CONTENTS
- 1. 租税訴訟 | 定義

- - 租税訴訟の構造、原告と被告の対象
- - 租税訴訟 | 被告 (訴訟を受ける者)
- - 租税訴訟 | 類型
- 2. 租税訴訟 | 代表的な類型

- - 租税訴訟の主要業務分野
- 3. 租税訴訟 | 租税不服制度

- - 異議申立て
- - 審査請求
- - 審判請求
- - 行政訴訟(租税訴訟)
- 4. 租税訴訟 | 進行手続き

- 5. 租税訴訟 | 核心争点および注意事項

- - 一人で行う租税訴訟の対応方法
- 6. 租税訴訟 | 争点

1. 租税訴訟 | 定義

租税訴訟は納税者が税金に関連する不当な処分を受けたと判断する場合、これを是正してもらうために提起する訴訟手続きです。
代表的に税金賦課処分の取消訴訟や賦課除斥期間経過の主張による無効確認訴訟、還付税額支給請求訴訟などがあります。
租税は国家や地方自治体が法律に基づいて国民に賦課・徴収する公課金であるだけに、これに対する不服手続きも厳格な法的構造の中で進行されます。
租税訴訟は単純に税金問題を扱うのではなく、憲法上の財産権保障のための重要な権利救済手続きであるという点で非常に重要です。
租税訴訟の構造、原告と被告の対象
租税訴訟は、一般の民事訴訟とは異なり、公権力の作用に対する争いであるため行政訴訟法が適用され、通常は抗告訴訟(取消訴訟、無効確認訴訟など)として進行されます。
▶原告
租税訴訟の原告は、国税、地方税および関税など各種租税賦課処分について異議のある納税者です。
税金賦課に対して不服する場合、租税訴訟を通じて不合理または過度な税額に対する法的判断を要求することができます。
原告は個人納税者または法人であり得て、税金賦課や処分に対する不満を提起する場合、これを是正するために租税訴訟を提起することができます。
▶被告
租税訴訟における被告は税務当局であり、主に国税庁、地方税庁、税関などが該当します。
被告は税金賦課処分を行った行政機関であり、彼らは訴訟で自身の処分が正当であると主張して防御することになります。
租税訴訟の被告は税務当局ですが、法的には裁判所で処分の適法性が判定されます。
租税訴訟 | 被告 (訴訟を受ける者)
租税訴訟において被告は税務当局であり、主に国税庁、地方税庁、税関などが該当します。
被告は税金賦課処分をした行政機関で、これらは訴訟において自身の処分が正当であると主張して防御することになります。
租税訴訟の被告は税務当局ですが、法的には裁判所で処分の適法性が判断されることになります。
租税訴訟 | 類型
租税訴訟は様々な類型に分かれ、各類型は税金賦課に関する法的紛争の性格によって異なります。
主要な類型は次のとおりです。
① 課税処分取消訴訟
課税処分取消訴訟は、税務当局が賦課した税金についてその適法性や正当性を争う訴訟です。
この訴訟は、不当な課税処分を取り消したり無効にしたりする方法です。
② 税額減免請求訴訟
課税当局が賦課した税額が過度であると判断されたり、税額を減免すべきだと主張する訴訟です。
③ 税金還付訴訟
税金還付訴訟は、過剰に納付した税金の還付を要求する訴訟です。
税務当局が誤った税額を賦課した場合、これを還付してもらうための手続きです。
④ 非課税訴訟
非課税訴訟は、特定の資産や所得について税金が賦課されてはならないと主張する訴訟です。
非課税が適用されなければならない事項について争う訴訟です。
2. 租税訴訟 | 代表的な類型

