CONTENTS
- 1. 交通事故致死事件の内容

- - 交通事故専門弁護士のサポート事項
- 2. 交通事故致死事件の結果

- - 交通事故致死の概念説明および成立要件
- - 処罰および根拠法令
- 3. 交通事故致死への対応方法

- - 法務法人大倫のワンストップ対応のサポート事項
1. 交通事故致死事件の内容
交通事故致死の疑いで捜査を受けることになった依頼者は、事件当日の夜間に帰宅途中だったといいます。
当時、道路には雨が降り水霧が立ち込め、視界が全般的に低下した状態であり、対向車線を走行していたトラックの強いヘッドライトにより、瞬間的に前方の視界確保が極めて困難な状況でした。
このような状況の中、被害者は暗い色の上下を着用し、暗い色の傘をさしたまま道路を無断横断していました。
事故地点は横断歩道ではなく、付近の横断歩道の歩行者信号も赤色の状態でした。
依頼者は前方に突然現れた被害者を認知した直後、衝突を避けるため急いでハンドルを切るなど回避措置をとりましたが、濡れた路面と制限された視界により、結局車両との接触事故が発生しました。
被害者は道路上に倒れ、依頼者は直ちに車両から降りて112番と119番に通報した後、心肺蘇生法など可能な応急処置を行いました。
それにもかかわらず、被害者は病院に搬送された後死亡し、依頼者は交通事故処理特例法違反(致死)の疑いで刑事立件される状況に至りました。

交通事故専門弁護士のサポート事項
交通事故致死事件は、死亡という結果により運転者の過失が前提とされた状態で捜査が進められる場合が多く、初期対応の段階から戦略的な法律のサポートが不可欠です。
1. 被害者に重大な過失が存在
大倫の交通事故専門弁護士は、まず事故の発生場所が横断歩道ではない点と、歩行者信号が赤色であったことを客観的資料を通じて明確に整理しました。
これにより、被害者の無断横断という重大な過失が存在することを捜査機関と裁判所に具体的に疎明しました。
2. 事故の予見可能性の不存在
続いて依頼者の車両のドライブレコーダー映像を精密に分析し、事故当時の雨や水霧、対向車のヘッドライトによる眩しさなどにより視界確保が極めて困難であったことを立証しました。
特に、被害者が暗い色の傘と暗い色の衣服を着用していた点を根拠に、依頼者が事故を事前に予見したり回避したりすることが事実上不可能な状況であったことを強調しました。
3. 予見義務の不存在の主張
さらに、大法院85ド833判決をはじめとする関連判例を根拠に、自動車運転者の注意義務は通常予見可能な危険に備える水準で足り、本件のように異例で非定型的な状況まで予見すべき義務はないという点を主張しました。
4. 反省の態度の強調
また、依頼者が事故直後に直ちに降車して通報し、応急処置を行った点、自身の不注意について深く反省し、反省文と遵法誓約書を提出した点を整理し、裁判部が依頼者の責任範囲を客観的に判断できるようサポートしました。
あわせて、依頼者が運転者保険に加入しており、事故車両もまた総合保険に加入した状態であったことを根拠に、被害者側の実質的な被害回復が可能であるという点を疎明し、遺族との示談手続きも並行して進めました。
2. 交通事故致死事件の結果
交通事故致死という疑いにもかかわらず、大倫の交通事故専門弁護士の体系的な証拠分析と判例を中心とした法理の構成、そして段階別の対応を通じて、最終的に無罪判決が言い渡されました。
裁判所は、被害者の無断横断と事故当時の視界の制限、気象条件などを総合的に考慮すると、依頼者に容疑が認められないと判断しました。
交通事故致死の概念説明および成立要件
交通事故致死は、自動車の運転中に過失で人を死亡させた場合に成立する犯罪であり、交通事故処理特例法が適用されます。
交通事故致死が成立するためには、運転者に業務上または重大な過失が存在しなければならず、その過失と被害者の死亡との間に相当な因果関係が認められなければなりません。
単に死亡という結果だけで犯罪が成立するわけではなく、事故当時の道路環境、視界条件、被害者の行為、運転者の回避可能性などが総合的に検討されなければなりません。
処罰および根拠法令
交通事故致死の疑いが認められた場合に適用される主な法令は次のとおりです。
刑法第268条によると、業務上過失または重大な過失で人を死亡させた場合、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
また、交通事故処理特例法第3条第1項により、車の運転者が交通事故で刑法第268条の罪を犯した場合にも同様に、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金が規定されています。
3. 交通事故致死への対応方法

交通事故致死の疑いが適用された場合、次のように対応することが有利です。
段階 | 交通事故致死への対応内容 | 実務上の核心ポイント |
事故直後 | 直ちに停車後、112・119番通報および応急処置 | 救護措置未実施の場合、刑事責任が加重 |
現場管理 | ドライブレコーダー映像の確保および現場毀損の防止 | 事故再構成の核心証拠 |
捜査対応 | 取調べ前に交通事故専門弁護士を選任 | 初期供述が結果を左右 |
過失の争い | 被害者の無断横断・信号違反の分析 | 予見可能性の否定 |
法理の構成 | 判例に基づく注意義務の範囲の制限 | 無罪論理の核心 |
示談手続き | 保険連携による被害回復および示談 | 量刑要素への反映 |
裁判対応 | 証拠整理および無罪主張の弁論 | 刑事責任の遮断 |
法務法人大倫のワンストップ対応のサポート事項
区分 | 大倫のサポート内容 | 交通事故致死事件における意味 |
事件の診断 | 事故の経緯および環境の総合分析 | 過失成立の有無の判断 |
証拠分析 | ドライブレコーダー・現場資料の精密検討 | 予見不可能性の立証 |
法理戦略 | 刑法・特例法の体系的検討 | 無罪構造の設計 |
判例の適用 | 大法院判例を中心とした論理の構成 | 注意義務の限界の明確化 |
捜査対応 | 警察・検察の取調べ戦略の策定 | 不利な供述の防止 |
示談の調整 | 保険を活用した被害回復の支援 | 実質的な責任の緩和 |
裁判弁論 | 無罪を中心とした弁論および書面の提出 | 最終的な無罪判決の導出 |
交通事故致死事件は、結果の重大性だけで運転者の刑事責任が断定されてはなりません。
事故当時の具体的な状況と法理をどのように構成するかによって結果は完全に変わり得るため、交通事故致死事件を多数遂行した交通事故専門弁護士のサポートが必ず必要です。
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