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解決事例

建物明渡し訴訟

不動産訴訟のサポート | 賃料の滞納および無断占有を原因とする建物明渡し訴訟の勝訴

不動産訴訟を通じて、賃貸借契約の終了後も建物を返還しなかった賃借人に対し、建物明渡し請求が認容された事例です。

CONTENTS
  • 1. 不動産訴訟を進めることになった依頼者
  • 2. 不動産訴訟の対応戦略の策定
    • - 占有状態の固定のための仮処分の検討
    • - 賃料滞納を理由とする契約解除の主張
    • - 契約終了後の建物返還義務の整理
  • 3. 不動産訴訟の結果、「勝訴」
  • 4. 不動産訴訟、建物明渡し手続き
    • - 内容証明の送付と契約解除の意味
  • 5. 不動産訴訟を控えているなら

1. 不動産訴訟を進めることになった依頼者

不動産訴訟を進めた依頼者は商業用建物の所有者である賃貸人で、賃借人が長期間賃料を支払わないまま建物の占有を続けており、財産権の行使が制限された状況でした。

賃借人は当初、一時的な資金事情を理由に賃料の支払いを先延ばしにし、まもなく精算するという立場を繰り返し伝えてきました。

依頼者は賃貸借関係を維持しようと一定期間賃料の支払いを待ちましたが、滞納期間が積み重なるにつれて管理費まで未納となる状態に至りました。

その後、賃借人は連絡の頻度が急激に減り、契約に関する協議自体を回避する態度を示し、事実上、無断占有の状態を維持しました。

依頼者は賃貸借契約の正常な終了と建物の回収のために不動産訴訟が必要だと判断し、不動産弁護士の支援を受けて法的対応を検討することになりました。

相談の過程で依頼者は「賃料も受け取れないまま建物を使用させ続ける状況が長期化している」という現実的な負担を訴えました。

2. 不動産訴訟の対応戦略の策定

大倫 不動産弁護士 不動産訴訟 対応戦略の策定

不動産訴訟では、賃貸借契約の終了の有無と賃借人の占有権原の存否が中心的な争点となるため、不動産弁護士は事実関係の整理と手続きの選択を中心に対応戦略を策定しました。

