CONTENTS
- 1. 特殊脅迫罪の疑いをかけられた依頼者

- - 事件の経緯
- - 刑事弁護士のサポートは
- - 特殊脅迫罪の疑い、不起訴処分の防御に成功
- 2. 特殊脅迫罪の概念と処罰の程度

- - 処罰の程度
- 3. 特殊脅迫罪の疑いに対する対応戦略

- - 量刑基準
- - 刑事弁護士の支援を受けるなら
1. 特殊脅迫罪の疑いをかけられた依頼者
特殊脅迫罪の疑いをかけられた依頼者が、刑事弁護士を訪ねて来られました。
刑事弁護士は依頼者との綿密な相談を通じて、まず事件の経緯を把握しました。
事件の経緯

依頼者は、普段から精神疾患を患っており、感情の起伏がかなり激しく、ストレスに弱い状態であるとのことでした。
事件当日、依頼者は自分が使っている時計に不便を感じ、自ら直そうと試みましたが、時計がうまく直らずストレスを受けていました。
ついには修理の過程で時計が破損してしまい、これに依頼者は極度のストレスに耐えられず、大声を上げて怒り始めました。
驚いた妻が部屋から出て依頼者を落ち着かせようとしましたが、依頼者は台所から包丁を取り出して振り回し、「死んでやる」と口にしながら威嚇的な行動を続けました。
これに妻は困惑した気持ちから警察に通報し、依頼者は特殊脅迫罪の疑いをかけられることになりました。
刑事弁護士のサポートは
刑事弁護士は、依頼者に適用され得る量刑基準が何かを細やかに検討し、依頼者の事案に合わせたオーダーメイドの戦略を構成して対応しました。
1) 精神疾患によるストレスと判断能力の低下の強調
刑事弁護士は、依頼者の精神科専門医の意見書、薬物治療の記録などを確保し、依頼者がかなり長い期間にわたって精神疾患を患っており、これによりストレスに極めて弱い状態であった点を強調しました。
また、事件発生当時、依頼者が医師の勧めで長期間服用してきた薬を一時中断していた点に言及し、依頼者が正常な判断ができない状態で発生した偶発的な出来事である点を主張しました。
2) 妻の処罰不希望の意思の伝達
依頼者の妻が「事件当時は驚いたものの、依頼者に万が一のことがあってはと心配する気持ちから通報したものだった」「依頼者が心配で、処罰を受けないでほしい」と処罰不希望の意思を明らかにした点を強調しました。
刑事弁護士はそれに従い、公式な処罰不希望書を提出し、依頼者への寛大な処分を訴えました。
3) 依頼者の深い反省と再発防止の意思
依頼者の反省文を提出し、依頼者が自身の行動について深く悔い、反省している点と精神科治療を再開し、関連する計画書を提出して再発防止への強い意思を示した点を挙げ、依頼者の反省と再犯防止の意思を強調しました。
特殊脅迫罪の疑い、不起訴処分の防御に成功
刑事弁護士のサポートを通じて、捜査機関は、正常な判断能力が低下した状態で発生した偶発的な出来事である点、依頼者が深く反省し再発防止の意思を明らかにした点を認めました。
それに従い、捜査機関は依頼者に対し、特殊脅迫罪の疑いについて不起訴処分を下しました。
2. 特殊脅迫罪の概念と処罰の程度
脅迫罪とは、人に恐怖心を生じさせ得る害悪を通告し、意思形成の自由を侵害する犯罪をいいます。
このうち特殊脅迫罪は、凶器や危険な物を使用したり、団体や多数の威力を示して脅迫する場合に適用されます。
すなわち、実際に危害を加え得る手段や集団的な威勢を通じて、相手に現実的な恐怖心を与える行為をいいます。
処罰の程度
刑法第284条(特殊脅迫) | 7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
相手の家族、親族、または密接な関係にある第三者に対する害悪を告知した場合でも、その内容が相手に恐怖心を与え得るものであれば、疑いが成立し得ます。
3. 特殊脅迫罪の疑いに対する対応戦略
特殊脅迫罪は反意思不罰罪に該当しないため、被害者との示談が成立したとしても、捜査と処罰が続く場合があります。
特に凶器使用の有無や脅迫の程度によっては、事案が重く判断される可能性も排除できません。
したがって、疑いをかけられた場合は、事件の経緯と量刑基準を綿密に検討したうえで、状況に合わせた対応戦略を立てることが重要です。
量刑基準
▶ 脅迫の程度が軽微な場合
▶ 犯行への加担に特に酌量すべき事由がある場合
▶ 被害者にも犯行の発生または被害の拡大に相当の責任がある場合
▶ 心神耗弱
▶ 自首または内部告発
▶ 処罰不希望または被害回復(供託を含む)
▶ 消極的加担
▶ 真摯な反省
▶ 刑事処罰の前歴なし
刑事弁護士の支援を受けるなら
1. 捜査段階ごとの対応戦略の策定
刑事弁護士は、告訴の受理後、警察の取り調べ、送致の有無、検察の判断の段階までを考慮し、事件の流れに合わせた対応戦略を立てます。
2. 疑いの成立の有無と処罰可能性の精密な検討
特殊脅迫罪の構成要件の充足の有無、凶器使用の解釈、脅迫の程度などを総合し、疑いが成立する範囲と処罰可能性を判断します。
3. 量刑基準に合わせた有利な事情の整理
反省の有無、偶発性、再犯可能性、処罰不希望の意思などの量刑要素を整理し、寛大な処分を受けられる方向で対応します。
特殊脅迫罪の疑いをかけられている場合は、事件の性格と対応の方向をまず点検できるよう、🔗法律相談予約を通じて助けを受けてみてください。

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