CONTENTS
- 1. 特許・実用新案|法律相談の必要性

- 2. 特許・実用新案|主要な法的争点と解決方策

- - 権利帰属と共同開発リスク
- - 職務発明と社内の権利関係問題
- - 特許権・実用新案権の侵害類型と予防策
- - 特許公開制度と技術情報漏洩リスク
- - 無効審判・消極的権利範囲確認審判の対応戦略
- 3. 特許・実用新案|侵害時の法的対応手続

- - 特許権侵害の処罰水準と対応方策
1. 特許・実用新案|法律相談の必要性

特許・実用新案は技術的アイデアに対する独占的権利を国家が認定する制度である。
特許権は高度な創作性と産業上の利用可能性を有する技術発明を保護し、実用新案権は相対的に単純な考案に対する権利として実生活に有用なアイデアを保護する。
両権利とも出願と登録を通じて権利を取得し、権利範囲内で第三者の無断実施を禁止できる法的効力を有する。
こうした権利を無断で侵害した場合には、民事上の損害賠償に加え刑事処罰まで受けることになるため、技術開発および事業化の過程で権利範囲の確認と特許検索が不可欠である。
2. 特許・実用新案|主要な法的争点と解決方策

特許・実用新案に関連する法的リスクが発生した場合、可能な限り迅速に対応に着手する必要がある。
権利帰属と共同開発リスク
特許・実用新案を共同で開発した場合、権利帰属と実施権の問題で紛争が頻繁に発生する。
特に契約書に明確な権利帰属規定がなかったり、共同開発後に権利移転登録を漏らした場合、後日営業権侵害や実施権紛争に発展する可能性が大きい。
こうした紛争を予防するには、共同開発契約の段階で権利帰属、収益配分、実施権設定の有無を具体的に明示し、出願前に協議書を作成して明確な権利構造を確定する必要がある。
共同開発後も権利移転登録を漏れなく完了し、権利者間の実施契約を別途締結することが望ましい。
職務発明と社内の権利関係問題
職務発明とは、従業員が職務上発明した技術が会社の特許出願に結びつく際に生じる権利問題である。
この場合、従業員は発明者として正当な補償を請求する権利を有し、会社は従業員の権利移転を要求することができる。
補償未払い、権利帰属紛争、権利放棄の問題は企業経営に大きなリスクとして作用する場合がある。
解決のためには、職務発明補償規定を社内規定や勤労契約書に明示し、補償金の基準と支給手続を事前に整備することが必須である。
また、発明届出書と権利移転契約書を義務化して権利帰属を明確にし、補償金の支給により法的紛争の可能性を遮断することが効果的である。
特許権・実用新案権の侵害類型と予防策
特許権侵害は、権利範囲に属する技術を権利者の許諾なく業として実施する場合に成立する。
製造、販売、譲渡、輸入、使用等の製品および方法に関する行為はすべて侵害に該当する場合があり、実用新案権も同様の方式で保護される。
技術類似性の判断は文言侵害と均等侵害の原則に基づいて行われるため、侵害のおそれの有無を特許専門弁護士や弁理士を通じて検討することが望ましい。
また、製品発売前に権利範囲の検討を通じて権利侵害の可能性を遮断し、他人の権利侵害のおそれがある場合には実施権契約やライセンスを確保して紛争リスクを最小化することが望ましい。
特許公開制度と技術情報漏洩リスク
特許出願後、特許庁は出願内容を特許公報に公開する。
この際、出願中の技術内容が外部に露出することで競合他社の回避設計、模倣製品開発、技術奪取が発生する場合がある。
特に未登録の状態で出願が拒絶または放棄された場合、技術は公衆に公開されたまま権利がない状態となり、致命的な事業リスクとして作用する。
したがって重要な核心技術については、公開前に事業化の準備と権利取得の可否を迅速に決定する必要がある。
無効審判・消極的権利範囲確認審判の対応戦略
特許登録がなされても、利害関係人が無効審判を請求して権利自体を消滅させようとする試みは頻繁に行われる。
特に先行技術が存在したり進歩性が不足している場合、登録後であっても権利が取り消される可能性がある。
また、相手方が消極的権利範囲確認審判を請求し「当該製品は特許権を侵害していない」旨の確認を得て紛争を無力化しようとする戦略を用いる場合もある。
解決方法としては、特許出願前に先行技術調査を十分に実施し、登録後は登録特許の権利範囲を検討して権利範囲を適切に縮小または訂正する手続を進めることが必要である。
審判が提起された場合には、迅速な意見書の提出と専門家鑑定、侵害立証資料の確保を通じて積極的に対応する必要がある。
3. 特許・実用新案|侵害時の法的対応手続

特許・実用新案の権利侵害が発生した場合は、民事上の損害賠償請求、侵害差止仮処分申立、刑事告訴等の法的措置を通じて権利を行使することができる。
侵害事実を確認するために証拠保全申立や製品確保、専門家鑑定等を併行し、侵害事実を客観的に立証することが重要である。
民事訴訟とともに侵害差止仮処分を通じて製品流通を迅速に遮断し、相手方の営業を制限することが効果的である。
また刑事告訴を通じて処罰を併行すれば相手方との示談や損害賠償の実現可能性を高めることができ、事前の権利保護の観点から特許公報のモニタリングと侵害の兆候発生時に即時対応する法務体制を整備することが推奨される。
特許権侵害の処罰水準と対応方策
特許権または専用実施権を侵害した者は特許法第225条に基づき7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処せられる場合がある。
侵害行為を行った主体が法人である場合、行為者の処罰とは別に法人にも3億ウォン以下の罰金が賦課される。
これは技術流出、無断実施、模倣製品の製作等、実際の事業環境で頻繁に発生し得る事案であるため、格別の注意が求められる。
またこの特許侵害罪は反意思不罰罪に該当し、被害者が処罰を望まない旨の意思表示をすれば処罰することができない。
特許・実用新案の侵害発生時には、即時に侵害証拠の確保および侵害差止仮処分申立を通じて流通遮断措置を先行し、刑事告訴および民事損害賠償請求を併行する戦略が効果的である。
侵害者との示談も紛争の長期化防止と損害回復のために不可欠であり、侵害の可能性がある技術開発時には事前に特許分析と実施可能性の検討を義務化する法務システムの構築が求められる。
特許・実用新案を取り扱う企業であれば、企業弁護士の法律顧問を求めることを推奨する。
▶特許・実用新案の主要弁護ポイント
② 先行技術調査および権利範囲の設定
出願前に国内外の先行技術調査を通じて類似技術の有無と侵害可能性を検討し、権利範囲を過度に広く設定したり重複する部分がないよう精緻に権利範囲を設定する必要がある。
③ 職務発明に関する権利帰属および補償問題
従業員・役員が開発した職務発明の場合、特許権の帰属、正当な補償請求権、使用者の権利確保方策を明確に整理し、発明者の権利侵害に関する議論を事前に遮断する必要がある。
④ 特許・実用新案実施契約(ライセンス)の検討
特許権者と実施権者間の実施契約締結時に実施範囲、実施期間、実施料、独占・非独占の別、サブライセンスの可否を明確に規定し、契約紛争の余地を予防する必要がある。
⑤ 特許権・実用新案権侵害の該当性判断および対応
相手方の製品または技術が権利範囲に含まれるか侵害判断を行い、侵害時には警告状送付、損害賠償請求、仮処分申立、刑事告訴等を併行して権利保護戦略を構築する必要がある。









