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業務分野

外国人法人設立

外国人法人設立は、外国人投資申告、投資資金送金、法人設立登記および申告などからなります。設立所要期間は約2週間が必要であり、外国人投資企業登録が急務です。

CONTENTS
  • 1. 外国人法人設立 | 現地法人の設立の概括
    • - 国内事業への進出方式
    • - 法人設立時の効果
  • 2. 外国人法人設立 | 現地法人の設立要件
    • - 外国企業の国内支店との違い
    • - 海外法人設立 | 主な業務分野
  • 3. 外国人法人設立 | 現地法人の設立手続
    • - 事業者及び外国人投資企業の登録
    • - 国内支社の設置手続
  • 4. 外国人法人設立 | 法人設立前のチェックリスト

1. 外国人法人設立 | 現地法人の設立の概括

외국인법인설립 현지법인 설립 개괄

外国人法人設立の手続を整理してご案内します。

外国人投資家及び外国企業の韓国進出のための足がかりを設けるためには、韓国の現地法人を設立することが望ましいです。

グローバル市場の拡大とともに外国企業の韓国進出は継続的に増加しており、これとともに韓国内に法人を設立しようとする外国人の需要もまた、着実に増える傾向にあります。

外国人法人設立のための国内現地法人の設立手続と法的方式、留意事項を包括的に説明いたします。

国内事業への進出方式

現地法人とは、外国人または外国法人が大韓民国に直接法人を設立するか、既存の法人の持分を取得することによって国内に拠点を構築する方式を意味します。

外国人法人設立のほかにも、設立された法人への出資、個人事業者を通じた進出、外国為替取引法の手続による支店の設置、国内所得が発生しない連絡事務所の設置等の方法が用意されています。

ただし、外国法人による国内の個人事業者登録は不可能です。

外国為替取引法上「外国為替取引者」に分類され、一定の要件を満たせば外国人投資促進法によって「外国人投資企業」として登録することができます。

法人設立時の効果

外国人投資企業の場合の法的効果は次のとおりです。

1)内国法人と同一の地位

外国人が設立した現地法人は、韓国内で内国法人と同一の法的地位

税法、商法、民事法などすべての国内法令に従って同一に取り扱われる

特別な規定がない場合、国内の外国人投資業務の自由化

2)税制の適用
所得税、法人税、付加価値税などすべての税制は一般法人と同一に適用

支店の形態でない場合、恒久的施設として分類

3)外国人投資企業の地位
外国人投資促進法上の登録を完了した場合、投資金の回収および配当金の送金が相対的に自由

長期滞在資格(D-8ビザ)など多様な行政的恩恵

2. 外国人法人設立 | 現地法人の設立要件

외국인법인설립 설립 요건

外国人が現地法人を通じて国内に投資するには、次のような要件を満たさなければなりません。

投資金額の基準

  • 外国人投資促進法及び商法上の外国人投資企業として認定を受けるためには、最低1億ウォン以上の資本金が必要
  • 既存の内国法人に対する出資の場合、当該出資が全体の議決権のある持分の10%以上を取得
  • 1億ウォン未満、10%未満の取得時は外国為替取引法を適用

出資方式

  • 出資方式は現金出資と現物出資に区分
  • 外貨送金または税関搬入を通じて入国した外貨の証憑

法人の形態

  • 大韓民国商法上可能な法人形態は、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、有限責任会社等

外国企業の国内支店との違い

外国人投資企業

-内国法人の性格

-外国投資家と外国人投資企業が別個の人格体

-最低投資金額は件当たり1億ウォン

-国内外のすべての所得の納税義務(9~21%)

外国企業の国内支店

-外国法人の性格

-本店と支店が同一の人格体

-投資金額の制限なし

-国内源泉所得の納税義務(10~22%)

