CONTENTS
- 1. 租税訴訟 | 定義

- - 租税訴訟の構造、原告と被告の対象
- - 租税訴訟 | 被告 (訴訟を受ける者)
- - 租税訴訟 | 類型
- 2. 租税訴訟 | 代表的な類型

- - 租税訴訟の主要業務分野
- 3. 租税訴訟 | 租税不服制度

- - 異議申立て
- - 審査請求
- - 審判請求
- - 行政訴訟(租税訴訟)
- 4. 租税訴訟 | 進行手続き

- 5. 租税訴訟 | 核心的な争点および注意事項

- - 本人による租税訴訟の対応方法
- 6. 租税訴訟 | 争点

1. 租税訴訟 | 定義

租税訴訟は、納税者が税金に関する不当な処分を受けたと判断する際、これを是正してもらうために提起する訴訟の手続きである。
代表的には、税金の賦課処分取消訴訟や、賦課除斥期間の経過の主張に基づく無効確認訴訟、還付税額支給請求訴訟などがある。
租税は、国家や地方自治体が法律に基づいて国民に賦課・徴収する公課金であるだけに、これに対する不服手続きも厳格な法的構造の中で進められる。
租税訴訟は、単に税金の問題を扱うのではなく、憲法上の財産権の保障のための重要な権利救済の手続きである点で非常に重要である。
租税訴訟の構造、原告と被告の対象
租税訴訟は、一般の民事訴訟とは異なり、公権力の作用に対する争いであるため、行政訴訟法が適用され、多くは抗告訴訟(取消訴訟、無効確認訴訟など)として進められる。
▶原告
租税訴訟の原告は、国税、地方税および関税など各種の租税賦課処分について異議のある納税者である。
税金の賦課について不服とする場合、租税訴訟を通じて不合理または過度な税額について法的判断を要求することができる。
原告は個人の納税者または法人であり得るものであり、税金の賦課や処分に対する不満を提起する場合、これを是正するために租税訴訟を提起することができる。
▶被告
租税訴訟における被告は税務当局であり、主に国税庁、地方税庁、税関などが該当する。
被告は、税金の賦課処分を行った行政機関であり、これらは訴訟で自らの処分が正当であると主張して防御することになる。
租税訴訟の被告は税務当局であるが、法的には裁判所で処分の適法性が判断されることになる。
租税訴訟 | 被告 (訴訟を受ける者)
租税訴訟において被告は税務当局であり、主に国税庁、地方税庁、税関などが該当します。
被告は税金賦課処分をした行政機関で、これらは訴訟において自身の処分が正当であると主張して防御することになります。
租税訴訟の被告は税務当局ですが、法的には裁判所で処分の適法性が判断されることになります。
租税訴訟 | 類型
租税訴訟は様々な類型に分かれ、各類型は税金賦課に関する法的紛争の性格によって異なります。
主要な類型は次のとおりです。
① 課税処分取消訴訟
課税処分取消訴訟は、税務当局が賦課した税金についてその適法性や正当性を争う訴訟です。
この訴訟は、不当な課税処分を取り消したり無効にしたりする方法です。
② 税額減免請求訴訟
課税当局が賦課した税額が過度であると判断されたり、税額を減免すべきだと主張する訴訟です。
③ 税金還付訴訟
税金還付訴訟は、過剰に納付した税金の還付を要求する訴訟です。
税務当局が誤った税額を賦課した場合、これを還付してもらうための手続きです。
④ 非課税訴訟
非課税訴訟は、特定の資産や所得について税金が賦課されてはならないと主張する訴訟です。
非課税が適用されなければならない事項について争う訴訟です。
2. 租税訴訟 | 代表的な類型

