CONTENTS
- 1. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 違反容疑を受けた依頼者の事件経緯

- - 詳細内容
- 2. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 当法律事務所による支援

- - 児童・青少年の性保護に関する法律違反、結果
- 3. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 概念と処罰水準

- - 関連法令の内容
- 4. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 違反時の対応ポイント

- - 法務法人(有限)大倫による体系的な支援と対応
1. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 違反容疑を受けた依頼者の事件経緯

児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いを受けていた依頼者は、オープンチャットを通じて相手と会ったことから、すべてが始まったとお話しくださいました。
詳細内容
詳しい経緯としては、オープンチャットで会話を交わす中、酒を飲みたいという相手の言葉を受けて自然な流れで会う約束をし、モーテルを予約しました。
約束をした後、依頼者は自ら車を運転して相手に会いに行きました。
相手は、依頼者の車のドライブレコーダーに内蔵されたメモリーを取り外すよう要求しました。
また、モーテルに入った相手は、度を越したいたずらや金銭の要求を続け、依頼者の同意なくトイレで服を脱いで出てくることまでありました。
これを不審に感じた依頼者は警察に通報しましたが、警察は、双方の供述が異なり、相手が依頼者から強姦されたと主張しているとして捜査手続を開始しました。
これにより、依頼者は児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いを受けることになりました。
2. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 当法律事務所による支援
児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いを受けた依頼者は、直ちに当法律事務所へ支援を求めました。そこで、当法律事務所は次のような対応戦略を立てました。
1)証拠調査センター(提携企業)との連携による録音記録の分析
事件発生当時、不審に感じた依頼者は、そのときの状況を携帯電話で録音していました。そこで、その録音ファイルを証拠として提出し、当法律事務所は証拠調査センターとの連携により録音ファイルを分析して、該当する事実がなかったにもかかわらず、被害者が「入れたよね」「したよね」などの言葉を繰り返していたことを示す証拠を確保しました。
2)被害者の虚偽供述
依頼者が警察に通報すると、被害者が「依頼者が自分との性行為の動画を流布した」などと虚偽の事実を述べ、依頼者に金銭を要求して脅迫したと主張し、依頼者の無実を強調しました。
3)警察の取調べへの同行および供述指導
被害者が依頼者の服を破り、眼鏡を壊す行動をしたことを整理して意見書として提出し、警察の取調べに同行して、理解しがたい行動により先に恐怖を感じた依頼者が、自らを守るために通報したことを一貫して供述できるよう支援しました。
児童・青少年の性保護に関する法律違反、結果
裁判部は、被害者が先に依頼者との面会を持ちかけた点、通報時に依頼者が積極的に先に通報した点、録音記録から姦淫の事実がなかったことが確認された点を総合し、不送致(嫌疑なし)処分を下しました。
これは、初期段階から体系的に証拠を確保し、一貫した供述を維持したことで実現できた結果でした。
依頼者は実刑を回避することができ、「最後まで心から信じて助けてくれて感謝している」と伝えました。
3. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 概念と処罰水準
児童・青少年の性保護に関する法律は、児童・青少年を性的搾取、虐待、誘引などから保護し、被害回復とリハビリテーションを支援するために制定された特別法です。
児童・青少年の性保護に関する法律第1条によると、この法律の目的は「児童・青少年を対象とする性犯罪の処罰ならびに被害者の保護および支援手続を定め、児童・青少年が健全な社会構成員として成長できるようにすること」です。
関連法令の内容
児童・青少年とは19歳未満の者を意味します。身体的・精神的に未成熟な状態にあることから、保護の必要性が強調されています。
① 暴行または脅迫により児童・青少年を強姦した者は、無期または5年以上の懲役に処する。
① 19歳以上の者が、13歳以上16歳未満の児童・青少年(第8条による障害のある児童・青少年で16歳未満の者を除く。以下、本条において同じ)の窮迫した状態を利用し、当該児童・青少年と姦淫し、または当該児童・青少年に他人と姦淫させた場合、3年以上の有期懲役に処する。
また、刑事処罰に加えて、身元情報の公開・告知命令、身元情報登録、電子足輪の装着、性教育受講命令などの保安処分も併せて下されることがあります。
4. 児童・青少年の性保護に関する法律 | 違反時の対応ポイント
児童・青少年の性保護に関する法律違反が成立した場合、刑事処罰だけでなく、被害者による民事上の損害賠償請求はもちろん、性犯罪に関する保安処分を受ける可能性もあります。
主な対応のポイントは次のとおりです。
▸ 被害者供述の矛盾を指摘:供述の時期、場所、具体的な状況について前後が一致しない部分や、客観的事実と相反する部分を見つけて反論
▸ アリバイを立証:該当する時間・場所にいなかったことを立証するCCTV、交通カード、通話記録、目撃者の供述などを確保
▸虚偽告訴の可能性を提起:個人的な対立や金銭的な理由により虚偽の告訴が行われた事例もあるため、動機を分析して捜査機関に説明
法務法人(有限)大倫による体系的な支援と対応
児童・青少年の性保護に関する法律違反は、被害者による明示的な同意の有無にかかわらず、法律上犯罪が成立する可能性がある重大な事案であり、捜査の初期段階における対応方法によって事件の方向性が大きく変わることがあります。
特に、供述の一貫性、証拠収集の有無、事実関係に対する法的解釈が結果に直接影響するため、感情的な対応や断片的な釈明だけでは十分でない場合が多くあります。
法務法人(有限)大倫は、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いに関する刑事事件を担当した刑事専門弁護士を中心に、探偵資格を有する証拠調査専門家など1~20名のTFを編成して事件に対応します。
捜査段階ごとの争点を分析し、客観的資料の確保と法理の検討を並行して、事件の状況に応じた対応戦略を策定します。
児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いにより捜査または対応が必要な状況であれば、🔗刑事弁護士への法律相談予約を通じて、事件の争点と対応戦略をご確認ください。
韓国第9位の法律事務所である大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、多分野の法律専門家による体系的な戦略を通じて事件解決を支援します。

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