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解決事例

児童福祉法違反(児童虐待)

児童虐待告訴 | 児童虐待告訴の疑いを受けた教師、「嫌疑なし」不起訴処分

児童虐待告訴の疑いで刑事立件された教師が、刑事専門弁護士のサポートを通じて嫌疑なし処分を受けた事件です。

CONTENTS
  • 1. 児童虐待告訴 | 疑いを受けた依頼者
    • - 児童虐待の概念
  • 2. 児童虐待告訴 | 刑事専門弁護士のサポート
    • - 「情緒的虐待」該当の有無に関する法律分析及び反論理論の整理
    • - 告訴の経緯及び供述内容の分析を通じた虚偽性の疎明
    • - 警察供述の方向及び捜査対応
  • 3. 児童虐待告訴 | 不起訴決定
    • - このように対応すべきです

1. 児童虐待告訴 | 疑いを受けた依頼者

児童虐待告訴事件の依頼者は、中学校に在職中の教師で、学校暴力の加害生徒たちの反省のない態度に対して生活指導を行っていた際、強い口調で叱責した事実がありました。

当該発言の後、学生側は教師の言動が情緒的虐待に該当するとして児童虐待告訴を提起し、告訴状には「怒鳴り声と暴言により子どもが極度の恐怖と不安を感じ、心理治療を受けることになった」という主張が含まれていました。

依頼者は純粋な教育的指導の一環であったと釈明しましたが、当該告訴により報道露出の懸念とともに、公務員の身分上、懲戒手続まで考慮しなければならない状況に置かれることになりました。

これに伴い、刑事専門弁護士を通じて本格的な法的対応に着手することになりました。

児童虐待告訴 | 疑いを受けた依頼者

児童虐待の概念

児童虐待告訴事件で最も議論となる部分は、被疑者の行為が「正当な訓育や教育」であったのか、それとも「情緒的虐待」に該当するのかを分ける法的基準です。

これについての明確な理解がなければ、善意の指導であっても処罰につながる可能性があります。

児童虐待とは?

「児童虐待」とは、「児童福祉法」及び「児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法」により、児童の身体・精神・情緒・健康又は正常な発達を害し、又は害するおそれがある行為をいいます。

行為の類型は以下のように区分されます。

-身体的虐待:暴行、傷害など物理的な加害

-情緒的虐待:侮辱、脅し、恐怖を誘発する言動など

-放任:保護・養育・教育の持続的な放置

-性的虐待:性的行為の強要、わいせつな露出など

このうち情緒的虐待は抽象的な概念が最も広く、紛争が発生する可能性も高いため、教育・指導の過程で誤解を招くリスクが大きいです。

児童虐待に該当するか否かは、次のような要素を総合的に考慮して判断されます。

-発言や行為の目的と程度

-反復性の有無及び故意性

-児童に及ぼした情緒的影響

-状況の文脈上、訓育と区別できるか否か

2. 児童虐待告訴 | 刑事専門弁護士のサポート

児童虐待告訴事件における争点は、問題となった発言が果たして刑事処罰の対象となる「情緒的虐待」に該当するか否かであり、これに伴い初期段階での法律的整理が何よりも重要でした。

「情緒的虐待」該当の有無に関する法律分析及び反論理論の整理

刑事専門弁護士は、問題となった発言が教育的訓育の一環であり、特定の児童を対象に反復されたり意図された故意性がないことを強調しました。

発言の全体的な文脈と教育的状況を中心に、詳細な意見書を構成しました。

告訴の経緯及び供述内容の分析を通じた虚偽性の疎明

告訴内容のうち「内容を強要した」「心理的圧迫を加えた」という主張に対し、実質的な証拠不足と供述の矛盾点を分析し、供述歪曲の可能性と虚偽告訴の情況を論理的に指摘しました。

警察供述の方向及び捜査対応

警察の取調べ過程で児童虐待告訴の疑いと無関係な内容にまで拡大することを防止するため、被疑者の供述の核心を事前に整理し、不利な誤解を予防する供述戦略を策定しました。

3. 児童虐待告訴 | 不起訴決定

児童虐待告訴事件に関して、刑事専門弁護士の迅速かつ体系的な対応が行われた結果、捜査機関は教師の発言が単発的で、教育的状況における指導に該当すると判断しました。

情緒的虐待とみなすことが難しい反復性や故意性がなく、告訴人側の供述の信憑性も低いと判断し、児童虐待告訴の疑いについて「嫌疑なし」不起訴決定を下し、依頼者は刑事責任とともに公務員の懲戒リスクからも逃れることができました。

このように対応すべきです

児童虐待告訴は、初期の供述の一言、単語の選択一つが捜査全体の方向を決定づけることがあります。


したがって、次のような戦略的アプローチが不可欠です。

対応戦略

主な内容

初期供述前の弁護士相談は必須

感情的な釈明や不注意な回答は、今後不利な供述として記録される可能性があります。必ず取調べ前に支援を受けるべきです。

行為の目的と文脈の整理

教育・訓育の目的であったという点を客観的に説明できる内部資料や指導日誌などを確保すべきです。

告訴内容及び証拠の信憑性の検討

児童又は保護者の供述の一貫性、伝聞供述か否か、証拠の具体性などを検討し、反論の論理を準備すべきです。

加重処罰事由への先制対応

教師、保育教師など従事者の場合、身分上の加重処罰の可能性があるため、初期対応でこれを法理的に遮断すべきです。

刑事及び行政リスクの同時管理

刑事事件で嫌疑なしとなっても、内部の懲戒や資格審査への対応が並行して行われる必要があるため、二重の戦略が必要です。












児童虐待告訴の疑いは、単純な事実関係よりも「解釈」と「文脈」によって結果が大きく変わり得る、デリケートな事案です。


意図しない教育的発言が処罰につながる可能性がある以上、初期対応が何よりも重要です。

不当に児童虐待告訴の疑いを受けられた場合は、今すぐ🔗法律相談予約のうえ、事件の核心を正し、不利益を予防なさってください。

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