CONTENTS
- 1. 公正取引捜査対応 | 法律顧問の必要性

- - 公正取引委員会の調査に関する法令
- 2. 公正取引捜査対応|公正取引法違反の類型

- - 市場支配的地位の濫用
- - 不当な共同行為
- - 取引上の地位の濫用
- - 不当支援行為
- 3. 公正取引捜査対応 | 手続き

- - 公正取引委員会の調査手続きに関する法令、弁護士の助力
- - 公正取引法違反時の刑事処罰
- - 捜査対応策と企業の事前予防戦略
- - 公正取引捜査対応の重要性
- 4. 公正取引の捜査、大倫が解決いたします

1. 公正取引捜査対応 | 法律顧問の必要性

公正取引の捜査対応とは、公正取引委員会の調査対応を含め、公正取引法に違反した行為について捜査機関の捜査および民事上の訴訟に対応するすべての法的手続きをいいます。
公正取引の捜査は企業の運営と名声に深刻な影響を及ぼし得るため、徹底した準備と対応が必ず必要です。
公正取引法は、事業者の市場支配的地位の濫用、不当な共同行為(カルテル)、不公正取引行為、不当支援行為などを規律し、市場の公正な競争秩序を維持することを目的とする法律です。
公正取引法違反行為は、市場競争を阻害して消費者厚生と取引の公正性を害する重大な問題として認識されており、行政処分と刑事処罰を並行する強力な法執行体系を備えています。
特に公正取引委員会は調査権限と課徴金賦課権限を保有しており、必要に応じて事件を検察に告発して刑事処罰が行われるようにすることができます。
このため、捜査の初期から迅速かつ体系的な対応戦略を立てることが必須です。
公正取引の捜査は、特殊捜査機関である公正取引委員会が担当する場合と、検察または警察の経済犯罪専担捜査チームが直接捜査する場合に分かれます。
特に談合、市場支配的地位の濫用事件の場合には、検察が告発前の段階から捜査機関と協力して強制捜査として進める事例が増えており、捜査対応の専門性が求められています。
公正取引委員会の調査に関する法令
公正取引委員会の調査手続きに関する規則 第7条(事前審査) ① 調査管理官は、公正取引委員会所管の法律の規定に違反した疑いのある事実を認知または申告(インターネットを通じた申告は含み、相談、公正取引モニター要員・公正取引対民情報サービスシステムの提報室を通じた提報などは除く)、臨時中止命令の要請、審査請求または侵害停止の要請を受けたときには、これを審査する公務員(以下「審査官」という)をして、公正取引委員会の会議運営および事件手続きなどに関する規則(以下「事件手続規則」という)第15条の審査手続きの開始に先立ち、事実に対する調査と事前審査をさせることができる。 ② 第1項の申告または審査請求をしようとする者は、次の各号の書式に基づく申告書または審査請求書を公正取引委員会に提出しなければならない。
第12条(調査時間および期間) ① 調査公務員は、被調査業体の正規勤務時間内に調査を進めなければならない。ただし、証拠隠滅の懸念などにより、正規勤務時間内の調査では調査の目的を達成することが不可能な場合には、被調査業体の責任者などに調査時間の延長の必要性を十分に説明し協議した後、正規勤務時間外の時間まで調査を進めることができる。 ② 調査公務員は、第10条の調査公文に記載された調査期間内に調査を終了しなければならない。ただし、調査期間内に調査目的の達成のための十分な調査が行われなかった場合には、被調査業体の業務負担を最小化できる範囲内で調査期間を延長でき、この場合、延長された調査期間および延長事由が明示された公文書を被調査業体に交付しなければならない。
第13条(調査の範囲) 調査公務員は、調査公文に記載された調査目的の範囲内で調査を実施しなければならない。ただし、調査過程中に調査目的の範囲外で公正取引委員会所管の法律違反の余地があると判断される資料を発見することになった場合には、当該資料を担当部署に引き継ぐなど適切な措置をしなければならない。
第15条(陳述調査) ① 調査公務員は、公正取引法第81条第2項および同法施行令第75条に基づき、事業者または事業者団体の事務所や事業場で、当事者、利害関係人または参考人の陳述を聴くことができ、この場合、第19条第2項から第5項を準用する。 ② 現場調査の過程で、被調査業体の役職員などの陳述や確認が必要だが、役職員などがこれに応じることが困難なやむを得ない事情がある場合には、後日、調査日程と場所を協議してこれを進める。 |
2. 公正取引捜査対応|公正取引法違反の類型

