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業務分野

信託契約

信託契約は、一定の目的に従って財産の管理と処分を他人に任せることです。ほとんどの場合、金を増やしたり財産を管理したりするために、専門家と信託契約を締結します。

CONTENTS
  • 1. 信託契約 | 定義
    • - 信託契約 | 金銭信託
    • - 信託契約 | 財産信託
  • 2. 信託契約 | 特徴
    • - 信託契約の主な業務分野
    • - 委託者と受託者間の契約
    • - 受託者の名義保有
    • - 委託者の利益の優先
  • 3. 信託契約 | 構成
    • - 金銭信託
    • - 総合財産信託
    • - 財産信託
  • 4. 信託契約 | 変更
    • - 合意による信託の変更
    • - 分割および合併による信託の変更
  • 5. 信託契約 | 終了
    • - 信託終了に伴う最終計算義務
    • - 計算の承認と受託者の責任免除
    • - 計算承認に対する異議申立て期間
    • - 清算手続きおよび信託の存続
  • 6. 信託契約 | リスクの事前予防戦略

1. 信託契約 | 定義

대륜 금융그룹 금융변호사 신탁계약 재산권종류 업무분야



信託契約における「信託」とは、一定の目的をもって財産の管理と処分を他人に任せることをいいます。

信託契約は委託者と受託者の契約を意味します。


∙ 委託者
財産を任せる人(信託を設定する者)

∙ 受託者
財産を任された人(信託を引き受ける者)

信託契約 | 金銭信託

金銭信託は、委託者が一定の金額のお金や証券を受託者に預け、一定の目的に従って運用させる信託形態です。

主に銀行でお金を増やしたり、証券会社で株式や債券を預かってお金を増やしたりするファンドが金銭信託に該当します。

金銭信託を通じて、委託者は財産管理の負担を軽減し、受託者は専門的な知識と経験をもとに資金を効果的に運用することになります。

このような金銭信託は、様々な事項を考慮しなければならない複雑な契約です。

金銭信託契約を締結する際、法的な問題を予防し契約条件を明確にするためには、金融および信託法に関する専門知識を有する弁護士の顧問を受けることが望ましいです。

弁護士は信託の目的に合った契約締結を手伝うことができ、信託の過程で発生し得る法的紛争を予防できるよう助力します。

信託契約 | 財産信託

財産信託は、財産を受け取って管理する制度であり、特別な要求がない限り、信託が終われば預けたとおりに財産を返さなければなりません。

このような財産信託は、金銭債権信託、有価証券信託、不動産信託、動産信託などに分けられ、美術品や著作権なども信託管理の主要な対象となり得ます。

お金を殖やすことを主目的とする金銭信託契約と異なり、財産信託契約は主に財産の保護、税金の最適化などを目標として締結します。

しかし、財産信託契約の締結の過程でも、専門弁護士の助けが必要となる場合があります。

特に、相続や税金に関連する問題が含まれている場合は、法律顧問を受けることが賢明です。

弁護士は、信託の設定時に発生し得る法的問題を検討し、契約条件を明確にすることで、顧客の資産が安全に保護されるよう助けることができます。

2. 信託契約 | 特徴

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信託契約は、信託者(委託者)が資産を受託者に預けて管理させ、 受託者が当該資産を委託者の利益のために運用する契約です。

この契約は、いくつかの主な特徴を持ちます。

信託契約の主な業務分野

信託契約に関連する主な業務分野は以下のとおりです。

金銭信託契約に関連する法律顧問および検討の実施

総合財産信託に関連する法律顧問および検討の実施

有価証券信託、金銭債権信託、動産信託に関連する法律顧問および検討の実施

信託契約書の代理作成および検討業務

信託資金の管理・資産管理、処理など法律顧問

信託契約上の保全処分の防御および提起に関連する業務の実施

詐害信託訴訟および関連する仮処分訴訟への対応

信託関連の利害関係人の協議案の提示および対応業務

信託関連の当事者の変更、受益権の放棄など権利変更の法律顧問

信託会社の公売手続の進行に関連する仮処分など争訟問題への対応

信託関連の租税コンサルティングおよび法的紛争への対応、顧問

不動産信託の類型別の権利関係の分析および法令解釈

信託契約の訴訟前の紛争解決および法律顧問、交渉策の提示

不動産信託に関連する法的リスク、法的問題の事前検討

信託契約に関連する全般的な顧問および訴訟業務の実施

不動産信託会社が取り扱う付随業務の実施および代理、訴訟対応

信託契約の派生事件の代理、訴訟対応

信託業に関連する訴訟、紛争および刑事事件への対応、法律顧問

委託者と受託者間の契約

信託契約は、委託者(資産を預ける人)と受託者(資産を管理する人)間の契約により成立します。

委託者は受託者に財産の管理および処分権限を付与します。

受託者の名義保有

受託者は資産の名義人として資産を保有しますが、実際の所有権は委託者にあります。

受託者は資産を運用し管理する責任がありますが、個人的な利益のための使用は禁止されます。

委託者の利益の優先

受託者は、委託者の利益を最優先に考慮して資産を管理します。

受託者の権限は、もっぱら委託者の利益を実現するためのものであることを明確にします。

3. 信託契約 | 構成

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信託は、信託した財産権の種類に応じて、大きく金銭信託、総合財産信託、財産信託に区分されます。