海外法人設立 | 主な業務分野


海外法人設立関連の主な業務分野は以下のとおりです。

国内企業の海外支社及び子会社の設立と運営に対する諮問

外国人投資制限の有無、産業別の規制等、進出国家の法律環境の分析

二重課税・移転価格規定・資本金納入等の税制・外貨規制の諮問

🔗
コンプライアンス 及び遵法監視システムの設計

ESG規制が厳格な海外のための🔗
ESG経営 要件の諮問

国内機関と海外企業間の合弁契約の締結に対する法律諮問

海外投資先及び協力関係に対する法律検討及び諮問

国内機関と海外企業間の🔗
国際M&A

国内外の訴訟及び仲裁手続に対する法律支援

3. 外国人法人設立 | 現地法人の設立手続

외국인법인설립 투자기업등록신청서

現地法人の設立のための手続は、次のように要約することができます。

1)外国人投資申告
外国投資家またはその代理人は、外国人投資申告書をKOTRA、国内の外国為替銀行、または貿易館に提出します。

2)資金の送金及び預置
外国投資家は、指定の外国為替銀行の外貨口座に資金を送金するか、携帯搬入後に税関申告を通じて外国為替申告必証の交付を受けなければなりません。

資金は株金納入保管口座に預置されなければならず、預置確認書が必要です。

3)会社設立登記
株式会社の場合、発起設立または募集設立のいずれかを選択して設立することができ、発起人は1人以上でなければなりません。

外国人投資家の準備書類

外国の行政機関が発給した書類は、アポスティーユの発給を受けるか、領事確認が必要です。

  • 就任承諾書
  • パスポートまたは発給された身分証明書
  • 登記申請の委任状
  • 印鑑申告書
  • 法人証明書

事業者及び外国人投資企業の登録

外国人法人設立で会社設立登記を終えた後には、事業者登録が必要です。

管轄税務署に法人登録番号の付与を受け、事業者登録証を申請します。

提出書類は、法人登記簿謄本、定款、株主名簿、賃貸借契約書等が含まれます。

その後、投資金納入完了日から60日以内に外国人投資申告を行った機関に登録申請をしなければなりません。

登録以後、外国人投資企業の登録証が発給され、これは配当金の送金やD-8ビザの発給に活用されることがあります。

国内支社の設置手続

支社の区分は次のとおりです。

  1. 支店 : 国内で収益が発生する営業活動を営む
  2. 事務所 : 営業活動を営まず、業務連絡、市場調査、研究開発活動等の非営業的な機能を遂行

外国企業が国内支社を設置しようとするには、外国為替銀行及び企画財政部に申告し、関係機関等の審議が必要です。

その後、支社設置の申告が完了すると、営業登記及び事業者登録を行います。

支社を閉鎖しようとする時は、指定取引外国為替銀行長に閉鎖申告をすればよいです。

その後、国内保有資産の処分代金を外国に送金する際は、次のような提出書類が必要です。

[清算代金回収の添付書類]

  • 外国企業国内支社閉鎖申告書
  • 公認会計監査済みの清算報告書
  • 納税証明書
  • 営業基金導入額、利益剰余金等
  • 預金残高証明書

4. 外国人法人設立 | 法人設立前のチェックリスト

외국인법인설립 체크리스트

外国投資家の 取得 株式の果実、 株式など 売却 代金、 借款契約の 支払元利金および 手数料の対外送金 保障

国ごとに公証・アポスティーユ・領事確認が要求される点から、翻訳および立証手続きの複雑さが あります。

外国人法人設立の 代表者は国内滞在資格(D-8) の申請が可能であり、これは企業の安定的な経営に役立ち ます。

外国人法人設立を希望する設立者の 国籍と 書類 認証 方式に 応じて 提出 書類も 異なるため、 設立前に大韓貿易投資振興公社や 外国為替銀行 などに 相談を 受けるのも 良いでしょう。

外国人法人設立の 手続きにおける登記および登録の過程が複雑で書類の要件が多く、 これに関しては 外国人法人設立は 国内の 現地に事業場を 設けることだけで なく、 外貨 送金と ビザ 発給、 税務 申告、 投資金の 回収 などが複雑に つながって います。

外国人投資促進法と商法に対する理解、 投資金および手続き要件の正確な履行、 そして法律専門家の支援により適法に 手続きを踏めるよう、専門弁護士、 法律事務所所属の公認会計士、 税理士、 司法書士など 専門家が 最善の 努力を 尽くします。

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