CONTENTS
- 1. 金融投資諮問 | 定義

- - 投資一任と投資顧問の違い
- - 一般投資家と専門投資家の区分
- 2. 金融投資諮問 | 契約締結時の注意事項

- - 金融投資顧問の主要業務分野
- - 金融投資諮問 | 資本市場の理解
- - 金融投資諮問 | 類似受信行為
- - 金融投資諮問 | 投資諮問
- - 諮問の範囲および提供方式の確認
- - 顧問会社の基準および手続き
- - 助言提供者の経歴および資格
- - 投資家責任の明示
- - 手数料および報酬の構造
- - 契約期間、変更、解約条件
- - 契約書類と書面資料の一致の有無
- 3. 金融投資コンサルティング|紛争発生時の対応方法

- - 金融監督院を通じた調停
- - 韓国消費者院を通じた調停
- - 韓国取引所および金融投資協会を通じた調停
- 4. 金融投資諮問 | 対応の重要性

1. 金融投資諮問 | 定義

金融投資諮問とは、 投資家が株式・債券・ファンドなどの金融商品に投資する際に、投資判断に必要な助言を提供するサービスです。
金融投資諮問会社は、顧客に対し特定の金融商品の買付・売却の時期、 ポートフォリオの構成などについて個別の諮問を提供します。
この際、様々な法的規制を受ける金融投資に関連しては、予期せぬ紛争が発生し得ます。
投資一任と投資顧問の違い
金融投資顧問としばしば混同される概念の一つが投資一任です。
投資顧問は投資家が最終決定を下す構造であり、 一任は資産運用を全面的に任せる構造であるため、契約締結の際には明確な理解が必要です。
一般投資家と専門投資家の区分
「資本市場と金融投資業に関する法律」では、投資家の性格や投資経験などを基準として、一般投資家と専門投資家に分けています。
専門投資家とは、金融商品に関する知識や経験が豊富で、 一定水準以上の資産やリスク受容能力を備えた人や機関を意味します。
反対に、 これらの要件を満たさない投資家はすべて一般投資家に分類され、 保護措置がより手厚く適用されます。
この区分は、諮問会社や金融会社が投資家にどれほど詳しく慎重に説明しなければならないかを決定する基準となるため、 投資家の類型による違いを正確に理解することが重要です。
2. 金融投資諮問 | 契約締結時の注意事項

