の手続なども、必ず確認すべき要素である。
契約の解約や変更に違約金や条件が存在することがあるため、契約条項を事前に把握しておく必要がある。
契約書類と書面資料の一致の有無
契約時に顧問会社が交付する書類は、事前に提供された書面資料と同一でなければならず、これは「金融消費者保護法」でも明確に定めている。
事前の案内と契約書との内容が異なる場合、顧問会社は法的責任を負うことがある。
また契約書類には次のような事項が記載されていなければならない。
• 契約期間および契約日
• 契約変更および契約解約に関する事項
• 投資一任財産が預託された投資売買業者・投資仲介業者、その他の金融機関の名称および営業所名
3. 金融投資顧問 | 紛争発生時の対応方法

金融投資顧問の過程で投資家の権利が侵害されたり、契約の内容と異なるサービスが提供されたりする場合、紛争が発生することがある。
このような状況に直面した際、適切な手続と方法で対応することが求められる。
金融監督院を通じた調停
金融投資顧問に関する紛争が発生した場合、投資家は金融監督院の金融紛争調停委員会に紛争調停を申し立てることができる。
紛争調停の手続は次のとおり進む。
▶ 金融監督院の調停処理手続
インターネット、郵便、訪問など様々な方法で金融民願センターに民願を提出し、申請人の人的事項と紛争内容を具体的に記載する必要がある。
② 受付の通知および調査
民願が受け付けられると、文字メッセージで受付完了と担当者の指定を通知し、金融監督院は関係機関に資料の提出と出席を求めて調査を進める。
③ 和解の勧告および調停委員会への回付
金融監督院長は紛争の当事者に和解を勧告し、30日以内に和解が成立しない場合、事件を金融紛争調停委員会に回付する。
④ 調停委員会の審議および調停案の提示
調停委員会は、 60日以内に調停案を作成し、当事者に調停案を提示して受諾を勧告する。
⑤ 調停案の受諾および効力の発生
当事者が調停案を受諾すれば、裁判上の和解と同一の効力を有し、調停調書が作成される。
※ 申請人および関係当事者が上記の調停案の提示を受けた日から 20日以内に調停案を受諾しない場合には、調停案を受諾しなかったものとみなす。
韓国消費者院を通じた調停
韓国消費者院は、消費者と事業者間の紛争解決のため、消費者紛争調停委員会を運営している。
金融投資顧問に関する被害が生じた場合、次の手続を通じて紛争調停を申し立てることができる。
▶ 韓国消費者院の調停処理手続
電話、インターネット、郵便、FAX、訪問など様々な方法で消費者相談センターに民願を受け付ける。
② 和解の勧告
韓国消費者院は、当事者に対し問題解決のための和解を提案し、勧めることができる。
③ 消費者紛争調停委員会への回付
和解が 30日以内に成立しない場合、紛争を消費者紛争調停委員会に回付し、特定の事件(医療、保険、農業・漁業など)は最大 60日の延長が可能である。
④ 調停期間および結果の通知
委員会は、 30日以内に調停を完了しなければならず、期間を延長する場合は事由と期限を通知する。
調停の結果は当事者に通知され、15日以内に受諾の可否を回答しなければならない。
回答がない場合は自動的に受諾したものとみなす。
⑤ 調停の効力
調停が受諾されれば、裁判上の和解と同一の法的効力が生じる。
韓国取引所および金融投資協会を通じた調停
韓国取引所は、取引所市場内の売買に関する紛争について自律調停業務を行い、金融投資協会とともに投資家と会員間の紛争解決を支援する。
▶ 韓国取引所および金融投資協会の調停処理手続
投資家または会員は、取引に関する紛争がある場合、取引所や金融投資協会に調停を申し立てることができ、申立ての際には調停の事由と証拠資料を提出しなければならない。
② 事実調査
紛争調停委員会は、必要に応じて当事者や関係者への出席要請、資料提出の要求、現場調査などを通じて事実関係を調査し、当事者は正当な事由なく拒否することができない。
③ 和解の勧告および事件の終結
委員長は、和解が可能であると判断される場合、当事者に和解を勧告し、または事件を直接終結処理することができる。
④ 委員会への回付および調停の決定
和解が成立しない場合、申立ての受付後 30日以内に事件を委員会に回付し、委員会は 30日以内に調停の決定を下して当事者に通知する。
④ 調停案の法的効力
当事者が調停案を受諾すれば、民法上の和解契約と同一の法的効力を有することになる。
4. 金融投資顧問 | 対応の重要性

金融投資顧問は、投資家と投資顧問会社が、急速に変化する金融市場の環境と複雑な規制体系の中で、法的リスクに効果的に対応できるよう助けるものである。
金融市場には、急激な変動性と多様な法的・規制的要求が常に存在し、投資顧問の過程で契約解釈の紛争、資本市場法違反の有無、投資家の権利侵害など、様々な法的問題が生じることがある。
こうした被害や法的制裁を予防し、迅速に対応するためには、専門的な法律支援が必要となる。
当法人は、金融投資分野の全般にわたり豊富な経験と専門性を備えた金融弁護士、会計士、税理士など各分野の専門家と協業し、体系的かつ戦略的な金融投資顧問サービスを提供している。
特に、投資資産運用会社、金融機関、公共機関の出身の専門家の実務経験をもとに、顧客に合わせた法律顧問および紛争解決を支援している。
金融投資顧問に関する法律相談が必要な場合、大輪の 🔗金融弁護士から専門的な支援を受けることを勧める。












