CONTENTS
- 1. 遺産相続専門弁護士 事件内容

- - 大倫による支援内容
- - 事件結果
- 2. 遺産相続専門弁護士が説明する相続債務金の概念

- - 遺産の概念と主な内容
- 3. 遺産相続専門弁護士が整理した相続紛争の類型および対応方法

- - 法務法人(有限)大倫のワンストップ支援内容
1. 遺産相続専門弁護士 事件内容
遺産相続専門弁護士を訪ねた依頼者らは、突然の父の死去の後、相続手続を進める過程で予想外の訴訟を提起されました。
父の兄弟姉妹らから、数千万ウォンの相続債務を支払えという相続債務金請求の訴状を受け取ったのです。
原告らは、亡くなった方が生前に特定の不動産を取得し管理する過程で「今後、当該不動産を処分することになれば一定の金額を精算する約定があった」と主張し、依頼者らが相続後に当該不動産を処分した以上、その約定に基づく金銭支払義務が相続によって移転したと述べました。
しかし依頼者によれば、亡くなった方と原告らとの間にそのような約定が書面で残っていたことはなく、精算の基準や支払時期、金額の算定方式について具体的に合意された事項もありませんでした。
それにもかかわらず原告らは、過去の一部の金銭取引の履歴や家族間の議論の状況を根拠に「約定は明らかに存在しており、今やその責任を相続人らが負うべきだ」という立場を曲げませんでした。
依頼者らは「亡くなった方の死去の後、存在してもいなかった約定が後から作り出され、相続人に債務として転嫁されることが果たして正当なのか」と大きな混乱と悔しさを感じ、法務法人(有限)大倫を訪ねることになりました。

大倫による支援内容
法務法人(有限)大倫の遺産相続専門弁護士は、次のような核心戦略を通じて事件を防御しました。
まず遺産相続専門弁護士は、原告らが核心的な根拠とした依頼者らの金銭支払の提案を『債務の承認』として歪曲しているという点を反論しました。
また、依頼者が提示した金銭の支払は、法的債務の存在を認めたり履行を約束したりしたものではなく、家族間の紛争を終結させるための条件付き和解の提案にすぎないという点を、具体的な会話の内容と文言を通じて明確にしました。
特に遺産相続専門弁護士は、「訴訟が継続する場合には当該金額を支払わない」という被告の明示的な意思表示、訴えの取下げおよび紛争終結を前提とした条件付き提案の構造を根拠に、当該提案が民法上の債務の承認には該当し得ないという点を主張しました。
次に相続専門弁護士は、原告らが提出した録取録の一部の発言を根拠とした『約定の認識』の主張について、当該発言が約定の存在を認めたものではなく、過去の融資の問題などについて会話を交わした事実そのものを認めたにすぎないという点を、会話全体の脈絡を通じて明らかにしました。
遺産相続専門弁護士は、証拠調査センターと協業し、録取録の前後の流れ、質問の趣旨、発言が出た具体的な状況を一つひとつ分析して、原告らが特定の表現だけを抜き出して恣意的に解釈しているという点を指摘しました。
あわせて紛争の発生以前から以後まで続いた多数のカカオトークの会話履歴のどこにも、原告らが主張する『債務負担の約定』の存在を推認し得る内容が全くないという点を強調しました。
事件結果

その結果、裁判所は、約定の存在を認めるには不十分であり、これを前提とした原告らの請求は理由がないと判断し、原告らの請求をすべて棄却し、訴訟費用も原告の負担とする判決を下しました。
2. 遺産相続専門弁護士が説明する相続債務金の概念
相続債務金(約定金)とは、亡くなった方が生前に特定の人物と締結したと主張される約定に基づいて生じた債務が、相続を通じて相続人に移転したと主張される金銭債務をいいます。
一般的に相続は、亡くなった方の財産だけでなく債務も併せて承継されるのが原則ですが、すべての債務が無条件に相続債務として認められるわけではありません。
特に相続紛争で問題となる約定金は、次のような特徴を持ちます。
第一に、約定の存在そのものが不明確な場合が多くあります。
家族間の金銭取引、口頭の合意、内部の約束は契約書なしに行われる場合がほとんどであり、死去の後の紛争の過程で初めて「約定があった」という主張が提起される場合が少なくありません。
第二に、約定金が相続債務として認められるためには、厳格な立証が必要です。
裁判所は、口座振込の履歴や関係者の供述だけでは約定の存在を容易に認めず、約定の内容、金額の算定方式、履行の時期、支払の主体が具体的に特定されて初めて債務として認めます。
第三に、『処分時の精算約定』は特に紛争が多い類型です。
不動産の取得の過程で一部の金額を負担したという理由だけで「後日処分すれば精算することにした」という主張が提起されますが、これもまた証拠がなければ相続債務として認められにくいです。
第四に、相続人は、存在しない、あるいは不明確な債務まで負担する義務はありません。
相続は、亡くなった方の権利・義務を包括的に承継する制度ですが、その前提は『実際に存在する債務』に限られるため、死去の後に作り出された主張や推定だけで相続債務が拡大することはできません。
本件もまた、相続債務金という名目で提起された約定金請求でしたが、裁判所は、約定の存在を客観的に認める証拠が不十分であると見て、相続人に債務を負担させることはできないと判断しました。
遺産の概念と主な内容
遺産とは、亡くなった方が死亡時に残した財産、権利、債務の一切を意味し、相続とは、このような遺産が法律に従って相続人に移転することをいいます。
ただし、すべての債務が自動的に相続されるわけではありません。
相続債務として認められるためには、次の要件が満たされなければなりません。
- 亡くなった方の生前に成立した債務であること
- 債権・債務の関係が具体的に特定されること
- 立証可能な証拠が存在すること
3. 遺産相続専門弁護士が整理した相続紛争の類型および対応方法
紛争の類型 | 主な争点 | 対応戦略 |
相続債務金請求 | 約定の存在の有無 | 約定成立の要件・証拠の不在への集中防御 |
遺産分割紛争 | 寄与分・特別受益 | 財産形成の過程に関する資料の確保 |
不動産処分をめぐる対立 | 任意処分の主張 | 処分権限および法的根拠の検討 |
家族間の金銭紛争 | 贈与 vs 貸与 | 借用証・利息約定の有無の分析 |
口頭約定の主張 | 立証責任 | 客観的な文書証拠の要求 |
法務法人(有限)大倫のワンストップ支援内容

法務法人(有限)大倫は、相続紛争の全過程において、遺産相続専門弁護士、税理士、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターなどの法律専門家が協業し、次のようなワンストップの法律サービスを提供します。
- 相続債務の存在の有無の事前診断
- 遺産および債務の範囲の精密分析
- 民事訴訟の防御および戦略の策定
- 遺産分割・寄与分・特別受益の総合対応
- 必要に応じた限定承認・相続放棄の連携相談
- 相続後の紛争の再発防止の仕組みの設計
相続債務の主張、約定金の紛争、遺産分割をめぐる対立が生じた場合は、遺産相続専門弁護士の支援を通じて法的責任の範囲を正確に整理することが最も安全な対応です。
お困りの際は、今すぐ法務法人(有限)大倫の🔗法律相談予約をお進めください。

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