金融投資諮問契約は、投資家の意思決定に重大な影響を及ぼし、 損失が発生した場合には法的紛争へとつながり得ます。
したがって、契約締結前に必ず以下の事項を入念に確認しなければなりません。
この内容は、 「資本市場と金融投資業に関する法律」第97条に基づいています。
金融投資顧問の主要業務分野
金融投資顧問に関する主要業務分野は以下のとおりです。
金融投資の誘致目標の設定に関する顧問の遂行
企業の成長段階の検討および確認
金融機関の投資商品の選定および顧問の遂行
金融投資に必要な資金規模の判断および確認
投資誘致の方向性の設定および検討
投資資金の調達方式の提示および顧問の遂行
持分投資および負債投資の相違点の検討
金融投資の返済計画の樹立
金融商品の説明案内および投資支援
資本市場法違反事項の確認および検討
金融投資の租税に関する顧問の遂行
金融投資顧問の類似受信行為の確認および顧問の遂行
類似受信行為に関する刑事手続きの対応および調査協力
為替先物取引に関する顧問の遂行
フィンテックおよび🔗
被投資企業の法律実査の進行
🔗投資契約書の検討および確認
仮想資産金融投資に関する顧問の遂行
金融投資諮問 | 資本市場の理解
金融投資諮問の中心は、資本市場を理解し、それに関する監督・規制案について正確に熟知することです。
新しい金融商品が登場するたびに投資家の需要が重要となるため、投資家保護が核心的な要素となり得ます。
これにより投資家は、 適切な投資の形態や方法に対する検討や、投資に伴う資本市場法違反事項の確認、 租税関連の諮問など、総合的な法律サービスを受けることができます。
金融投資諮問 | 類似受信行為
金融投資諮問の際には、 類似受信行為に注意しなければなりません。
違法な類似受信行為の被害を受ける投資家が増加するにつれ、 金融投資諮問を受ける際には、強引な投資勧誘などの行為に注意しなければなりません。
外国為替先物取引、 非上場株式投資などの商品投資勧誘、 匿名組合契約、 フィンテック、 仮想通貨、 美術品の再買取契約など、様々な形態の投資方式を諮問するかのように勧誘することで、違法な類似受信行為が行われることがあります。
したがって、 金融投資諮問を求めようとするなら、金融機関や企業に実質的に金融諮問を実施した法務法人の助力を受けることをお勧めします。
当法務法人は、 銀行、 証券、 保険など金融機関で実務経験を積んだ弁護士たちが協業し、金融投資諮問を実施しています。
金融投資諮問 | 投資諮問
金融投資諮問は、投資における法律上の論点を検討し、被投資企業に対する法律デューデリジェンスを進めることが主となります。
投資家との既存の契約条件は新規の投資契約に大きな影響を及ぼし得るため、契約条件に対する法的検討は必須です。
株式買取請求権、 違約罰条項に関する修正事項の伝達、 各条項の意味や潜在的な法的リスクの案内を受けることができます。
各金融投資の段階において必要な諮問や交渉案、 法律サービスを提供し、効率的な金融投資の結果が出るよう支援しています。
また、 投資誘致後の事後的な法的管理においても、体系的なワンストップ法律サービスを提供しています。
各金融取引の特性に応じた最適化された投資諮問を受けることで、資金の安全性と柔軟性を同時に確保することができます。
諮問の範囲および提供方式の確認
諮問契約で最初に確認すべきことは、どの金融商品について諮問が提供されるのか、 そして諮問がどのような方式で行われるのかです。
これを明確に理解できなければ、 後に期待していたサービスと実際に提供されるサービスとの間に差が生じることがあります。
顧問会社の基準および手続き
顧問会社は、内部的にどのような基準と手続きに従って金融商品を推薦または助言するのかを事前に説明しなければなりません。
この手続きは、助言が客観的かつ一貫した原則に基づいているかを判断する重要な基準です。
助言提供者の経歴および資格
助言会社の名前と同じくらい重要なのが、 実際に助言を担当する役職員の経歴と専門性です。
法的には、助言会社が役職員の氏名と主要な経歴を書面で案内する義務があり、 投資家はその内容を必ず確認する必要があります。
投資家責任の明示
投資顧問契約は、顧問結果に対する責任が顧問会社にあるのではなく、投資家本人に帰属することを明確にすべきです。
顧問会社の助言をそのまま従ったとしても損失が発生する可能性があり、顧問会社は収益を保証しません。
手数料および報酬の構造
手数料は投資助言契約の核心的な要素の一つです。
手数料やその他の費用がどのように賦課されるか、 その基準と周期を明確に確認し、契約書に記載された内容と一致するか否かを必ず検討する必要があります。
契約期間、変更、解約条件
顧問契約の有効期間、中途解約の可否、そして顧問範囲変更時の手続なども、必ず確認すべき要素です。
契約解約や変更に違約金や条件が存在する可能性があるため、契約条項を事前に熟知することが重要です。
契約書類と書面資料の一致の有無
契約時に諮問会社が交付する書類は、事前に提供された書面資料と同一でなければならず、 これは「金融消費者保護法」でも明確に規定しています。
事前の案内と契約書の間で内容が異なれば、 諮問会社は法的責任を負い得ます。
また、 契約書類には次のような事項が記載されていなければなりません。
• 契約期間および契約日付
• 契約の変更および契約解除に関する事項
• 投資一任財産が預託された投資売買業者・投資仲介業者、 その他の金融機関の名称および営業所名
3. 金融投資コンサルティング|紛争発生時の対応方法

