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解決事例

工事代金(請負代金)

工事代金訴訟 | 1億7千万ウォンの工事代金未払い、全額返還を支援した不動産弁護士

工事代金訴訟を提起するために法務法人 大倫を訪れた依頼者は、不動産弁護士のサポートにより、1億7千万ウォンの工事代金未払い問題を解決することができました。

CONTENTS
  • 1. 工事代金訴訟のために訪れた依頼者
    • - 工事代金訴訟、当法人のサポート
  • 2. 工事代金未払い、訴訟請求の結果は?
  • 3. 工事代金訴訟の手続は?
    • - 工事代金未払い、法的サポートが必要な場合

1. 工事代金訴訟のために訪れた依頼者

工事代金訴訟 | 1億7千万ウォンの工事代金未払い、全額返還を支援した不動産弁護士



工事代金訴訟のために訪れた依頼者は、建設現場で内装仕上げ工事を行ってきた施工業者であり、建設会社B(以下「被告」)と特定のマンション住戸に関する一次工事および追加工事契約を締結しました。

依頼者は、合意した内容に従って資材を投入し、現場で施工を進めて一次工事を完了した後、被告の要請に従い、追加工事もすべて完了しました。

しかし、工事終了後、被告は一部の金額のみを支払ったまま、多額の残りの工事代金の支払いを先延ばしにし始めました。

依頼者は税金計算書を発行し、数回にわたり代金の支払いを求めましたが、被告は精算と瑕疵の検討を理由に支払いを遅らせました。

最終的に、工事完了後、相当な期間が過ぎても正当な工事代金が支払われなかったため、依頼者は未払いの工事代金を回収するため、当法人の建設専門弁護士に工事代金未払いに関する相談を依頼しました。

工事代金訴訟、当法人のサポート

工事代金訴訟を進めるため、当法人は関連事件を多数取り扱った経験のある建設専門弁護士を含むTFを構成し、対応に着手しました。

サポート1. 資料分析による契約不履行の主張への反論

被告は、依頼者が工事を適切に行っていない状態で代金を請求したと反論しました。

これに対し、建設専門弁護士は、内部の証拠調査センターと連携し、被告と交わしたメッセージや電子メールの記録を分析しました。

その結果、依頼者が担当した4棟の工事のうち2棟については、被告側の現場管理担当職員が直接施工することで合意していたことを明らかにし、被告の契約不履行の主張が不当であると強調しました。

サポート2. 依頼者が損害を与えたとの主張への反論

被告は、依頼者が工事現場で工事を適切に行わず、被告に多大な損害を与えるなど、依頼者によって生じた被害は大きいと主張しました。

これに対し、建設専門弁護士は事実関係を検討し、依頼者は被告の一方的な通知に従ったにすぎず、その過程で何らの損害も与えていないことを、施工記録や業務日誌などを通じて立証しました。

サポート3. 施工不良の主張への反論

被告は、断面欠損などが依頼者の施工不良によって発生したと主張しました。

これに対し、建設専門弁護士は 関連事件を検討し、現場検証を行いました。

検証を通じて、本来、断熱材の施工はコンクリート打設後3日が経過してから行う必要があったにもかかわらず、被告側が無理に工事を完了するよう要求したため、2日未満の段階で施工したことを突き止めました。

建設専門弁護士は、これを根拠に、当該瑕疵は被告側の無理な要求によって発生したものであり、依頼者の過失によるものではないことを明確にしました。

2. 工事代金未払い、訴訟請求の結果は?

建設専門弁護士がサポートした結果、韓国の裁判所は、依頼者が行った工事は契約内容および現場の状況に沿って適法に完了したと判断し、被告が主張した瑕疵および工事代金の減額に関する主張は根拠に乏しいとして、これを認めませんでした。

これにより、裁判所は被告に対し、約1億7千万ウォン相当の工事代金およびこれに対する遅延損害金を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

3. 工事代金訴訟の手続は?

韓国における工事代金訴訟は、建築主が建築工事契約に基づく代金を支払わない場合に、施工者が裁判所に請求する民事訴訟です。

手続は次のとおりです。

手続

内容

訴状の提出および送達

原告が訴状を裁判所に提出

→ 被告に訴状を送達

答弁書および準備書面の提出

被告が訴状に対する答弁書を提出

→ 双方が書面で主張を整理

証拠の提出および証拠調べ

書類や証人などによる立証資料を提出

→ 裁判所が証拠を採用

弁論期日および証拠の集中調査

双方の主張と証拠に基づき、本格的な法廷審理を実施

判決の言渡しおよび確定

裁判官が判決を言渡し

→ 控訴がない場合は2週間後に確定

強制執行(必要な場合)

相手方が支払わない場合、判決文に基づいて債権回収手続を実施

工事代金訴訟を提起するには、▲請負契約を締結した事実 ▲当該工事について報酬を受け取る旨を合意した事実 ▲当該契約に明示された工事を完了した事実を立証する必要があります。

工事代金未払い、法的サポートが必要な場合

工事代金訴訟には、韓国民法第163条に基づき、3年間の短期消滅時効が適用されるため、工事代金を受け取れない状態で長期間放置した場合、請求権そのものが消滅する可能性があります。

したがって、工事完了後に代金の支払いが遅れている場合は、可能な限り速やかに工事代金訴訟を準備し、進めることが重要です。

• 工事請負契約書および仕様書

• 見積書および変更明細書

• 施工現場の写真および映像資料

• 作業日誌および工程表

• 税金計算書および代金の支払明細

これらの資料は、工事が実質的に履行されたかどうかと請求額の妥当性を判断する基準となり、整理の方法によって工事代金訴訟の結果に大きな影響を及ぼす可能性があります。

法務法人 大倫は、工事代金訴訟の過程で、必要な立証資料の範囲を正確に選別し、法理に沿って整理して主張の構成を体系化することにより、依頼者の権利が保護されるようサポートしています。

建設専門弁護士が直接相談を行い、契約内容と工事の進行経緯を詳細に検討した上で、現在の状況に適した対応方針をご案内します。

事案ごとの争点を整理した後、不要な紛争を減らし、依頼者の権利を守ることのできる方法を共に検討します。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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