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外国人投資

外国人投資を検討しているグローバルな成長力を持つ企業であれば、複雑な法律関係と紛争を解決するために外国人投資に関する法律顧問を求めることは必須の手続きである。

CONTENTS
  • 1. 外国人投資 | 主要な要素
    • - 外国人投資の類型
  • 2. 外国人投資 | 投資家の保護
    • - 制限の内容
    • - 外国人投資促進法の理解
  • 3. 外国人投資 | 届出の対象者
    • - 事後届出が可能な場合
    • - 届出後に変更事項が生じた場合の届出
    • - 外国人投資の届出手続および方法
  • 4. 外国人投資 | 許可制度
    • - 許可の可否の通知および処理期間
    • - 許可事項の変更時に再度許可が必要
  • 5. 外国人投資 | 企業の登録義務
    • - 外国人投資企業の登録手続
    • - 外国人投資企業の許可取消しおよび登録抹消
  • 6. 外国人投資 | 企業が必ず知っておくべき実務上のポイント
    • - 外国人投資チェックリスト

1. 外国人投資 | 主要な要素

外国人投資は、近年、多くの国内企業がグローバル市場で競争力を確保し成長するために注目する重要な分野である。


これは、外国人が国内に法人を設立し、または既存の法人に資本を出資して経営に参加し、あるいは技術提供、長期借款の提供などの方法で国内企業に一定の権利を有し、継続的な事業を営む行為をいう。

単純な株式投資と区別し、経営参加を目的とする投資を意味する。

外国人投資の類型

外国人投資の主要な類型は次のとおりである。

株式取得型投資 : 新規法人の設立または既存法人の株式を10%以上取得

長期借款提供型投資 : 5年以上の長期貸付、または外国人の持分比率が50%を超える企業への資金支援

事業所設立型投資 : 支社、連絡事務所の設置

技術提携型投資 : 特許、ノウハウ、商標権などの無形資産への投資

2. 外国人投資 | 投資家の保護

外国人投資は、外国人投資促進法により保護対象として分類され、次のような保護を受ける。

▶対外送金の保障
投資金、利益、売却代金の送金の自由


▶内国民待遇
原則として国内企業と同一の待遇


▶租税減免および税制支援
先端技術事業、外国人投資地域の入居企業などを対象とする法人税・取得税・財産税の減免


▶投資地域のインセンティブ
外国人投資地域、経済自由区域、企業都市、セマングム事業地区、サービス型投資地区などにおける租税・賃料・規制の緩和

制限の内容

外国人は、原則として大韓民国内で自由に外国人投資業務を行うことができるが、法律に特別の規定がある場合、または次のような事由に該当する場合には、投資に制限が加えられる。

▶国家の安全と公共秩序の維持に支障を与える場合
-外国人が既存の国内企業の株式を買い入れ、経営上の支配権を実質的に取得しようとする場合

-防衛産業物資の生産に支障を来すおそれがある場合

-輸出許可の対象となる物品・技術が軍事転用される可能性が高い場合

-国家機密として扱われる契約などの内容が外部に公開されるおそれがある場合

-国際平和および安全の維持に支障を来すおそれがある場合

-国家中核技術、国家先端戦略技術の流出の可能性が高い場合

▶国民の保健衛生・環境保全に害を及ぼし、または善良の風俗を著しく害する場合


▶大韓民国の法令に違反する場合


このような事由は「外国人投資促進法」第4条第1項・第2項に基づき、具体的な判断は産業通商資源部長官が外国人投資委員会の審議を経て決定する。

一部の公共的性格が強い業種は、そもそも外国人投資の対象から除外される。

ただし、下記の場合には外国人投資の制限を適用しない。


▶外国人が投資した企業の総売上額のうち、制限業種の売上額の比率が1%以下である場合


その後、売上比率が1%を超える場合には、超過した事業年度の決算確定日から6か月以内に、超過して保有する株式または持分を国内の者に譲渡しなければならない。

ただし、やむを得ない事由がある場合には、最大6か月の範囲で譲渡期間を延長することができる。

外国人投資促進法の理解

外国人投資に対する法律諮問のためには、外国人投資促進法を理解する必要があります。

外国人投資促進法は、外国人の投資を理解し、 外国人投資に便宜を提供するために制定されました。

外国人投資の誘致を目的とし、 外国人投資家と国内企業との協業を通じて資本流入を促進することが最終的な目標です。

この過程で、法務法人 大倫 企業法務グループの🔗専門弁護士たちは、 外国人投資法を専門的に理解し、投資手続きの複雑さを解消し、 迅速に手続きを履行して処理できるよう法律諮問を実施して支援しています。

