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解決事例

業務上背任

業務上背任 | 業務上背任罪の疑い、背任専門弁護士の支援により「不送致」

業務上背任の疑いで告発された代表取締役が、大倫の背任専門弁護士の支援により経営判断の正当性を認められ、刑事リスクから脱した事例をご紹介します。

CONTENTS
  • 1. 業務上背任の疑いをかけられた依頼者の事情
    • - 大倫の背任専門弁護士による支援内容
  • 2. 業務上背任事件の結果
    • - 業務上背任罪の処罰水準
  • 3. 業務上背任の疑いへの対応方法
    • - 法務法人大倫のワンストップ対応システム

1. 業務上背任の疑いをかけられた依頼者の事情

業務上背任の疑いをかけられた依頼者の事情

業務上背任の疑いにより処罰の危機に直面していた依頼者は、公共性のあるエネルギー・インフラ事業に関連する施設の運営を統括していた経営責任者でした。

依頼者は、当該施設の運営委託契約をめぐる内部告発により、業務上背任罪の疑いをかけられました。

告発状には、入札過程で特定の業者に有利な情報を提供し、運営人員を調整して会社に損害を生じさせたとの主張が記載されていました。

しかし、依頼者は、運営体制全般を点検した後、取締役会への報告を経て合理的な運営改善案を推進したにすぎず、入札過程に不当に介入した事実や第三者に利益を提供した事実はないと無念を訴えました。

その時の経営判断が刑事処罰につながり得るとの懸念から、依頼者は、業務上背任事件への豊富な対応経験を有する背任専門弁護士の支援が必要だと判断し、法務法人大倫を訪れました。

大倫の背任専門弁護士による支援内容

大倫の背任専門弁護士は、依頼者のために次のような支援を行いました。

1) 業務上背任の疑いに関する「経営判断」の構造化

背任専門弁護士は、本件が単なる費用支出や契約上の問題ではなく、施設運営の効率化と赤字構造の改善を目的とした経営判断であることを前提に、事件を再構成しました。

運営状況の分析、安全管理関連法令の点検、設備技術の検討、労働関係法令の検討が取締役会への報告を通じて行われた点を、客観的資料に基づいて整理しました。

これにより、業務上背任罪成立の前提となる「任務違背」自体が問題とならない構造であることを強調しました。

2) 業務上背任の主張に対する数値・比較分析

背任専門弁護士は、運営人員の調整と委託対価の算定によって会社に損害が生じたとする告発側の主張に対応し、契約金額と業務委託対価を精密に比較しました。

その結果、契約総額はむしろ減少し、業務委託対価も日額ベースで従来より相当程度削減されたことを立証しました。

特に、政府告示の労務単価上昇率を反映すると、会社に実質的な損害が生じたとは考えにくい点を、業務上背任の判断における核心的な論拠として提示しました。

3) 故意の不存在に関する法理上の対応

· 大邱地方法院99가합13533判決

代表取締役の行為が会社の経営に関するものである場合、代表取締役は、法令または定款の規定に違反しない範囲内で、会社経営に関する判断の裁量権を有しています。

また、会社経営は、その性質上、ある程度のリスクを伴うものです。

したがって、代表取締役が業務を執行するに当たり、経営者に求められる合理的な選択の範囲内で判断し、それに従って業務を執行したのであれば、事後的にその行為によって会社に損害が生じたとしても、代表取締役に対し、善良な管理者としての注意義務に違反したとして責任を問うことはできません。

· 大法院2009도1149判決

経営上の判断を理由として背任罪の故意を認めることができるかどうかは、問題となった経営上の判断に至った経緯と動機、判断対象となった事業の内容、企業が置かれた経済的状況、損失発生の蓋然性と利益獲得の蓋然性など、諸般の事情に照らし、自己または第三者が財産上の利益を取得するとの認識と、本人に損害を加えるとの認識の下での意図的な行為であると認められる場合に該当するかどうかに応じ、個別に判断しなければなりません。

背任専門弁護士は、代表取締役の経営行為に関する判例法理に基づき、本件では業務上背任罪の故意を認めることができない点を強調しました。

問題となった意思決定の経緯と動機、会社の財務状況、損失発生の可能性と利益追求の可能性を総合的に検討すると、私的利益の追求や第三者への利益提供の意図は存在しないことを論証しました。

2. 業務上背任事件の結果

大倫の背任専門弁護士の支援により、捜査機関は、業務上背任の疑いについて不送致(嫌疑なし)の決定を下しました。

これにより、依頼者は刑事処罰のリスクから脱しただけでなく、経営判断の正当性を公式に認められ、今後も経営活動を継続できるようになりました。

今回の結果は、業務上背任事件において事実関係の整理と法理に基づく対応を同時に行った大倫の専門的な支援があったからこそ実現できた成果でした。

業務上背任罪の処罰水準

業務上背任とは、他人の事務を処理する者が、その任務に違背する行為によって財産上の損害を加え、本人又は第三者に利益を取得させた場合に成立し得る犯罪です。

特に、業務上背任罪は、単に経営上の損失が発生したという事情だけでは成立せず、任務違背、故意及び財産上の損害の間の因果関係が厳格に判断されます。

代表取締役や経営陣の場合、法令と定款に違反しない範囲内で合理的な判断を行ったのであれば、事後的に損害が発生したことだけを理由として背任責任を問うことは困難であるというのが判例の立場です。

刑法第355条(横領、背任)①他人の財物を保管する者が、その財物を横領し、又はその返還を拒んだときは、5年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処する。

②他人の事務を処理する者が、その任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、又は第三者にこれを取得させて本人に損害を加えたときも、前項の刑と同じとする。

刑法第356条(業務上の横領と背任)業務上の任務に違背して第355条の罪を犯した者は、10年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する。

業務上背任の疑いが認められた場合、10年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。

3. 業務上背任の疑いへの対応方法

業務上背任の疑いにより処罰の危機に置かれた場合は、次のように対応できます。

区分

対応のポイント

事実関係の整理

意思決定の経緯、取締役会への報告・承認手続の整理

損害の有無の検討

契約金額、費用の削減・増加要因の比較

故意性の判断

私益追求の有無、第三者への利益供与に関する認識の検討

法理に基づく対応

経営判断における裁量の範囲に関する判例の適用

初期対応

背任専門弁護士への相談を通じた戦略の策定

法務法人大倫のワンストップ対応システム

業務上背任罪に関する法務法人大倫のワンストップ対応システム



刑法上の背任罪については廃止手続が進められていますが、現時点では効力が維持され、関連法も存在するため、企業の内部意思決定と資産管理の過程において、業務上背任に関する法理を慎重に検討し、留意する必要があります。

業務上背任事件は、刑事上の対応だけでなく、企業経営、労働、行政、内部監査の問題まで併せて検討しなければならない複合的な事案です。

法務法人大倫は、背任専門弁護士を中心に、刑事・企業分野の専門家が協働するワンストップ対応システムを通じて、事件を多角的に分析します。

経営判断が刑事リスクにつながる懸念がある場合は、事案が拡大する前に🔗法律相談予約を行い、大倫の専門的な支援をお受けください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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