占有状態の固定のための仮処分の検討

依頼者は本案訴訟の進行中に、賃借人が第三者に占有を移転したり、内部の施設を毀損したりする可能性を懸念していました。

これを受けて不動産弁護士は、建物明渡し請求権を保全するための手段として占有移転禁止仮処分もあわせて検討しました。

仮処分を通じて占有状態を固定することで、その後の不動産訴訟の判決の実効性を確保する方向で手続きを設計しました。

裁判所は占有移転の可能性と紛争の経過を考慮して仮処分の必要性を認め、当該決定は本案訴訟において重要な参考資料として活用されました。

賃料滞納を理由とする契約解除の主張

不動産訴訟の核心は、賃貸借契約が適法に終了したか否かでした。

不動産弁護士は、韓国の商街建物賃貸借保護法第10条の8を根拠として、賃借人の賃料滞納がすでに3期分の賃料を超過した状態であった点を強調しました。

特に滞納期間が短期間ではなく数か月にわたって続き、是正の可能性も低かった点を強調して、契約解除の正当性を主張しました。

契約解除の意思表示に関しては、メッセージの履歴、送信記録、滞納履歴などを総合して、解除の通知があったことを立証することに注力しました。

契約終了後の建物返還義務の整理

賃貸借契約が終了した後は、賃借人の占有権原がもはや認められないという点が、不動産訴訟において重要な判断要素となります。

不動産弁護士は、民法第213条に基づく所有物返還請求権を根拠として、賃貸人が建物の明渡しを請求できるという法理を整理しました。

そのために、賃貸借契約書、賃料滞納の履歴、契約終了の経緯を体系的に整理して提出し、賃借人の占有が無権原の状態であることを強調しました

3. 不動産訴訟の結果、「勝訴」

不動産弁護士のサポートをもとに進められた不動産訴訟において、裁判所は賃貸人の請求を認め、賃借人に建物を明け渡すよう命じる判決を宣告しました。

裁判所は、賃借人の賃料滞納が契約解除の要件を満たし、賃貸借契約が終了した後も占有が続いている点を判断の根拠として挙げました。

また、契約解除の通知が客観的な資料によって確認された点と、賃借人に別途の占有権原が残っていない点もあわせて考慮されました。

訴訟費用についても賃借人が負担するよう判断され、判決後、依頼者は「長期間続いた負担が解消された」という反応を示しました。

4. 不動産訴訟、建物明渡し手続き

大倫 不動産弁護士 不動産訴訟 建物明渡し手続き

不動産訴訟のうち建物明渡し訴訟は、賃貸借契約が終了したにもかかわらず建物が返還されない場合に提起される代表的な民事手続きです。

法的根拠は、賃貸借契約の終了に伴う返還義務と、民法第213条に基づく所有物返還請求権に分けられます。

▶ 民法第213条(所有物返還請求権)

所有者は、その所有に属する物を占有する者に対して返還を請求することができる。ただし、占有者がその物を占有する権利があるときは、返還を拒むことができる。

特に商業用建物の場合、賃料の滞納が一定の水準を超えると契約解除が可能となるため、滞納期間と金額の整理が重要です。

▶ 商街建物賃貸借保護法第10条の8(賃料滞納と解除)

賃借人の賃料滞納額が3期分の賃料額に達したときは、賃貸人は契約を解除することができる。

建物明渡しの不動産訴訟は、一般的に次のような順序で進みます。

▶ 建物明渡し手続きの流れ

1. 内容証明の送付による契約解除の通知

2. 占有移転禁止仮処分の申立て

3. 建物明渡し訴訟の提起

4. 裁判の進行および判決の宣告

5. 不動産の明渡しの強制執行

※ 占有移転禁止仮処分の役割

ㆍ 訴訟中に占有者が変更される状況の防止
ㆍ 本案判決の実効性の確保
ㆍ 対象不動産の特定と占有事実の立証が重要

契約期間が残っている状態で不動産訴訟を進める場合には、契約解除の意思表示が賃借人に到達したか否かが主要な争点となります。

このような理由から、メッセージ、メッセンジャー、内容証明など多様な資料を総合して、解除の経緯を立証する過程が必要です。

内容証明の送付と契約解除の意味

賃貸借契約の期間が残っている状態で、家賃の未納を理由に建物の明渡しを求めるには、契約解除の通知が先に行われなければなりません。

裁判所は明渡し請求の事件において、賃貸借契約が実際に終了したかどうかを最初に判断します。

[契約解除の通知の重要なポイント]

▶ 賃料滞納など解除事由が明確に記載されていること

▶ 解除の意思が賃借人に伝わったか否かが重要

▶ 訴訟提起時に契約解除の事実を立証する資料が必要

契約解除の通知は内容証明のほかにも、メッセージやメッセンジャーなど多様な方法で可能ですが、賃借人が受領の事実を否認する場合、紛争が生じることがあります。

このため、送付の内容と時点を客観的に残すことができる内容証明の方式が、最も安定した手段として活用されます。

賃借人が故意に内容証明を受領しない場合でも、送付記録は解除の意思表示の状況を示すものとして活用されることがあります。

5. 不動産訴訟を控えているなら

建物明渡しに関する不動産訴訟は、内容証明の送付による契約解除の通知から、占有移転禁止仮処分、訴訟の提起、裁判、強制執行に至るまで、複数の手続きが段階的に続きます。

各段階は個別に進むように見えますが、先行する手続きでの判断と資料の整理が、その後の裁判と執行の結果に直接的な影響を及ぼします。

特に契約解除の段階では解除事由と時点が明確に整理されている必要があり、訴訟の段階では賃料滞納の経緯と占有状態、契約終了の事実が整理される必要があります。

また、判決後も自主的な明渡しが行われない場合には、強制執行の手続きまで念頭に置いた対応が必要です。

当法人には大韓弁護士協会に登録された不動産専門弁護士が多数在籍しており、建物明渡しおよび不動産契約全般に関する検討と訴訟を並行し、一貫した対応で依頼者を支援しています。

多様な不動産訴訟の経験を通じて蓄積されたデータをもとに、事件の状況に応じた戦略を策定します。

もし上記の事件と類似した状況で法的な支援が必要な場合は🔗法律相談予約を通じて対応戦略を立ててみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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