租税訴訟の代表的な類型について見ていきます。
1. 賦課処分取消訴訟
最も一般的な租税訴訟で、税務署長が賦課した税金が違法または不当だと判断される場合、その取消しを求める訴訟です。
例:A企業が付加価値税の申告を正当に行ったにもかかわらず、税務署が売上漏れを理由に加算税まで賦課した場合、これを争うために賦課処分取消訴訟を提起します。
2. 賦課除斥期間経過の無効確認訴訟
税金の賦課には一定の法定期限(賦課除斥期間)があります。
この期間を過ぎて賦課した処分は無効となることがあり、この場合には無効確認を求める訴訟を提起することができます。
例:税法上5年の除斥期間が経過した後に賦課された税金は、原則として無効です。
3. 還付税額支給請求訴訟
納税者が錯誤により過大に納付した税金について還付を請求したが、課税官庁がこれを拒否した場合、裁判所に還付を請求する訴訟を提起することができます。
例:所得税の申告後、所得金額の変更通知により実際の納付税額が過大な場合、還付を要求することができます。
4. 差押え・公売など滞納処分に対する執行停止および取消訴訟
税金の滞納を理由とした差押え、公売など強制執行の手続が違法だと判断される場合、これを停止させたり取消しを求める訴訟を提起することができます。
租税訴訟の主要業務分野
租税訴訟関連の主要業務分野は以下のとおりです。
課税前適否審査請求関連諮問の遂行
課税予告通知書の解釈および諮問の遂行
課税前適否審査請求関連資料の確保および検討
企業会計資料の検討および確認
課税減免制度の確認および適用の可否諮問の遂行
租税法令および関連判例法理の検討
課税税目および課税期間の検討および関連諮問の遂行
課税官庁意見書の提出および追加資料の提出
課税賦課処分更正請求の進行および追加意見書の提出
課税賦課処分異議申立進行諮問の遂行
付加価値税および勤労所得税賦課処分の確認および検討
法人税、特別消費税関連諮問の遂行
課税賦課処分審査請求、審判請求諮問の遂行
課税処分無効、過誤納等に基づく不当利得返還請求訴訟進行訴訟代理
租税賦課処分取消訴訟代理
租税法規違憲法律審判請求訴訟代理
租税刑事事件訴訟代理
租税犯処罰法違反容疑の調査対応
税務調査関連対応
3. 租税訴訟 | 租税不服制度

