CONTENTS
- 1. 訴請審査 | 概念

- - 訴請審査の提起期間
- - 訴請審査の進行対象
- 2. 訴請審査 | 対象は?

- - 懲戒処分
- - 本人の意思に反する不利な処分
- - 不作為(行政庁の無応答)
- - 訴請審査を提起できない場合
- 3. 訴請審査 | 提起する方法

- - 訴請審査を請求する際に必要な書類は?
- - 訴請審査請求書の提出方法
- 4. 訴請審査|進行手続き

- - 一人での訴請審査の対応方法
- - 訴請審査の結果にも不服したいなら
- 5. 訴請審査 | 実務上の主な弁護のポイント

- - 訴請審査のよくある質問
- - 訴請審査、一人での対応が難しいなら
1. 訴請審査 | 概念

訴請審査制度とは、公務員が懲戒や本人の意思に反する不利な処分、または当然行うべき行政措置を行わなかった場合(不作為)について異議を申し立てると、これを審査して判断する行政審判手続きです。
この制度は、違法または不当な人事上の不利益から公務員を保護する権利救済手段です。
直接的には公務員の身分を保障し、安定した公職生活を支える機能を果たし、間接的には行政機関が自らの判断を改めて点検できるようにする統制装置の役割も担っています。
訴請審査制は準司法的な合議制議決機関であり、委員長1名を含む5名以上7名以内の常任委員と、常任委員数の2分の1以上の非常任委員で構成されています。
現在、人事革新処の訴請審査委員会は、委員長1名を含む常任委員5名と非常任委員7名で構成されており、委員会の事務を処理するために行政課を置いています。
訴請審査の提起期間
• 審査を訴請できる期間は、 不利な処分があったことを知った日から30日以内です。
非常に短い期間であるため、不当な処分だと思われる場合は、迅速に専門弁護士の助言を得て審査を訴請することが望ましいです。
また、当該処分について行政訴訟で争おうとする場合、当該訴請審査の手続きを必ず経なければならないため、法的手続きを準備するのであれば、この期間を逃さずに熟知しておかなければなりません。
訴請審査の進行対象
訴請審査の対象となる決定は、主に除隊、 除籍、 休職といった各種の人事処分です。
懲戒処分については、別途の抗告手続きを経る必要があります。
したがって、 懲戒処分について不服を申し立てようとする場合は抗告手続きを進めなければならず、 訴請審査の対象ではないことに留意する必要があります。
• 補職解任処分
補職解任処分は、その人に与えられた職責と業務が停止される人事処分の一種です。
完全な解雇ではなく、 職務を与えない処分です。
大韓民国国軍の特性上、補職解任処分を受け、 補職がない状態で3か月以上継続すると、 現役不適合除隊になる可能性があります。
補職解任を同じ階級で2回以上受けた場合も現役不適合除隊の事由となります。
また、 補職解任処分は減点事由として作用する可能性があります。
• 除隊処分
軍人の身分が完全に剥奪される人事処分です。
軍人事法上、現役服務に不適合と判断されると現役から除隊処分が下される場合があります。
能力不足、 性格上の欠陥、 職務遂行の放棄者、 道徳的欠陥の確認などが事由となり得ます。
不名誉除隊であるため、不当だと判断される場合は必ず対応策を講じることが必要です。
• 書面警告
特段の処分が下されるわけではありませんが、成果賞与金の10%が減免されるなどの不利益が適用される書面警告状を授与する処分です。
これに対する不服として審査訴請も可能です。
• 非選抜
長期服務の非選抜、 服務延長の非選抜など、人事決定で不利益を受けた場合です。
この場合も審査訴請を通じて異議を申し立てることができます。
2. 訴請審査 | 対象は?

