CONTENTS
- 1. 刑事供託 | 事件の経緯

- - 刑事供託とは何ですか?
- - 強制わいせつの処罰の程度と成立要件
- 2. 刑事供託 | 対応の内容

- - 刑事供託戦略の策定および1,000万ウォンの供託手続きの実施
- - 証拠分析およびDNA鑑定結果の整理
- - 初犯・社会的つながり・再犯の危険性の低さを強調
- 3. 刑事供託 | サポートの結果

- - 刑事供託を検討しているなら?
1. 刑事供託 | 事件の経緯
刑事供託による量刑対応が必要であった今回の事件は、強制わいせつの疑いで起訴され、実刑の可能性まで取り沙汰されていた事案でした。
依頼者は週末に知人らと共に遊興施設を訪れて時間を過ごしていたところ、面識のない女性から身体的接触を理由に告訴されることとなりました。
当時、現場では警察の仲裁と周囲の雰囲気の中で事件を早期に収束させようと謝罪をしましたが、その後、被害者が処罰の意思を示したことで刑事手続きが本格的に進行しました。
捜査の過程で依頼者は故意にわいせつ行為をしたのではないという趣旨で供述しましたが、被害者の供述と一部の状況が受け入れられ、裁判に付されました。
公判段階に至っては、実刑または執行猶予の宣告の可能性まで取り沙汰される状況であり、これを受けて依頼者は量刑を軽減するための戦略的な対応が必要であると判断しました。
特に被害者との示談が容易でない状況の中で、依頼者は対応戦略を立てるため法務法人大倫を訪ね、サポートを求めました。

刑事供託とは何ですか?
刑事供託とは、刑事事件において被害者との示談が成立しない、または示談が困難な場合に、被疑者または被告人が裁判所に一定額を供託し、被害者の被害回復を助けようとする意思があることを示す制度です。
次のような量刑要素として考慮されることがあります。
- 被害回復の意思
- 真摯な反省の有無
- 再犯の危険性の評価
- 被害者保護の観点
刑事供託を活用した対応方法
区分 | 対応戦略 |
捜査段階 | 早期の刑事供託を進めるかの検討 |
公判段階 | 刑事供託書および反省文の同時提出 |
示談不可の状況 | 被害者との示談が困難な場合に刑事供託の実施を検討 |
量刑資料 | 刑事供託および社会的関係資料の並行提出 |
刑事供託は単独で作用するよりも、他の量刑資料と結びついたときに実質的な効果が現れる場合が多いです。
強制わいせつの処罰の程度と成立要件
強制わいせつの処罰の程度
強制わいせつ罪は、被害者の年齢や関係によって処罰の程度が変わり得ます。
類型 | 処罰 |
|---|---|
一般人を対象とする強制わいせつ | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
親族関係にある者を対象とする強制わいせつ | 5年以上の有期懲役 |
障害者を対象とする強制わいせつ | 3年以上の有期懲役または3,000万〜5,000万ウォンの罰金 |
13歳未満の未成年者を対象 | 5年以上の有期懲役 |
13歳以上19歳未満の未成年者を対象 | 2年以上の懲役または1,000万〜3,000万ウォンの罰金 |
保護・監督関係にある者へのわいせつ | 3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
強制わいせつ事件は、被害者の年齢や関係によって法定刑が大きく変わり得るものであり、事案によっては実刑宣告の可能性も存在します。
強制わいせつ罪の成立要件
強制わいせつ罪が成立するには、暴行または脅迫を用いて人にわいせつな行為をすることが必要です。
刑法第298条によれば、強制わいせつとは相手方の意思に反して性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為を意味します。
大法院は、強制わいせつ罪における暴行または脅迫を、相手方の抵抗を困難にする程度の有形力の行使とみています。
つまり、必ずしも深刻な暴行や脅迫がなければならないわけではなく、状況によって様々な形態が認められることがあります。
2. 刑事供託 | 対応の内容
刑事供託を中心とした戦略的な対応のため、刑事専門弁護士は事件全般を再検討し、段階別の対応策を策定しました。
刑事供託戦略の策定および1,000万ウォンの供託手続きの実施
刑事専門弁護士は示談が困難な状況であることを考慮し、速やかに刑事供託の手続きを進めました。
被害回復の意思を客観的に表すため、1,000万ウォンの刑事供託を裁判所に対して行い、供託書と意見書を併せて提出しました。
単なる金銭の提供ではなく、真摯な反省と被害回復の意思を示す量刑資料として活用されました。
証拠分析およびDNA鑑定結果の整理
刑事専門弁護士は捜査記録と鑑定結果を綿密に分析しました。
被害者の衣服から依頼者の遺伝子が特定されなかったという鑑定結果を整理して提出し、これは直接的な物証が限られているという点を量刑判断の過程で参考事由として提示しました。
このような客観的資料を総合的に整理・提出することで、量刑判断において有利な事情を体系的に構成しました。
初犯・社会的つながり・再犯の危険性の低さを強調
刑事専門弁護士は依頼者の前科の有無、職業的安定性、家族関係などを整理して提出し、再犯の可能性が低いという点を強調しました。
また、真摯な反省文と社会的関係資料を総合的に提出し、寛大な処分を求める事由を具体化しました。
3. 刑事供託 | サポートの結果
刑事供託を中心とした刑事専門弁護士の対応の結果、裁判所は有罪を認めながらも、実刑や執行猶予ではなく比較的軽い罰金刑を宣告しました。
これは被害回復の意思の表明と総合的な量刑資料の提出が反映された結果とみることができます。
刑事供託を適時に行わなかった場合、より重い刑が宣告される可能性も排除しがたい事案でした。
依頼者は勾留や重刑の負担なく事件を終結させることができ、職業の維持にも重大な支障を受けずに済みました。
刑事供託を検討しているなら?
刑事供託を処罰を減らすための手段としてのみ考えたり、無条件の否認や感情的な対応に依存したりすることは、かえって不利な結果につながる可能性があります。
近年の性犯罪事件では、被害回復の努力と量刑資料の充実度が重要な判断要素として作用するため、刑事供託の時期や金額、提出方法まで戦略的に検討する過程が必要です。
特に示談が困難な状況であれば、刑事供託をどのように活用するかによって宣告の結果が変わり得るため、具体的な事案に合わせた対応の方向を綿密に設計する必要があります。
事件の軽重と証拠関係によって戦略は変わり得るため、🔗法律相談予約を通じて、現在の状況に適した対応策を十分にご検討ください。

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