CONTENTS
- 1. 暴行正当防衛 | お問い合わせされた依頼者の事件概要

- - A氏との言いがかりの状況
- 2. 暴行正当防衛 | 具体的な対応戦略

- - 傷害診断書など客観的証拠による立証
- - 加害者に対する特加法適用の要請
- - 双方暴行の被疑者ではない「暴行被害者」の強調
- 3. 暴行正当防衛 | 事件結果「無罪」

- 4. 暴行正当防衛 | 留意すべき暴行罪の事案

- - 暴行罪の処罰の程度は
- - 正当防衛の成立条件
- - 暴行罪に巻き込まれたとき
1. 暴行正当防衛 | お問い合わせされた依頼者の事件概要
暴行の正当防衛についてお問い合わせいただいた依頼者は、恋人とデート中に通りがかりの歩行者A氏から言いがかりをつけられ、一方的に暴行を受けたと述べられました。
A氏の暴行に対する防御行為をしただけであるにもかかわらず、双方暴行の容疑が適用され、警察の取り調べを控えた状況で、依頼者は暴行の正当防衛についてお問い合わせになりました。

A氏との言いがかりの状況
依頼者が夜間に車に乗って路地を曲がっていたところ、歩行者であるA氏が車の前に立ちはだかり、「なぜそんな運転をするのか」と言いがかりをつけました。
依頼者はこれを無視して通り過ぎようとしましたが、A氏は突然運転席の方へ来て車内に手を伸ばし、依頼者の彼女に暴行を加えました。
これを止めるために依頼者が車から降りると、A氏は普段から喘息がひどかった依頼者の首を絞め、依頼者も防御のためにA氏の腕を押しのけ、彼の首を絞めました。
この事件で依頼者と彼女はいずれも傷害を負いましたが、かえって双方暴行の被疑者となり、警察の取り調べを受けることになりました。
2. 暴行正当防衛 | 具体的な対応戦略
今回の事件で最も核心的な争点は、依頼者の防御行為が暴行罪に該当するか否かでした。
暴行罪は身体に対する違法な有形力の行使を意味し、必ずしも身体に傷害を負わせる結果を招く必要はありません。
単純に物理的な力の行使だけでも暴行罪が成立し得るため、暴行専門弁護士はより慎重に事件を検討しました。
傷害診断書など客観的証拠による立証
暴行の正当防衛が認められるか否かに関するお問い合わせの後、弁護士は客観的証拠を組み合わせて無罪を立証しようと法的支援を行いました。
ドライブレコーダーの映像記録はもちろん、依頼者と彼女が負った傷害を証明する傷害診断書、および車両の損傷を裏付ける領収書などの証拠を分析し整理しました。
暴行罪に巻き込まれ心理的な不安を感じる依頼者の心理を安定させられるよう、きめ細かなコミュニケーションを行い、心理相談センターとも連携いたしました。
加害者に対する特加法適用の要請
暴行専門弁護士は、依頼者が防御のためにA氏に対して行った行為が暴行罪に該当せず、かえって一方的に暴行を受けた被害者である点を強調しました。
また、A氏の継続する暴行を警察が到着するまで止めていただけであるため、暴行の正当防衛であると主張しました。
特定犯罪加重処罰等に関する法律違反第5条の10によれば、運行中の自動車の運転者に対して暴力などを行使し、運転者や乗客または歩行者などの安全を脅かす行為に厳重な処罰を科しています。
本件の場合、A氏は自動車を運行中であった依頼者に対して暴力を行使したため、特定犯罪加重処罰法違反(運転者暴行)を適用して処罰されるべきであると主張しました。
双方暴行の被疑者ではない「暴行被害者」の強調
暴行専門弁護士は、綿密な事実関係の分析を通じて、依頼者がA氏を双方暴行した事実がないことを明確に釈明しました。
また、仮に身体に一部の有形力を行使した事実があったとしても、これはやむを得ない状況で行われた正当防衛に該当するという点を法理的に主張しました。
当時の状況を総合的に再構成し、依頼者と彼女がはるかにひどい暴行を受けた被害者であることを強調し、車両もまた破損して修理費用が発生した客観的証拠を確保して提出することで、依頼者の被害の事実を立証しました。
3. 暴行正当防衛 | 事件結果「無罪」
暴行専門弁護士は、客観的証拠と主張をもとに、依頼者の暴行の正当防衛を主張する意見書を複数回提出しました。
裁判所も依頼者の正当防衛を認め、依頼者は「無罪」の結果を得ることができました。
4. 暴行正当防衛 | 留意すべき暴行罪の事案
暴行罪はA氏の身体に物理的な力を行使する行為を意味し、必ずしも殴ってけがをさせる場合のみに該当するわけではありません。
暴行罪の処罰の程度は
刑法第260条による暴行罪の処罰の程度は、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料です。
もし暴行により診断書が出る程度の傷害が発生した場合には、傷害罪に該当し、7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金で処罰されることになります。
前科がある場合、暴行の程度が強い場合、報復的または継続的な暴行、社会的弱者が対象である場合、公務執行中の暴行の場合には、処罰が加重されることもあります。
正当防衛の成立条件
暴行をした場合でも、正当防衛に該当すれば処罰の対象ではありません。
正当防衛の成立には、以下の3つの条件があります。
| 不当な攻撃 | 相手が先に暴行したか、すぐに暴行する危険がある状況です。口論だけでは成立しません。 |
| 防御のみを目的とした行動 | 相手の攻撃が終わった後の報復は該当せず、即座の防御のみが認められます。 |
| 防御手段が過剰でないこと | 相手の攻撃の程度に比例しなければなりません。 |
防御の程度を超える場合、過剰防衛として処罰される可能性もあります。
暴行罪に巻き込まれたとき
対立の状況で感情的な対応や防御の程度を超える暴行、過失ではなく故意性が表れる場合には、暴行罪に巻き込まれることがあります。
今回の事件のような場合は、客観的証拠が確保されていたため、有利な結果につながりました。
このように客観的証拠を通じて相手が先に暴行をしたかどうかを確認できることが必要であり、自身が防御行為をしたことについて明確な説明が必要です。
また、単純暴行とは異なり診断書がある場合には傷害罪にまでつながることがあるため、初期の段階で迅速な判断が必要です。
暴行罪に関連して巻き込まれた場合は、🔗法律相談予約を通じて法的な助言を求めてみてください。

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