CONTENTS
- 1. 配当異議訴訟 | 定義

- - 配当異議訴訟の類型
- - 配当異議訴訟 | 注意事項
- - 配当異議訴訟 | 判決
- 2. 配当異議訴訟 | 進行要件

- 3. 配当異議訴訟 | 手続き

- - 配当異議訴訟 | 大倫の強み
- 4. 配当異議訴訟 | 対応方法

- - 配当表の閲覧および異議の可否の検討
- - 配当期日に異議を申し立てる
- - 1週間以内の訴提起および証明書の提出
- - 訴状の作成要領
- - 執行停止の申請
- - 訴訟進行中の留意事項
- - 判決および以降の手続き
- 5. 配当異議訴訟 | 争点

1. 配当異議訴訟 | 定義

配当異議訴訟は、強制競売または公売手続きにおいて作成された配当表の内容について利害関係人が異議を申し立てる民事訴訟手続きです。
当該異議訴訟は、主に債権者間の配当金分配比率、順位、金額などに関する紛争がある場合に、これを解決するために提起されます。
強制競売における配当は、登記簿に記載された担保物権、差押え、仮差押え、配当要求など、法的に認められた順位に従って進行します。
しかし、実際の配当表作成過程において、順位の錯誤、権利の認定の有無に関する解釈の相違、配当要求の時期などの問題により異議が発生する場合が少なくありません。
配当異議訴訟は、このような状況において債権者が自身の権利を主張し、不当な配当を是正するための訴訟です。
この訴訟は単なる異議申立てではなく、正式な民事訴訟手続きであり、裁判所の確定判決に従って配当表が変更されたり、新たに作成されたりすることがあります
配当異議訴訟の類型
配当異議訴訟は、大きく次のような類型に分けることができます。
1. 配当額に対する争い
特定の債権者の債権額や優先弁済権の認定の有無などに異議があるときに提起されます。
例えば、債権者の根抵当権が抹消されたにもかかわらず配当表に含まれた場合、他の債権者がこれに対して配当異議訴訟を通じて争うことができます。
2. 順位に対する争い
同一の担保物の上に複数の担保権が設定されている場合、登記日付および権利の性格に応じて順位が異なります。
しかし、このような順位に誤りがある場合、債権者は優先順位に従って配当を改めて受けられるよう、異議の提起が可能です。
3. 配当表の作成方式に対する争い
執行裁判所が配当表を作成する過程で手続上の誤りがある場合、例えば配当要求の時期、債権者の脱漏などの問題について、配当異議訴訟を提起できます。
配当異議訴訟 | 注意事項
配当異議訴訟を提起するには、民事執行法第154条に従い、債権者や債務者が配当期日から1週以内に執行裁判所に訴状を提出しなければなりません。
この際、訴訟提起の事実を証明できる十分な書類を提出しなければなりません。
もし書類とその訴えに関する執行停止裁判の正本を提出しなかった場合、訴えが取り下げられたものとみなされるため注意が必要です。
配当異議訴訟 | 判決
民事執行法第157条によれば、配当異議訴訟に対する判決は、競売手続における配当金分配の適正性を確定します。
これにより争いを解決することができ、裁判所は次のような内容を判決で決定します。
▶ 配当額に関する争いの解決
▶ 新たな配当表の作成命令
このように配当異議訴訟は様々な法律が絡み合っており、法的・手続的、そして実務的に複雑な要素を含んでいるため、弁護士のサポートが必要です。
特に配当表の作成過程で発生した法的問題を分析したり、債権の優先順位を争う際には、弁護士のサポートが不可欠であるといえます。
2. 配当異議訴訟 | 進行要件

