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解決事例

工事代金(請負代金)

工事代金(請負代金) | 建設会社に対する工事代金(請負代金)請求、1,200万ウォン認容

工事代金(請負代金)の支払いをめぐる紛争について法的支援を求められた依頼者は、工事契約を締結して工事を完了したにもかかわらず、約定された工事代金(請負代金)を支払われていない状態でした。

CONTENTS
  • 1. 工事代金(請負代金)紛争が発生した経緯
    • - 依頼者の事情
  • 2. 工事代金(請負代金)請求の主要な法的争点
    • - 工事代金(請負代金)訴訟における弁護士の支援
  • 3. 工事代金(請負代金)訴訟の支援結果
    • - 工事代金(請負代金)の概念
    • - 工事代金(請負代金)紛争の解決手続き
    • - 工事代金(請負代金)訴訟の提起に必要な書類
    • - 弁護士の支援が重要な理由

1. 工事代金(請負代金)紛争が発生した経緯

工事代金(請負代金)が支払われていないとして支援を求めた依頼者は、工事完了後、数回にわたり代金の支払いを求めましたが、相手方会社は一部の工事に問題があると主張し、責任を回避していました。

そこで依頼者は、これ以上自力で解決することは困難であると判断し、工事代金(請負代金)紛争の経験を有する弁護士の支援を受けて法的手続きを進めることを決め、法務法人 大倫を訪れました。

依頼者の事情

工事代金(請負代金)紛争が発生した経緯

依頼者は、株式会社である相手方と特定の施設工事に関する契約を締結し、契約内容に従って工事を進めました。

工事金額は総額1,300万ウォンと定められており、依頼者は約定された工事範囲に従ってすべての工事を完了しました。

しかし、工事完了後、相手方会社は「一部の工事に問題がある」「追加の補修が必要である」ことを理由に、工事代金(請負代金)全額の支払いを拒否しました。

依頼者は現場点検や補修の要請に誠実に応じ、実質的に工事は使用に支障のない状態であったにもかかわらず、相手方会社は明確な根拠もなく代金の支払いを先延ばしにする姿勢を示しました。

この過程で依頼者は、工事が完了した事実を立証する資料を十分に確保していましたが、法的にどのように対応すべきかを判断することが難しく、弁護士に支援を求めることとなりました。

2. 工事代金(請負代金)請求の主要な法的争点

工事代金(請負代金)紛争において最も重要な争点は、①工事が契約内容に従って完了したか、②代金の支払義務がいつ発生したかです。

相手方会社は一部の瑕疵又は不備を主張し、代金の減額又は支払いの拒否を試みましたが、弁護士は、本件では重大な瑕疵が存在するかどうかと使用可能性が核心であると判断しました。

実務上、軽微な瑕疵や追加の補修が必要な事情があったとしても、工事が契約の目的を達成できる状態であれば、工事代金(請負代金)の全額又は相当部分が支払われるべきであるという点が重要な判断基準となります。

