CONTENTS
- 1. 交通事故事例 | 交通死亡事故を起こした依頼者

- - 弁護士によるサポート
- - 執行猶予判決
- 2. 交通事故事例 | 交通死亡事故の主な類型と処罰水準

- - 類型別の処罰水準
- 3. 交通事故事例 | 対応が必要な場合

- - 専門弁護士によるサポート
1. 交通事故事例 | 交通死亡事故を起こした依頼者

交通事故事例に関する依頼者の事件の経緯は次のとおりです。
依頼者は、普段から親しくしていた知人A氏(以下「被害者」)とドライブをし、カフェや観光名所などを訪れていました。
事件発生当時、依頼者はいつものように被害者を助手席に乗せ、近隣の観光地へ向かっていました。
まっすぐ延びた道路を運転していた依頼者は、車両が停車しているとは思わず、前方を十分に注視しないという過ちを犯しました。
そのため、依頼者の車両は、ガソリンスタンドに進入するため渋滞していた車両に衝突してしまいました。
事故発生直後、依頼者と被害者は互いに「体は大丈夫か」と声を掛け合い、現場に出動した警察も、2人の負傷は軽微であると判断しました。
しかし、被害者は病院への搬送後、腹部臓器破裂により手術中に死亡してしまいました。
これにより、依頼者は交通死亡事故による刑事処罰の危機に直面し、実刑を回避するため、大倫の専門弁護士にサポートを求めました。
弁護士によるサポート
1)事故の経緯に関する酌量事情を強調
内部証拠調査センターと連携して依頼者の車両のドライブレコーダー映像を確保し、事件が発生した現場に赴いて、道路構造と事件発生地点を調査しました。
これを踏まえ、当該道路の構造と事件発生地点に関する写真や映像記録を提出し、道路の構造上、事故地点を明確に確認できず、依頼者の視点からは車両が渋滞していることを認識しにくかった点を主張しました。
2)被害者の死亡に関する酌量事情を強調
被害者には以前から心臓疾患の既往歴があり、シートベルトを正しく着用することを好まず、交通死亡事故が発生した当日も腹部にのみシートベルトを着用していました。
依頼者も被害者の疾患を考慮し、腹部にのみシートベルトを着用することを止めなかった点を強調し、 被害者の死因である腹部臓器破裂は、被害者による誤ったシートベルトの着用が原因であると強く主張しました。
3)依頼者の反省および処罰を望まない遺族の意思
依頼者の反省文を提出し、普段から被害者と深い絆があり、自らの過ちによって発生した交通事故事例について深く反省していることを強調しました。
また、被害者の遺族も、普段から被害者と親しくしていた依頼者を気の毒に思い、処罰を望んでいないこと、依頼者が遺族に示談金を渡して謝罪の意思を示したことを通じて、寛大な処分を求めました。
執行猶予判決
裁判所は、依頼者の過失により交通死亡事故が発生したという事実自体は認められると判断しました。
ただし、▲事故当時の道路構造上、前方の渋滞を直ちに認識することが困難であった点、▲被害者の死亡に至る経緯について、シートベルトの着用状態など酌量すべき事情が存在する点、▲依頼者が事件後に深く反省し、遺族と円満に示談して、処罰を望まない旨の意思を得た点などを総合的に考慮しました。
これにより、裁判所は、当該交通事故事例について実刑を言い渡すことは過度であると判断し、依頼者に 執行猶予判決を言い渡しました。
2. 交通事故事例 | 交通死亡事故の主な類型と処罰水準
交通事故事例のうち、交通死亡事故とは、道路で発生した交通事故によって人が死亡に至った場合を指します。
事故の類型ごとに、適用される法律と処罰水準が異なる場合があります。
類型別の処罰水準
1)業務上過失による交通死亡事故
運転者としての前方注視義務違反または信号違反の過失により被害者が死亡した場合、韓国刑法第268条により業務上過失致死罪として処罰されます。
業務上過失・重過失致死傷 | 5年以下の禁錮 または2,000万ウォン以下の罰金 |
2)子どもを死亡させた場合
子ども保護区域(スクールゾーン)内で子どもを死亡させた場合、韓国の「特定犯罪加重処罰等に関する法律」が適用され、加重処罰を受ける可能性があります。
子ども保護区域における 子どもの致死傷に対する加重処罰 | 無期懲役または3年以上の懲役 |
3)飲酒運転による交通死亡事故
飲酒運転にも韓国の「特定犯罪加重処罰等に関する法律」が適用され、加重処罰の対象となります。
飲酒または薬物使用後の運転により 人を死亡させた場合 | 無期懲役または3年以上の懲役 |
3. 交通事故事例 | 対応が必要な場合
交通事故事例のうち、交通死亡事故が発生した場合、重い刑事処罰の危機に直面する可能性があります。
そのため、事実関係を客観的に整理し、法的責任を軽減するための戦略的な対応が何よりも重要です。
専門弁護士によるサポート
1)事故原因・過失割合を捜査の観点から再構成
内部証拠調査センターと連携し、ドライブレコーダーをフレーム単位で分析するとともに、道路構造や視界確保の有無を総合して、過失の基準を正面から検討します。
これをもとに、依頼者の前方注視義務違反がどの範囲まで認められ得るかを検討し、過失が拡大解釈されないようにします。
2)量刑に影響する要素を判決基準に沿って整理
専門弁護士は、被害者の健康状態、シートベルトの着用方法、事故後の経過などを、量刑基準に直接反映される要素として選別し、整理します。
この過程では、裁判所が実際に判断へ反映するポイントだけを中心に構成し、刑の減軽可能性を高める方向で資料を提出します。
3)遺族との示談から刑事手続まで全体の流れを管理
専門弁護士は、初期段階から示談の可能性を検討し、刑事手続に不利に作用しない範囲で示談を進めます。
また、捜査段階での供述、裁判手続への対応、量刑資料の提出に至るまで、全過程を管理し、手続上の不利益を受けないようにします。
交通事故事例に関連して刑事処罰が懸念される状況であれば、法務法人(有限)大倫の🔗交通事故専門弁護士への法律相談予約を通じて、事件に適した対応方針をご検討ください。
韓国第9位の法律事務所である大倫(2025年韓国国税庁の付加価値税申告基準)は、蓄積された経験をもとに事件をサポートします。

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