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業務分野

海外投資

海外投資を行う企業は、対象地域、国、産業分野、投資の内容に応じて法的紛争が様々な類型で生じることがあるため、海外投資に際して法的助言を求めることが望ましい。

CONTENTS
  • 1. 海外投資 | 概念と分類
    • - 海外直接投資と海外間接投資の区分
  • 2. 海外投資 | 海外直接投資の概念と類型
    • - 海外直接投資の形態別のメリットとデメリット
    • - 海外直接投資の申告義務
    • - 海外投資の申告手続
  • 3. 海外投資 | 海外間接投資の概念と手続
    • - 海外間接投資の主なリスクと法的な検討事項
  • 4. 海外投資 | チェックリスト
    • - 海外投資の戦略

1. 海外投資 | 概念と分類

海外投資の法的助言

海外投資の事例は、国内企業の海外進出が増えるにつれて次第に増加している。

海外投資とは、国内の資本が国外へ移動し、投資対象国の企業や資産に投資して収益を得ようとする一連の資本取引をいう。

近年のグローバル化に伴い、投資方式が複雑に絡み合い、実務上その境界が不明確な場合も多いが、資本の移動と経営参加の有無を基準に、海外直接投資と海外間接投資に区分できる。

特に投資対象国の経済状況、為替制度、税制、法的環境などを綿密に検討する必要があり、これをあらかじめ準備しなければ投資の失敗につながる可能性が高い。

海外直接投資と海外間接投資の区分

海外直接投資は、韓国の居住者が海外法人を設立し、又は既存の外国法人の持分を取得して経営に直接参加する形態をいう。

一方、海外間接投資は、投資対象企業の経営に参加せず、株式や債券への単純な投資により、利子、配当、価格差益などの収益を図る方式である。

経営参加の有無、投資リスク、法的な申告義務などにおいて違いがあるため、投資目的と資産運用の戦略に応じて慎重に区分して実行する必要がある。

2. 海外投資 | 海外直接投資の概念と類型

海外投資分野の弁護士の必要性

海外直接投資(FDI)は、海外での新規法人・工場の設立、持分の取得、経営権の確保などを通じて、現地企業の経営に直接参加する投資行為である。

単独投資と合弁投資に区分され、単独投資はさらに新設(Greenfield)と企業の合併・買収(M&A)に分けられる。

この過程では、事業計画、法人設立、税務戦略、外国為替取引規制などを体系的に検討し、投資申告義務を遵守する必要がある。

海外直接投資の形態別のメリットとデメリット

単独投資は子会社の統制が容易で意思決定が迅速である一方、現地への適応力が低く、試行錯誤のリスクが大きい。

合弁投資は市場への適応が早く、競合他社を牽制する効果がある一方、経営権の分散や文化の違いによる経営効率の低下、統合コストが生じることがある。


企業の合併・買収は迅速な市場参入と既存インフラの活用が可能であるが、買収コスト、文化的な衝突、経営資源の確保の負担を伴う。

海外直接投資の申告義務

外国為替取引規定上、海外直接投資を実施しようとする場合、外国為替銀行に事前の申告をしなければならない。

新規事業、増額投資、内容の変更、回収、清算の際にも申告義務があり、これに違反した場合、過料、取引停止、刑事処罰などが伴う。

特に海外不動産の取得、長期貸付、技術支援、役員の派遣、共同研究開発などの行為も申告の対象に含まれるため、実務上の注意が必要である。

海外投資の申告手続

1. 申告対象事業かどうかの判断
海外資源開発、建設事業など、事前申告義務の有無を確認する


2. 投資者の適格性及び要件の審査
滞納者、海外移住予定者、永住権の取得を目的とする者の除外の有無を確認する


3. 申告書の提出及び受理の通知
海外直接投資申告書、事業計画書、法人・個人の確認書類を提出する


4. 投資資金の送金及び事後管理
外国為替銀行の承認を経て送金し、事後報告、清算報告、年次実績報告などを履行する

▶申告機関別の担当区分

金融委員会:金融・保険業に関するもの

韓国銀行総裁:オフショア金融会社などに対する直接投資

外国為替銀行長:一般企業の海外直接投資

3. 海外投資 | 海外間接投資の概念と手続

海外間接投資(FPI)は、経営に参加せず、配当、利子収益、価格差益を目的として外国企業の株式や債券に投資する行為である。

