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解決事例

保険金詐欺

「保険金詐欺罪 無罪防御事例」医療保険詐欺で不当に実刑を宣告された依頼者、控訴審で無罪として終結

保険金詐欺罪で大倫を訪れた依頼者は、国民健康保険公団を相手に不法に療養給付を騙し取ったとして懲役刑を宣告されましたが、大倫の保険専門弁護士のサポートにより、控訴審で無罪判決を言い渡すされることができました。

CONTENTS
  • 1. 保険金詐欺罪で大倫を訪問した依頼者
    • - 保険金詐欺罪事件の状況
    • - 保険金詐欺罪 関連法令
  • 2. 保険金詐欺罪訴訟の防御に向けた大倫のサポート
    • - 保険金詐欺罪の犯行の規模と、依頼者が直接的に取得した利益も多くないことを主張
    • - 保険金詐欺罪で調査を受けた過程で事実誤認があったことを主張
    • - 保険金詐欺罪で起訴時に分析した資料が不法であり、正確でないことを主張
  • 3. 保険金詐欺罪で不当に実刑を宣告された依頼者、大倫のサポートにより控訴審で「無罪」を獲得
    • - 保険金詐欺罪、不当に処罰されないために

1. 保険金詐欺罪で大倫を訪問した依頼者

保険金詐欺罪で裁判部から懲役6か月の刑を宣告された依頼者は、控訴審での減刑のため保険弁護士の支援を得ようと大倫を訪問しました。

保険金詐欺罪事件の状況

保険金詐欺罪で大倫を訪れた依頼者の職業は医師でしたが、国民健康保険公団と民営保険会社から不当に保険金を騙し取ったとして訴訟を起こされ、裁判部から懲役6か月の刑を宣告されました。

患者の入退院時間を水増しして記載した確認書を発給することで、国民健康保険公団から療養給付を不当に騙し取り、

患者に民営保険会社へ多額の診療費を請求できるようにしたという理由でした。

しかし実際には、これは調査に着手した国民健康保険公団の過失により事実誤認が生じたものでした。

依頼者は不当な状況を解消し、原審で下された実刑を免れるため、大倫の弁護士を訪れて控訴審のサポートを依頼されました。

保険金詐欺罪 関連法令

■ 保険金詐欺罪 関連法令

◎ 保険詐欺防止特別法

▶ 第1条(目的)
この法律は、保険詐欺行為の調査・防止・処罰に関する事項を定めることにより、保険契約者、被保険者、その他の利害関係人の権益を保護し、保険業の健全な育成と国民の福利増進に寄与することを目的とする。

▶第2条(定義)
この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。

1. 「保険詐欺行為」とは、保険事故の発生、原因または内容に関して保険者を欺いて保険金を請求する行為をいう。

2. 「保険会社」とは、「保険業法」第4条による許可を受けて保険業を営む者をいう。


▶第4条(保険詐欺行為の報告等)

保険会社は、保険契約の保険契約者、被保険者、保険金を取得する者、その他保険契約または保険金の支給に関して利害関係がある者(以下「保険契約者等」という)の行為が保険詐欺行為として疑うに足りる相当な根拠がある場合には、金融委員会に報告することができる。

▶第5条の2(保険詐欺行為の斡旋・勧誘等の禁止)
何人も、保険詐欺行為を斡旋・誘引・勧誘または広告する行為をしてはならない。

▶第8条(保険金詐欺罪)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。

1. 保険詐欺行為により保険金を取得し、または第三者に保険金を取得させた者

2. 第5条の2に違反して保険詐欺行為を斡旋・誘引・勧誘または広告した者

② 第1項第1号の場合、懲役刑と罰金刑を併科することができる。

2. 保険金詐欺罪訴訟の防御に向けた大倫のサポート

大倫は、保険金詐欺罪により不当に実刑を宣告された依頼者の控訴審での減刑のため、保険金詐欺の経験が豊富な弁護士で遂行チームを構成し、依頼者と綿密な相談を行いました。

その結果、依頼者の病院を捜査および調査する過程で、複数の事実誤認と法理誤解の状況を発見し、これを根拠に控訴審を進めていきました。

保険金詐欺罪の犯行の規模と、依頼者が直接的に取得した利益も多くないことを主張

原審が有罪と判断した被害額は、国民健康保険公団から受け取った療養給付と、各患者が民営保険会社から受領した保険金でしたが、

その金額は、被告人が運営中の病院の規模や利用患者数などを考慮すると、決して大きくない金額であると主張しました。

何よりも、依頼者が受け取った療養給付は不法に取得したものではなく、実際に支出された治療費用を回収したものにすぎないと主張しました。

保険金詐欺罪で調査を受けた過程で事実誤認があったことを主張

依頼者が詐欺罪で裁判部に付された過程を見ると、事件の原因は「昼間入院病棟」と「1日入院」の概念を区別せずに現場実査を行った国民健康保険公団の錯誤から始まったものであると主張しました。

結局、虚偽入院の疑いと判断され、金融監督院の調査に移ることとなり、金融監督院が実施した保険調査もまた、統計調査の誤りにより超過病床という誤った結果を出したものであると主張しました。

保険金詐欺罪で起訴時に分析した資料が不法であり、正確でないことを主張

検察と警察が依頼者を起訴する際に使用した私設医療分析院の医療記録分析は、大韓医師協会に鑑定を要請した結果、医学的専門知識に合致せず、医療実務と食い違うという事実を主張しました。

さらに、この医療記録分析は適法な捜査手続きを経ていないことを主張しました。

3. 保険金詐欺罪で不当に実刑を宣告された依頼者、大倫のサポートにより控訴審で「無罪」を獲得

保険金詐欺罪で大倫を訪れた依頼者のために、保険専門弁護士は無罪の根拠を探すべく、各種証拠や分析結果などを分析するなど、最善を尽くしてサポートし、その結果、裁判部は控訴審で「無罪」を宣告しました。

保険金詐欺罪、不当に処罰されないために

上記の事件は、依頼者の詐欺調査の過程で調査を行った公団の事実誤認および過失により、不当に保険金詐欺罪で実刑を宣告され、控訴審を通じて無罪を得た事件です。

金融監督院が発表した2022年の保険金詐欺摘発状況を見ると、その金額が1兆819億ウォンに上るほど、規模と頻度が相当であることが分かります。

実際に保険金詐欺は、保険詐欺防止特別法だけでなく、刑法をはじめ医療法、国民健康保険法違反に該当する可能性があり、医療従事者が診断書などを虚偽に作成した場合、韓国刑法上の虚偽診断書作成罪が成立する可能性があるため、留意する必要があります。

しかし、もし上記の事件のように不当に保険金詐欺罪に巻き込まれた場合には、速やかに法律代理人を選任し、濡れ衣を晴らせるようにする必要があります。

保険金詐欺罪に関して助けが必要でしたら、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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