租税訴訟の代表的な類型について見ていく。
1. 賦課処分取消訴訟
最も一般的な租税訴訟であり、税務署長が賦課した税金が違法または不当であると判断される場合、その取消を求める訴訟である。
例:A企業が付加価値税の申告を正当に行ったにもかかわらず、税務署が売上の脱漏を理由に加算税まで賦課した場合、これを争うために賦課処分取消訴訟を提起する。
2. 賦課除斥期間経過の無効確認訴訟
税金の賦課には、一定の法定期限(賦課除斥期間)がある。
この期間を過ぎて賦課した処分は無効となる場合があり、この場合には無効確認を求める訴訟を提起することができる。
例:税法上5年の除斥期間が経過した後に賦課された税金は、原則として無効である。
3. 還付税額支給請求訴訟
納税者が錯誤で過大に納付した税金について還付を請求したが、課税官庁がこれを拒否した場合、裁判所に還付を請求する訴訟を提起することができる。
例:所得税の申告後、所得金額の変更通知により実際の納付税額が過大となった場合、還付を要求することができる。
4. 差押え・公売など滞納処分に対する執行停止および取消訴訟
税金の滞納を理由とした差押え、公売などの強制執行の手続きが違法であると判断される場合、これを停止させたり取消を求める訴訟を提起することができる。
租税訴訟の主要業務分野
租税訴訟関連の主要業務分野は以下のとおりです。
課税前適否審査請求関連諮問の遂行
課税予告通知書の解釈および諮問の遂行
課税前適否審査請求関連資料の確保および検討
企業会計資料の検討および確認
課税減免制度の確認および適用の可否諮問の遂行
租税法令および関連判例法理の検討
課税税目および課税期間の検討および関連諮問の遂行
課税官庁意見書の提出および追加資料の提出
課税賦課処分更正請求の進行および追加意見書の提出
課税賦課処分異議申立進行諮問の遂行
付加価値税および勤労所得税賦課処分の確認および検討
法人税、特別消費税関連諮問の遂行
課税賦課処分審査請求、審判請求諮問の遂行
課税処分無効、過誤納等に基づく不当利得返還請求訴訟進行訴訟代理
租税賦課処分取消訴訟代理
租税法規違憲法律審判請求訴訟代理
租税刑事事件訴訟代理
租税犯処罰法違反容疑の調査対応
税務調査関連対応
3. 租税訴訟 | 租税不服制度