工事代金(請負代金)訴訟における弁護士の支援

工事代金(請負代金)訴訟を支援するため、弁護士は次のような戦略を立てました。

1. 契約内容及び工事範囲の整理

弁護士はまず、工事契約書、見積書、詳細な工事内訳を検討し、約定された工事範囲と金額を整理しました。

これにより、相手方会社が主張する「未履行の工事」が実際に契約上必須の工事であるかどうかを区別しました。

2. 実際に工事を履行した事実の立証

依頼者が行った工事が契約内容に合致することを立証するため、次の事項を総合的に整理し、実質的に工事が完了していたことを立証しました。

  • 工事前・後の写真
  • 現場の作業記録
  • 資材の使用内訳
  • 工事完了後の使用状況

3. 減額の主張に対する反論の構成

相手方会社は、一部の補修が必要であることを理由に代金全額の支払いを拒否しましたが、弁護士は次の事項を中心に反論を構成しました。

  • 当該問題が重大な瑕疵ではないこと
  • 工事の主な目的には何ら支障がないこと
  • 瑕疵があったとしても、全額を支払わない理由にはなり得ないこと

その結果、裁判所に対し、工事代金(請負代金)の全額又は少なくとも相当部分が支払われるべきであると主張しました。

3. 工事代金(請負代金)訴訟の支援結果

裁判所は弁護士の主張を認め、相手方会社に対し、依頼者へ総額1,200万ウォンを支払うよう命じる趣旨の判決を言い渡しました。

一部に軽微な補修の必要性があることを考慮して少額が減額されましたが、依頼者は工事代金(請負代金)の大部分を回収することができ、長期間続いていた代金未払いの問題を法的に解決することができました。

これにより、依頼者は追加の紛争なく事件を終結させ、通常どおり事業運営を続けられるようになりました。

工事代金(請負代金)の概念

工事代金(請負代金)とは、請負契約又は下請契約に基づき、工事を行った者がその対価として支払われるべき金銭を意味します。

一般的に、工事が契約内容に従って完了した場合、又は使用・収益が可能な状態に達した場合には、工事代金(請負代金)の支払義務が発生します。

実務では、工事が実際に行われたにもかかわらず、発注者又は元請業者が瑕疵の主張、検収の遅延、社内精算の未完了などを理由に、工事代金(請負代金)の支払いを先延ばしにしたり、拒否したりするケースが頻繁に発生します。

この場合、工事代金(請負代金)請求は、契約内容、工事範囲、履行の有無、瑕疵の有無を総合的に判断する法的問題へと発展します。

工事代金(請負代金)紛争の解決手続き

工事代金(請負代金)紛争は、通常、次のような手続きで進行します。

  • 工事完了又は工事履行段階への到達

契約上約定された工事範囲の大部分又は全部を履行

  • 工事代金(請負代金)の支払いを請求

税金計算書の発行、代金請求書の送付など

  • 代金未払い又は減額の主張が発生

瑕疵・補修の必要性、検収未完了の主張など

  • 内容証明などによる事前対応

工事完了の事実及び支払義務の明確化

  • 工事代金(請負代金)訴訟の提起

必要に応じて一部減額の可能性も考慮して請求

  • 裁判所の判断

工事履行の有無、瑕疵の程度、減額範囲を判断

工事代金(請負代金)訴訟の提起に必要な書類

工事代金(請負代金)訴訟を準備する際には、次の資料を体系的に整理しておくことが重要です。

区分

必要書類

活用目的

契約関係

工事契約書、下請契約書

工事範囲・金額・支払条件の確認

工事内容

見積書、工事内訳書

約定された工事範囲の立証

履行の証拠

工事前・後の写真、作業記録

実際に工事を行った事実の立証

費用の証明資料

資材購入内訳、人件費資料

工事が実際に履行されたことの裏付け

代金請求

税金計算書、代金請求書

支払いを求めた事実の立証

紛争の経過

メッセージ、メール、内容証明

未払いに至った経緯の整理

このような資料を十分に準備するほど、工事完了の事実と工事代金(請負代金)の支払義務を明確に立証できるため、訴訟の進行速度や結果にも良い影響を与える可能性があります。

弁護士の支援が重要な理由

工事代金(請負代金)に関する弁護士の支援が重要な理由

工事代金(請負代金)紛争は、「工事を行ったか、行っていないか」という問題ではなく、契約内容・工事範囲・瑕疵の有無・代金減額の可能性が複合的に判断される領域です。

相手方が法人である場合、社内決裁や責任回避を理由に支払いを先延ばしにするケースも少なくないため、初期段階から工事完了の事実と法的争点を構造的に整理して対応することが非常に重要です。

工事代金(請負代金)の未払いでお困りの場合は、🔗法律相談予約を申し込んだ後、専門的な検討を通じて回収可能性を正確に判断し、対応戦略を立てることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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