CONTENTS
- 1. 売春処罰法、性犯罪弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 事件の経緯
- - 売春処罰法違反、性犯罪弁護士のサポートとは
- 2. 売春処罰法違反、執行猶予判決

- 3. 売春処罰法の概念と処罰の程度

- - 売春犯罪の類型
- - 売春処罰法違反の場合の処罰の程度
- 4. 売春処罰法違反の場合の対応戦略

- - 一人で対応する際の注意点
- - 性犯罪弁護士の支援を受けるなら
1. 売春処罰法、性犯罪弁護士を訪ねてこられた依頼者
売春処罰法違反についてご相談をいただいた依頼者の事情は、次のとおりです。
事件の経緯

依頼者は、ランダムチャットアプリを通じて被害者と知り合いました。
被害者は「今会える」「一緒にお酒を飲みたい」と話し、会いたいという意思を示したため、依頼者は被害者の住居近くで会うことになりました。
依頼者は被害者と近隣の宿泊施設で性的関係を持った後、被害者にその対価として10万ウォンを渡しました。
しかし、この事実を知った被害者の保護者が依頼者を売春処罰法違反で告訴し、依頼者は売春処罰の危機に直面することになりました。
そこで依頼者は、実刑を防ぐため性犯罪弁護士にサポートを求めることになりました。
売春処罰法違反、性犯罪弁護士のサポートとは
1) 依頼者の深い反省と被害者への謝罪
性犯罪専門弁護士は、依頼者の自筆の反省文を10枚以上提出し、性的欲求を解消するために安易な考えで売春に及んだ点を深く反省していることを強調しました。
また、依頼者が被害者と被害者の家族に対して心からの謝罪の意思を伝え、真摯に謝罪していることを説明し、寛大な処分を訴えました。
2) 再発防止に向けた努力の強調
教育修了証や受講記録を通じて、依頼者が事件発生後、自ら性犯罪予防教育の専門機関で複数回にわたり関連教育を誠実に修了したことを立証しました。
性犯罪弁護士は、依頼者の所感文をあわせて提出し、依頼者の再発防止に向けた強い意志を強調しました。
3) 依頼者の社会的なつながりの強調
性犯罪専門弁護士は、依頼者が両親や弟妹と同居し、一家の生計を担う世帯主であることを強調しました。
そのうえで、家族が今なお依頼者を信頼しており、家庭の生計のために寛大な処分を望んでいるという内容の嘆願書を提出し、社会的なつながりを強調しました。
2. 売春処罰法違反、執行猶予判決
裁判所は、依頼者が過ちを認めて反省する態度を示している点、再犯防止に向けた努力を重ね、家庭の生計を担っている点などを認めました。
これにより、実刑の危機にあった依頼者に対し、売春処罰法違反について執行猶予判決が言い渡されました。
依頼者は「誠心誠意ごサポートいただいたおかげで売春処罰を免れた」とおっしゃり、性犯罪弁護士に感謝の言葉を残してくださいました。
3. 売春処罰法の概念と処罰の程度
売春あっせん等行為の処罰に関する法律(以下「売春処罰法」といいます)は、単純な売春行為だけでなく、これをあっせんし、または性を利用して利益を得る行為全般を犯罪と規定しています。
これにより、売春に直接関与した当事者だけでなく、当該行為を可能にし、または関与した周囲の人物も処罰の対象に含まれます。
売春犯罪の類型
売春は、単純な個人間の取引にとどまらず、さまざまな形態で行われます。
青少年を対象とした援助交際や条件付き出会いは、児童・青少年保護法により、より重く処罰される可能性があります。
売春サイトやチャットアプリを通じたあっせん、オフィステル型店舗(オピ)や按摩施術所(マッサージ店)など偽装店舗の形態による売春も、あっせん者や店舗の経営者まで処罰の対象となります。
特に、強要や脅迫、海外での売春あっせんは、人身売買に準じて重い刑が言い渡される可能性があります。
売春処罰法違反の場合の処罰の程度
性を売った場合 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
性を買った場合 | 1年以下の懲役または 300万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
児童および青少年の性を買った場合 | 1年以上10年以下の懲役 または2,000万ウォン以上5,000万ウォン以下の罰金
(被害者が満16歳未満の場合、刑の½まで加重) |
4. 売春処罰法違反の場合の対応戦略
売春処罰法違反の疑いは、対価性の判断や証拠の構成によって判断が変わる可能性があります。
取り調べの過程で一度行った供述がそのまま固定されることが多いため、一人で対応する場合は、以下のような点に特に注意する必要があります。
一人で対応する際の注意点
売春の疑いで取り調べを受ける場合、供述は慎重に整理することが重要です。
捜査機関の質問にすぐに答えるよりも、金銭や財産上の利益が性的関係の対価としてやり取りされた事情があったかをまず確認する必要があります。
単なる出会いや恋人関係と区別される対価性の有無が、重要な争点となるためです。
また、チャット記録や送金履歴、CCTVなど捜査機関が確保した資料を考慮して事実関係を整理したうえで供述することが望ましいです。
あわせて、自首の有無、反省の態度、刑事処罰の前歴がない初犯かどうかなど減軽要素をあらかじめ把握して対応することが役立つ場合があります。
性犯罪弁護士の支援を受けるなら
1. 対価性の有無を精密に分析します
性的関係の対価として金銭がやり取りされたかどうかを基準に事実関係を整理し直し、恋人関係や日常的な費用負担のように対価性が弱い事情があれば、その点を中心に防御の論理を構成します。
2. あっせん者または共犯との関連性を切り離します
単なる利用者だったのか、あっせんや場所の提供など積極的な関与があったのか争点を区別し、不必要にあっせん・共犯へと拡大解釈されないよう事実関係を整理して対応します。
3. 証拠収集の過程と電子機器のフォレンジック対応を管理します
チャット記録、CCTV、通話の録音などが適法に収集されたかを確認し、必要であれば違法に収集された証拠についての排除の主張も検討します。
携帯電話のフォレンジックに同意するかどうかのように、防御権に直結する部分についても慎重に判断できるよう助言します。
このように性犯罪弁護士は、対価性の判断、共犯かどうか、証拠への対応まで事件の核心を整理し、不利な流れを減らす方向でサポートを提供することができます。
お困りの際は、🔗法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応の方向について具体的な案内を受けてみてください。

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