CONTENTS
- 1. 与信取引 | 定義

- - 与信取引 | 与信専門金融業法
- - 与信取引 | クレジットカードの不正使用
- - 与信取引 | 与信専門金融業法
- - 与信取引|クレジットカード不正使用
- 2. 与信取引 | 違反行為に対する処分

- - 与信取引に関連する主な業務分野
- - 課徴金の賦課
- 3. 与信取引 | 紛争発生時

- - 金融監督院を通じた紛争調停
- - 与信取引 | 大倫の強み
- - 少額事件審判を通じた解決
- 4. 与信取引 | 安心遮断サービス

- 5. 与信取引 | 戦略の策定

1. 与信取引 | 定義

与信取引は、貸付を含む多様な金融取引の形態であり、企業及び個人が資金を借り、又は信用を利用して消費し又は投資できるよう助ける重要な金融サービスである。
よく知られている銀行との貸付取引も与信取引に含まれる。
そのほか、カード会社、割賦金融会社、リース会社など与信専門金融会社との取引もまた与信取引の一種であり、相互貯蓄銀行など第2金融圏の会社とも与信取引を行うことができる。
与信取引 | 与信専門金融業法
与信専門金融業法は与信取引に関する規制を扱う法律であり、主に与信専門金融会社の業務遂行に関する規定を含んでいる。
この法律は、与信専門金融会社が貸付および信用供与を提供する過程で発生し得る法的問題を予防し、消費者保護と金融市場の健全な運営を図る役割を担う。
与信専門金融業法では、貸付限度、金利、返済期限、担保など、与信取引の基本的な条件を規定している。
これにより、不公正な金融取引を防止し、金融消費者に必要な保護を提供する。
与信取引を行う金融機関と個人はこれを遵守しなければならず、違反した場合には刑事処罰と行政上の処分を受けることとなる。
与信取引 | クレジットカードの不正使用
与信専門金融業法では「クレジットカード不正使用罪」に関する事案を規定しています。
具体的な違反行為と処罰水準は次のとおりです。
違反 行為 | 処罰 水準 |
クレジットカード などを 偽造または 変造した 場合 | 7年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金 |
偽造・変造された クレジットカード などを 販売・使用した 場合 | |
紛失・盗難 されたクレジットカードや デビットカードを 販売・使用した 場合 | |
行使する 目的で 偽造・変造された クレジットカード などを 取得した 場合 |
与信取引 | 与信専門金融業法
与信専門金融業法は、与信取引に関連する規制を扱う法律で、主に与信専門金融会社の業務遂行に関連する規定を含んでいます。
この法律は、与信専門金融会社が貸付および信用供与を提供する過程で発生し得る法的問題を予防し、消費者保護と金融市場の健全な運営を図る役割を果たします。
与信専門金融業法では、貸付限度、金利、返済期限、担保など与信取引の基本的な条件を規定しています。
これを通じて、不公正な金融取引を防止し、金融消費者に必要な保護を提供します。
与信取引を進める金融機関と個人はこれを守る必要があり、違反時には刑事処罰と行政的処分を受けることになります。
与信取引|クレジットカード不正使用
与信専門金融業法では「クレジットカード不正使用罪」に関する事案を規定しています。
具体的な違反行為と処罰水準は次のとおりです。
違反行為 | 処罰水準 |
クレジットカードなどを偽造または変造した場合 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
偽造・変造されたクレジットカードなどを販売・使用した場合 | |
紛失・盗難に遭ったクレジットカードまたはデビットカードを販売・使用した場合 | |
強奪もしくは横領、または人を欺罔・恐喝して取得したクレジットカードまたはデビットカードを販売・使用した場合 | |
行使する目的で偽造・変造されたクレジットカードなどを取得した場合 | |
虚偽・不正な方法で知り得た他人のクレジットカード情報を保有し、またはこれを利用して取引した場合 |
2. 与信取引 | 違反行為に対する処分
与信取引の過程で発生し得る主な違反行為と、それに伴う法的処罰の基準は以下のとおりである。
これらの行為は与信専門金融業法により厳格に禁止されており、違反した場合には重大な刑事処罰と金銭的制裁が科され得る。
▶ 違反行為
• 偽造・変造されたクレジットカード等を販売・使用した場合
• 紛失・盗難に遭ったクレジットカードやデビットカードを販売・使用した場合
• 行使する目的で偽造・変造されたクレジットカード等を取得した場合
上記のような行為を行った場合、次のような処罰を受けることとなる。
▶ 処罰水準
与信専門金融業法 第70条(罰則) | 7年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金 |
そのほかにも次の事項に該当する場合 5年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金に処されることとなる。
• クレジットカードに関連する取引を理由に不当な対価を要求または受領した大型クレジットカード加盟店
• 大型クレジットカード加盟店および特殊関係人に不当に補償金 を提供したクレジットカード業者と付加通信業者
与信取引に関連する主な業務分野
与信取引に関連する主な業務分野は以下のとおりです。
与信取引の構造に関連する適切な方策の提示および法律顧問
与信取引に関連する契約書の代理作成および修正事項の検討
政府機関または関連機関の許認可、届出手続の支援
許認可、届出手続の補正業務の支援
個人情報保護法、情報通信網法、電子金融取引法など関連法令の解釈および適用の有無の検討、法律顧問
与信取引の実施に関する法律的リスクの顧問および検討
与信専門金融会社の適用法令に関連する顧問
非銀行商品およびサービスに関連する法的顧問の実施
非銀行金融機関の設立および許認可、届出業務の進行
与信取引の検査および制裁への対応策の提示
電子金融業に関連する法律顧問
与信取引に関連する総合的な法律検討の実施
与信取引に対する金融当局の検査対応および制裁措置の検討
与信取引の租税紛争、公正取引の問題に対する法律顧問
リース会社に関連する法律顧問
貯蓄銀行および貸金業など関連する法律顧問
金融機関の各種与信取引の公示に関連する法律顧問
与信金融業法違反の容疑の刑事手続への対応策の助力
課徴金の賦課
与信専門金融会社(例: カード会社、リース会社、割賦金融会社など)は、法で定められた業務範囲内でのみ営業することができる。
すなわち、許容されていない業務を行えば制裁の対象となる。
与信専門金融業法第46条によれば、与信専門金融会社が行うことのできる業務は次のとおりである。
• 売掛金の譲受、管理および回収業務
• 貸付および手形割引業務
• クレジットカード関連の付帯業務
• 業務に関連する信用調査業務
• 保有する人材・資産・設備を活用した付随業務など
これを逸脱した行為を行った場合、最大 3億ウォン以下の課徴金が科され得る。
3. 与信取引 | 紛争発生時