租税訴訟を提起できる租税不服制度について見ていく。
租税不服制度とは、納税者が税務署や国税庁など課税官庁から不当な税金の告知や処分を受けたと考える際、その処分を是正するよう異議を提起する制度である。
不服の手続きは、大きく4段階で構成される。
異議申立て
-税務署長または地方国税庁長に提起
-選択可能な任意の手続き
-処分の通知日から90日以内に申請
-30日以内に決定を通知(遅延時は後続の手続きが可能)
審査請求
-国税庁長または監査院に請求
-異議申立てなしでも直接可能
-請求日から90日以内に決定
審判請求
-租税審判院に請求
-これも異議申立てなしで可能
-審判請求日から90日以内に決定
行政訴訟(租税訴訟)
-審査または審判請求の後も解決しなかった場合に提起
-異議申立てを経た場合、監査院への審査請求は選択不可
-提訴期間は、決定書の受領日または決定期間の経過日から90日以内
4. 租税訴訟 | 進行手続き
租税訴訟の概要は以下のとおりである。
租税訴訟は、税金の問題について納税者と課税官庁が意見の相違を示す際、裁判所で最終的な判断を受けるために進める手続きである。
税金を多く申告して過大に納めた場合には、納税者が還付を求める更正請求を行うことになり、この請求が受け入れられなければ、審判請求や訴訟につながる場合がある。
反対に、税金を少なく申告した場合には、課税官庁が不足する税金を追加で賦課するが、これについて納税者に異議があれば、不服手続きを経たり、租税訴訟を通じて争うことができる。
租税訴訟は、通常次のような流れで進められる。
1. 納税者(原告)が裁判所に訴状を提出
2. 税金を賦課した税務署長または地方国税庁長(被告)がこれに対する答弁書を提出
3. 双方が数回にわたり裁判で主張と証拠を出して審理
4. 裁判所の判決
▶租税訴訟は三審制で運営される。
1審:ソウル行政裁判所または当該地域を管轄する地方裁判所
2審:管轄の高等裁判所
3審:大法院
5. 租税訴訟 | 核心的な争点および注意事項
租税訴訟の核心的な争点および注意事項について見ていく。
▶事実関係の立証の重要性
租税訴訟では、課税官庁の処分が違法であるという点を納税者が立証しなければならない。
売上・仕入の内訳、会計帳簿、契約書、税金計算書、メールなどの立証資料の確保が非常に重要である。
▶法令解釈の争い
同一の事実であっても、税法の解釈に応じて課税の可否が変わる場合がある。
特に、有権解釈と実務上の判例の流れを把握することが求められる。
▶信義誠実の原則
納税者が税法上の規定を知りながら違反した事実が立証される場合、減額の事由とならず、不当な減税目的の行為は敗訴につながる場合がある。
▶税務調査の段階からの対応
租税訴訟は、通常、税務調査の段階ですでに課税の根拠が整理されるため、初期段階から法的対応が行われてはじめて有利となる。
▶提訴期間の厳守
法で定められた提訴期間(90日)を過ぎると、訴訟自体が却下されるため、日程の管理が非常に重要である。
本人による租税訴訟の対応方法
租税訴訟は専門性の高い領域であるため、可能であれば専門家の支援を受けることが望ましいが、一定の要件を備えれば一人でも手続きの進行が可能である。
以下は、一人で租税訴訟を準備する際に必ず熟知すべき核心事項である。
1. 前審手続きを適法に経ること
租税訴訟を提起するには、審査もしくは審判請求を経た後にのみ提起することができる。
受付日、決定日、裁決書の受領日など、すべての手続きの履歴を証拠として確保すべきである。
2. 訴えの提起期間の厳守
行政訴訟は不変期間の規定が適用されるため、法定期間内に提起しなければ却下される。
課税処分があることを知った日から、必ず90日以内に進めるべきである。
3. 訴状の作成時の留意事項
訴状は次の要件を満たす必要がある。
-当事者、住所、処分庁を明確に記載
-処分の具体的な内容および違法の事由を明示(例:事実誤認、手続き違反、裁量権の逸脱・濫用など)
-証憑資料を添付(税金計算書、金融取引の内訳、契約書など)
-前審手続きを経た事実を明示
4. 関連する証拠の体系的な確保と整理
租税訴訟の核心は『立証』である。主張を裏付けることができる証憑資料は次のとおりである。
-税金計算書、取引明細書、契約書、通帳の取引内訳、メールなど
-不動産の登記簿謄本、譲渡所得の計算内訳、買主の確認書
-税務申告書、付加価値税の申告内訳、帳簿の写し
資料は事案ごとに異なり、電子ファイルの形式で整理しておけば、提出および保管に有利である。
5. 判例の検索および主張の整理
自ら訴訟を準備する際は、類似の判例を確認して主張の根拠を整えることが重要である。
国家法令情報センター、大法院総合法律情報サイトで、次の内容を中心に検索する。
-類似の税目の課税取消の事例
-立証の不足または違法な手続きによる処分取消の事例
-実質課税原則の違反が認められた事例
主張は論理的に整理し、数字の計算または法令の適用に誤りがないよう徹底的に検討すべきである。
6. 租税訴訟 | 争点
租税訴訟は、他の一般の行政訴訟や民事訴訟と比較して、次のような構造的・法理的な特徴を有し、それにより独特の争点が発生する。
これらの争点は、単なる主張の対立を超えて、税法の解釈、立証の構造、事実の判断と税法の適用の整合性などを総合的に判断しなければならない高難度の法律的問題につながるため、実務では租税専門のローファームの支援が特に重要に作用する。
2. 税法解釈の不明確性と違法性の判断
3. 税務調査手続きの違法性と実質審理の接点
4. 刑事手続きとの連携の問題
租税訴訟は、単に『税金が理不尽だ』という感情的な主張のみでは勝訴できない高度な専門の法律領域である。
課税官庁の処分は法律に基づく行政行為であるため、これに対する反論もまた、法理的な構造と事実関係の立証が精緻に結合してはじめて意味のある結果を導き出すことができる。
特に立証責任の負担、税法解釈の複雑性、刑事処罰との連携、調査手続きの違法性の証明 など、租税訴訟で頻繁に登場する核心的な争点は、納税者が一人で対応するには構造的な限界がある。
当法人は、租税専門弁護士、行政専門弁護士がローファーム所属の税理士と協業し、税務調査への対応、租税審判戦略の策定、刑事防御との連携、証拠の整理、判例の分析および論理的な主張構造の設計など、租税訴訟のワンストップ法律サービスを提供している。











