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軍用物損壊

軍用物損壊とは、軍が管理する物資や軍需品を損壊する行為をいいます。軍用物損壊は軍刑法の適用を受け、一般の財物損壊罪よりも重い刑事処罰を受けることになります。

CONTENTS
  • 1. 軍用物損壊|概念
    • - 軍用物損壊の故意・過失
  • 2. 軍用物損壊の類型を見てみる
    • - 財物損壊罪、軍用物損壊罪の違い
    • - 軍用物損壊の過失犯
    • - 軍用物損壊の紛失犯
    • - 軍用物損壊、過失犯も処罰
  • 3. 軍用物損壊 | 処罰の水準を見てみる
    • - 軍用物損壊の容疑の捜査手続き
  • 4. 軍用物損壊 | 対応ポイントを見てみる
  • 5. 軍用物損壊 | 弁護のポイント
    • - 民事損害賠償への対応も必要
    • - 軍用物損壊、法的な助けが必要なら

1. 軍用物損壊|概念

법무법인 대륜의 군용물손괴 개념 설명


軍用物損壊とは、軍事作戦遂行や国防に使用される軍用装備・物資などを破壊したり損傷させたりする行為をいいます。

これは単純な器物破損ではなく、軍の戦闘力と国防力に直結する問題とみなされるため、民間における財産損壊罪よりはるかに厳重な処罰が伴います。

軍用物損壊において損壊とは、物理的な損壊だけでなくその効用を害した時も含まれるため、外観上は問題がないように見えても、軍用物の使用に問題が生じた場合にも成立します。

軍用物損壊の故意・過失

• 軍用物損壊は 故意と 過失に 応じて法定刑が 異なって 規定されて います。

したがって、 軍用物損壊の 容疑を 受ける 場合、 行為 自体を認めるならば、 故意性を 否定する 方向で 弁論を してこそ 軽い 処罰刑を 受けることができます。

軍用物損壊の 故意犯の 場合は 罰金刑が 規定されて いませんが、 過失犯は 罰金刑が あるため、 過失が 認められることが 軽い 処罰を 受けられる 機会です。

そこで証憑資料を 正確に 具備し 過失を 立証する 過程が 必要です。

2. 軍用物損壊の類型を見てみる

군용물손괴 처벌 수위


軍用物損壊は、行為態様や対象に応じていくつかの類型に分かれます。主な類型は以下のとおりです。

1. 故意による軍用物損壊

軍人が軍用車両、武器、装備、弾薬など軍用物を意図的に破壊する場合を意味します。

上官への反発で車両を壊したり、訓練が嫌で銃器を壊したりする行為などがこれに該当します。


2. 過失による軍用物損壊

故意はないが、重大な不注意や管理の疎かさにより軍用物が損壊された場合です。

例えば軍用車両の整備をきちんと行わず事故が発生したり、銃器をきちんと保管せず錆びさせたりした場合などです。


3. 共同正犯または幇助

複数の者がともに軍用物を損壊した場合は共同正犯として処罰され、これを助けまたは指示した場合は幇助犯としても処罰され得ます。


4. 間接的な損壊

間接的な原因で軍用物に損傷を与えた場合にも損壊罪が成立し得ます。

例えば危険物の近くでの喫煙が弾薬の爆発につながったならば、損壊罪の責任が発生し得ます。

財物損壊罪、軍用物損壊罪の違い

一般の財物損壊罪と軍用物損壊罪はいずれも「物を損傷させる行為」に対する犯罪ですが、対象となる物の性格、行為者の身分、そして処罰の水準において重要な違いがあります。

項目

財物損壊罪

軍用物損壊罪

法的根拠

刑法第366条

軍刑法第69条など

保護法益

個人または他人の財産権

国家安全保障および軍の戦闘力の維持

対象物

一般個人または公共の財産

軍用物

行為者

誰でも

主に軍人∙軍務員

故意犯の有無

故意のときに成立

故意と過失の両方を処罰

軍用物損壊罪は、単なる器物破損ではなく軍の任務遂行能力に対する脅威と判断され、はるかに重い処罰が伴います。

軍紀の維持と国家安全保障という特殊性が考慮され、一般の財物損壊罪とは立法目的、適用範囲、処罰基準がすべて異なります。

特に軍人は過失でも処罰され得るという点で、普段の装備管理・整備の際にはより一層の注意を要します。

軍用物損壊の過失犯

軍用物損壊の過失が 認められると、処罰刑が 非常に 軽くなります。

故意犯は 損壊を 加えただけでも 無期懲役に 処されるほど 非常に 重大な犯罪として 認識されています。

しかし、行為が 過失と 認められる 場合は 罰金刑まで 下がる場合があります。

• 過失により 軍用施設を 放火したり 損壊したりした者

5年 以下の 懲役 または 300万ウォン 以下の 罰金刑

業務上の 過失 または 重過失により 放火したり 損壊したりした者

7年 以下の 懲役 または 500万ウォン 以下の 罰金刑

軍用物損壊の紛失犯

軍用物損壊 以外にも 紛失を して 使用を できなくすることも 損壊の 一種と みなして 処罰して います。

軍用物を 保管する 責任が あるにもかかわらず これを 紛失した 者は 処罰を 受けます。

• 軍用物を保管する 責任が ある 者が これを 紛失した 場合

5年 以下の 懲役 または 300万ウォン 以下の 罰金刑

軍用物損壊、過失犯も処罰

軍用物損壊の最大の特徴は、過失で軍用物を損壊しても処罰されるという点です。

■大法院 1986. 5. 27. 宣告 85도2483 判決

軍用ジープが鉄道線路を無断で横断していた際、運転兵の運転未熟により排水路に落ち、車両の一部が列車と衝突して損壊した事件です。
法院は、先任搭乗者である被告人が鉄道横断を指示していたとしても、それ自体だけでは損壊の結果について共同過失の責任があると断定することはできないと判断しました。