訴請審査は、公務員または軍人が不当な人事処分を受けたときに、自身の権利を守るために異議を申し立てることができる制度です。
訴請審査を請求できる対象は、大きく次の3つに分かれます。
懲戒処分
公務員に下される公式な懲戒として、次のような処分が該当します。
-罷免: 公務員身分の剥奪
-解任: 公務員職から退かせる処分
-降格: 職級が下がる
-停職: 一定期間の勤務停止
-減給: 給与の一部削減
-けん責: 警告性の懲戒 (懲戒付加金の賦課も含む)
本人の意思に反する不利な処分
懲戒ではありませんが、本人が望まなかった人事上の不利益を受けた場合も含まれます。
例えば、次のような場合です。
-降任:職級や職責が低くなる場合
-休職:職務から一定期間排除される
-職位解除:職務から退く
-免職:職から退かされること
-転補:望まない部署への異動
-警告または不問警告:人事記録に残らない口頭警告など
不作為(行政庁の無応答)
公務員がある行政処理を申請したのに、行政機関が長い間、何ら措置をしない場合も訴請審査の対象となります。
例えば、復職請求をしたものの、何ら回答を受けられなかった場合がこれに該当します。
訴請審査を提起できない場合
訴請審査は、すべての不満や処分に対して可能なわけではありません。以下のような場合には訴請の対象から除外されます。
▶身分と直接関連のない処分
例:弁償命令、手当支給の漏れなど単純な金銭関係
▶法令改正の要求のような抽象的な主張
例:「この制度をなくしてください」のような一般的な要求
▶行政庁の内部検討や決定が確定していない段階の行為
▶法的な拘束力のない勧告や案内、意見提示など
例:委員会の単なる勧告や解釈案内
3. 訴請審査 | 提起する方法

