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解決事例

農水産物の原産地表示等に関する法律違反

原産地表示法 | 原産地表示法違反の疑いで起訴された飲食店代表、実刑を免れる

原産地表示法違反の疑いは、刑事処罰、営業停止、ブランド信頼度の低下にまでつながる可能性があります。大倫は、原産地表示法違反の疑いについて寛大な処分の判断を導き出しました。

CONTENTS
  • 1. 原産地表示法 | 飲食店代表の原産地表示法違反による起訴
    • - 事件の核心的争点
  • 2. 原産地表示法 | 原産地表示法違反事件における大倫のサポート
    • - 実際の使用量の再算定および違反範囲の縮小
    • - 量刑資料の体系的な準備
    • - 地域への貢献度および社会的評判の整理
  • 3. 原産地表示法 | 事件の結果:違反範囲の限定および寛大な処分の判断
    • - 原産地表示法の概念説明
    • - 必ず知っておくべき原産地表示法のリスク
    • - 原産地表示法違反の疑いへの対応チェックリスト

1. 原産地表示法 | 飲食店代表の原産地表示法違反による起訴

原産地表示法違反の疑いを受けているとして当法人を訪れた依頼者は、地域で20年以上飲食店を営んできた代表でした。

依頼者の店舗は地域特産のメニューでメディアや自治体の広報にも参加してきた場所でしたが、一部のメニューに使用された外国産牛肉をメニュー表上「国内産」と表示したという理由で、原産地表示法違反の疑いを受け、起訴されました。

検察は、販売期間、売上額、使用量などを基準に違反の規模が相当であると判断して依頼者を起訴し、依頼者は刑事処罰が避けられない状況でした。

事件の核心的争点

本件の核心は次の3つでした。

  • 実際の外国産牛肉の使用量はどの程度か
  • 売上全体を違反売上とみなせるか
  • 故意による欺きなのか、管理上の過失なのか

捜査機関はPOS売上を基準に売上全体を問題視しましたが、実際の調理過程や原肉の損失率、他店舗への供給構造などを考慮すると、規模が相当に縮小され得る事案でした。

2. 原産地表示法 | 原産地表示法違反事件における大倫のサポート

原産地表示法違反の疑いへの対応のため、大倫の弁護士は次のようにサポートしました。

実際の使用量の再算定および違反範囲の縮小

  • 購入した原肉の総量に対する実際の該当メニュー使用量の再計算
  • 下処理の過程で発生するロス(loss)比率の反映
  • 他店舗への供給分の区分
  • POS売上と実販売メニューの不一致事例の分析

大倫の弁護士はこれを通じて「売上全体がそのまま違反売上である」という構図を崩し、実際の違反範囲を客観的な資料によって縮小しました。

量刑資料の体系的な準備

  • 反省文および再発防止計画書の作成
  • 原産地管理手続マニュアルの策定
  • 納品契約の整備資料の提出
  • 従業員教育計画および教育修了資料の整理
  • 店舗内の原産地公開掲示写真の提出

弁護士は「反省している」という陳述にとどまるのではなく、具体的な実行資料を中心とした改善の意志を強調しました。

地域への貢献度および社会的評判の整理

  • 長期間にわたる地域の食文化への貢献の事実
  • 自治体の指定・参加履歴の整理
  • 放送・イベント参加資料の提出
  • 取引先・地域社会からの評判資料の確保

刑事裁判では、被告人の社会的貢献度と再犯の危険性の有無が重要な量刑要素となります。

当法人の弁護士はこれを体系的に整理して提出しました。

3. 原産地表示法 | 事件の結果:違反範囲の限定および寛大な処分の判断

原産地表示法事件の結果 違反範囲の限定および寛大な処分の判断

原産地表示法事件において裁判所は、実際の違反範囲が限定的である点、故意による犯行とみなすことが難しい点、再発防止措置が具体的に行われた点、地域社会への貢献および経済的事情などを総合的に考慮し、実刑ではなく執行猶予とする寛大な処分の判断を下しました。

これにより、実刑の危機を免れた依頼者は、飲食店の営業を継続できる基盤を維持できたことはもちろん、罰金刑などの経済的損害も防ぐことができました。

原産地表示法の概念説明

原産地表示法は「農水産物の原産地表示等に関する法律」の略称で、農水産物およびその加工品の原産地を正確に表示するよう義務づける法律です。

飲食店も、調理・販売の過程で消費者が誤認するおそれのある表示を行った場合、処罰の対象となります。

原産地表示法第6条(虚偽表示等の禁止)① 何人も、次の各号の行為をしてはならない。

1. 原産地表示を虚偽で行い、またはこれを混同させるおそれのある表示を行う行為
2. 原産地表示を混同させる目的でその表示を損傷・変更する行為
3. 原産地を偽装して販売し、または原産地表示をした農水産物もしくはその加工品に他の農水産物もしくは加工品を混合して販売し、もしくは販売する目的で保管・陳列する行為

② 農水産物またはその加工品を調理して販売・提供する者は、次の各号の行為をしてはならない。

1. 原産地表示を虚偽で行い、またはこれを混同させるおそれのある表示を行う行為
2. 原産地を偽装して調理・販売・提供し、または調理して販売・提供する目的で農水産物もしくはその加工品の原産地表示を損傷・変更して保管・陳列する行為
3. 原産地表示をした農水産物またはその加工品に、原産地が異なる同一の農水産物またはその加工品を混合して調理・販売・提供する行為

当該条項に違反した場合、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金、もしくはこれらの処罰が併科される可能性があり、当該条項の違反の疑いで刑の宣告を受け、その刑が確定した後5年以内に再び違反した場合、1年以上10年以下の懲役または500万ウォン以上1億5千万ウォン以下の罰金に処し、またはこれを併科することがあります。

必ず知っておくべき原産地表示法のリスク

こうした原産地表示法違反のリスクをあらかじめ防がなければ、刑事責任は実務担当者ではなく、最終的な意思決定権者である代表に帰属する可能性があります。

原産地表示法違反の疑いへの対応チェックリスト

区分

準備資料

原肉管理

納品契約書、取引明細書

販売管理

POS売上明細、メニュー変更履歴

内部統制

原産地管理マニュアル

改善措置

関連教育の修了証明、掲示写真

評判資料

自治体参加・受賞履歴

原産地表示法事件は、刑事手続への対応、行政処分への対応、メディア対応、加盟店・取引先の信頼回復戦略、内部統制システムの再設計まで、総合的に扱う必要があります。

大倫は、次のようにリスク構造そのものを整備する戦略的な対応を提供します。

次のような状況に置かれた場合、相談が必要です。

  • 捜査機関から出頭要求を受けた場合
  • 捜索・差押えが行われた場合
  • 売上全額が問題となった場合
  • 加盟店・本社が同時に調査を受けている場合
  • メディア報道が懸念される場合

原産地表示法違反の疑いは、初期対応の構造によって結果が大きく変わるため、店舗の存続とブランドの信頼を守るには専門的な戦略設計が必要です。

刑事・行政・経営のリスクを統合的に設計する大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)のサポートが必要な場合は、今すぐ🔗法律相談予約をお進めください。

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