CONTENTS
- 1. 賃借人明渡し訴訟を決意した背景

- - 明渡し訴訟の中心的な法的争点
- 2. 賃借人明渡し訴訟のサポートに取り組んだ明渡し訴訟専門弁護士

- - 賃料滞納事実の整理および解除事由の確定
- - 賃貸借契約の適法な解除に関する論理構成
- - 引渡し義務および不当利得返還請求
- 3. 賃借人明渡し訴訟の対応の結果

- - 明渡し訴訟とは?
- - 明渡し訴訟の進行手続き
- 4. 賃借人明渡し訴訟の提起前の解決方法

- - 明渡し訴訟の提起時に必要な書類
- - 明渡し専門弁護士の必要性
- - 漫画で見る賃借人明渡し訴訟
1. 賃借人明渡し訴訟を決意した背景

賃借人明渡し訴訟を提起したいとして、明渡し訴訟専門弁護士との相談を希望した依頼者の事例です。
依頼者とその配偶者は、共同名義のアパートを賃借人に貸し出し、通常どおりの家賃収入を期待していました。
しかし賃借人は契約期間中に家賃を勝手に滞納し始め、管理費も長期間支払わなかったため、滞納額が積み上がり続ける状況でした。
依頼者側は円満な解決のため何度も支払いを求め、これ以上耐えがたい状況となって契約解除および退去を求める内容証明を送付しましたが、賃借人がこれを受け取らず、事実上、意思の伝達すら行われませんでした。
このように賃借人による無断占有が続くと、賃貸人は財産権の行使が制限され、追加の損害が発生せざるを得ないため、裁判所の判断を通じて強制的に引渡しを受ける賃借人明渡し訴訟が避けられない状況でした。
そこで依頼者とその配偶者は、賃借人を退去させ、新たな賃借人を迎えるため、明渡し専門弁護士の支援を受けることを決め、明渡し訴訟を進めようと法務法人大倫を訪ねてくださいました。
明渡し訴訟の中心的な法的争点
賃借人明渡し訴訟で最も重要な争点は、賃貸借契約が適法に解除されたか否かです。
明渡し訴訟専門弁護士は、本件において賃借人の賃料滞納がすでに契約解除の要件を満たしている点に着目しました。
民法第640条によれば、建物その他の工作物の賃貸借において、賃借人の賃料滞納額が2期分の賃料額に達した場合、賃貸人は賃貸借契約を直ちに解除することができます。
本件の賃借人は4回分に相当する賃料を滞納していたため、すでに法律上の賃貸借契約解除事由が十分に発生した状態でした。
住宅賃貸借保護法第640条(賃料滞納と解除)
建物その他の工作物の賃貸借においては、賃借人の賃料滞納額が2期分の賃料額に達したときに、賃貸人は契約を解除することができる。
2. 賃借人明渡し訴訟のサポートに取り組んだ明渡し訴訟専門弁護士
明渡し訴訟専門弁護士は、依頼者の建物と権利を取り戻すため、次のようにサポートしました。
賃料滞納事実の整理および解除事由の確定
明渡し訴訟専門弁護士はまず、賃貸借契約書、家賃の支払い明細、管理費の請求書などを総合し、賃料および管理費の滞納事実を整理しました。
これにより、賃借人の滞納が一時的な事情ではなく、反復的・長期的な不履行であることを明確にし、契約解除が避けられない点を訴訟の出発点として設定しました。
賃貸借契約の適法な解除に関する論理構成
内容証明が返送された状況でも、明渡し訴訟専門弁護士は、賃料の滞納そのものだけで契約解除の効力が発生する点を強調しました。
すなわち、賃借人が意図的に連絡を回避したり内容証明を受け取らなかったりしたとしても、賃貸人の解除権が制限されることはないという点を法理的に整理し、裁判所に主張しました。
引渡し義務および不当利得返還請求
明渡し訴訟専門弁護士は、賃借人がアパートを依頼者とその配偶者に引き渡す義務があるだけでなく、実際に引き渡される日まで家賃相当の不当利得金と、長期間未納の管理費全額を支払う義務があるという点を併せて請求しました。
これにより、単なる退去にとどまらず、金銭的損害まで併せて回復する方向で訴訟戦略を構成しました。
3. 賃借人明渡し訴訟の対応の結果
裁判所は明渡し訴訟専門弁護士の主張を受け入れ、次のような趣旨の判決を言い渡しました。
- 賃借人は当該アパートを依頼者とその配偶者に引き渡すこと
- 引渡し完了時まで家賃相当の金額を支払うこと
- 未納の管理費全額を支払うこと
その結果、依頼者とその配偶者は、賃借人からアパートを正常に引き渡してもらい、長期間回収できなかった家賃および管理費まで支払いを受けることができました。
明渡し訴訟とは?
明渡し訴訟とは、賃貸借契約が終了したにもかかわらず賃借人が住宅・店舗などを継続して占有する場合に、賃貸人が裁判所を通じて占有の終了(退去)と引渡しを求める訴訟をいいます。
主に家賃・管理費の長期滞納、契約期間終了後の無断占有、契約違反などにより賃貸借契約をこれ以上維持できない状況で提起され、裁判所の強制力を通じて財産を取り戻す手続きである点で重要です。
特に賃借人が連絡を避けたり退去要求を無視したりする場合、賃貸人が自力で解決することは現実的に難しく、明渡し訴訟が事実上唯一の解決手段となる場合が多くあります。
明渡し訴訟の進行手続き
明渡し訴訟は次のような段階で進みます。
- 賃貸借契約の終了または解除事由の発生
賃料滞納、契約期間の満了、契約違反など
- 退去要請および契約解除の意思表示
内容証明の送付などによる契約解除および引渡しの要求
受領拒否・返送されても解除事由そのものが消滅するわけではない
- 明渡し訴訟の提起
管轄裁判所への建物明渡し(明渡し)請求
必要に応じて未納の家賃・管理費・不当利得金を併せて請求
- 判決の言渡し
引渡し義務および金銭支払い義務の判断
- 強制執行(必要な場合)
判決にもかかわらず退去しない場合、強制執行手続きを進める
明渡し訴訟は、契約解除の適法性と引渡し義務の発生時点を正確に整理することが核心です。
4. 賃借人明渡し訴訟の提起前の解決方法
ただし、すべての事案で直ちに明渡し訴訟を提起しなければならないわけではありません。次のような方法で訴訟前の解決が可能な場合も存在します。
- 内容証明の送付による圧迫
契約解除事由と退去期限を明確に記載し、法的措置を予告 - 賃料滞納の精算および合意退去
未納額の一部支払いを条件に自発的な退去を促す - 賃貸借終了に関する合意書の作成
紛争の再発を防止するための書面合意
ただし、賃借人が連絡を回避したり、内容証明を受け取らなかったり、未納を継続したりする場合には、時間が経つほど賃貸人の損害だけが大きくなるため、早急な明渡し訴訟の提起が必要です。

