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業務分野

出入国管理法

出入国管理法は、大韓民国に入国・出国する国民および外国人の出入国管理、ならびに大韓民国に滞在する外国人の管理に関する事項を規定した法律で、違反時には刑事処罰が下されます。

CONTENTS
  • 1. 出入国管理法 | 主要内容
    • - 主要用語および基本概念
  • 2. 出入国管理法 | 国民の出入国に関する法、規定
    • - 出入国管理法 | 主要業務分野
  • 3. 出入国管理法 | 外国人の入国手続き
    • - 入国審査と入国拒否
    • - 外国人の滞留資格
    • - 外国人就業時の注意事項
    • - 外国人の永住資格
  • 4. 出入国管理法 | 強制退去と保護命令
  • 5. 出入国管理法 | 不法滞留と滞留者雇用時の制裁
    • - 不法滞留者の雇用時、違反企業の責任
    • - 外国人力(E-9)雇用クォーターの拡大
  • 6. 出入国管理法 | 違反時の罰則の整理・対応策
    • - 迅速対応可能な弁護士の選任

1. 出入国管理法 | 主要内容

출입국관리법 주요 내용

出入国管理法は、出国する大韓民国の国民と外国人の入国と滞留、出国など全般的事項を規定して、国家の安全と公共秩序を維持しながら国際交流を円滑にするために制定された代表的な外国人管理法です。

出入国管理法は、国内滞留外国人の権利と義務を規律すると同時に、韓国人の出国方法、企業など雇用主が外国人を採用したり滞留を支援する際に守るべき義務も明示しています。

不法滞留者の摘発と強制退去手続き、国内滞留資格の変更、永住権・難民関連の規定も、すべて出入国管理法の範疇内で運営されます。

主要用語および基本概念

出入国管理法は、よく使われる関連用語を明確に定義しています。

代表的に「外国人」「滞在資格」「ビザ」「不法滞在者」「強制退去命令」などがあります。

2. 出入国管理法 | 国民の出入国に関する法、規定

出入国管理法に基づき、大韓民国国民は出国審査を受けた後に出国しなければなりません。

ただし、以下の場合には6ヶ月内の期間に応じて出国が禁止されます。

  • 刑事裁判が係属中の場合
  • 懲役刑・禁錮刑の執行が終わっていない場合
  • 1千万ウォン以上の罰金・5千万ウォン以上の国税などが未納の場合
  • 養育費の債務者のうち、養育費履行審議委員会の審議などを経た場合

この他にも、犯罪の被疑者として死刑・無期または長期3年以上の懲役、禁錮に該当する犯罪を犯したという疑いがあり、被疑者が証拠を隠滅したり逃亡するおそれがある場合、緊急出国禁止を決定することができます。

出国禁止または禁止期間が延長された決定については、決定を受けた10日以内にこれに対する異議申立てをすることができます。

出入国管理法 | 主要業務分野


出入国管理法関連の主要業務分野は以下のとおりです。


ビザ発給および滞留許可関連の諮問

出入国制限および禁止対応

🔗国際結婚離婚および家族移民関連の諮問

移民申請手続きの代理

永住権および市民権取得手続きの支援

🔗国際通商関連の諮問

出入国管理法違反の刑事手続き対応

出国禁止命令の異議申立て代理

🔗移民法関連の諮問

米国法諮問

国内企業の海外進出時の出入国管理法関連の諮問など

3. 出入国管理法 | 外国人の入国手続き

출입국관리법 외국인 입국 절차

出入国管理法に基づき、外国人が大韓民国に入国するためには、原則として査証(VISA)を所持する必要があります。

ただし、相互無ビザ協定国家、ビザ免除協定国家の国民は、例外的に無ビザ入国が可能です。

査証は在外公館(大使館・総領事館)で発給され、申請時にパスポート、招請状、滞留目的の立証書類などを提出する必要があります。

学業(留学)、就業、投資などの目的に応じて要求書類が異なり、虚偽書類の提出時には査証発給が拒否されます。

入国審査と入国拒否

外国人が空港・港湾を通じて入国する際には、出入国管理公務員が入国審査を行います。

必要に応じて追加調査のため待合室でインタビューを行うことがあり、 入国目的が不明確であったり虚偽の陳述が発見された場合には入国が拒否されることがあります。

また、 感染症患者や 麻薬類中毒者、 銃や刃物 などを 違法に 所持して 入国しようとする 者は 入国が禁止されます。

外国人の滞留資格

출입국관리법 상 체류자격별 체류기간
外国人滞留資格別の滞留期間の上限

出入国管理法は、外国人の滞留資格を大きく一般滞留資格と永住資格に分けて見ています。

滞留資格は活動範囲と滞留期間が厳格に制限され、これに違反すれば不法滞留とみなされて強制退去や罰金処分を受ける可能性があります。

特に、外国人は合法的に入国した後、滞留資格の変更が必要な場合、変更許可を申請する必要があります。

短期滞留資格(90日以下)

観光、訪問目的で大韓民国に滞在することができる

長期滞留資格(90日超過)

留学、研修、投資、駐在、結婚など目的で大韓民国に滞在することができる

永住資格

活動範囲、滞留期間の制限なしに大韓民国に永遠に居住することができる

外国人就業時の注意事項

外国人が大韓民国で就業するためには、就業活動が可能な滞留資格が必要です。

企業もまた、滞留資格を持つ外国人が指定された勤務先ではない場所で勤務するように雇用してはなりません。

もし、外国人を雇用した後、解雇、雇用契約内容の変更などを理由に15日以内に地方出入国・外国人官署の長に申告しなければなりません。

外国人の永住資格

外国人が永住資格を持つためには、次のような要件が必要です。

  • 特定の滞留資格で5年以上大韓民国に滞留
  • 国民または永住資格を有する者の配偶者または未成年子女として2年以上滞留
  • 米貨50万ドル投資した外国人投資家(+5名以上の国民雇用)
  • 大韓民国に特別な功労があること
  • 科学・経営・教育・文化芸術などに卓越した能力があること