与信取引の過程で金融会社と消費者との間に様々な紛争が発生し得るものであり、こうした紛争は訴訟のほか、金融監督院の紛争調停制度や裁判所の少額事件審判手続など、迅速かつ効率的な解決手段を通じて対応することができる。
金融監督院を通じた紛争調停
与信取引に関連してクレジットカード会社等の金融会社との紛争が発生した場合、金融消費者は金融監督院を通じて訴訟によらず紛争を解決できる金融紛争調停制度を利用することができる。
この制度は、訴訟手続を経ずに中立的な調停委員会の調停を通じて公正に紛争を解決し、金融消費者の権益保護と金融市場の安定性を図る役割を担う。
1. 紛争調停の申請
利害関係人は、金融監督院のホームページ、郵便、ファクス、訪問など様々な方法で紛争調停を申請することができ、申請書には氏名、連絡先、紛争内容などを記載しなければならない。
2. 調査および合意の勧告
金融監督院は、受け付けた民願について事実関係を調査し、調停申請の要件を満たす場合には金融会社に合意を勧告することができる。
ただし、既に訴訟が提起されている場合や申請要件が不適合な場合には却下され得る。
3. 紛争調停委員会の審議
合意が成立しない場合、金融監督院は当該事件を金融紛争調停委員会に付託する。
委員会は当事者の意見を聴取したうえで調停決定を下し、決定内容は当事者に通知される。
4. 調停の受諾および効力
当事者が調停決定を 20日以内に受諾すれば調停が成立し、この場合、裁判上の和解と同一の効力を有する。
受諾しない場合、調停は無効として処理される。
5. 再調停および訴えの提起
重大な新事実が発見された場合や手続上重大な瑕疵がある場合、当事者は決定の通知日から 1か月以内に再調停を申請することができる。
なお、訴訟が並行している場合はその事実を直ちに金融監督院に通知しなければならず、一定の要件により調停手続が中断され得る。
与信取引 | 大倫の強み
法務法人 大倫には、与信取引関連の法的紛争を数多く経験した金融専門弁護士が在籍しています。
与信取引で発生しうるさまざまな法的問題を総合的に検討し、紛争に対して事前に予防できるよう相談を行います。
与信取引関連の許認可手続きの進行において代行業務も行っており、与信専門金融業法違反事件に対する刑事手続きも支援しています。
もし与信取引関連の法的紛争が発生した状況であれば、いつでも🔗金融弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。
少額事件審判を通じた解決
クレジットカードの利用代金に関連してクレジットカード会社と紛争が発生した場合、少額事件審判手続を通じて問題を解決することができる。
この手続は、一般の訴訟に比べて簡易であり費用も少なく、迅速に進行する点が特徴である。
1. 少額事件審判の提起
クレジットカード会員等は、書面または口頭で少額事件審判を裁判所に提起することができる。
2. 被告に対する履行の勧告
裁判所は、訴えの提起後、被告(クレジットカード会社または加盟店)に対し、原告の請求の趣旨のとおり履行することを勧告する。
被告が 2週間以内に異議申立てをしない場合、または異議申立てが却下・取下げとなった場合、履行勧告は確定判決と同一の効力を有する。
3. 弁論の進行
弁論は通常 1回で行われ、裁判官は当事者や関係者を尋問し、必要に応じて書面の提出を求めることができる。
4. 判決の宣告
弁論終了後、直ちに判決が宣告される。
少額事件審判手続は費用と時間が節減され、迅速な判決を通じてクレジットカード会社との金銭紛争を効率的に解決するのに適した制度である。
4. 与信取引 | 安心遮断サービス