配当異議訴訟の提起、ならびに原告・被告の適格要件について見ていきます。
▶ 配当異議の訴えの提起および証明書提出の要件
配当異議を申し立てようとする者は、必ず配当期日において配当表に対し異議を申し立てなければなりません。
そして配当期日から1週間以内に執行裁判所へ配当異議の訴えを提起しなければなりません。
訴えを提起するだけでは不十分であり、配当期日から1週間以内に「訴提起証明願」を執行裁判所に提出しなければなりません。
もし定められた期間内に訴提起証明書を提出しなければ、異議を撤回したものとみなされ、この場合には配当異議の訴えが不適法であるとして却下されます。
この三つの段階をすべて履行してはじめて、適法に配当異議の訴えを進行することができます。
▶ 原告適格(当事者適格を有する者)
配当異議の訴えにおいて原告として訴えを提起できる者は次のとおりです。
① 債権者
配当期日に出席して実体上の異議を申し立てた債権者のみが原告適格を認められます。
ただし、債権者の場合、執行力ある執行権原(例:確定判決など)がなくても、異議を申し立てた以上、原告適格が認められます。
仮差押権者もこの要件を満たせば含まれます。
一方、配当要求ができなかった債権者は実体上の異議を申し立てる権限自体がないため、これらの者が配当期日に出席して異議を申し立てたとしても、それは不適法な異議とみなされ、原告適格はありません。
② 債務者
配当期日に出席して異議を申し立てた債務者は当然に原告適格があります。
また、配当期日に欠席したとしても、配当表の原案が備え置かれた以後から配当期日の終了前までに書面で異議を申し立てた場合にも原告適格が認められます。
▶ 被告適格(被告となりうる者)
配当異議の訴えにおいて被告として指定されうる者は、配当異議の相手方として、当該異議によって自身の配当額(または債務者の場合は剰余金)が減ることになる者です。
すなわち、異議を正当なものとして受け入れなかった債権者または債務者が被告となります。
一般的には、配当表上配当を受ける債権者のうち、異議の申立てによって配当額が減ることになる者が被告適格を有します。
3. 配当異議訴訟 | 手続き

