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解決事例

強制わいせつ

強制わいせつ処罰 | 濡れ衣の強制わいせつ容疑、正式裁判請求により「無罪」

強制わいせつ処罰の危機に置かれた依頼者は、業務中に発生した身体接触により強制わいせつの容疑に巻き込まれ、刑事手続きに直面することになりました。

CONTENTS
  • 1. 強制わいせつ処罰事件の経緯
    • - 強制わいせつとは?
  • 2. 強制わいせつ処罰事件に対する大倫の性犯罪専門弁護士のサポート事項
    • - 客観的証拠の不存在の徹底検証
    • - 国立科学捜査研究院の鑑定および物的証拠の分析
    • - 身体構造・行動可能性に対する法理的反論
  • 3. 強制わいせつ処罰事件の結果
    • - 強制わいせつ容疑への対応、このように準備すべきです

1. 強制わいせつ処罰事件の経緯

強制わいせつ処罰が問題となった本件は、業務の過程で生じた誤解に端を発した事案でした。


依頼者は、外部教育に関する手続きを確認するため事業所を訪問した際、現場で勤務中だった職員に書類の確認と署名を求めていたところでした。

しかし、この過程で被害者は、依頼者が身体の一部に接触したとして強制わいせつの容疑で通報し、捜査機関は強制わいせつ処罰を前提に、罰金刑と就業制限を含む略式命令を請求しました。


依頼者は事実と異なる容疑の提起に不当さを感じて正式裁判を請求し、刑事処罰の可能性まで取り沙汰される状況の中、強制わいせつ処罰への対応のため、法務法人大倫の性犯罪専門弁護士のサポートを求めることになりました。

強制わいせつ処罰事件の経緯

強制わいせつとは?

強制わいせつとは、暴行または脅迫などの違法な手段を用いて、他人の意思に反して性的羞恥心や嫌悪感を引き起こすわいせつな行為をすることをいいます。


刑法第298条によれば、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることがある重大な犯罪です。

区分

説明

暴行または脅迫

身体に対する有形力の行使または恐怖心を引き起こす行為があること

わいせつ行為

一般人が性的羞恥心や嫌悪感を感じ得る行為

故意

わいせつをしようとする意図と認識があってはじめて成立可能









三つの要件のうち一つでも立証されなければ、強制わいせつ罪で処罰されることは困難です。

特に業務上の接触、狭い空間での偶然の身体接触、業務指示や案内の過程などでは、故意性およびわいせつ性の有無が核心的な争点となります。

2. 強制わいせつ処罰事件に対する大倫の性犯罪専門弁護士のサポート事項

強制わいせつ処罰を争うため、大倫の性犯罪専門弁護士は事件全般を客観的証拠と法理を中心に再構成し、防御戦略を立てました。

客観的証拠の不存在の徹底検証

性犯罪専門弁護士は、事件直後に確保されたCCTV映像を綿密に分析しました。


映像には、依頼者が書類を持って被害者の方へ近づく場面のみが確認され、身体に触れたり、わいせつと見なせる動作は一切確認されませんでした。


これは、強制わいせつ処罰の成立の核心要素である有形力の行使の有無を否定する重要な根拠でした。

国立科学捜査研究院の鑑定および物的証拠の分析

被害者の衣服に対する国立科学捜査研究院の鑑定結果でも、男性のDNAは検出されませんでした。


性犯罪専門弁護士は、当該結果に基づき、被害者の供述のほかに強制わいせつ処罰を裏付ける客観的証拠が皆無であるという点を裁判部に積極的に釈明しました。

身体構造・行動可能性に対する法理的反論

依頼者は、身体の一部の関節障害により手の使用が制限された状態であり、当時もかばんを持っていた状況でした。

性犯罪専門弁護士は、このような身体条件上、容疑内容のような行為が現実的に可能ではないという点を経験則とともに説明し、強制わいせつ処罰の主張に合理的な疑いが存在することを強調しました。

3. 強制わいせつ処罰事件の結果

強制わいせつ処罰の要件が満たされていないと判断した裁判部は、性犯罪専門弁護士のサポートにより、被害者の供述のほかに客観的証拠が不足しており、公訴事実もまた合理的な疑いを排除する程度に証明されていないという点を根拠に、無罪判決を言い渡しました。

依頼者は刑事処罰と就業制限の危機から脱し、日常と業務を正常に続けることができました。

強制わいせつ容疑への対応、このように準備すべきです

強制わいせつ罪は、暴行または脅迫などの有形力を行使して他人の性的自由を侵害する犯罪であり、刑法第298条により強制わいせつ処罰が行われることがあります。

しかし、単なる身体接触だけで直ちに強制わいせつ処罰が認められるわけではなく、故意性、わいせつに該当する接触かどうか、客観的証拠の有無などが総合的に判断されます。

区分

対応ポイント

証拠の確保

CCTV、国立科学捜査研究院の鑑定、通話・移動経路資料

供述対応

初期供述の一貫性の維持

身体条件

行為可能性の有無の立証

法理検討

有形力・わいせつ性の有無の争い











強制わいせつ処罰事件は、初期対応の方向により結果が大きく変わることがあります。


法務法人大倫は、性犯罪専門弁護士を中心に、刑事、証拠分析、公判対応までワンストップのサポートシステムを運営しています。

強制わいせつ処罰の危機に置かれ、不当さを訴えていらっしゃるのでしたら、事件の初期から🔗法律相談予約を通じて正確な対応戦略を立てられることをお勧めします。

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