公正取引法に従い、不公正取引行為を行った場合は調査が進められ、主な公正取引法違反の類型は次の通りです。
市場支配的地位の濫用
市場支配的事業者が取引の制限、価格差別、事業妨害などを通じて、競争事業者の市場参入を遮断したり、消費者の選択権を制限する行為をいいます。
代表的な事例としては、大型プラットフォーム事業者による手数料引上げの強要、取引上の地位の濫用、特定商品の供給制限などがあります。
捜査対応においては、問題となる行為の競争制限性、市場構造、支配的事業者の占有率および地位濫用の目的を争うことのできる論理を精緻に準備することが重要です。
特に、市場支配的地位自体は違法ではありませんが、その地位を濫用した場合にのみ違法となるため、行為の正当性と不可避性を積極的に疎明することが防御戦略の核心です。
不当な共同行為
価格、生産量、市場占有率、取引条件などを競争事業者同士で合意して決定する行為で、公正取引法上、最も重大で刑事処罰の可能性が高い違反行為です。
公正取引委員会は談合に対して課徴金の賦課だけでなく検察への告発まで併行しており、特に入札談合の場合、地方自治体、公共機関などの工事・役務の入札で発生し、社会的な波紋が大きい事案と評価されます。
捜査対応では、談合の合意の有無、合意の実行性、事業者間の協議の実質的な証拠の存在の有無が争点となります。
関係者の調査やメール、メッセンジャー、議事録など物証の確保の有無によって結果が左右されるため、初期の調査対応の際に資料管理と調査の動線管理が重要です。
取引上の地位の濫用
大企業または優越的地位にある事業者が取引先に対して契約解除、取引条件の変更、不当な費用負担の転嫁、返品の強要などを行う行為をいいます。
取引上の地位の濫用行為は、近年プラットフォーム、フランチャイズ、大型流通会社と納品業者との取引関係において頻繁に発生しています。
捜査対応においては、取引上の地位の濫用行為の実質的な存在の有無と、それによる取引上の不利益、被害の程度を争うことが鍵となります。
特に取引関係の不公正性に関する客観的な証拠と正当な理由を提示することが効果的であり、事前の契約書、定期的な協議の記録、問題発生時の対応資料を確保しておくことが予防的な観点から必要です。
不当支援行為
不当支援行為とは、系列会社間の取引において特定の系列会社に仕事を集中させたり不当に支援したりして公正な競争を阻害する行為です。
公正取引の捜査対応においては、支援行為の不当性、経営上の必要性と効率性を根拠に正当性を主張する戦略が活用されます。
特に系列会社の支援を正当化し得る事業戦略資料、支援契約書、競合他社との条件比較資料などが確保されなければなりません。
このほかにも資金の貸与、保証の提供、低価格の役務提供、人材支援などが含まれ得ますが、公正取引委員会の調査時から資料管理と立場の整理、メディア対応まで同時に準備してこそリスクを最小化できます。
3. 公正取引捜査対応 | 手続き