また、大韓民国の法令遵守など品行端正、本人や家族の所得、財産で生計を維持できる能力があるか、その他韓国で生きていくのに必要な基本素養を備えていなければなりません。

4. 出入国管理法 | 強制退去と保護命令

출입국관리법 강제 퇴거와 보호명령

出入国管理法における「強制退去(追放)」は、国内滞留外国人が法令に違反したり滞留資格が消滅した場合、法務部長官が職権で下すことができる最も強力な処分です。

不法滞留の外国人だけでなく、偽装結婚、虚偽留学、就業資格外の活動、密入国者などが摘発されると、即座に強制退去手続きが開始されます。

この時、外国人は強制出国保護施設に一時保護される可能性があり、これを「保護命令」といいます。

保護命令は、強制退去までの期間中、外国人を保護施設に収容して逃走を防止し、身元を確認する手続き的装置です。

保護期間は原則として10日以内ですが、現実的には送還航空券の確保、本国大使館の協力などで延長されることもあります。

5. 出入国管理法 | 不法滞留と滞留者雇用時の制裁

出入国管理法の代表的な違反行為は、外国人の滞留期間超過です。

出入国管理法第94条は、これに違反した者に過料を賦課することができるよう規定しています。

もし、滞留期間を不法に延長するために偽造書類を提出したり、滞留可能業種以外の不法就業、偽装結婚など虚偽事実が摘発される場合、強制退去命令が下され、今後の入国制限措置が並行されます。

違反事項が軽い場合は出国勧告を受ける可能性があり、この場合、5日以内に自発的に出国すれば出国命令が下されません。

ただし、出国勧告を受けても履行しなかったならば、出国命令・強制退去命令が下されることになり、その後数年間、入国自体が禁止される可能性があります。

不法滞留者の雇用時、違反企業の責任

出入国管理法は、外国人を雇用する内国人と法人にも責任を賦課します。


代表的に、次の義務に違反すれば、過料または刑事処罰を受ける可能性があります。

企業は、外国人労働者の採用前に、合法的な滞留資格と就業可能性を必ず確認する必要があります。

また、外国人労働者が不法滞留状態で発見されると、追放はもちろん、企業の外国人力雇用クォーターにも悪影響を及ぼす可能性があるため、定期的な資格確認と関連記録の保管が必須です。

外国人力(E-9)雇用クォーターの拡大

政府は2025年外国人力(E-9)導入規模を13万人に確定し、製造業、農畜産業など人材不足が深刻な業種に優先配分し、景気変動など予想外の需要増加に対応できるよう、弾力配分分3.2万人を別途編成しました。

最近2年連続で歴代最大規模にクォーターを拡大した背景には、根幹産業・中小製造業などの慢性的な人材不足があります。

企業主は、業種別に割り当てられたクォーター内で適法に外国人力を雇用する必要があり、雇用許可を受ける前に国内人材求人努力(最少7日)を経なければならない点も留意する必要があります。

  1. 外国人力雇用時の出入国管理法遵守
  2. 勤務条件不一致など勤労基準法令遵守
  3. 常習的賃金未払い事業主指定時の雇用許可制限

6. 出入国管理法 | 違反時の罰則の整理・対応策

外国人の不法入国、斡旋、不法入国者の隠匿・逃避の幇助

7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金

入国審査なしに入国した者

5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

出国審査なしに出国、虚偽招請など違反、不法滞在者

3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金

外国人雇用の制限に違反し、指定勤務先でない場所で勤務した者

1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金

就業活動が可能な滞在資格のない外国人の雇用の斡旋、勧誘

500万ウォン以下の罰金

旅券の携帯、提示義務の違反

100万ウォン以下の罰金

外国人雇用者の届出義務の違反

200万ウォン以下の過怠料

出入国管理法は、外国人の違反行為だけでなく、不法滞在を幇助したり偽造書類を提供した自国民・企業主も処罰対象として規定しています。


また、不法な就業および入国の斡旋ブローカーを摘発して拘束および処罰を進め、不法滞在者を雇用した事業主にも反則金が処分されます。

法務部は不法滞在の削減計画に基づき、厳正な取締り政策を推進しており、現在、国内の不法滞在外国人は2023年10月の43万人から、2025年1月には39万4千人へと減少する効果を見せました。

迅速対応可能な弁護士の選任

出入国事犯に対する処罰は、個人の不利益を超えて、企業の信頼度にも直結します。

外国人雇用クォーターのある業種(建設、製造、農畜産など)では、一度不法雇用が摘発されれば、クォーターの縮小・募集制限までつながり、営業に大きな打撃を受けます。

事業主は、外国人採用前に滞留資格、ビザの有効性、虚偽書類の有無を必ず再確認し、疑わしい情況があれば、即座に出入国関連の専門弁護士などと協議する必要があります。

出入国事件の異議申立てなどを争うには、迅速性が核心です。

当法人は、米国法諮問の米国弁護士、国際通商弁護士、国際貿易士をはじめとする移民法、出入国管理法に専門性の高い法律専門家が協力して、依頼人の事件を検討します。


のみならず、出入国管理法に関連するビザ発給、滞留許可、移民申請、出入国制限および通関手続きなど多様な分野で法的助力を提供しています。

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