CONTENTS
- 1. 成年後見人の申立てが必要だった依頼者

- - 成年後見審判請求の経緯
- 2. 成年後見人開始審判における対応の内容

- - 成年後見開始の必要性についての立証
- - 候補者である請求人の適格性の説得
- 3. 成年後見人開始審判の結果、請求認容

- - 成年後見制度について
- - 家事弁護士によるサポートの必要性
- - 成年後見人の適任者に関するFAQ
1. 成年後見人の申立てが必要だった依頼者
成年後見人の申立てが必要な状況に置かれていた依頼者が、大倫の家事弁護士のサポートを通じて成年後見開始の審判が認容され、本人が直接成年後見人に選任される結果を導いた事例です。
成年後見審判請求の経緯
依頼者の父は約3年間、脳腫瘍で闘病してきており、その中でも最も悪性に分類される膠芽腫と診断され、手術を受けました。
依頼者に成年後見制度が必要となった決定的なきっかけは、手術後に腫瘍が他の部位へ転移し、父の脳圧が急激に上昇したことにより、推理力と判断力が著しく低下し、事実上意思決定が不可能な状態に至ったという点でした。
さらに、手術後に母が離婚訴訟を提起し、離婚判決が確定したことで、依頼者は長女として事実上全面的な保護責任を負うことになりました。
そこで依頼者は、成年後見人の地位がなければ療養院および療養病院への入所、緊急状況への対応、医療費・療養費の支払いのための財産処分が難しい状況であることに気づき、家事弁護士に成年後見開始の審判請求を依頼することになりました。

2. 成年後見人開始審判における対応の内容
成年後見人開始審判の事件において、家事弁護士は次の二つの争点を中心に対応戦略を立てました。
∙ 請求人の成年後見人としての適格性の確保
成年後見開始の必要性についての立証
成年後見の開始のためには、単なる病歴だけでは不十分であり、持続的かつ回復不可能な事務処理能力の喪失が客観的に示される必要があります。
そこで家事弁護士は、次の資料を中心に立証の構造を設計しました。
▷ 脳浮腫および心神喪失状態に関する医療意見
▷ 長期の療養病院への入院の事実および生活不能状態
候補者である請求人の適格性の説得
成年後見人の候補者である請求人(依頼者)は事件本人の長女として、長期間の看病と療養病院への移送、生活費・療養費の負担を実質的に担当してきました。
家事弁護士は、次のような資料を通じて、請求人が成年後見人として最も適した人物であることを強調しました。
▷ 療養病院への移転および保護実態を整理した資料
▷ 財産処分の目的が療養費・介護費の充当であることを明確にした請求の趣旨
3. 成年後見人開始審判の結果、請求認容
成年後見人開始審判の結果、裁判所は次のような事情を総合的に考慮し、請求を全部認容しました。
▪ 成年後見人開始の必要性の明確性
▪ 長女である請求人の保護実態および適格性の認定
これにより、裁判所は事件本人について成年後見の開始を命じ、請求人を成年後見人に選任する決定を下しました。

成年後見制度について
成年後見人とは、疾病・障害・老齢などにより持続的に事務処理能力が欠如した成人を保護するために、家庭裁判所が選任する法定の保護者をいいます。
民法第9条(成年後見開始の審判)
② 家庭裁判所は、成年後見開始の審判を行う際、本人の意思を考慮しなければならない。
これにより、成年後見人は単なる保護者ではなく、裁判所の審判を通じて公式に選任され、広範な法律行為を代理できる地位を有します。
この場合、次のような者が成年後見人の選任を請求できます。
成年後見人選任の請求権者
∙ 配偶者
∙ 4親等以内の親族
∙ 後見人および後見監督人など
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 限定後見人
- 限定後見監督人
- 特定後見人
- 特定後見監督人
∙ 検事または地方自治団体の長
選任された成年後見人は、原則として包括的な代理権および取消権などを有することになります。
後見人が行える事項は一般的に次のとおりであり、これは後見の種類と後見人の権限の範囲によって変更されることがあります。
財産管理 | 不動産の管理・保存・処分 |
預金および保険などの管理 | |
定期的な収入および支出に関する管理 | |
物品の購入・販売、サービス利用契約の締結・変更・終了 | |
有体動産、証書および重要文書の保管および管理 | |
公法上の行為(税務申告など) | |
相続の承認、限定承認または放棄および相続財産の分割に関する協議 | |
身上保護 | 医療行為:治療、入院、手術などの医療行為 |
住居関連行為:住居空間の準備・変更・処分、施設への入所・退所など | |
社会福祉サービスの利用:福祉給付の申請、福祉給付の受領および管理、福祉サービスの利用など | |
社会的関係の管理:教育、リハビリ、就業など | |
その他、日常生活の支援 |
家事弁護士によるサポートの必要性
成年後見制度は、財産処分・医療の決定など重大な法律効果を伴う制度です。
特に、不動産処分を前提とした成年後見人の申立ては、裁判所が非常に厳格に審査するため、医療資料・財産目録・保護実態を体系的に構造化した戦略が不可欠です。
法務法人大倫には、大韓弁護士協会に登録された家事・相続専門弁護士が多数所属しており、事件ごとの専任弁護士の配置と継続的な事件のモニタリングを通じて、成年後見人の開始からその後の管理まで総合的なサポートを提供します。
成年後見制度に関する法律相談やサポートが必要な場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じてご相談をお申し込みください。
成年後見人の適任者に関するFAQ
A. 成年後見人は原則として、被後見人の配偶者、直系尊卑属、兄弟姉妹など近い親族が優先的に考慮されます。Q. 誰でも成年後見人になれますか?
ただし、親族であるという理由だけで自動的に選任されるわけではなく、実際の保護の可能性、利害関係の衝突の有無、財産管理能力などを総合的に検討して、適任者かどうかが判断されます。
必要な場合、裁判所は第三者を成年後見人に選任することもあります。
A. 最も重要な基準は、被後見人の利益を安定的に保護できるかどうかです。Q. 成年後見人に選任されるために最も重視される基準は何ですか?
裁判所は、成年後見人が実際に看病や保護に関与してきたか、財産を私的に利用するおそれはないか、長期間にわたり後見業務を遂行する余力があるかを重点的に検討します。

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