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解決事例

農水産物の原産地表示などに関する法律違反

原産地表示法|原産地表示法違反の疑いで起訴された飲食店代表、実型免除

原産地表示法違反の疑いは、刑事処罰、 営業停止、 ブランドの信頼度の下落につながる可能性があります。 大輪は原産地表示法違反の疑いの先処判断を導いた。

CONTENTS
  • 1. 原産地表示法|飲食店代表の原産地表示法違反起訴
    • - 事件の核心問題
  • 2. 原産地表示法|原産地表示法違反事件における大輪の支援
    • - 実際の使用量の財産および違反範囲の縮小
    • - 量形資料体系的準備
    • - 地域貢献と社会的評判の整理
  • 3. 原産地表示法|事件の結果:違反範囲の限定と先行判断
    • - 原産地表示法の概念の説明
    • - 必ず知っておくべき原産地表示法リスク
    • - 原産地表示法違反の疑いの対応チェックリスト

1. 原産地表示法|飲食店代表の原産地表示法違反起訴

原産地表示法 違反 容疑を受けているとし、本 法人を探した依頼人は、地域で20年以上飲食店を運営してきた代表でした。

依頼人の店舗は地域特産メニューでメディアや自治体の広報にも参加してきたところでしたが、一部のメニューに使用された外国産牛肉を メニュー版 ‘国内産’で表示したという理由で原産地表示法違反の疑いを受け取り、起訴されました。

検察は販売期間、売上高、使用量などを基準に違反規模が相当だと判断して依頼人を起訴し、これに依頼人は刑事処罰が避けられない状況でした。

事件の核心問題

この事件の中心は次の3つでした。

  • 実際の外国産牛肉の使用量はどのくらいですか
  • 売上全体が違反売上として見られるか
  • 意図的なトリックなのか、管理上の過失なのか

捜査機関はフォース売上基準で全体の売上を問題としたが、実際の調理過程と原肉損失率、他の店舗供給構造などを考慮すれば、規模がかなり縮小される可能性がありました。

2. 原産地表示法|原産地表示法違反事件における大輪の支援

原産地表示法違反の疑いの対応のため、大輪弁護士は次のように支援しました。

実際の使用量の財産および違反範囲の縮小

  • 購入原肉総量に比べて実際の対応メニュー使用量再計算
  • トリムの過程で発生するロス率を反映
  • 他店舗供給分区分
  • フォースの売上と実売りメニューの不一致事例分析

大輪弁護士はこれを通じ、「全体売上がまもなく違反売上」という仕組みを破り、実際違反範囲を客観資料に縮小しました。

量形資料体系的準備

  • 反省文・再発防止計画書の作成
  • 原産地管理手順マニュアルの確立
  • 納品契約整備資料の提出
  • 従業員教育計画と教育履修資料の整理
  • 店舗内原産地公開投稿写真提出

弁護士は「反省する」という陳述にとどまるものではなく、具体的実行資料中心の改善意志を強調しました。

地域貢献と社会的評判の整理

  • 長期地域の食文化寄与の事実
  • 自治体指定・参加履歴整理
  • 放送・イベント参加資料提出
  • 取引先・地域社会評判資料確保

刑事裁判では、被告人の社会的貢献度と再犯の危険性の有無が重要な量型要素となります。

当法人弁護士はこれを体系的に整理して提出しました。

3. 原産地表示法|事件の結果:違反範囲の限定と先行判断

原産地表記法|事件の結果:違反範囲の限定と先行判断

裁判所は実際の違反範囲が制限的である点、故意的な犯行で見にくいという点、再発防止措置が具体的になされた点、地域社会貢献及び経済的事情などを総合考慮して実態の代わりに執行猶予で先処判断を下しました。

これにより、実態危機から離れた依頼人は、飲食店の営業を継続できる基盤を維持することになったのはもちろん、罰金刑などの経済的損害も防ぐことができました。

原産地表示法の概念の説明

原産地表示法は農水産物の原産地表示等に関する法律の略称で農水産物及びその加工品の原産地を正確に表示するよう義務化する法律です。

飲食店も調理・販売過程で消費者が誤認できる表示をする場合、処罰対象となります。

原産地表示法第6条(偽表示等の禁止) ①誰も次の各号の行為をしてはならない。

原産地表示を偽にしたり、これを混同する恐れのある表示をする行為
2。 原産地表示を混同させる目的でその表示を損傷・変更する行為 3. 原産地を偽装して販売したり、原産地表示をした農水産物やその加工品に他の農水産物や加工品を混合して販売または販売する目的で保管または陳列する行為。②農水産物やその加工品を調理して販売・提供する者は、次の各号の行為をしてはならない。原産地表示を偽にしたり、これを混同する恐れのある表示をする行為
2。 原産地を偽装して調理・販売・提供したり、調理して販売・提供する目的で農水産物やその加工品の原産地表示を損傷・変更して保管・陳列する行為。 原産地表示をした農水産物やその加工品に原産地が異なる同一農水産物やその加工品を混合して調理・販売・提供する行為

該当する条項に違反する場合7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金、または処罰が病科可能性があり、該当する条項違反の疑いで刑を宣告され、その刑が確定した後、5年以内に再び違反した場合、1年以上10年以下の懲役または500万ウォン以上1億5000万ウォン以下の罰金に処した。

必ず知っておくべき原産地表示法リスク

このような原産地表示法違反リスクを予防しなければ刑事責任は実務担当者ではなく、最終意思決定権者である代表に帰属することができます。

原産地表示法違反の疑いの対応チェックリスト

区分

準備資料

育児管理

配達契約書、 取引明細書

販売管理

フォース売上履歴、 メニュー変更履歴

内部制御

原産地管理マニュアル

改善措置

関連教育履修証明、投稿写真

評判資料

自治体参加・受賞履歴

原産地表示法事件は刑事手続対応、行政処分対応、メディア対応、加盟店・取引先信頼回復戦略、内部統制システムの再設計まで総合的に取り扱わなければなりません。

大輪は次のようにリスク構造自体を整備する戦略的対応を提供します。

次のような状況に処した場合は、相談が必要です。

  • 捜査機関から出席要求を受けた場合
  • 押収捜索が進んだ場合
  • 売上全額が問題になった場合
  • 加盟店・本社同時調査中の場合
  • メディア報道が懸念される場合

原産地表示法違反の疑いの初期対応構造によって結果が大きく変わるため、店舗の存続とブランド信頼を守るために専門的な戦略設計が必要です。

刑事・行政・経営リスクを統合設計する大輪の支援が必要ならば今すぐ🔗法律相談予約を進めてください。

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