CONTENTS
- 1. 私募ファンド | 私募ファンド不完全販売事件の概要

- - 争点の整理
- 2. 私募ファンド | 企業弁護士の対応戦略

- - 換価不可の論理への反論
- - 適格投資者の主張への反論
- - 不完全販売であることの強調
- 3. 私募ファンド | 事件の結果「金融機関の責任100%認定」

- - 不完全販売の概念
- - 事件の重要ポイント
- - サポートが必ず必要な理由
1. 私募ファンド | 私募ファンド不完全販売事件の概要
私募ファンドは、構造が複雑で元本損失のリスクが大きい金融商品であり、金融機関は投資者の状況に合った商品を勧誘し、十分な説明を行うべき義務を負います。
特に高齢投資家のように金融面での脆弱性がある場合には、こうした義務がより厳格に求められます。

本件の依頼者は高齢の個人投資家で、銀行を通じて紹介された証券会社の職員の勧誘により、私募ファンドに投資することになりました。
当時、依頼者は約3億ウォン相当の金額を特定金銭信託の形で投資し、その資金は不動産私募ファンドに組み入れられました。
しかし、賃借人との紛争が発生し、一部の事業所が廃業するなど、ファンドの収益構造が崩れたことで問題が生じました。
これにより、ファンドの満期が到来したにもかかわらず資産の売却が行われず、私募ファンドの投資金も返還されませんでした。
依頼者は満期後に投資金の返還を求めましたが、証券会社はファンド資産が換価されていないことを理由に支払いを拒否し、依頼者は当法人にサポートを求められました。
争点の整理
本件の核心は、投資損失の問題だけでなく、金融機関が投資者に適切な商品を勧誘したかどうか、そして投資金の返還義務をどう解釈するかにありました。
証券会社側は、ファンドが未償還の状態に転じ、資産を現金化できないため投資金を支払うことができないと主張しました。
また、投資金が一定の基準に達しないことを理由に、収益証券を交付することも不可能であると主張し、返還責任そのものを否認しました。
これに対し、依頼者の代理を担当した企業弁護士は、契約の満期が到来した以上、金融機関は信託財産を換価して投資金を返還しなければならず、投資当時に十分な説明が行われなかった点を中心に責任を主張しました。
2. 私募ファンド | 企業弁護士の対応戦略

金融機関の不完全販売による私募ファンドの返還を求めるため、金融機関を相手取り、約定金請求および損害賠償請求の訴訟を提起し、次のようにサポートしました。
換価不可の論理への反論
企業弁護士はまず、証券会社が主張する「換価不可」の論理を集中的に反論しました。
信託契約は満期の到来により終了した状態であり、契約の構造上、終了時には資産を換価して投資者に返還すべき義務が生じる点を強調しました。
また、当該ファンドが不動産などの実物資産を保有していたため、一部の資産売却だけでも十分に買戻しの原資を確保できたにもかかわらず、これを十分に検討しないまま返還を拒否したことは正当な理由とはなり得ない点を指摘しました。
適格投資者の主張への反論
続いて、証券会社が主張した「適格投資者」の論理についても対応しました。
当該規定は新規投資の段階で適用される制限にすぎず、すでに締結された契約の精算段階では適用され得ない点を強調し、返還回避の論理を封じました。
不完全販売であることの強調
企業弁護士は、事件の核心を「不完全販売」の問題へと転換しました。
特に、高齢投資家に超高リスクの私募ファンドを勧誘した点、投資目的に合わない商品が提供された点、元本損失の可能性と構造的リスクについて十分な説明が行われなかった点を集中的に立証しました。
また、当該ファンドが特定の賃借人に過度に依存する構造であり、流動性が不足した設計であった点を強調し、金融機関の責任を浮き彫りにしました。
3. 私募ファンド | 事件の結果「金融機関の責任100%認定」

裁判所は、金融機関が投資者の状況を十分に把握しないまま高齢投資家に超高リスク商品を勧誘した点を問題とし、資本市場法上の説明義務および適合性原則の違反を認めました。
特に、従来とは異なり投資者の過失を一部認めず、金融機関の責任を全額認めた点が重要な判断でした。
その結果、裁判所は、投資元本から一部の収益金を除いた約3億ウォン相当の金額をすべて支払うよう命じる判決を下しました。
金融機関側が大手法律事務所を選任して多角的に責任を争ったにもかかわらず、企業弁護士の主張を受け入れた裁判所は、当該主張をすべて退け、依頼者の請求を全部認めたのです。
不完全販売の概念
私募ファンドで問題となる不完全販売とは、金融機関が投資者に金融商品を販売する過程で、法的に求められる義務を適切に履行しなかった場合を意味します。
代表的には、投資者の財産状況、投資経験、リスク選好度を考慮せずに不適切な商品を勧誘する場合、商品の構造や元本損失の可能性など重要な内容を十分に説明しない場合、または投資者が誤解し得る方法で情報を提供する場合がこれに該当します。
資本市場法は、金融機関に対して適合性原則と説明義務を課しており、これに違反した場合、投資者は損害賠償を請求することができます。
特に、高齢投資家や金融知識が乏しい投資者に対しては、より高い水準の説明と保護が求められるため、こうした義務違反が認められる場合、金融機関の責任が大きく認められることがあります。
私募ファンドの投資金の返還が遅延したり、不完全販売が疑われたりする場合には、初期対応の方向性が非常に重要です。
- 投資契約書、説明資料、録音、メッセージなど投資当時の資料の確保
- 商品構造および損失発生原因の分析
- 説明義務違反および適合性原則違反の有無の検討
- 金融機関に対する内容証明および返還要求
- 金融監督院への紛争調停または民事訴訟の進行
- 必要に応じた刑事告訴および追加損害賠償請求の検討
事件の重要ポイント
本件は、私募ファンド投資で生じた損失であっても、すべての責任が投資者にあるわけではない点を示しています。
金融機関が投資者の状況を考慮せずに不適切な商品を勧誘したり、商品の構造やリスクについて十分に説明しなかったりした場合には、損害賠償責任が認められることがあります。
特に、高齢投資家のように保護の必要性が高い場合には、金融機関の責任がより重く評価されることがあり、今回の判決のように損害額全額の賠償まで認められる可能性もあります。
サポートが必ず必要な理由
私募ファンドの紛争は、契約構造、資本市場法、不完全販売の有無などが複合的に作用する分野です。
大韓民国9位の法律事務所である大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)は、金融および資本市場分野に関する専門性をもとに、投資金返還訴訟、損害賠償請求、刑事手続への対応まで総合的に事件を分析し対応しています。
私募ファンドの投資金の返還が遅延したり、不完全販売が疑われたりする状況であれば、初期対応の方向性の設定が結果に大きな影響を及ぼすことがあります。
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