明渡し訴訟の提起時に必要な書類
明渡し訴訟を提起するためには、次のような資料を準備しておくことが重要です。
このような資料を体系的に整理すれば、明渡し訴訟の進行速度と判決結果に直接的な影響を及ぼすことがあります。
明渡し専門弁護士の必要性
賃借人明渡し訴訟は、賃貸借契約解除の適法性、賃料滞納の要件、引渡し時点までの金銭請求など、複数の法的争点を併せて争わなければならない手続きです。
特に賃借人が連絡を回避したり占有を継続したりする場合、賃貸人が感情的に対応するほど、かえって紛争が長期化する危険が大きくなります。
明渡し訴訟専門弁護士のサポートは、法律要件を正確に満たす方法で訴訟を進め、迅速な引渡しと実質的な損害回復を同時に達成するうえで重要な役割を果たします。
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漫画で見る賃借人明渡し訴訟

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賃借人明渡し訴訟について、賃貸人からよく寄せられる質問
Q. 賃借人明渡し訴訟の期間が長引くと、その間に滞った家賃はどのように補償を受けられますか? A. 残っている賃貸借保証金から全額を差し引くのが確実です。 ただし、訴訟が終わる前に保証金が全額差し引かれて底をついてしまうと、賃借人の他の財産を探して差し押さえなければならない場合があるため、保証金が余裕をもって残っているうちに速やかに訴訟を行うのがよいでしょう。
A. できません。勝訴したとしても、裁判所の執行官を通じて強制執行の手続きを踏まなければなりません。 判決文は執行権原、すなわち権利が生じたという意味であって、実力を行使する執行権を与えるものではありません。したがって、賃借人の物を直接運び出した場合は刑事処罰を受けることがあるため、強制執行を申し立てる必要があります。Q. 賃借人がドアに鍵をかけて姿を消しました。賃借人明渡し訴訟に勝訴した後、私が直接ドアを開けてもよいのでしょうか?

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