金融投資コンサルティングの過程で、投資家の権利が侵害されたり、契約内容と異なってサービスが提供されたりする場合に紛争が発生することがあります。
このような状況に直面した際、適切な手続きと方法で対応することが重要です。
金融監督院を通じた調停
金融投資諮問に関連する紛争が発生した場合、 投資家は金融監督院の金融紛争調停委員会に紛争調停を申請することができます。
紛争調停の手続きは次のように進められます。
▶ 金融監督院の調停処理手続き
インターネット、 郵便、 訪問など様々な方法で金融民願センターに民願を提出し、 申請人の人的事項と紛争内容を具体的に記載しなければなりません。
② 受付の通報および調査
民願が受け付けられると、文字メッセージで受付完了と担当者の指定の事実を通報し、 金融監督院は関連機関に資料の提出や出席を求めて調査を進めます。
③ 合意の勧告および調停委員会への回付
金融監督院長は紛争当事者に合意を勧告し、30日以内に合意がなされなければ、事件を金融紛争調停委員会に回付します。
④ 調停委員会の審議および調停案の提示
調停委員会は 60日以内に調停案を作成し、 当事者に調停案を提示して受諾を勧告します。
⑤ 調停案の受諾および効力の発生
当事者が調停案を受諾すれば、裁判上の和解と同一の効力を持ち、 調停調書が作成されます。
※ 申請人および関係当事者が上記の調停案を提示された日から 20日以内に調停案を受諾しなかった場合には、調停案を受諾しなかったものとみなされます。
韓国消費者院を通じた調停
韓国消費者院は、消費者と事業者間の紛争解決のために消費者紛争調停委員会を運営しています。
金融投資諮問に関連する被害が発生した場合、 次の手続きを通じて紛争調停を申請することができます。
▶ 韓国消費者院の調停処理手続き
電話、 インターネット、 郵便、FAX、 訪問など様々な方法で消費者相談センターに民願を受け付けます。
② 合意の勧告
韓国消費者院は、当事者に問題解決のための合意を提案し勧めることができます。
③ 消費者紛争調停委員会への回付
合意が30日以内になされなければ、紛争を消費者紛争調停委員会に回付し、 特定の事件(医療、 保険、 農業・漁業など)は最大60日まで延長可能です。
④ 調停期間および結果の通知
委員会は 30日以内に調停を完了しなければならず、 期間を延長する場合は事由と期限を通知します。
調停結果は当事者に通知され、15日以内に受諾するかどうかを回信しなければなりません。
回信がなければ自動受諾とみなされます。
⑤ 調停の効力
調停が受諾されると、裁判上の和解と同一の法的効力が発生します。
韓国取引所および金融投資協会を通じた調停
韓国取引所は、取引所市場内の売買に関連する紛争について自律調停業務を遂行し、 金融投資協会とともに投資家と会員間の紛争解決を支援します。
▶ 韓国取引所および金融投資協会の調停処理手続き
投資家または会員は、取引に関連する紛争がある場合、取引所や金融投資協会に調停を申請することができ、 申請時には調停事由と証憑資料を提出しなければなりません。
② 事実調査
紛争調停委員会は、必要時に当事者や関係者の出席要請、 資料提出の要求、 現場調査などを通じて事実関係を調査し、 当事者は正当な事由なく拒否することはできません。
③ 合意の勧告および事件の終結
委員長は、合意が可能と判断すれば、当事者に合意を勧告したり、事件を直接終結処理したりすることができます。
④ 委員会への回付および調停の決定
合意がなされなければ、申請の受付後30日以内に事件を委員会に回付し、 委員会は 30日以内に調停の決定を下して当事者に通知します。
④ 調停案の法的効力
当事者が調停案を受諾すれば、民法上の和解契約と同一の法的効力を持つことになります。
4. 金融投資諮問 | 対応の重要性

金融投資諮問は、投資家と投資諮問会社が、急速に変化する金融市場の環境や複雑な規制体系の中で、法的リスクに効果的に対応できるよう支援します。
金融市場には急激な変動性と多様な法的・規制的な要求事項が常に存在し、 投資諮問の過程で契約解釈をめぐる紛争、 資本市場法違反の有無、 投資家の権利侵害など、様々な法的問題が発生し得ます。
これに伴う被害や法的制裁を予防し、迅速に対応するためには、専門的な法律支援が必須です。
当法人は、金融投資分野全般にわたり豊富な経験と専門性を備えた金融弁護士、 会計士、 税理士など各分野の専門家と協業し、体系的かつ戦略的な金融投資諮問サービスを提供しています。
特に、投資資産運用会社、 金融機関、 公共機関出身の専門家による実務経験を基に、 お客様に合わせた法律諮問および紛争解決のお手伝いをしています。
金融投資諮問に関する法律相談が必要な場合は、 大倫の 🔗金融弁護士に専門的な支援を受けられることをお勧めいたします。














