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解決事例

不動産仮差押え

天安の民事専門弁護士 | 天安の民事専門弁護士、不動産仮差押え訴訟で勝訴を導く

天安の民事専門弁護士にご相談いただいた依頼者は、不貞相手の男性を相手取り、不動産仮差押えの訴訟を進めようとされていました。

天安の弁護士は、体系的なサポートを通じて勝訴判決を導きました。

CONTENTS
  • 1. 天安の民事専門弁護士にサポートを依頼した依頼者
    • - 天安の民事専門弁護士に相談された経緯
    • - 天安の民事専門弁護士が解説する不動産仮差押え関連法令
  • 2. 天安の民事専門弁護士のサポート内容
    • - 天安の民事専門弁護士、債務者は多額の慰謝料を支払えない可能性があると主張
    • - 天安の民事専門弁護士、本件の債権は債務者の不法行為により発生したものであると主張
  • 3. 天安の民事専門弁護士の対応の結果、「不動産仮差押え決定」

1. 天安の民事専門弁護士にサポートを依頼した依頼者

天安の民事専門弁護士に ご相談いただいた依頼者は、不貞相手の男性の不法 行為により 婚姻が破綻するに 至り、 これに 対する 損害 賠償 訴訟を 進行中、 不動産 仮差押えの 申立てを 行おうとされていました。

天安の民事専門弁護士に相談された経緯

本件の 依頼者は、配偶者と 不貞相手の男性の 不倫により 婚姻が破綻するに 至り、 不貞相手であった 債務者を 相手取り 損害 賠償 訴訟を 進行中で ありました。

訴訟の 進行中、 債務者には不動産 以外の 財産がなく、損害賠償金を支払う 能力が ないことを 知ることと なりました。

万が一 債務者が 財産の名義を 変えて 隠匿したり処分したりすれば、依頼者が損害賠償 訴訟で 勝訴したとしても 執行が 不可能となる との判断のもと、天安の民事専門弁護士を 訪ね、 不動産 仮差押え 訴訟を 依頼して くださいました。

天安の民事専門弁護士が解説する不動産仮差押え関連法令

  • 仮差押えとは?

仮差押えとは、金銭債権または金銭に換算できる債権の執行を保全する目的で、あらかじめ債務者の財産を凍結し、債務者からその財産に対する処分権を暫定的に奪う執行保全制度です。

仮差押えの対象となる財産の種類には、不動産仮差押え、 船舶・航空機・自動車・建設機械に対する仮差押え、 債権仮差押え、 有体動産仮差押え、 伝貰権(チョンセ権)などその他の財産権に対する仮差押えなどがあります。

ex) 売買代金、 貸付金、 手形金、 小切手金、 譲受金、 工事代金、 賃金、 損害賠償請求権など

- 「民事執行法」 第276条第1項

※ 不動産所有権移転または抹消登記請求権、 所有物返還請求権、 売買目的物引渡請求権、 賃借物引渡請求権などのように、金銭債権以外の物件や権利を対象とする請求権などに対する将来の執行を保全するためには、仮差押えではなく 「仮処分」を申し立てなければなりません

- 「民事執行法」 第300条第1項

  • 仮差押えの必要性

債務者が借金を返済する能力がありながらも、保有する財産をすべて処分したうえで借金を返済しないようにする場合があります。

このような場合、債権者が訴訟を提起して勝訴した後、その判決の確定を待って執行を行うまでには多くの時間がかかり、その間に債務者が保有する財産をすべて処分してしまうと、 債権者は裁判に勝っても執行ができず、多大な損害を被ることになります。

そのため、債権者の権利を確保するために、裁判確定前に債務者が財産を処分できないよう、一時的に債務者の財産を凍結する手続きが必要です。

2. 天安の民事専門弁護士のサポート内容

天安の民事専門弁護士は、債務者の不貞行為による 損害賠償訴訟が進行中であり、その後の 円滑な執行のためには不動産 仮差押えが 必要である ことを 強調しました。

天安の民事専門弁護士、債務者は多額の慰謝料を支払えない可能性があると主張

天安の民事専門弁護士は、 債務者に慰謝料を 支払う 能力がないことを 確認しました。

債務者の 財産は本人名義の不動産が 唯一であったため、 これを処分できないように押さえておき、 今後の執行に支障が生じないように 防がなければならないと 主張しました。

天安の民事専門弁護士、本件の債権は債務者の不法行為により発生したものであると主張

依頼者は、債務者を 相手取り 損害賠償金 請求 訴訟を 進行 中で います。

これは、債務者が依頼者の 配偶者との不倫を犯し、消すことのできない 苦痛を 与えたため、当然に支払うべき必要が あります。

そのため には、 債務者の 唯一の財産である 不動産を 仮差押えする 必要があると主張しました。

3. 天安の民事専門弁護士の対応の結果、「不動産仮差押え決定」

裁判所は、 債務者 所有の 不動産を 仮差押えするとの 結論を 下しました。

天安の民事専門弁護士の サポートにより、債務者の不動産を 押さえておき、執行に 支障が生じ ないようになりました。

不動産仮差押えの申立て、専門弁護士の助けが必要

上記の 事件は、天安の民事専門弁護士の サポートにより、不貞相手の男性を 相手取った 不動産 仮差押えに 成功した 依頼者の 事例でした。

誰かとの金銭 債権が 発生し、回収が 必要な 状況であれば、 相手方が 財産を 隠匿したり 処分したりする 状況に 備える ためには、 専門弁護士の 助けを 受けて 仮差押えの申立てが 行われる べきです。

そのため、上記の 事件と 同じ 状況で 対応が 必要であれば、 法務法人 大倫の天安の民事専門弁護士にご相談 いただければと 思います。

[천안민사전문변호사 조력 사례] 천안민사전문변호사에게 부동산가압류 소송 조력을 요청한 의뢰인

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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