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解決事例

不当利得

不当利得返還訴訟 | 賃貸借手付金返還訴訟「原告請求棄却」勝訴

不当利得返還訴訟の第一審で敗訴された依頼者は、控訴審でより専門的な法律相談を求めるため、当法人にご来訪されました。

CONTENTS
  • 1. 不当利得返還訴訟 | 控訴審での対応を依頼された依頼者
    • - 不当利得返還訴訟の意味と手続き
  • 2. 不当利得返還訴訟 | 弁護士の弁論戦略
    • - 相手方の証拠が不十分との主張
    • - 相手方と依頼者の通話内容による証拠の確保
  • 3. 不当利得返還訴訟 | 裁判結果「原告請求棄却」
  • 4. 不当利得返還訴訟 | 訴訟が必要な状況では

1. 不当利得返還訴訟 | 控訴審での対応を依頼された依頼者

不当利得返還訴訟についてお問い合わせされた依頼者は、賃貸借の手付金返還に関する内容で法的紛争の渦中にありました。

第一審を一人で準備して敗訴された依頼者が、控訴審では法的な支援を求め、弁護士の相談を受けられました。

依頼者は、ペンションなど一部の建物を賃借する内容の年間賃料方式の賃貸借契約を締結し、手付金2200万ウォンを受け取りました。

契約は口頭で行われ、別途の録音や書面の契約書は存在しませんでした。

しかし相手方は、残金支払日の数日前に一方的に契約を取り消すと通知し、手付金の半分を返すよう要求したうえで、不当利得返還訴訟を提起しました。

不当利得返還訴訟

不当利得返還訴訟の意味と手続き

不当利得返還請求訴訟とは、他人が不当に得た利益について返還を請求する訴訟をいいます。

法律上正当な理由なく利益を得た場合、必ずしも違法性を有する必要はなく、不当な方法を具体的に立証できれば訴訟が可能です。

今回の返還訴訟は、契約が有効に成立したか否か、および契約解除の責任の所在などが核心的な争点となりました。

不当利得返還訴訟の手続きは以下のとおりです。

手続き

説明

事前検討

不当利得の成立要件(法律上の原因のない利益、損害の発生、因果関係など)を検討し、証拠を整理します。

訴状の提出

管轄裁判所に不当利得の返還を請求する訴状を提出し、訴訟が開始されます。

答弁書の提出

被告は原告の請求に対して反論の論理を盛り込んだ答弁書を提出します。

弁論および立証

双方が主張・立証を繰り返し、契約関係、帰責事由、利益の性質などを争います。

証拠調べ

書面、通話履歴、契約書、口座履歴など、提出された証拠を裁判所が検討します。

弁論終結

これ以上争う争点がないと判断されれば、弁論を終結します。

裁判部による終結

裁判所が不当利得の返還の可否および返還の範囲を判断し、判決を宣告します。

2. 不当利得返還訴訟 | 弁護士の弁論戦略

第一審で裁判所は、年間賃料1億2000万ウォンの10%に相当する1000万ウォンは解約金の性質を持つ手付金であり、残りの1200万ウォンは年次賃料の前払金であると判断しました。

解約金は契約を自ら解除した側が不利益を負担する一方、前払金は契約の履行を前提にあらかじめ支払われた金銭であるため、契約が解除されれば返還の対象となります。

これに従い、依頼者が前払いとして受け取った1200万ウォンについては不当利得と判断し、返還すべきであると判決しました。

依頼者の事件を検討した弁護士は、控訴審では不当利得返還訴訟の本質が契約破棄の責任の所在およびそれに伴う手付金の性質を明確にできるよう、弁論の方向を設定しました。

相手方の証拠が不十分との主張

相手方は、賃貸借契約の当時、建物の一部が無許可建物であり、農漁村民泊業として登録されているという事実を告知されなかったため、ペンション事業ができなかったとして、詐欺または錯誤を理由に契約の取消しを主張しました。

弁論に臨んだ弁護士は、不当利得返還訴訟においてこれを立証する客観的な証拠は十分でないことを強調しました。

裁判部もまた、相手方の主張のみでは欺罔や重要部分の錯誤を認めることは難しいと判断しました。

相手方と依頼者の通話内容による証拠の確保

決定的に、弁護士は契約放棄の直後に行われた当事者間の通話内容を確保し、証拠として提出しました。

通話内容を通じて、依頼者が契約放棄の理由を尋ねると、相手方は無許可の問題や事業ができない事由ではなく、追加の投資費用の負担を理由に契約を放棄すると答えた事実が明らかになりました。

弁護士が提出した通話内容は、不当利得返還訴訟において相手方の従来の主張と矛盾する重要な情況証拠として作用しました。

3. 不当利得返還訴訟 | 裁判結果「原告請求棄却」

相手方は、手付金の一部が前払金に該当するため返還されるべきであると主張しましたが、控訴審の裁判部はこれを認めませんでした。

手付金が前払金として認められる場合には、契約解除の際に履行されなかった部分について返還の対象となりますが、手付金の帰属の可否は、契約解除に関する帰責事由が誰にあるかによって決定されます。

裁判所は本件の場合、契約解除の責任が原告にあるとみて、不当利得返還訴訟における原告の請求をすべて棄却しました。

その結果、裁判部の原告請求棄却の判決を得て、依頼者の勝訴で事件が終結しました。

4. 不当利得返還訴訟 | 訴訟が必要な状況では

不当利得返還訴訟は、契約の形式が口頭か書面かにかかわらず、事実関係と法理の検討が非常に重要です。

第一審の結果を受けて控訴をお考えでしたら、先の判決の判断根拠を専門家とともに綿密に分析し、戦略的に検討してこそ、控訴審で有利な結果を期待することができます。

法務法人大倫は、各種民事訴訟に関する幅広い経験を基に、訴訟全般にわたって体系的な対応戦略を提供します。

本件のように手付金返還の紛争に巻き込まれた場合は、🔗法律相談予約を通じて専門家の支援を受け、権利をお守りいただければと思います。

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