訴請審査は、人事上の不利益処分を受けた後、一定の期限内に提起しなければなりません。
この期限を逃すと、受理自体が拒絶されるため、注意しなければなりません。
▶懲戒処分等の事由説明書を受け取る場合
→ 処分事由説明書を受け取った日から30日以内
▶事由説明書を受け取らないその他の不利な処分(例: 転補、警告など)
→ 実際の処分が下された日を知った日から30日以内
*参考: 郵便で書類を送る場合、「発送日基準」ではなく、書類が到着した日を基準に30日以内でなければ認められます。
訴請審査を請求する際に必要な書類は?
訴請審査の請求時に必要な書類について見ていきます。
1. 懲戒処分および懲戒附加金に関するもの
-訴請審査請求書(本人の署名を含む)
-懲戒処分の人事通知書
-懲戒処分事由説明書
-懲戒議決書の写し
-主張内容を裏付ける資料
(例:大法院判決文、褒賞記録、嘆願書など)
-懲戒附加金が課された場合には納入告知書
2. 職位解除・降任・休職・免職など
-訴請審査請求書(本人の署名を含む)
-人事発令通知書(公文)
-処分事由説明書
-その他の立証資料
3. 事由説明書のない転補、警告などその他の不利な処分または不作為
-訴請審査請求書(本人の署名を含む)
-当該処分または不作為を証明できる資料(公文など)
-その他の立証資料
訴請審査請求書の提出方法
訴請審査請求書はさまざまな方式で提出することができます。方法は次のとおりです。
▶オンライン提出
-政府民願ポータルまたは国防部訴請審査委員会サイトの『オンライン請求』メニューを利用
▶オフライン提出
-国防部訴請審査委員会に次の方法のいずれかで提出可能
-電子メール : sochung@korea.kr
(ファイル容量が10MBを超える場合は分割圧縮して複数回に分けて送信)
-郵便または訪問による受付
4. 訴請審査|進行手続き
訴請審査の進行手続きについて見ていきます。
一人での訴請審査の対応方法
一人での訴請審査の対応方法について見ていきます。
▶まず確認すべき事項
-現在の処分が文書で明確に下されたか
処分書、懲戒議決書など行政文書の写しを確保
▶事実関係の整理
-本人の行為がどのような経緯で発生したか、その当時の状況を日誌形式で整理
-第三者の証言または客観的資料(勤務記録、録音など)の確保
▶訴請書の作成
-主張事項は法律条項の引用より事実中心の叙述が重要
-感情への訴えよりも「手続的違法」や「過剰処分」を中心にアプローチ
▶証拠の提出
-公的記録、勤務成績表、評価資料など客観資料が中心
-同僚や上官の嘆願書または供述書の添付が可能
▶対応戦略
-無条件に悔しいという主張より、処分事由の客観性の不在や手続的正当性の欠如を強調
-以前の類似事例の判例検索を通じて立証資料の論理構造を把握
訴請審査の結果にも不服したいなら
訴請審査委員会の決定にも不服する場合は、行政訴訟を提起してみることができます。
懲戒取消訴訟は、処分等があったことを知った日から90日以内、または懲戒処分が下された日を基準に1年以内に提起しなければなりません。
懲戒処分に対する不服手続は、必ず訴請審査委員会の審査と決定を経た後に行政訴訟を提起することができます。
5. 訴請審査 | 実務上の主な弁護のポイント
訴請審査の実務上の主な弁護のポイントについて見ていきます。
▶懲戒処分の比例原則違反の主張
-軽微な事由に過度な処分は違法の余地が大きい
-類似事例に対比した処分水準の比較
▶評定・補職資料の主観性の問題
-具体的な数値および文言ではなく定性的な評価に依存した人事資料は争点化が可能
▶懲戒と無関係な事実の混在の主張
-性格的特性、病歴など懲戒と無関係な事情が含まれた場合、処分事由外の判断の介入と見る余地
▶職権審理の要請
-不利な資料がある場合、反対資料を十分に補完した後に職権審理の要請が可能
訴請審査のよくある質問
Q. 処分事由説明書を受け取った日から30日が過ぎました。この場合にも訴請審査を請求できますか?
A. 残念ですが難しいです。
国家公務員法第76条によれば、懲戒処分や降任・休職・職位解除・免職処分に対して異議を申し立てるには、処分事由説明書を受け取った日から30日以内に訴請を請求しなければならず、その他の不利な処分(例: 転補、警告など)については、処分があった事実を知った日から30日以内に請求しなければなりません。
この期間は単なる推奨期限ではなく、法的に定められた「変更できない期限(不変期間)」です。
整理すると、30日が過ぎたのであれば訴請審査は原則的に不可能であり、例外なく期限を必ず守らなければなりません。
Q. 懲戒処分が訴請審査で取り消されたり減軽されたりすると、その効力はいつから適用されますか?
A. 一般的には、懲戒処分が最初に下された時点から遡及して効力が生じます。
すなわち、訴請審査で懲戒が取り消されたり減軽されたりすると、その効果は過去の原処分があった日にさかのぼって適用されます。
例えば、停職3ヶ月処分が取り消されると、当該懲戒は全くなかったものとみなされ、停職期間中の報酬も遡及して支給を受けることができます。
ただし、処分庁が何らかの新たな措置を取らなければならない場合(例: 復職命令)のような義務履行請求に該当するのであれば、効力は処分庁が実際にその措置を下した日から発生します。
訴請審査、一人での対応が難しいなら
訴請審査の一人での対応が難しいなら、弁護士の助力を受けて対応しなければなりません。
国家公務員法第76条では、公務員が訴請を提起する場合、弁護士を代理人として選任できると規定しており、現行法上、弁護士を除く者は代理人として指定できないためです。
特に以下のような場合であれば、弁護士の助力が必ず必要です。
▶証拠が不十分か事実関係が複雑な場合
▶事実関係は認めるが処分水準が過度な場合
▶棄却後の行政訴訟まで備えなければならない場合
法務法人 大倫は、軍刑法の専門知識を備えた弁護士と行政専門弁護士がTF対応チームを成し、事案の診断から訴請審査請求書および立証資料の作成代行、審問の準備および代理、棄却時の行政訴訟への転換まで、ワンストップ対応に乗り出しています。









