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請求異議訴訟

請求異議訴訟は、執行権原に対して債務者がその効力を否認したり執行が不当であると判断したときに提起することができ、これを通じて強制執行を取り消したり停止したりすることができます。

CONTENTS
  • 1. 請求異議訴訟 | 定義
    • - 執行権原の種類
    • - 請求異議訴訟 | 手続
  • 2. 請求異議訴訟 | 異議の理由
    • - 請求権の消滅に対する異議
    • - 請求権効力の制限に対する異議
    • - 請求権の行使方式に対する異議
    • - 請求権の成立そのものに対する異議
  • 3. 請求異議訴訟 | 訴訟手続
    • - 請求異議訴訟 | 大倫の強み
  • 4. 請求異議訴訟 | 立場別の対応戦略
    • - 実務上の争点および注意事項

1. 請求異議訴訟 | 定義

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請求異議訴訟は、支払命令や履行勧告決定などの執行権原に対して債務者が異議を提起する場合に発生する訴訟です。

支払命令が確定したり履行勧告決定が下されたとしても、債務者が決定に従わなかったり異議がある場合、債務者は請求異議訴訟を通じてその効力に対して法的に異議を提起できます。

民事執行法第44条(請求に関する異議の訴え)

① 債務者が判決により確定した請求に関して異議を述べようとする場合は、第一審の判決裁判所に請求に関する異議の訴えを提起しなければならない。
② 第1項の異議は、その理由が弁論の終結後(弁論なしに行った判決の場合には、判決が宣告された後)に生じたものでなければならない。
③ 異議の理由が複数ある場合には、同時に主張しなければならない。

執行権原の種類

請求異議訴訟を提起できる執行権原の種類は次のとおりです。

▶ 終局判決: 裁判が終結し確定した判決で、強制執行のための法的効力を持ちます。

▶ 仮執行宣告のある終局判決: 判決が確定していなくても、裁判所が仮執行を認める場合には、執行を直ちに進めることができます。

▶ 確定した支払命令: 債権者が裁判所から発給を受けた支払命令が確定し、強制執行ができる場合です。

▶ 和解調書 : 当事者間の合意を裁判所が記録した和解調書も執行権原となり得るほか、その効力に対して異議を提起できます。

このほかにも、執行権原はさまざまな形態で存在します。

請求異議訴訟 | 手続

請求異議訴訟の最初の段階は証拠の収集です。

債務者が執行権原に対して異議を提起する場合、その異議の提起を裏付けることのできる証拠を準備することが重要です。

その後、訴訟を提起するために、裁判所に請求異議訴訟の訴状を提出しなければなりません。

この際、訴状には訴訟を提起する目的、執行権原の不合理性または法的問題点を明確に記載しなければなりません。

訴状が裁判所に提出されると、裁判所は訴状の副本を相手方に送達し、相手方(債権者)は答弁書を提出する機会を得ることになります。

訴訟が本格的に進められると、各当事者は訴訟を裏付けることのできる証拠を提出しなければならず、これは裁判所の判断に大きく影響を及ぼします。

その後、核心的な審理過程である弁論の段階で、各当事者は相手方の主張に対して反駁します。

すべての手続が完了すると、裁判所は提出された証拠と弁論を基に最終判決を下します。

このように、請求異議訴訟はさまざまな複雑な法的手続と戦略的な対応が求められます。

各執行権原に対して適切な戦略を体系的に策定し、事件に必要な法的効力のある証拠を収集するためには、専門弁護士の助力を受けることが有利です。

2. 請求異議訴訟 | 異議の理由

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請求異議訴訟において債務者が主張できる異議事由は、執行権原に表示された請求権が全部または一部消滅したか、効力が一時的または永久的に停止された場合を意味します。

これは大部分が一般の民事訴訟において被告が主張する抗弁事由と類似していますが、請求異議訴訟ではこれらの事由が原告(債務者)の請求原因となります。


▶立証責任の相違点

-債権者(被告): 請求権が発生したという事実を立証

-債務者(原告): 請求権が消滅したか、効力が停止されたという事実を立証

請求権の消滅に対する異議

執行権原に基づく請求権が事後的に消滅した場合です。

この場合、債務者は請求権がもはや存在しないことを根拠に、請求異議訴訟を提起できます。

この事由は、必ず事実審の弁論終結後に発生したものでなければなりません。

例:

-債務の全額を弁済した場合
-債権者と債務者が債務を相殺することにした場合
-債権者が債務を免除したり、契約を解除した場合
-債務者が供託によって債務を履行した場合
-更改契約(既存の債務を新たな債務に置き換える)
-債権が消滅時効により消滅した場合
-債権譲渡、免責的債務引受、債権の差押え・転付により権利がもはや債権者に帰属しない場合など

請求権効力の制限に対する異議

債権自体は存在するとしても、その効力が一時的に停止または制限される場合です。

この事由もまた、弁論終結後に発生したものでなければなりません。

例:

-債務履行の期限が猶予された場合
-停止条件が付された債権で、条件がまだ成就していない場合
-債務者が限定承認を通じて相続債務を財産の範囲内に限定した場合
-債務者に破産免責、再生手続による免責が行われた場合

請求権の行使方式に対する異議

1. 不執行契約(執行禁止の合意)

