CONTENTS
- 1. 保健医療法 | 概要

- - 基本理念
- 2. 保健医療法 | 医療人・医療機関の法的義務

- - 良質で適正なサービスの提供
- - 診療拒否の禁止
- - 転院および医療情報の連携
- - 疾患発見時の措置義務
- 3. 保健医療法 | 患者の権利規定が医療機関に及ぼす影響

- - 健康権の保障
- - 保健医療に対する知る権利
- - 自己決定権の保障
- - 医療情報の秘密保障
- - 保健医療に関する義務
- 4. 保健医療法 | リスク予防戦略

- - 実務チェックリスト
1. 保健医療法 | 概要

保健医療法の正式名称は保健医療基本法であり、医療行為そのものを直接処罰するというよりは、医療従事者・医療機関の役割、責任、国家の責務を構造化する基本法です。
医療紛争、行政処分、医療事故訴訟において、保健医療基本法は次のような方式で活用されます。
- 医療従事者の注意義務・倫理義務の解釈基準
- 診療拒否、転院措置の正当性の判断基準
- 公共保健に関する申告・協力義務の根拠法令
- 患者の権利侵害の有無の判断時に基本原則を提示
基本理念
保健医療法は、すべての国民が人間としての尊厳と価値を有し、健康で幸せな生活を営むことができるようにする制度的基盤を整えることに重点を置いています。
特に衡平性と効率性の調和を強調し、国家と医療機関、保健医療人の責務を構造化し、公共性と経済性をバランスよく反映した保健医療体系を目指しています。
2. 保健医療法 | 医療人・医療機関の法的義務
保健医療基本法第5条は、保健医療人が必ず遵守すべき専門職としての基本倫理と法的責任を具体的に規定しています。
良質で適正なサービスの提供
医療人は、当時の医療水準、医療環境、患者の状態を総合的に考慮して、医学的に合理的な診療を提供すべき義務があります。
これは結果責任ではなく、過程責任中心の基準であり、医療過失判断の出発点となります。
診療拒否の禁止
保健医療人は、患者から医療サービスの提供の要請を受けた場合、 正当な事由なくこれを拒否することはできません。
これは、特定の患者に対する診療拒否や差別、 診療権の濫用などを防止し、 すべての国民が普遍的に医療サービスにアクセスできるよう保障する規定です。
転院および医療情報の連携
医療機関は、患者の状態上必要な場合は適切な医療機関への転院を考慮し、診療の連続性のために必要な診療記録の提供および連携の努力を尽くさなければなりません。
転院の遅延・不十分は医療事故の責任と直結しうるため、注意が必要です。
疾患発見時の措置義務
感染病、国家管理疾患など法令上の届出対象疾患を認知した場合、医療人は関係機関に直ちに届出および必要な措置を取る必要があります。
これは公共保健義務であり、未履行時には行政・刑事責任が問題となる可能性があります。
3. 保健医療法 | 患者の権利規定が医療機関に及ぼす影響

保健医療基本法は国民(患者)の権利を規定していますが、実務的には医療機関の説明義務・情報管理・同意手続の基準として作用します。
- 健康権の保障 → 医療アクセスの差別禁止基準
- 知る権利 → 診療記録の閲覧・写しの提供義務
- 自己決定権 → 説明義務および同意手続の強化
- 医療情報の秘密 → 個人情報の保護・記録管理の責任
すなわち、患者の権利規定は、そのまま医療機関の法的管理義務の範囲を意味します。
健康権の保障
すべての国民は、法令の定めるところに従って、自分と家族の健康について国家の保護を受ける権利を有します。
また、 性別、 年齢、 宗教、 社会的身分、 経済的事情などによって差別されることなく、 等しく健康権を保障されなければなりません。
これは保健医療サービスへのアクセスにおける公平性と公共性を確立する核心的な原則です。
保健医療に対する知る権利
国民は、国家と自治体が推進する保健医療施策に関する情報を要求し閲覧することができ、自身の保健医療情報についても記録の閲覧および写しの提供を要請する権利があります。
これは患者の自己情報決定権と情報アクセス権を実質的に保障するための装置です。
※ 本人が要請できない場合には、配偶者、 直系尊卑属、 配偶者の直系尊属または代理人が要請することができます。
自己決定権の保障
国民は、疾病の診断および治療、 医学的研究への参加の有無、 臓器移植の有無などについて、十分な説明を受けた上で同意の有無を自ら決定する権利を有します。
すなわち、 すべての医療行為は説明義務と同意の原則の下で行われなければならず、 これは患者の自己決定権の保障のための核心的な要素です。
医療情報の秘密保障
すべての国民は、自身の身体的・健康上の秘密およびプライバシーの秘密が侵害されない権利を有し、医療従事者と機関はこれを必ず保護しなければなりません。
これは医療倫理と個人情報保護の原則の法的根拠として機能し、医療環境全般にわたって守られるべき義務です。
保健医療に関する義務
① 自己の健康に対する責任
すべての国民は、自分と家族の健康を保護・増進するために努力しなければならず、 必要な場合には関係法令に基づく費用負担も伴います。
② 健康侵害行為の禁止
他人の健康を害するおそれのある有害情報の流布、 器具・物品の販売および提供など、一切の行為は禁止されます。
③ 保健医療サービスに対する協力義務
すべての国民は、保健医療従事者の正当なサービス提供と指導に協力すべき法的責任があります。
4. 保健医療法 | リスク予防戦略
保健医療法違反は、単独の処罰よりも、医療法違反、感染症予防法違反、民事・刑事上の医療過失責任へと拡大適用される出発点となるケースが多くあります。
したがって、医療機関は保健医療法を運営原則・リスク管理基準法として理解し、対応する必要があります。
| 区分 | 医療機関の実務管理ポイント |
|---|---|
| 診療の提供 | 診療基準・プロトコルの整備、医療水準の反映 |
| 診療拒否 | 拒否事由の明確化および記録 |
| 転院措置 | 転院基準・手続のマニュアル化 |
| 感染症対応 | 申告対象疾患の即時報告体系 |
| 診療記録 | 正確な作成・保存・閲覧対応 |
| 説明義務 | 説明内容・同意過程の文書化 |
| 情報保護 | 医療情報のアクセス権限・管理体系 |
| 教育 | 医療倫理・法律教育の定期実施 |
| 事故対応 | 医療事故の初期対応マニュアルの構築 |
| 法令管理 | 医療法・薬事法など連携法令の定期点検 |
実務チェックリスト
医療機関は、保健医療法に基づく法的義務を誠実に履行し、患者の保護および医療サービスの質的向上のためのシステムを構築しなければなりません。
✅ 診療連携および患者紹介手続の整備
✅ 感染症および申告義務疾患の即時報告体系の構築
✅ 診療記録の正確な作成および法定保存
✅ 保健医療サービスの質向上教育の実施
✅ 医療倫理および職業的責任の教育体系の構築
✅ 医療事故対応マニュアルの確保
✅ 関連法令(医療法、薬事法など) の定期検討および遵守
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