CONTENTS
- 1. 脅迫での告訴を目前にしていた依頼者

- - 特殊脅迫事件の経緯
- 2. 脅迫の告訴に対する防御戦略の策定

- - 円満な示談の実施
- - 行為・軽重の分析
- - 寛大な処分に向けた減軽要素資料の収集
- 3. 脅迫の告訴事件の結果、「不起訴」

- 4. 脅迫の告訴への対応方法

- - 特殊脅迫罪とは?
- - 処罰水準
- - 専門家の支援が必要な場合
- - 脅迫罪に関するFAQ
1. 脅迫での告訴を目前にしていた依頼者
脅迫での告訴を目前にしていた依頼者は、警察の取調べ段階から刑事事件弁護士の支援を受け、不起訴処分を得ることができました。
特殊脅迫事件の経緯
事件当日、依頼者が自宅前の路地で落ち葉を掃いていたところ、路肩に駐車されていた車両のドアが突然開き、ぶつかりそうになりました。
驚いた依頼者はとっさに罵声を発し、相手も言い返したため、口論になりました。
この過程で依頼者が手にしていたほうきを握り締めると、相手は脅威を感じたとして警察に通報しました。
その結果、依頼者は特殊脅迫の容疑で告訴され、自らの軽率な行動を反省し、最大限の寛大な処分を受けるため、脅迫の告訴事件を多数受任してきた刑事専門弁護士に支援を求めました。

2. 脅迫の告訴に対する防御戦略の策定

刑事事件弁護士は事件を受任した直後、依頼者がほうきを握った経緯と現場の状況を綿密に確認しました。
その後、捜査過程で供述の一貫性を確保するため、依頼者の心情と行為の目的を詳細に整理しました。
円満な示談の実施
依頼者は、被害者と示談を成立させなければ減軽を受けられないことを認識し、この点について詳しい支援を求めました。
刑事事件弁護士は、事件の初期段階から被害者に依頼者の真摯な反省と謝罪の意思を伝え、心理的な負担を軽減し、せめて金銭面で慰謝するため、複数回にわたり示談交渉を行いました。
その結果、被害者から次の客観的資料を確保し、捜査機関に提出しました。
· 示談書
· 示談金の口座振込明細
行為・軽重の分析
依頼者が罵声を発して口論する中でほうきを握ったことは、明らかな過ちです。
しかし、刑事事件弁護士は当時のCCTV映像と供述内容を綿密に検討し、依頼者がほうきを持ち上げたり、被害者に向けて直接脅したりした事情はないことを具体的に立証しました。
これにより、単なる瞬間的な言動が過度に解釈されたものであると強調し、行為の軽重を詳細に分析した意見書を提出して、事件が依頼者に有利な方向で評価されるよう支援しました。
寛大な処分に向けた減軽要素資料の収集
依頼者は約50回以上にわたり献血ボランティアを続け、社会貢献活動を継続してきた模範的な市民でした。
刑事事件弁護士は、このような社会的貢献と誠実な生活態度を立証するため、次の資料を確保しました。
- 労働契約書
- 報道資料など
これらを根拠に、依頼者の人格上の信頼性と再犯可能性が低いことを積極的に疎明し、捜査機関が依頼者の真摯な反省と寛大な処分の必要性を受け入れるよう、戦略的に支援しました。
3. 脅迫の告訴事件の結果、「不起訴」

刑事事件弁護士は、被害者との円満な示談と真摯な反省を示す資料を積極的に提出し、行為の軽重を具体的に疎明しました。
これにより、特殊脅迫に関する脅迫の告訴事件で不起訴処分を得ることができました。
4. 脅迫の告訴への対応方法
脅迫で告訴された場合、感情的に対応するのではなく、まず事実関係を明確に整理し、相手との会話・通話履歴などの証拠を確保する必要があります。
また、警察の取調べ前に供述の方向性を慎重に準備し、不利な発言が残らないよう注意することが重要です。
このほか、被害者との示談の可能性を検討し、真摯な謝罪の意思を伝えることが望ましいです。
特殊脅迫罪とは?
特殊脅迫は、2つの主要要件のうち少なくとも1つを満たした上で、相手に害悪を告知して恐怖心を抱かせた場合に成立します。
- 危険な物を携帯して脅迫する場合
依頼者の場合、危険な物を携帯して脅迫したという趣旨で通報され、特殊脅迫罪の容疑に巻き込まれました。
韓国大法院は、「危険な物を携帯して脅迫する場合」について、次のように判示しています。
韓国大法院2021年3月11日宣告2020ド14990判決
処罰水準
特殊脅迫は、刑法により次のとおり処罰されます。
決して軽い事案ではないため、事件の初期段階から慎重かつ体系的に対応することが重要です。
韓国刑法第284条
| 特殊脅迫 | 7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
専門家の支援が必要な場合
特殊脅迫罪事件では、初期段階で事実関係が明確に整理されていなければ、実刑判決につながる可能性もあります。
法務法人(有限)大倫は、特殊脅迫罪のような脅迫の告訴事件において、依頼者の供述の方向性を整理し、捜査機関に提出する資料を検討・補完します。
また、被害者との円満な示談が成立するよう、実際の交渉過程にも直接対応します。
上記のような状況で脅迫の告訴事件に巻き込まれた場合は、速やかに🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼ください。
脅迫罪に関するFAQ
A. 脅迫罪は、実際の暴行や傷害がなくても、相手が恐れや恐怖を感じるほどの脅迫的な言動があった場合には成立する可能性があります。Q. 脅迫で告訴されましたが、実際に殴ったり、けがをさせたりした事実は1件もありません。それでも処罰されますか?
この場合、物を手に持ったまま脅すようなことを言ったり、威圧的な姿勢を取ったりした場合、特殊脅迫罪が成立する可能性があります。
A. まず、当時の状況をできる限り早く記録に残すことが重要です。Q. 脅迫で告訴された場合、まず何をすべきですか?
いつ、どこで、どのような会話が交わされたのかを具体的にメモし、メッセージ・カカオトーク・通話録音など、証拠になり得る資料を確保する必要があります。
その後、警察の取調べに備えて供述の一貫性を保ち、不必要な感情表現や誇張した発言をしないよう注意する必要があります。

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