これは国際資本市場への投資に分類され、外国法人の持分を10%以上取得しないため、一般に直接投資とは異なり、外国為替取引規定上の申告義務は生じない。

ただし、外貨送金、投資収益の国内への還流、課税処理などにおいて、関係規定を遵守する必要がある。

海外間接投資の主なリスクと法的な検討事項

海外間接投資の主なリスクと法的な検討事項は次のとおりである。

1. 外国為替取引の規制
海外間接投資においても、投資金の送金や収益金の回収の過程で、外国為替取引法と外国為替取引規定を遵守する必要がある。

投資対象となる資産に応じて、外貨証券の購入、外貨送金、外貨資産の保有に関する規定が異なるため、事前の助言を通じて適法な外国為替取引の手続を検討することが必要である。特に海外ファンドへの投資、海外上場株式や債券への投資に際しては、送金限度額や事後報告義務が生じることもあるため、実務上の注意を払う必要がある。


2. 投資収益の課税の問題
海外間接投資による配当金、利子所得、売買差益は、国内の税法上、海外源泉所得に該当するため、これを国内に還流する場合には、必ず所得税又は法人税の申告及び納付をしなければならない。

二重課税防止協定の締結国か非締結国かによって課税方式が異なることがあり、外貨資産の処分損益や換算損益の課税の有無もあらかじめ点検する必要がある。

特に海外ファンドやETFへの投資に際しては、複合的な課税構造が生じることがあり、税務の専門家による検討が求められる。


3. 海外ファンド及びデリバティブへの投資
海外間接投資は、株式・債券だけでなく、海外ファンド、ETF、ELS、海外先物・オプション、デリバティブ結合証券など様々な商品へと広がっている。

この場合、資本市場法上の投資資格、商品規制、販売会社の認可の有無を確認し、違法な金融投資商品への投資金の損失や詐欺のリスクを防ぐため、取引相手の適格性を事前に点検する必要がある。

特に私募ファンドやタックスヘイブンに設立された特別目的ファンド(SPC)への投資は高いリスクを伴うため、投資審議と法的な検討の手続を経る必要がある。

4. 海外投資 | チェックリスト

法務法人大輪の海外投資支援内容

海外投資を行おうとする企業は、次の内容を確認しておくとよい。

□投資環境の調査
現地の政治・経済の安定性、投資誘致政策、外国人投資の支援制度を綿密に調査する必要がある。

特にインセンティブを提供する地域を優先的に検討し、投資環境が変化する可能性をあらかじめ点検しておくとよい。


□流通・物流・工場立地の検討
販売の4P、流通構造、物流費、輸送手段、輸送距離、輸送費用を丁寧に分析し、現地の産業団地や税制優遇を提供する地域を中心に工場の立地を選定することが望ましい。

□会計・税務・法人形態の決定
現地の租税制度、外国為替規制、会計年度、申告義務を検討し、法人形態別のメリットとデメリット、設立手続、税務上の負担を比較して決定する必要がある。

特に投資先国の税率が高い場合や外貨移動の制限がある場合には、香港などを経由する投資法人の設立を検討することもできる。


□事後管理及びリスクの点検
投資金の払込み、年次の事業実績報告、外貨証券の取得報告、清算報告など事後の管理義務を履行する必要があり、これを履行しない場合、過料、課徴金、取引停止などの制裁を受けることがある。

また、海外法人の経営実績、資金回収の可能性、現地の規制変動のリスクを定期的に点検する必要がある。

海外投資の戦略

海外投資は国内投資よりリスクが高く、為替、租税、法人、労働、会計、さらには現地の文化まで複合的な変数を伴う。

したがって、計画の段階から法律の専門家、会計士、現地の専門家の助言を通じて、投資構造、資金調達、税務戦略、リスクへの対応計画を丁寧に策定する必要がある。

特に投資先国の外国為替及び税制上の規制、申告義務、現地法人の実績報告義務などを徹底して遵守し、送金及び回収の計画まで体系的に準備することが欠かせない。

また、海外投資の申告を怠り、又は申告しなかった場合、過料、取引停止、刑事処罰が生じることがあるため、事前申告、変更申告、清算報告などの手続を必ず適時に履行する必要がある。

最後に、投資の後も現地の経営環境や規制の変動、人事管理、税務リスクを継続的に点検し、事後報告義務と資産回収の計画を定期的に点検する総合的な事後管理の体制を備えることが、海外投資を成功させる鍵といえる。

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