近年、非対面金融取引の活性化およびデジタル化の加速に伴い、悪性アプリのインストールを通じた個人情報の窃取など、金融詐欺の手口が一層巧妙化している。
与信取引安心遮断サービスは、金融消費者が本人の意思により新規の与信取引(信用貸付、カードローン、クレジットカードの発給など)を事前に遮断できるようにした制度的仕組みである。
サービスに加入すると、韓国信用情報院に安心遮断情報が登録され、以後は当該消費者の名義による金融業界全般の新規与信取引がリアルタイムで遮断される。
これにより、本人の知らないうちに実行される貸付や信用取引による金銭的被害を効果的に予防することができる。
• 銀行
• 農協、水協
• 郵便局など
▶ 必要書類
身分証(住民登録証、運転免許証など) のほか別途の書類提出は不要
今後、信用貸付やクレジットカードの発給など与信取引が必要となった場合には、同一の方法で当該金融機関の営業店を直接訪問し、遮断の解除を申請すればよい。
ただし、この過程で金融機関は、特殊詐欺(振り込め詐欺)・名義冒用などの可能性を確認するため、解除の事由および申請人の真偽を綿密に検討する。
5. 与信取引 | 戦略の策定

与信取引は単なる金融取引にとどまらず、関連する法令や規制、多様な紛争解決手段を総合的に理解して対応する必要のある複合的な法律関係である。
クレジットカードの不正使用や、カード会社の過失による損害の発生などは、単なる消費者の民願にとどまらず、紛争調停手続を経ても解決しない場合には民事訴訟に発展し得る。
このように事案が法的紛争へと発展する可能性がある以上、初期の段階で正確な事実関係の整理と法的対応戦略の策定が重要となる。
当法人は、与信専門金融業法全般にわたる法律顧問や各種手続の代理、訴訟遂行に至るまで、幅広い法律サービスを提供している。
また、実際の紛争の可能性を考慮し、事前のリスク点検から事後の救済まで実質的な助力を提供している。
与信取引に関する法的紛争が発生した状況であれば、いつでも助力を求めていただきたい。











