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解決事例

交通事故処理特例法違反(致死)

交通事故訴訟 | 被害者は死亡したが、不起訴で事件終結

交通事故訴訟についてご依頼をいただいた依頼者の事例です。

交通事故の被害者が死亡した事件でしたが、専門弁護士のサポートにより不起訴で事件を終結させることができました。

CONTENTS
  • 1. 交通事故訴訟に関してご来所された依頼者
    • - 交通事故処理特例法とは?
    • - 交通事故処理特例法違反(致死)とは?
  • 2. 交通事故訴訟の依頼者の処罰防御のためのサポート
    • - 交通事故専門弁護士、事故を予測できなかった状況を主張
    • - 交通事故専門弁護士、事故後に必要な措置を尽くしたことを主張
    • - 交通事故専門弁護士、被害者の無断横断を主張
  • 3. 交通事故訴訟の対応の結果、証拠不十分による不起訴決定

1. 交通事故訴訟に関してご来所された依頼者

交通事故法務法人

交通事故訴訟についてご依頼をいただいた依頼者の事例です。

依頼者は交通事故の被害者が死亡した事件で、交通事故処理特例法違反(致死)の容疑により検察の取調べを控えていました。

依頼者は被害者が死亡したため、厳重な処罰を受けるのではないかと非常に不安を抱えていらっしゃいました。

交通事故訴訟の依頼者の事件対応のためのチームを構成し、サポートにあたりました。

交通事故処理特例法とは?

🔗交通事故処理特例法は、業務上の過失または重大な過失により交通事故を起こした運転者に関する刑事処罰を定めた法律です。

交通事故からの迅速な回復を促進し、国民生活の便益のために制定されました。

もし運転者の🔗12大重過失により事故が発生した場合、総合保険に加入していても刑事処罰を受けることがあります。

重傷害や死亡といった事故も処罰の対象となるため、致傷・致死の容疑で立件された場合には、交通事故専門の弁護士を選任して公訴事実を確認したうえで、対応策を講じることが望ましいです。

12大重過失交通事故とは?
信号・指示違反、中央線侵犯、速度超過、追越し禁止違反、踏切通過方法違反、歩行者保護義務違反、無免許運転、飲酒運転、歩道侵入、転落防止義務違反、児童保護区域、積載物転落防止義務違反

交通事故処理特例法違反(致死)とは?

交通事故により業務上過失∙重過失致死罪を犯した場合、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処されます。

∙特別量刑因子

減軽要素

加重要素

行為

∙被害者にも交通事故の発生または被害拡大につき相当な過失がある場合
∙軽微な傷害が生じた場合
∙自転車を運行中に起こした事故
∙重傷害が生じた場合
∙違法性が重い場合または乱暴運転の場合

行為者/その他

∙聴覚および言語障害者
∙心神耗弱(本人に責任なし)
∙処罰不希望または実質的な被害回復(供託を含む)
∙同種累犯

∙一般量刑因子

減軽要素

加重要素

行為

∙好意による無償同乗者である場合∙重傷害ではない重い傷害が生じた場合

行為者/その他

∙相当な被害回復(供託を含む)
∙自動車総合保険加入
∙真摯な反省
∙刑事処罰の前歴なし
∙犯行後の証拠隠滅または隠滅の試み
∙異種累犯、累犯に該当しない同種前科
∙示談を試みる中で被害を生じさせた場合

2. 交通事故訴訟の依頼者の処罰防御のためのサポート

交通事故訴訟の致死容疑の依頼者の処罰防御のためのサポートにあたりました。

交通事故専門弁護士、事故を予測できなかった状況を主張

事件当日はみぞれと雨が混じって降っており、深夜1時頃でした。

非常に暗く、視界を確保しづらい状況でした。

また、事故の場所は横断歩道ではなく道路の真ん中でした。

依頼者は視界が十分に確保されていない状況であり、依頼者は運行する車両の脇に被害者が現れることを全く予想できませんでした。

交通事故専門弁護士、事故後に必要な措置を尽くしたことを主張

事故後、依頼者はすぐに車両から降りて被害者の状態を確認し、119番に通報しました。

救急隊員の指示により呼吸の有無を確認するなど、必要な措置を取りました。

交通事故専門弁護士は、依頼者が被害回復のために最善の努力を尽くしたという点を主張しました。

交通事故専門弁護士、被害者の無断横断を主張

事故当時、被害者は4車線の道路を無断横断していました。

依頼者の立場では、中央線付近で被害者が突然現れることを全く予測できませんでした。

交通事故専門弁護士は、依頼者が、被害者が突然現れ、車両を停止させる時間的余裕もないまま被害者と衝突して事故が発生したものであると主張し、注意義務に違反したものではないと強調しました。

3. 交通事故訴訟の対応の結果、証拠不十分による不起訴決定

交通事故訴訟の対応の結果、依頼者は証拠不十分による不起訴決定を受け、事件を終結させることができました。

捜査機関は「被疑事実は認められる。しかし、被疑者に、無断横断をする歩行者が突然車両の前に現れることまで予想して特別な方式の措置を取るべき注意義務まであるとはいえない」と判断しました。

交通事故を起こして被害者を死亡させた場合、人命被害という深刻な結果をもたらしたことから、厳重な処罰を受けることがあります。

法務法人大倫は、裁判官∙検察∙警察の経歴を持つ🔗交通事故専門弁護士が事故の経緯と関連証拠を明確に分析し、依頼者の権益保護のためにサポートしています。

上記の事件のように交通事故致死に関する容疑に巻き込まれた場合には、法務法人大倫で🔗弁護士推薦を受けて対応されることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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