CONTENTS
- 1. 特許・実用新案 | 法律相談の必要性

- 2. 特許・実用新案 | 主要な法的争点と解決方法

- - 権利帰属と共同開発リスク
- - 職務発明と会社内の権利関係の問題
- - 特許権・実用新案権の侵害類型と予防策
- - 特許公開制度と技術情報流出リスク
- - 無効審判・消極的権利範囲確認審判への対応戦略
- 3. 特許・実用新案 | 侵害時の法的対応手続き

- - 特許権侵害の処罰水準と対応策
1. 特許・実用新案 | 法律相談の必要性

特許・実用新案は技術的アイデアに対する独占的権利を国家が認める制度です。
特許権は高度の創作性と産業上の利用可能性がある技術発明を保護し、実用新案権は相対的に単純な考案に対する権利として、実生活に有用なアイデアを保護します。
両権利とも出願と登録を通じて権利を取得し、権利範囲内で第三者の無断実施を禁止できる法的効力を持ちます。
このような権利を無断で侵害した場合には、民事上の損害賠償に加えて刑事処罰まで受けることになるため、技術開発および事業化の過程で権利範囲の確認と特許検索が必須です。
2. 特許・実用新案 | 主要な法的争点と解決方法

特許・実用新案に関する法的リスクが発生した場合、できる限り早く対応に乗り出さなければなりません。
権利帰属と共同開発リスク
特許・実用新案を共同で開発した場合、権利帰属と実施権の問題で紛争が頻繁に発生します。
特に契約書に明確な権利帰属規定がなかったり、共同開発後に権利移転登録を欠落したりする場合、後に営業権侵害や実施権紛争につながる可能性が大きいです。
このような紛争を予防するには、共同開発契約の段階で権利帰属、収益配分、実施権設定の可否を具体的に明示し、出願前に協議書を作成して明確な権利構造を確定しなければなりません。
共同開発後にも権利移転登録を漏れなく済ませ、権利者間の実施契約を別途締結することが望ましいです。
職務発明と会社内の権利関係の問題
職務発明とは、労働者が職務上発明した技術が会社の特許出願につながる際に発生する権利の問題です。
この際、労働者は発明者として正当な補償を請求する権利があり、会社は労働者の権利移転を要求することができます。
補償の未支給、権利帰属の紛争、権利放棄の問題は、企業経営に大きなリスクとして作用し得ます。
解決のために 職務発明補償規定を社内規定や労働契約書に明示し、補償金の基準と支給手続きを事前に整備することが必須です。
また、発明申告書と権利移転契約書を義務化して権利帰属を明確にし、補償金の支給により法的紛争の可能性を遮断することが効果的です。
特許権・実用新案権の侵害類型と予防策
特許権侵害は、権利範囲に属する技術を権利者の許可なく業として実施した場合に成立します。
製造、販売、譲渡、輸入、使用など、製品と方法に関する行為すべてが侵害に該当する可能性があり、実用新案権も同じ方式で保護されます。
技術の類似性の判断は、文言侵害と均等侵害の原則に基づいて行われるため、予想される侵害の有無を特許専門弁護士や弁理士を通じて検討することをおすすめします。
また、製品の発売前に権利範囲の検討を通じて権利侵害の可能性を遮断し、他人の権利侵害のおそれがある場合には、実施権契約やライセンスを確保して紛争リスクを最小化することが望ましいです。
特許公開制度と技術情報流出リスク
特許出願後、特許庁は出願内容を特許公報に公開します。
この際、出願中の技術内容が外部に露出することで、競合他社の回避設計、模倣製品の開発、技術窃取が発生する可能性があります。
特に未登録状態で出願が拒絶されたり放棄したりする場合、技術は公衆に公開され権利のない状態となり、致命的な事業リスクとして作用します。
したがって、重要な核心技術は公開前に事業化準備と権利取得の可否を迅速に決定しなければなりません。
無効審判・消極的権利範囲確認審判への対応戦略
特許登録がなされても、利害関係人が無効審判を請求して権利自体をなくそうとする試みが頻繁にあります。
特に先行技術が存在したり進歩性が不足している場合、登録後にも権利が取り消される可能性があります。
また、相手方が消極的権利範囲確認審判を請求して「当該製品が特許権を侵害しない」という確認を受け、紛争を無力化しようとする戦略を使うこともあります。
解決方法としては、特許出願前に先行技術調査を十分に実施し、登録後には登録特許の権利範囲を検討して権利範囲を適切に縮小または訂正する手続きを進めることが必要です。
審判が提起された場合、迅速な意見書の提出と専門家の鑑定、侵害立証資料の確保を通じて積極的に対応しなければなりません。
3. 特許・実用新案 | 侵害時の法的対応手続き

特許・実用新案 権利の侵害が発生した場合には、民事上の損害賠償請求、侵害禁止仮処分の申請、刑事告訴などの法的措置を通じて権利を行使することができます。
侵害事実を確認するために、証拠保全申請や製品確保、専門家の鑑定などを併行して侵害事実を客観的に立証することが重要です。
民事訴訟とともに侵害禁止仮処分を通じて製品流通を迅速に遮断し、相手方の営業を制限することが効果的です。
また、刑事告訴を通じて処罰を併行すれば、相手方との示談や損害賠償の実現可能性を高めることができ、事前の権利保護の観点から特許公報のモニタリングと侵害の兆候が発生した際に即時対応する法務体系を整えることが推奨されます。
特許権侵害の処罰水準と対応策
特許権または専用実施権を侵害した者は、特許法第225条に基づき、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。
もし侵害行為を行った主体が法人の場合、行為者の処罰とは別に法人にも3億ウォン以下の罰金が科されます。
これは技術流出、無断実施、模倣製品の製作など、実際の事業環境で頻繁に発生し得る事案であるため、格別の注意が求められます。
また、この特許侵害罪は反意思不罰罪に該当し、被害者が処罰を望まないという意思表示をすれば処罰することができません。
特許・実用新案の侵害が発生した際は、直ちに侵害証拠の確保および侵害禁止の仮処分申請を通じて流通遮断措置を先行し、刑事告訴および民事損害賠償請求を並行する戦略が効果的です。
侵害者との合意もまた、紛争の長期化防止と損害回復のために不可欠であり、侵害の可能性がある技術開発の際には、事前に特許分析と実施可能性の検討を義務化する法務システムの構築が求められます。
特許・実用新案を扱う企業であれば、企業弁護士の法律顧問を求めてみることをお勧めいたします。
▶特許・実用新案の主な弁護ポイント
② 先行技術調査および権利範囲の設定
出願前に国内外の先行技術調査を通じて類似技術の有無や侵害可能性を検討し、権利範囲を過度に広く設定したり重複する部分がないよう、精緻に権利範囲を設定しなければなりません。
③ 職務発明に関する権利帰属および補償問題
労働者・役員が開発した職務発明の場合、特許権の帰属、正当な補償請求権、使用者の権利確保策を明確に整理し、発明者の権利侵害をめぐる争いを事前に防ぐ必要があります。
④ 特許・実用新案の実施契約(ライセンス)の検討
特許権者と実施権者の間で実施契約を締結する際は、実施範囲、実施期間、実施料、独占・非独占の有無、サブライセンスの可否を明確に規定し、契約紛争の余地を予防しなければなりません。
⑤ 特許権・実用新案権の侵害の有無の判断および対応
相手方の製品または技術が権利範囲に含まれるかどうかの侵害判断を行い、侵害の際は警告状の発送、損害賠償請求、仮処分申請、刑事告訴などを並行して権利保護戦略を立てなければなりません。