債権者と債務者の間で「強制執行を行わないことを合意」した場合、その合意に反して執行が進められると、債務者は請求異議訴訟を通じてその執行を阻止できます。

2. 信義則違反など


すでに確定した判決に基づく執行であっても、執行が正義や信義誠実の原則に明白に反する場合には、許容されないことがあります。

3. 限定承認後の事情


債務者が相続債務について限定承認をしたにもかかわらず、訴訟中にその事実を主張せず全部勝訴の判決が下された場合には、その後、その限定承認の事実を根拠に請求異議訴訟を提起できます。

請求権の成立そのものに対する異議

この事由は、請求権が初めから発生していなかったという主張です。

これは、確定判決ではなく既判力のない執行権原(例: 公正証書、確定した支払命令、履行勧告決定など)に限って認められます。

3. 請求異議訴訟 | 訴訟手続

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請求異議訴訟は、以下のような手続を通じて進行します。


① 訴え提起の要件

請求異議訴訟は、執行権原がすでに成立して有効に存在している状態であれば、執行文が付与される前であっても提起することができます。

ただし、次の原則が重要です

-強制執行がすべて終了した場合には請求異議訴訟を提起することができない
-執行手続がまだ進行中であれば請求異議の訴えの提起が可能
-執行がすでに終了した場合には、不当利得返還請求などほかの法的手続を利用しなければなりません。


② 当事者適格および訴訟代理

請求異議訴訟は、一般の民事訴訟と同様に、適格のある当事者のみが訴訟を提起したり被告となることができます。


▶原告(請求異議の訴えの提起者)

-執行権原に債務者として表示された者
-またはその承継人(相続人、債務引受人など)


▶被告(訴訟の相手方)

-執行権原に債権者として表示された者
-またはその承継人、強制執行を申請できる者
-まだ承継執行文を受けていなくても、将来執行が可能な者であれば被告適格があります。


③ 管轄裁判所

請求異議訴訟の管轄裁判所は、一般の民事訴訟の管轄規定に従います。

主に被告の住所地を管轄する地方裁判所が管轄を有し、財産の所在地や執行が進行中の裁判所も管轄となり得ます。


④ 訴訟の審理

請求異議訴訟の審理手続は、一般の民事訴訟と同一です。

-弁論手続を通じて原告(債務者)は異議事由を主張し立証
-被告(債権者)はこれに反論し、執行権原の有効性を主張
-ほかの訴訟と併合して進行することも可能
※ 審理の途中で強制執行が終了した場合、不当利得返還請求や損害賠償請求へ請求の趣旨を変更することができます。


⑤ 判決およびその効果

請求異議訴訟で原告が勝訴すると、次のような法的効果が発生します。

-執行権原の執行力が消滅し、執行文の付与が制限される
-すでに進行中の強制執行は停止または取消が可能
-債務者が判決正本を裁判所の執行官に提出すれば執行の中断が可能

請求異議訴訟 | 大倫の強み

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4. 請求異議訴訟 | 立場別の対応戦略

請求異議訴訟の立場別の対応戦略について見ていきます。

▶債務者の立場

執行権原の効力を争う以上、単なる主張だけでは不十分であり、具体的で信頼できる証拠の確保が重要です。

訴訟の提起前には、必ず執行停止申請もあわせて検討しなければなりません。

訴訟中にも強制執行が進められ得るため、緊密な時間管理と迅速な対応が求められます。


▶債権者の立場

請求異議訴訟が提起されたとしても、執行停止が行われない限り、強制執行は継続され得ます。

債務者の主張が虚偽であったり、証拠が不備な場合には、積極的に反駁する対応戦略が必要です。

請求異議訴訟が債務者の時間稼ぎの手段として悪用されないよう留意しなければなりません。

実務上の争点および注意事項

✅ 執行停止の可否

請求異議訴訟とともに執行停止を申請しなければ、訴訟が進行している間にも強制執行は有効に行われ得ます。

したがって、執行停止の要件充足と裁判所の認容の可否が中核的な争点となります。


✅ 実体法的事由の必要性

請求異議訴訟は手続的瑕疵だけでは不可能であり、債権自体の消滅、不存在、相殺などを主張しなければなりません。

したがって実体法的事由を具体的に整理しなければなりません。


✅ 履行確認および後続対応

請求異議訴訟で勝訴したとしても強制執行がすでに完了している場合、これを元に戻すための不当利得返還請求または第三者異議の訴えなど、後続の法的措置が必要となる場合があります。


✅ 紛争長期化の懸念

請求異議訴訟は強制執行をめぐる利害の衝突が先鋭であるだけに、訴訟の長期化が頻繁に発生します。

紛争長期化に伴う費用負担、信用悪化など実務リスクへの考慮が必要です。


請求異議訴訟は単なる異議申立手続ではなく、強制執行と直接関連する実体的権利関係について精密な判断と立証が必要な訴訟です。

これに伴い、次のような場合には特に専門弁護士の助力を受けることが望ましいです。

-執行権原の基礎となる債権関係が複雑であったり相互合意が存在する場合

-訴訟と並行して執行停止申請が必要な場合

-債権者側の対応が迅速かつ攻撃的な場合

-紛争長期化に伴う戦略的対応が要求される場合



当法人は請求異議訴訟関連の多数の事件を経験した専門弁護士たちが依頼人のためにTFチーム対応を通じて、債権不存在の立証戦略、執行停止認容可能性などを検討し、ワンストップ法律サービスを提供しています。

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