配当異議訴訟は次のような手続きで進行します。
1. 訴状の提出および受理
配当期日から1週間以内に訴状を執行裁判所に提出しなければならず、同時に配当異議の訴え提起の事実を証明できる資料(登記簿謄本、債権証書など)とともに執行停止の申立てを行うのが一般的です。
2. 訴訟の進行
配当異議訴訟は民事執行法の規定に従って進行し、書面攻防や証拠調べなどを通じて配当表の適法性の有無が判断されます。
① 期日に出席した債務者は、債権者の債権またはその債権の順位について異議を申し立てることができる。
② 第1項の規定にかかわらず、債務者は第149条第1項により裁判所に配当表原案が備え置かれた以後、配当期日が終了するときまで、債権者の債権またはその債権の順位について書面で異議を申し立てることができる。
③ 期日に出席した債権者は、自己の利害に関係する範囲内において、他の債権者を相手にその債権またはその債権の順位について異議を申し立てることができる。
3. 判決
民事執行法に従い、裁判所は次のような方式で判決を下すことができます。
-配当表の一部または全部の無効宣言
-新たな配当表の作成命令
-配当額の調整および特定債権者の配当額確定
▶ 異議申立ての範囲に関する留意事項
-債権の不存在を主張する場合:いずれの債権者に対しても自由に異議申立てが可能
▶ 配当順位に関する異議の場合
-自分より優先順位が高い債権者全員に対する異議申立ては不可
-自分より後順位の債権者からさかのぼり、自分の債権額に達するまで当該債権者に限って異議申立てが可能
配当異議訴訟 | 大倫の強み
法務法人 大倫は様々な配当異議訴訟の進行経験を有しており、関連する法的知識および経験を備えた多数の専門弁護士で構成されています。
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特に配当手続きにおける不当性を立証できる実質的かつ明確な証拠を収集し、戦略的に訴訟を準備します。
また、訴訟結果に応じて必要な後続手続きまで体系的に進行し、依頼人の法的リスクを最小化し、権利を徹底して保護するために努めております。
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4. 配当異議訴訟 | 対応方法
配当異議訴訟は通常の民事訴訟手続によって進行されるため、自ら訴訟を遂行するためには民事執行法、民事訴訟法などについての一定水準以上の理解が要求されます。
特に提起期間、訴状提出形式、証拠準備などが不備の場合、訴自体が却下されることがあるため、法的に要求される手続を正確に履行しなければなりません。
配当表の閲覧および異議の可否の検討
配当期日に出席するか、配当表の原案が裁判所に備え置かれた時点以降、直ちに配当表の内容を確認しなければなりません。
本人の債権額、配当順位、配当金が適切に反映されていない場合、実体上の異議事由が存在するかを綿密に検討します。
配当期日に異議を申し立てる
配当期日当日に直接裁判所に出席し、口頭または書面で配当表に対する異議を明確に陳述しなければなりません。
異議は単に「受け取る金額が少ない」というレベルではなく、どのような法律的根拠に基づいて配当が誤っているのかを具体的に説明しなければなりません。
配当期日に出席しなかった場合、債務者は書面で異議を申し立てることができますが、債権者は出席して異議を申し立てなければ、以後の訴えの提起が不可能です。
1週間以内の訴提起および証明書の提出
配当期日から1週間以内に配当異議の訴状を管轄執行裁判所に提出しなければなりません。
同時に1週間以内に訴を提起したことを証明するための『訴提起証明書』を同じ執行裁判所に提出しなければなりません。
もしこの証明書を提出しなければ、異議は取り下げたものとみなされ、訴自体が却下されます。
訴状の作成要領
訴状を直接作成する場合、下記の事項を必ず含めなければなりません。
項目 | 内容 |
当事者の表示 | 原告(異議を提起した本人)、被告(当該配当により有利になった債権者など) |
請求の趣旨 | 「被告に対する配当額のうち一部(または全部)は無効であり、原告に○○ウォンを優先配当することを命じる」など |
請求の原因 | 被告の権利が成立していないか、本人の権利が優先することを主張し、関連する事実と法律関係を具体的に記述 |
証拠資料の目録 | 登記簿謄本、債権契約書、債務不履行の内訳、配当表の写しなど立証資料を添付 |
執行停止の申請
配当異議訴訟は、判決確定前まで執行に影響を与えないため、訴えの提起と同時に執行停止を申請することが望ましいです。
申請しなければ、配当金がそのまま支給されることがあり、事後に回収が難しくなることがあります。
執行停止申請書、担保提供書、保証保険証券などを共に提出しなければならず、場合によっては裁判所が担保の提供を命じることがあります。
訴訟進行中の留意事項
民事訴訟法の手続に従い、被告の答弁書の受付、弁論期日の指定、証拠調べなどを経て裁判が進行します。
証拠提出の期限を厳守し、すべての主張について法的根拠と事実関係を具体的に立証しなければなりません。
裁判所が求める書類提出の要請には必ず応じなければなりません。
判決および以降の手続き
裁判所は、配当異議訴訟について、既存の配当表の維持、変更、無効宣言、または新たな配当表の作成命令などを判決で下します。
判決確定時、執行裁判所はこれに従って新たな配当表を作成したり、再配当手続きを進行したりすることになります。
5. 配当異議訴訟 | 争点
配当異議訴訟は、単なる異議申立てで終わる手続きではありません。
配当表に対する実体的な争いは、徹底した事実関係の検討と法律上の権利分析、期限の遵守、適法な手続きの履行がすべて噛み合ってはじめて、有効な主張となります。
特に配当順位、担保権の有効性の有無、配当要求の時期などは、民事執行法・民事訴訟法の解釈が結合した領域であり、一般の方が一人で対応するには相当な法的負担が伴うことがあります。
実際に多くの事件で、異議申立て自体は適法であったものの、異議の範囲や相手方を誤って特定して却下されたり、訴え提起の手続きを逃して権利を喪失する場合も少なくありません。
当法人は多数の競売・配当手続きおよび配当異議訴訟の遂行経験をもとに、▲配当表の検討および異議の可否判断 ▲期日対応の代理 ▲配当順位の分析および証拠の整理 ▲執行停止を含む訴えの提起および後続手続きの代理など、実務全般にわたって正確かつ迅速なサポートを提供しております。
また当法人は法律の死角解消のため、全国各地域に支事務所を運営し、365日24時間の緊急相談体制、非対面のビデオ相談サービスを運営しております。
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