各信託の特徴は次のとおりです。

金銭信託

金銭信託は、金銭を信託し、受託者がこれを運用して解約時に元本と収益を金銭の形態で受益者に交付する信託です。

この信託は運用指示の有無により特定と不特定に分けることができます。

積極的な投資を通じて資産を増殖することが主な目的です。

総合財産信託

総合財産信託は、金銭だけでなく、証券、金銭債権、不動産など二つ以上の資産を一つの信託契約で受託し、総合的に管理・運用する信託です。

すなわち、委託者は複数の種類の資産を一度に信託し、受託者はこれをともに管理して、資産の運用と処分を効率的に進めます。

総合財産信託は、さまざまな資産を包括的に管理するため、資産間のシナジー効果を期待できます。

財産信託

財産信託は、金銭以外のさまざまな資産(例: 証券、不動産など)を受託者に預けて、保管、管理、運用、処分などを行う信託です。

財産信託は、主に有価証券と不動産を信託し、各種の権利行使に関連する業務を代行し、資産の管理および処分を助ける方式で行われます。

▶ 財産信託の種類

① 有価証券信託
有価証券の保管、配当金の受領など各種の権利行使を代行する信託です。

② 金銭債権信託
一定の額の金銭を受け取る権利(金銭債権)を受託者に預け、債権から生じる金銭の回収業務を遂行する信託です。

③ 不動産信託
不動産の管理および処分を目的とし、乙種不動産管理信託と不動産処分信託に区分されます。

4. 信託契約 | 変更

信託は、一定の要件を満たせば、設定以降も内容の変更が可能です。

合意による変更、裁判所の判断による変更、信託間の分割・合併など様々な方式があり、各手続き別に求められる法的要件を忠実に理解することが重要です。

合意による信託の変更

信託は、その設定後であっても、一定の要件を満たせば変更が可能です。

特に、委託者、受託者、受益者の合意がある場合には、信託内容の変更が許容され、これは実務上最も一般的な方式の一つです。

▶ 当事者間の合意を通じた信託の変更

「信託法」第88条第1項によれば、委託者、受託者および受益者の合意がある場合、信託を変更できます。

ただし、信託行為で別途定めた内容がある場合には、それに従わなければなりません。

▶ 裁判所を通じた信託の変更

信託行為の当時には予見できなかった特別な事情が発生した場合には、委託者・受益者・受託者のいずれもが裁判所に信託の変更を請求できます。

※ 変更が制限される場合

「目的信託」から受益者の利益のための信託へ、またはその逆へ変更することは、法的に許容されません。

分割および合併による信託の変更

受託者が同一の複数の信託を一つに統合したり、既存の信託を分ける方式で変更できます。

▶ 信託の合併

「信託法」第90条によれば、受託者が同一である場合には、複数の信託を一つに合併できます。

ただし、合併のためには法定要件を満たさなければならず、委託者と受益者の同意の手続が要求されます。

▶ 信託合併計画書の作成

信託を合併しようとする受託者は、以下の内容を含む合併計画書を作成しなければなりません(信託法第91条第1項、施行令第9条)。

• 信託合併の趣旨
• 合併後の信託行為の内容
• 受益権の内容を変更する場合はその内訳および変更事由
• 受益者に金銭または財産を交付する場合、当該財産の内容および価額
• 合併の効力発生日
• 各信託の委託者・受託者の氏名および住所
• 各信託の信託行為の内容および設定日
• 信託財産の目録および内容
• 有限責任信託の有無および名称など

▶ 委託者および受益者の承認

作成された合併計画書は、各信託別に委託者と受益者の承認を受けなければならず、ただし信託行為で別途定めたところがある場合には、それに従います。

▶ 信託合併の効果

合併前の信託財産の権利・義務は、すべて合併後の信託に承継されて存続することになります。

5. 信託契約 | 終了

信託契約は、設定当時に定めた目的が達成されたり、信託の合併などの事由で終了したりすることがあります。

信託が終了すると、単に契約が終わることにとどまらず、信託財産に対する徹底した精算手続きと受託者の責任免除の問題などが伴うため、法的処理に慎重さが求められます。

信託終了に伴う最終計算義務

信託が終了した場合、受託者は遅滞なく信託事務に関する最終計算を行わなければならず、この結果を受益者および帰属権利者に報告して承認を受けなければなりません。

計算の承認と受託者の責任免除

受益者および帰属権利者が最終計算について承認をすると、受託者は当該信託に対する責任から免除されます。

ただし、受託者の故意や重大な過失、または不正行為があった場合には、責任免除が適用されません。

計算承認に対する異議申立て期間

受託者から計算承認を要請された日から 1か月以内に異議を申し立てなければ、 受益者および帰属権利者は当該計算を承認したものとみなされます。

清算手続きおよび信託の存続

信託行為や当事者の合意に従って清算手続きを経て終了する場合、信託は清算が完了するまで清算目的の範囲内で存続することになります。

清算の過程では、残余財産の分配、債務の弁済、税務申告などの手続きが伴い、終了当時の受託者または信託財産管理人が清算人の役割を遂行することになります。

6. 信託契約 | リスクの事前予防戦略

信託契約は、単なる資産運用を超えて、相続・贈与・税務などさまざまな法律分野と密接に関連しています。

したがって、信託の設定から終了までの全過程において法律専門家の顧問を受けることは、選択ではなく必須に近いものです。

本法人は、金融実務の経験を兼ね備えた🔗金融弁護士が常駐しており、公認会計士・税理士などとの協業体系を通じて、複雑な信託契約の構造に対する精密な分析と戦略の策定が可能です。

顧客の資産保護はもちろん、長期的なリスク管理まで考慮したオーダーメイドのソリューションを提供いたします。

信託契約に関連して法的紛争や税務リスクを事前に予防しようとお考えであれば、いつでも法律顧問のご相談をご要請ください。

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