公正取引の捜査は公正取引委員会の調査開始から行われ、事業所の訪問調査、関係者の供述、取引資料の回収、電子メールおよびメッセンジャーの確保などの手続きを経て進められます。
調査の後、違反の有無が確認されると課徴金の賦課とともに検察告発が行われ、その後刑事捜査につながることがあります。
捜査機関では立件とともに関係者の調査、押収捜索、金融口座の照会などを進め、違反行為の組織的な実行の有無や認知の時点、利益の帰属などを集中的に調査します。
このような手続き上で、被調査企業は調査対応TFを編成し、調査の過程で不利な資料の提出や不適切な供述を防がなければならず、調査が終了するまで法律代理人を通じて対応の論理を整えなければなりません。
公正取引委員会の調査手続きに関する法令、弁護士の助力
公正取引委員会の調査手続きに関する規則 第4条(弁護人の調査過程への参加) ① 調査公務員は、被調査業体の申請がある場合、原則的に被調査業体が選任した(被調査業体所属の弁護士を含む)弁護士など弁護人を調査の全過程(供述調書や確認書の作成を含む)に参加させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にはこの限りでない。 1. 被調査業体の弁護人参加要請が、調査の開始および進行を遅延させたり妨害したりするものと判断される場合 2. 調査公務員の承認なしに尋問に介入したり侮辱的な言動などを行ったりする場合 3. 被調査業体に代わって答弁したり、特定の答弁または供述の翻意を誘導したりする場合 4. 尋問内容を撮影、録音、記録する場合。ただし、記録の場合、被調査業体に対する法的助言のために弁護人が記憶喚起用に簡略にメモをすることは除く。 5. その他、第1号から第4号以外の場合であって、調査目的の達成を著しく困難にする場合 ② 第1項の規定にもかかわらず、証拠隠滅のおそれなどの事由により調査の急を要する不当な共同行為の調査に関連しては、被調査業体の弁護人参加要請と関係なく調査の開始および進行をすることができる。 ③ 第1項により被調査業体が調査の過程に外部弁護人の参加を申請する場合、調査公務員は、被調査業体または当該弁護人から委任する代理権の範囲と代理人が明白に表示された委任状を受領し、当該弁護人が被調査業体の法律代理人として選任されたか否かを確認しなければならない。
第5条(調査過程における意見陳述機会の付与) 調査公務員は、調査を受ける被調査業体またはその役職員が調査に関連して意見を提出したり陳述したりしようとする場合、機会を付与しなければならない。 |
公正取引法違反時の刑事処罰
| 行為 | 処罰水準 |
| 不公正取引行為 | 2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金 |
| 取引拒絶、差別取扱、 競争事業者の排除、拘束条件付取引の違反行為 | 3年以下の懲役または2億ウォン以下の罰金 |
| 公正取引委員会の是正要請への不応 | 2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金 |
公正取引法違反の場合、課徴金の賦課、是正命令、検察告発など行政処分と刑事処罰が並行され得ます。
行為が反復されたり違反の程度が重大であったりする場合には、法人にも罰金刑が併科され得るため、企業の法的・経営上のリスクが非常に大きいです。
捜査対応策と企業の事前予防戦略
公正取引の捜査対応のためには、捜査の初期から迅速な調査対応TFの編成と弁護人の選任が必須です。
公正取引委員会の調査段階では、調査範囲、争点の把握、資料提出戦略を立て、供述の過程で不利な内容を避けなければなりません。
調査資料は有利な資料を中心に選別して提出し、不利な資料は弁護人を通じて提出義務や提出拒否の事由を検討することが望ましいです。
調査の後、検察告発の可能性に備えて事前の示談、被害救済措置、違法行為の中止および再発防止策を立て、履行の内訳を整理しておくことも減軽要因となります。
予防の観点では、定期的な公正取引法遵守教育、自社のコンプライアンス体系の構築、社内通報制度の運営、取引契約書の標準化などが必須です。
公正取引捜査対応の重要性
公正取引捜査は、初期対応と戦略的な法律顧問が必ず必要です。
事前予防のために、定期的な法律点検と教育、契約書の検討、社内政策の点検を通じて違反の可能性を遮断する体系を構築することが重要であり、捜査開始の時点から専門弁護士とTFを通じて対応体系を整えておくことが、最も確実なリスク最小化の方策といえます。
公正取引捜査対応が必要な状況であれば、企業弁護士を訪ねて相談をご依頼ください。
4. 公正取引の捜査、大倫が解決いたします
■ 公正取引法専門弁護士と関連分野の専門家のリアルタイム協業体制
公正取引事件の経験が豊富な公正取引委員会出身の弁護士、各種企業出身の弁護士を中心に、3〜20人規模の専門弁護士団を編成して依頼人の事件を専担します。特に公正取引法違反の場合、民事・刑事訴訟が追加的に発生することがあるため、必要に応じて民事/刑事専門弁護士の投入が行われます。会計士、弁理士など特殊分野の専門家との協業により、事件に効果的に対応します。
■ 有限法務法人、専門性と組織性
大倫は、弁護士の数と資本金の規模を満たし、弁護士法により設立された有限法務法人として、弁護の過誤により依頼人に損害を生じさせた場合、損害賠償を保証します。
■ 依頼人が必要とする場所の近くで、どこでも
公正取引事件への対応のため、法務法人(有限)大倫は、法的助言が必要な依頼人がいつでも、どこでも助けを受けられるよう、全国に拠点事務所を運営しています。ソウル本社で全事件を重点的に管理し、どの事務所でも同一の高品質な法律サービスを受けることができます。
■ 企業の依頼人のための出向サービス
大倫では、企業経営で忙しい依頼人のために電話・ビデオ相談を行っています。また、依頼人の利便のため、必要に応じて出張相談を運営し、顧問を提供します。
