この判例は、過失による軍用物損壊罪の適用の際にも、行為者個人の具体的な過失の有無を明確に判断しなければならないという点を示しています。

3. 軍用物損壊 | 処罰の水準を見てみる

법무법인 대륜의 군용물손괴 조력 사항


軍用物損壊において故意犯は罰金刑が規定されていませんが、軍用物損壊の過失犯は罰金刑へと処罰が軽減され得るため、過失によって犯行したことを立証しなければなりません。

単に過ちであるという主張だけを繰り返すよりも、客観的な資料を通じて主張を強化しなければなりません。

行為故意犯の処罰水準過失犯の処罰水準
軍用施設などに対する放火死刑、無期または10年以上の懲役5年以下の懲役
または300万ウォン以下の罰金
倉庫に対する放火

軍用に供する物が現存する場合 : 死刑、無期または7年以上の懲役

軍用に供する物が現存しない場合 : 無期または5年以上の懲役

軍用施設に対する損壊無期または2年以上の懲役
艦船、 航空機に対する損壊死刑、無期または5年以上の懲役

軍用物損壊の容疑の捜査手続き

軍用物損壊の容疑が提起されると、通常、以下のような手続きで進行されます。

1. 初期調査
部隊の自体調査が始まり、関係者の供述と物的証拠が収集されます。

2. 憲兵または軍事警察の調査
容疑が認められる場合は、憲兵(または軍検察)に送致され正式な捜査が行われます。

3. 軍検察の起訴
起訴が決定されると、軍事法院に公訴が提起されます。

4. 軍事裁判の手続き
被告人の供述、証拠調べ、量刑調査などが進行され、一般の刑事裁判と類似した手続きに従います。

4. 軍用物損壊 | 対応ポイントを見てみる

軍用物損壊罪に巻き込まれた状況であれば、次のような点を徹底的に準備しなければなりません。

▶損壊経緯の立証

-故意がなかったという点を積極的に疎明しなければなりません。
-事故当時の状況、指揮官の指示内容、使用マニュアルの遵守の有無などを具体的に記録します。

▶軍用物の状態と被害規模

-損壊された軍用物の実際の被害範囲を正確に把握しなければなりません。
-軽微な損壊の場合、修理の可能性と修理費用の算定資料の確保が必要です。

▶過失の有無および程度

-本人の過失ではなく、構造的な問題や上級者の誤った指示によるものであれば、これを明確に明らかにしなければなりません。

▶普段の服務態度

-普段の服務の誠実度や懲戒履歴、人事記録表などを整理して陳述書に反映すれば、量刑に肯定的に作用し得ます。

▶真摯な反省文

-謝罪の意と再発防止の意志を込めた反省文は必須です。これは裁判所の量刑に実質的な影響を及ぼし得ます。

5. 軍用物損壊 | 弁護のポイント

軍用物損壊における主な弁護のポイントは次のとおりです。

▶故意性の否認

-被疑者が軍用物の構造や用途をよく理解していなかったために起きたことであれば、故意性が認められにくくなります。
-単なるミスまたはやむを得ない状況であったことを強調できます。

▶管理疎漏の主張

-軍用物の管理体系が不備で、それによって事故が発生した場合であれば、被疑者の責任を軽減できます。
-例:整備指針が明確に伝達されていなかったり、老朽化した装備のために損壊が避けられなかったりした場合。

民事損害賠償への対応も必要

軍用物損壊は、単に軍刑法上の処罰で終わる問題ではありません。

損壊行為によって発生した実質的な損害について、被疑者に弁償命令または民事上の損害賠償請求が併行され得て、刑事処罰と民事責任が同時に発生する二重のリスクを背負うことになります。

例えば軍用車両や通信装備、個人火器のような高価な軍用物に損傷が発生した場合、修理費用や交換費用についての算定が行われ、当該金額は被疑者に国家財産に対する弁償義務として転嫁され得ます。

この場合、被疑者は民事法院で防御しなければならず、軍用物の損壊について故意がなかったか、過失が軽微だったか、修理費が過大に算定されていないかなどを検討して積極的な対応が必要です。

このような弁償責任は故意だけでなく過失による損壊でも適用され得るため、被疑者の立場としては刑事処罰の防御とともに、損害額の算定根拠資料の確保、復旧の可能性の検討、部分的な費用負担の意思の表明、事故の共同責任の構造の主張などを通じて責任範囲を減らす戦略が併行されなければなりません。

特に責任が軍全体の管理体系の問題から生じたものであれば、具体的な整備指針の不備、安全教育の不在、装備の老朽状態など外部要因を分析してこれを資料化し提出することが重要です。

軍用物損壊、法的な助けが必要なら

軍用物損壊は、単なる刑事事件ではなく、軍紀・装備の有用性・国家安全保障など複合的な要素が作用する軍特殊法領域の重大な事案です。

特に故意の有無の判断、過失の立証、損害額の争い、民事責任までつながり得るため、初期の陳述段階から戦略的なアプローチが必要です。

法務法人 大倫は、故意・過失の判断根拠資料の整理から、捜査および裁判への対応、弁償および損害賠償リスクの分析など、全過程の統合的な法律サービスを提供しています。

軍用物損壊の容疑で法的助力が必要であれば、全国各地に分事務所を運営し、365日24時間の緊急対応体制、非対面のビデオ相談サービス、衛戍地域内の迅速な相談システムを備えた法務法人 大倫の助けを受けていただければと思います。

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