投資の効率性を高め、法的リスクを最小化できるよう努めています。

外国人投資家が直面し得る法的障害や紛争を最小化し、法的安定性を図っています。

3. 外国人投資 | 届出の対象者

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原則として、外国人は「外国人投資促進法」に基づく外国人投資を行おうとする場合、必ず事前に産業通商資源部長官に届出をしなければならない。


当該届出義務者には、外国人本人だけでなく、次のような特殊関係人も含まれる。


▶当該外国人の配偶者および直系尊属・卑属


▶当該外国人と配偶者・直系尊卑属、またはこれらと合わせて発行済株式総数もしくは出資総額の50%以上を所有し、または事実上支配している外国法人


▶上記の外国人および法人の役員または使用人


▶その他、上記の要件を満たす外国法人

事後届出が可能な場合

一部の場合には、事前届出なしに投資後60日以内に事後届出をすることができる。

該当する場合は下記のとおりである。


▶上場法人の既存の株式等の取得


▶外国人投資企業の準備金または再評価積立金の資本組入れによる株式取得

▶合併、株式包括交換・移転、会社分割による株式取得

▶登録された外国人投資企業の株式等を買入れ・相続・贈与により取得


▶配当金などの果実を出資して株式等を取得


▶転換社債、交換社債、株式預託証書など株式転換型証券の転換・引受け・交換による取得

届出後に変更事項が生じた場合の届出

外国人投資の届出後、次の事項が変更される場合にも変更の届出が必要である。


▶外国人投資の比率および投資金額


▶外国投資家の商号・名称・国籍


▶外国人投資企業の商号・名称・住所


▶経営している事業または経営しようとする事業の内容


▶株式または持分の譲渡人(該当する場合)


▶借款提供者、借款金額、借款条件(借款投資方式の場合)


▶拠出金額および拠出条件(非営利法人への拠出の場合)


▶その他、届出書の記載事項の変更

外国人投資の届出手続および方法

外国人投資の届出をしようとする場合、次の手続に従って進める。


▶届出書の作成
「外国人投資促進法施行規則」別紙第1号、第2号、第2号の2、第2号の3書式の届出書2部を作成


▶添付書類の準備
「外国人投資促進法施行規則」別表1で定める添付書類を提出


▶受付先
大韓貿易投資振興公社(KOTRA)または外国為替銀行の長に提出


▶処理
届出の受付および確認後、投資の可否を決定

4. 外国人投資 | 許可制度

他の外国人投資と異なり、防衛産業体を経営する企業の既存の株式または持分を取得する外国人投資の場合、届出とは別に、必ず産業通商資源部長官の事前許可を受けなければならない。

当該外国人には、次の特殊関係人も含まれる。

▶外国人の配偶者および直系尊属・卑属

▶外国人およびこれらと合わせて発行済株式総数もしくは出資総額の50%以上を所有し、または事実上支配する外国法人

▶上記の外国人および法人の役員、商業使用人、被用者、生計を依存する者

▶上記の外国法人および外国人ならびに①・③の該当者が50%以上支配する外国法人

許可の可否の通知および処理期間

許可申請書の受付日から15日以内に、産業通商資源部長官が許可の可否を決定して通知する。

やむを得ない場合には15日以内で1回延長することができ、必要であれば許可に条件を付すこともできる。

許可を受けず、または条件に違反して取得した株式等は、議決権を行使することができない。

また、産業通商資源部長官は、違反の事実を知った日から1か月以内に、当該株式等を大韓民国の国民または法人に譲渡するよう命じることができる。

譲渡期限は原則として6か月以内であるが、やむを得ない事由がある場合には6か月の範囲内で延長することができる。

許可事項の変更時に再度許可が必要

既に許可を受けた外国人投資であっても、次の事項が変更される場合には、事前に産業通商資源部長官の許可を再度受けなければならない。

変更事項
外国人投資の比率、金額
外国投資家の商号、名称、国籍
外国人投資企業の商号、名称、住所
経営中の事業または予定事業の内容
既存の株式等を譲渡する株式・持分の譲渡人
借款提供者、借款金額、借款条件(借款方式による投資の場合)
非営利法人に対する拠出金額、拠出条件
その他、許可申請書の記載事項

