CONTENTS
- 1. 安山刑事訴訟弁護士に相談を依頼された経緯

- - ストーキングで告訴された経緯
- - ストーキング犯罪の処罰の程度
- 2. 安山刑事訴訟弁護士のサポート内容

- - 依頼者が犯行の事実について心から反省していることを主張
- - 依頼者が初犯であることを主張
- - 依頼者が犯行を繰り返さないと固く決意していることを主張
- 3. 安山刑事訴訟弁護士の対応の結果、軽微な罰金刑

1. 安山刑事訴訟弁護士に相談を依頼された経緯
安山刑事訴訟弁護士にサポートを依頼された依頼者は、友人からストーキングで告訴されました。
依頼者は過去の学校暴力によるトラウマで、現在まで対人関係に困難を抱えています。
そのため、自身の行動が重大な犯罪に該当するのか分からず、告訴されることになったのです。
ストーキングで告訴された経緯
安山刑事訴訟弁護士との相談で、依頼者はご自身の状況を詳しく打ち明けてくださいました。
依頼者は高校在学当時に深刻な学校暴力を受けており、その際に親身に接してくれた友人によく頼っていたそうです。
トラウマにより現在まで対人関係に極度の恐怖を感じている依頼者は、その友人が唯一の友人だと考えていたといいます。
そのため卒業後もその友人に連絡していましたが、友人は依頼者の連絡に応じませんでした。
これに対し依頼者は、友人が自分をブロックしたという裏切られた思いから、衝動的に軽蔑の気持ちを込めたメッセージを数百件送ったそうです。
その後も依頼者は、友人が通う聖堂を訪ねて追い出されることもあり、最終的に友人からストーキングで告訴されることになりました。
このような状況で、依頼者は刑事訴訟を控えて安山事務所を訪れ、専門弁護士にサポートを依頼されることになりました。
ストーキング犯罪の処罰の程度
ストーキング犯罪の処罰等に関する法律 第18条(ストーキング犯罪)
① ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
② 凶器またはその他の危険な物を携帯もしくは利用してストーキング犯罪を犯した者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 安山刑事訴訟弁護士のサポート内容
安山刑事訴訟弁護士は、このような依頼者の状況を綿密に検討したうえで、依頼者に有利な資料を収集しました。
これに基づき、依頼者がより軽い処罰を受けられるよう、次のように主張しました。
依頼者が犯行の事実について心から反省していることを主張
対人関係に困難を抱えていた依頼者は、自身の行動が重大な犯罪に該当するという事実をまったく認識していませんでした。
しかし今回の件を機に、自身の犯行の事実を認識し、深く反省するに至ったことを主張しました。
依頼者が初犯であることを主張
依頼者は、本件以前に一度の犯行歴もない初犯であることを主張しました。
依頼者が犯行を繰り返さないと固く決意していることを主張
依頼者は、自身の行為がいかに重大な犯罪に該当するかをすでに痛切に実感し、深く後悔しています。
また、二度と本件の犯行を繰り返さないと固く決意したことを主張しました。
3. 安山刑事訴訟弁護士の対応の結果、軽微な罰金刑
安山刑事訴訟弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に罰金刑を言い渡しました。
これは、安山事務所の刑事訴訟専門弁護士が、依頼者が初犯であり、犯行の事実を深く反省していることを強調したことによるものです。
これに対し依頼者は、安山刑事訴訟弁護士に感謝の言葉を伝えられました。
刑事訴訟を控えている場合は
本件は、友人からストーキングで告訴され、安山刑事訴訟弁護士にサポートを依頼された依頼者の事例でした。
ストーカー行為とは、相手方の意思に反して正当な理由なく、ある行為によって相手方に不安感または恐怖心を引き起こすことをいいます。
ストーキング犯罪を犯した場合、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
もし上記のようにストーキングの疑いで刑事訴訟を控えている場合は、いつでも安山事務所の刑事訴訟専門弁護士に事件をご依頼ください。
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