CONTENTS
- 1. 木浦法律相談をご依頼された依頼者

- - 木浦法律相談を依頼することとなった経緯
- - 木浦法律相談で調べたボイスフィッシング現金受け渡し役の処罰の程度
- 2. 木浦法律相談で提供した対応の内容

- - 木浦法律相談で依頼者は故意なく受動的に犯罪行為に加担したことを主張
- - 木浦法律相談で依頼者には何ら犯罪歴がないことを主張
- - 木浦法律相談で依頼者は被害者たちに申し訳ない気持ちを抱き、可能な限り弁済しようとしていることを主張
- 3. 木浦法律相談の結果、無罪

- - 木浦法律相談が必要な場合は
1. 木浦法律相談をご依頼された依頼者
木浦法律相談をご依頼された依頼者は、ボイスフィッシング犯罪に関与することとなりました。
不動産関連の会社に就職したものでしたが、 実はボイスフィッシング犯罪における現金受け渡し役だったのです。
そこで依頼者は、木浦事務所の専門弁護士に法律相談を依頼することとなりました。
木浦法律相談を依頼することとなった経緯
木浦法律相談で依頼者は、自身が犯罪に関与することとなった状況を詳しく説明してくださいました。
依頼者は、求職サイトを通じて不動産関連の事業を行う会社に就職しました。
会社側は、依頼者の居住地付近の不動産の状況を調査して知らせればよいと言い、 建物の写真を撮って送る仕事をさせました。
その後、会社の事情により業務に関連する金銭を受け取る必要があると言われ、 誰かから金銭を受け取って銀行に入金するようにという業務指示を受けることとなりました。
そこで依頼者は、何の疑いもなく二度にわたり金銭を受け取り、 銀行へ行って入金したとのことです。
時間が経った後、 警察署から連絡があり、取り調べを受けて初めて、自身がボイスフィッシングの現金受け渡し役であったことを知ることとなりました。
しかし、手数料などはもちろん、 給料さえも受け取れなかった依頼者は、この状況に途方に暮れ、 サポートを求めるために木浦法律相談を依頼することとなったのです。
木浦法律相談で調べたボイスフィッシング現金受け渡し役の処罰の程度
ボイスフィッシング現金受け渡し役の処罰の程度
ボイスフィッシング組織は、経済的な困難を抱える者や就職を切実に望む者を引き入れ、受け渡し役や回収役として利用します。
この過程で大部分の人々は、 「ボイスフィッシング犯罪だとは知らなかった」と主張します。
しかし、自身の利益のために疑わしい受け渡し行為を何度も繰り返していた場合や、 誰が見ても犯罪だと疑わざるを得ない業務指示であった場合には、未必の故意が認められ、事案によっては処罰されることとなります。
ボイスフィッシング現金受け渡し役の場合は🔗詐欺幇助罪、または電子金融取引法違反の疑いを受けることとなります。
詐欺幇助罪の疑いが認められた場合、 利得額の大きさに応じて、通常 5年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処されます。
電子金融取引法違反の場合には、 5年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処されることとなります。
2. 木浦法律相談で提供した対応の内容
木浦法律相談で依頼者の事件を綿密に検討した上で、 依頼者に有利な資料を収集・分析しました。
また、木浦事務所の専門弁護士たちは、多くの無罪判例を読み込みながら戦略を立てました。
これをもとに、依頼者が無罪判決を受けられるよう、次のように主張しました。
木浦法律相談で依頼者は故意なく受動的に犯罪行為に加担したことを主張
依頼者は、本件の犯罪行為を通常の会社の業務指示だと考え、受動的に従っただけであることを強調しました。
また、自身がボイスフィッシング犯罪に加担して現金受け渡し役を担っていることを認識していなかった状況を明らかにし、いかなる故意もなかったことを主張しました。
木浦法律相談で依頼者には何ら犯罪歴がないことを主張
依頼者にはいかなる犯罪歴もなく、 堅実に生きてきた人物であることを主張しました。
木浦法律相談で依頼者は被害者たちに申し訳ない気持ちを抱き、可能な限り弁済しようとしていることを主張
依頼者は、自身の行為により財産上の被害を受けた被害者たちに対して申し訳ない気持ちを抱いています。
また依頼者は、厳しい家庭の事情にもかかわらず、 自身の経済的能力の範囲内で可能な限り弁済しようと努めていることを主張しました。
3. 木浦法律相談の結果、無罪
木浦法律相談を通じて準備した主張を受け入れた裁判所は、依頼者に故意がないことを認め、無罪を言い渡しました。
依頼者は、知らないうちに犯罪に関与してしまい非常に戸惑う気持ちでしたが、 無罪を言い渡され安心することができました。
そこで依頼者は、法律相談を行ってくれた木浦事務所の専門弁護士に、重ねて感謝の言葉を伝えられました。
木浦法律相談が必要な場合は
上記の事件は、通常の会社の業務指示だと思っていたものの、 実はボイスフィッシングの現金受け渡し役を担っていた依頼者が、木浦法律相談を通じて無罪を獲得した事例でした。
単に 仕事を 得たと 思っていたところ、ボイスフィッシング現金受け渡し役の疑いを受けることとなった場合には、 ボイスフィッシングで無罪を得るために、自身の潔白を具体的な証拠とともに 立証できなければなりません。
しかし、これは当事者の供述や主張だけでは不十分です。
したがって、事件の初期から専門弁護士の支援を受け、客観的な証拠と状況を収集することが望ましいといえます。
もし上記のような困難に直面されている場合は、いつでも法務法人大倫に木浦法律相談をご依頼くださいますようお願いいたします。
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