5. 外国人投資 | 企業の登録義務

外国投資家または外国人投資企業は、外国人投資企業の登録事由が発生した場合、当該事由の発生日から60日以内に産業通商資源部長官に外国人投資企業の登録をしなければならない。

登録事由には、出資目的物の払込みを完了した場合、株式等の代金を精算して取得を完了した場合、非営利法人に対する拠出を完了した場合などが含まれる。

特に、非営利法人の場合、拠出後に一定の要件を備えていなかったときは、要件を満たした日から30日以内に登録しなければならない。

一方、投資金額が1億ウォン以上であり、議決権のある株式総数または出資総額の10%以上を外国人が所有する場合には、出資または株式取得の完了前であっても登録が可能である。

これにより、外国人投資企業の登録を早期に済ませ、インセンティブの適用、投資保護などを先んじて確保できるようにしている。

外国人投資企業の登録手続

外国人投資企業の登録のためには、外国人投資企業登録申請書に添付書類を備えて、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)または外国為替銀行に提出しなければならない。

申請書は電子文書の形式でも可能であり、書式は「外国人投資促進法施行規則」別紙第17号書式を準用する。

登録要件に適合する場合、登録機関は外国人投資企業登録証明書を発給し、これにより法的に外国人投資企業として認められ、各種の支援および保護の規定の適用を受けることができる。

外国人投資企業の許可取消しおよび登録抹消

大韓貿易投資振興公社の長または外国為替銀行の長は、外国投資家または外国人投資企業が次の各号のいずれかに該当する場合、許可を取り消し、または登録を抹消することができる。

ただし、下記の第2項および第3項に該当する場合には、必ず許可を取り消し、または登録を抹消しなければならず、裁量の余地はない。

▶付加価値税法上の廃業届出をした場合


▶外国投資家が自己の所有する株式等の全部を内国人に譲渡し、または資本の減少により全部が消滅した場合


▶出資目的物の払込みを仮装して登録をした場合

受託機関の長は、登録抹消の事由が発生したか否かを毎年1回以上確認しなければならない。

抹消事由が確認された場合、当該外国人投資企業に外国人投資企業登録抹消確認書を通知し、通知は書面または情報通信網を利用した送達のいずれも可能である。

抹消の通知を受けた外国人投資企業は、保有していた外国人投資企業登録証明書を必ず返納しなければならず、これを履行しない場合、産業通商資源部長官は30日以内に登録抹消の事実を公示する。

これは、外国人投資企業の地位の濫用および不当なインセンティブの活用を防止するための措置である。

6. 外国人投資 | 企業が必ず知っておくべき実務上のポイント

外国人投資に関して企業が必ず注意すべき要点は次のとおりである。

① 業種の制限および許容比率の確認

② 届出および許可義務の厳守

③ 送金、資本金の増資、利益剰余金の再投資の際の外国為替取引法および外国人投資促進法の同時遵守

④ 外国人投資地域への入居の際の立地別インセンティブの確認

⑤ 投資届出の漏れ、事後管理の違反の際の過料、許可取消しなどの制裁

外国人投資チェックリスト

区分点検項目
投資前投資類型の決定、制限業種か否かの確認、外国人投資の届出
契約締結持分比率、投資金、事業計画、経営参加条件の明確化
法人設立法人設立登記、事業者登録、外国人投資企業の登録
インセンティブ税金の減免、現金支援の可否および申請
事後管理持分の変動、本店・事業所の変更届出、配当・送金手続の検討
リスク管理技術保護、不当取引の禁止、経営権紛争への備え

外国人投資は、単なる契約締結ではなく、国際取引法、外国為替取引法、税法、産業特例法、外国人投資促進法などが複合的に適用される。

したがって、法律リスクの事前点検および契約書の検討、インセンティブの活用、規制回避の方策、事後届出手続など、全過程にわたる法律顧問が必要である。

大韓民国9位の法律事務所である大輪(2025年の国税庁付加価値税申告基準)は、企業の状況に合わせて速やかに助力する。

顧問が必要な状況であれば、🔗企業弁護士による法律相談の予約を進めてみるのもよい。

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