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解決事例

工事代金(請負代金)

建設紛争 | 工事代金請求訴訟の被告を支援し、原告の2億5千万ウォンの請求を全て棄却

建設紛争により工事代金(請負代金)に加えて別途の委任報酬まで請求された被告を支援し、原告の全ての請求を棄却させた事例です。

CONTENTS
  • 1. 建設紛争 | 工事代金請求訴訟への対応を依頼した依頼者
    • - 工事代金請求訴訟とは
    • - 建設紛争における被告側の対応方法
  • 2. 建設紛争 | 工事代金請求訴訟への反論に向けた対応戦略
  • 3. 建設紛争 | 工事代金請求訴訟の結果、原告の請求を棄却

1. 建設紛争 | 工事代金請求訴訟への対応を依頼した依頼者

建設紛争事件において、依頼者は宿泊業の運営を目的として不動産を購入した後、原告側と新築工事に関する契約を締結しました。

その後、原告は「工事を完了し、使用承認も受けたにもかかわらず、被告が工事代金を全額支払っていない」として、工事代金および委任報酬の名目で約2億5千万ウォンと遅延損害金を請求する建設紛争訴訟を提起しました。

しかし、依頼者は、原告の主張が契約内容や客観的な合意に基づくものではなく、金銭取引も工事代金とはみなせないとの事情を挙げて不当性を訴え、建設紛争への対応を依頼しました。

建設紛争における工事代金請求訴訟への対応を依頼した依頼者

工事代金請求訴訟とは

工事代金請求訴訟は、代表的な建設紛争の類型であり、工事を行った者が発注者に対して代金の支払いを請求する民事訴訟です。

特に建設紛争では、実際の契約当事者と契約内容、追加・変更工事に関する合意の有無、既に支払われた金額と精算関係、これらを裏付ける客観的証拠の有無が主な争点となります。

建設紛争における被告側の対応方法

建設紛争で工事代金請求訴訟の被告となった場合、次の事項を綿密に検討する必要があります。

- 契約書・見積書・精算書などの契約文書の内容

- 追加工事代金や裏合意が客観的に立証されるか否か

- 送金履歴がある場合、それが工事代金なのか、別の法律関係に基づくものなのか

- 工事費として支出されたという金銭が実際に当該現場で使用されたか否か

2. 建設紛争 | 工事代金請求訴訟への反論に向けた対応戦略

建設紛争事件において、原告の請求が別途の委任契約に基づく報酬請求と工事代金請求に分かれる点に着目し、争点ごとに対応戦略を策定しました。

1. 別途の委任契約の成否

原告は、親交関係やメッセンジャーでの会話、金銭取引を根拠として、報酬1億ウォンの委任契約が成立したと主張しました。

しかし、建設分野専門弁護士は、委任契約書が存在せず、金銭取引も委任報酬として特定できない点を挙げ、別途の委任契約の成立を否定しました。

2. 工事代金に関する合意・変更契約の認定可否

原告会社は、契約書に工事の進行や出来高金の支払いに関する詳細が明確に記載されていない点を挙げ、契約書に記載のない追加工事代金について別途の合意が成立していたと主張しました。

しかし、建設分野専門弁護士は、追加工事代金や変更契約を認めるに足りる契約書、合意書、精算資料が一切存在しないことを根拠に、原告が主張する追加合意は立証されていないと反論しました。

3. 送金履歴の法的性質

原告は、依頼者に送金した取引履歴を証拠として、原告が依頼者に代わって工事代金を支出したとして、当該金銭の返還を求めていました。

企業法務専門弁護士は、依頼者と原告との間で複数回の送金が行われたことは事実であるものの、当該金銭が工事代金として使用されたと断定することはできないと主張しました。

また、原告が送金した金銭の大部分は、依頼者が過去に原告へ貸し付けた金銭の返済であったことを強調し、原告の主張の信用性を低下させました。

建設紛争で工事代金請求訴訟を提起された場合や対応が必要な場合、初期段階から証拠資料を体系的に整理することが非常に重要です。


代表的には、請負契約書、変更契約書、見積書、出来高・精算履歴、口座振込履歴などの基本資料はもちろん、工事範囲や追加工事の有無を確認できる現場写真、作業日誌、メッセンジャーでの会話記録なども重要な判断材料となります。


また、相手方が追加合意や口頭での約定を主張する場合には、これを客観的に反証できる文書と資金の流れに関する資料を確保することが、紛争の結果に大きな影響を及ぼします。

建設紛争は、事実関係の整理が遅れるほど立証が困難になる可能性があるため、訴訟の初期段階から専門的な検討が必要です。

3. 建設紛争 | 工事代金請求訴訟の結果、原告の請求を棄却

建設紛争において、裁判所は、原告が主張した別途の委任契約の成立と工事代金に関する追加合意の存在はいずれも認め難いと判断し、原告らの請求を全て棄却しました。

また、訴訟費用は原告らが負担するとの判決を下しました。

その結果、依頼者は2億5千万ウォン相当の金銭的負担と遅延損害金のリスクを免れることができました。



工事代金紛争を含む企業間取引の紛争では、単なる代金未払いの問題にとどまらず、契約構造や精算方法、会計・税務処理、今後の取引関係に及ぼす影響まで併せて考慮しなければならない場合が多くあります。

大倫の企業法務グループでは、工事代金紛争などの企業間取引紛争を多数扱ってきた弁護士が分野別に細分化され、複合的な争点まで体系的に検討します。

事件の性質と企業規模に応じた戦略を策定して紛争の拡大を防ぎ、今後の追加紛争や取引リスクを最小限に抑えることにも重点を置きます。

工事代金の問題により法的対応が必要な状況であれば、🔗法律相談予約を通じて、より安定した解決方法をご検討ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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