租税訴訟を提起できる租税不服制度について見ていきます。
租税不服制度とは、納税者が税務署や国税庁などの課税官庁から不当な税金の告知や処分を受けたと考えるときに、その処分の是正を求めて異議を申し立てる制度です。
不服手続きは大きく4段階で行われます。
異議申立て
-税務署長または地方国税庁長に提起
-選択可能な任意手続き
-処分通知日から90日以内に申請
-30日内に決定通知(遅延時は後続手続きが可能)
審査請求
-国税庁長または監査院に請求
-異議申立てなしでも直接可能
-請求日から90日以内に決定
審判請求
-租税審判院に請求
-同じく異議申立てなしで可能
-審判請求日から90日内に決定
行政訴訟(租税訴訟)
-審査または審判請求の後にも解決されない場合に提起
-異議申立てを経ていれば、監査院の審査請求は選択不可
-提訴期間は決定書の受領日または決定期間の経過日から90日以内
4. 租税訴訟 | 進行手続き
租税訴訟の概要は以下のとおりです。
租税訴訟は税金問題に対して納税者と課税官庁が意見差を見せるとき、裁判所で最終判断を受けるために進行する手続きです。
税金を多く申告して多く払った場合は、納税者が返してくれと要請する更正請求を行うことになり、この要請が受け入れられないと審判請求や訴訟につながる可能性があります。
反対に税金を少なく申告した場合は、課税官庁が不足する税金を追加で賦課しますが、これに対して納税者が異議があれば不服手続きを経るか、租税訴訟を通じて争うことができます。
租税訴訟は通常、次のような流れで進行されます。
1. 納税者(原告)が裁判所に訴状を提出
2. 税金を賦課した税務署長または地方国税庁長(被告)がこれに対する答弁書を提出
3. 両側が何度も裁判で主張と証拠を出して審理
4. 裁判所の判決
▶租税訴訟は3審制で運営されます。
1審: ソウル行政裁判所または当該地域管轄地方裁判所
2審: 管轄高等裁判所
3審: 最高裁判所
5. 租税訴訟 | 核心争点および注意事項
租税訴訟の核心争点および注意事項について見ていきます。
▶事実関係立証の重要性
租税訴訟は課税官庁の処分が違法であるという点を納税者が立証しなければなりません。
売上・仕入内訳、会計帳簿、契約書、税金計算書、Eメールなどの立証資料の確保が非常に重要です。
▶法令解釈の争い
同一の事実であっても税法解釈により課税可否が異なる場合があります。
特に有権解釈と実務上の判例の流れを把握することが重要です。
▶信義誠実の原則
納税者が税法上の規定を知っていながら違反した事実が立証された場合、減額事由とならず、不当な減税目的の行為は敗訴につながる可能性があります。
▶税務調査段階からの対応
租税訴訟は通常、税務調査段階ですでに課税根拠が整理されるため、初期段階から法律的対応がなされてこそ有利です。
▶提訴期間の厳守
法で定めた提訴期間(90日)を超えると訴訟自体が却下されるため、日程管理が非常に重要です。
一人で行う租税訴訟の対応方法
租税訴訟は専門性の高い領域であるため、可能であれば専門家の助力を受けることが望ましいですが、一定の要件を備えれば一人でも手続の進行が可能です。
以下は、一人で租税訴訟を準備する際に必ず熟知しておくべき核心事項です。
1. 前審手続を適法に経ること
租税訴訟を提起するには、審査または審判請求を経た後にのみ提起できます。
受付日、決定日、裁決書の受領日などすべての手続の履歴を証拠として確保しなければなりません。
2. 訴え提起期間の厳守
行政訴訟は不変期間の規定が適用されるため、法定期間内に提起しなければ却下されます。
課税処分があったことを知った日から必ず90日以内に進めなければなりません。
3. 訴状作成時の留意事項
訴状は次の要件を満たさなければなりません。
-当事者、住所、処分庁を明確に記載
-処分の具体的な内容および違法事由を明示(例: 事実誤認、手続違反、裁量権の逸脱・濫用など)
-証憑資料の添付(税金計算書、金融取引内訳、契約書など)
-前審手続を経た事実の明示
4. 関連証拠の体系的な確保と整理
租税訴訟の核心は「立証」です。主張を裏付けることのできる証憑資料は次のとおりです。
-税金計算書、取引明細書、契約書、通帳取引内訳、メールなど
-不動産登記簿謄本、譲渡所得の計算内訳、買受人確認書
-税務申告書、付加価値税の申告内訳、帳簿の写し
資料は事案によって異なり、電子ファイルの形で整理しておくと、提出および保管に有利です。
5. 判例検索および主張の整理
自ら訴訟を準備する際は、類似の判例を確認して主張の根拠を整えることが重要です。
国家法令情報センター、大法院総合法律情報サイトで、次の内容を中心に検索します。
-類似する税目の課税取消事例
-立証不足または違法手続による処分取消事例
-実質課税原則違反が認められた事例
主張は論理的に整理し、数字の計算または法令の適用に誤りがないよう徹底的に検討しなければなりません。
6. 租税訴訟 | 争点
租税訴訟は他の一般的な行政訴訟や民事訴訟と比較して次のような構造的・法理的特徴を持ち、それにより独特の争点が生じます。
これらの争点は単なる主張の対立を超えて、税法の解釈、立証の構造、事実認定と税法適用の整合性などを総合的に判断しなければならない高難度の法律的問題につながるため、実務では租税専門ローファームの助力が特に重要に作用します。
2. 税法解釈の不明確性と違法性の判断
3. 税務調査手続の違法性と実質審理の接点
4. 刑事手続との連携問題
租税訴訟は単に「税金が不当だ」という感情的な主張だけでは勝訴できない高度な専門法律領域です。
課税官庁の処分は法律に基づく行政行為であるため、これに対する反論もまた法理的構造と事実関係の立証が精緻に結合されてはじめて意味のある結果を導くことができます。
特に 立証責任の負担、税法解釈の複雑性、刑事処罰との連携、調査手続の違法性の証明 など、租税訴訟で頻繁に登場する核心的な争点は、納税者が一人で対応するには構造的な限界があります。
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