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解決事例

性暴力犯罪の処罰等に関する法律違反(13歳未満の未成年者に対する強制わいせつ)

刑事事件弁護士費用 | 小学校教師のわいせつ容疑、「立件せず(不立件)」の決定

刑事事件弁護士費用について相談を依頼した、強制わいせつの容疑で捜査を受けていた依頼者が、わいせつ事件弁護士の支援により、立件せず(不立件)との決定を導いた事例です。

CONTENTS
  • 1. 刑事事件弁護士費用を相談した依頼者の事例
  • 2. 刑事事件弁護士費用の相談後に講じた対応戦略
    • - 教育活動および「わいせつ行為の故意」の不存在の立証
    • - 被害供述における誤解の可能性および発生経緯の分析
    • - 示談および不立件へ導くための捜査対応戦略
  • 3. 刑事事件弁護士費用の相談後に得た支援結果、「立件せず(不立件)」
    • - 13歳未満の者に対する強制わいせつとは?
    • - 対応方法
    • - 刑事事件弁護士費用と対応方法について知りたい方へ

1. 刑事事件弁護士費用を相談した依頼者の事例

刑事事件弁護士費用 小学校教師 わいせつ容疑 不立件決定 刑事捜査対応

刑事事件弁護士費用についてお問い合わせいただいた依頼者は、長年にわたり教育現場で勤務してきた教師で、小学校の担任として児童の指導に当たる中で通報を受けました。実際の法的争点は、未成年者に対する強制わいせつが成立するか否かでした。

事件は、教室の片付けおよび下校準備の過程で生じた身体接触について、児童側が性的意図を主張したことから始まりました。

当時、依頼者は身体の痛みがあったため児童に手助けを求めており、児童の安全のため瞬間的に身体を支える過程で接触が生じた状況でした。

しかし、当該行為がわいせつ事件へと発展し、刑事手続だけでなく、教育庁による懲戒の可能性も併せて提起されました。

依頼者は、教育者としての経歴と名誉が損なわれかねない危機的な状況で、刑事事件弁護士費用を調べた後、わいせつ事件弁護士の支援を受けるため、法務法人大倫を訪れました。

2. 刑事事件弁護士費用の相談後に講じた対応戦略

刑事事件弁護士費用に関する相談後、わいせつ事件弁護士は、本件を「単なる身体接触と韓国刑法上のわいせつ行為との区別」の問題として整理し、対応戦略を再構成しました。

教育活動および「わいせつ行為の故意」の不存在の立証

わいせつ事件弁護士は、依頼者の行為には児童にわいせつ行為をする意図が全くなく、教室の片付けおよび下校指導の過程で児童の安全を守るために避けられなかった身体接触である点を中核的な戦略として設定しました。

特に、韓国刑法上の強制わいせつの成立要件である「わいせつ行為の故意」が認められない点を強調し、依頼者の身体の痛みに関する診断書や入院確認書などの客観的資料を提出して、当該接触が避けられない状況で生じたものであることを立証しました。

被害供述における誤解の可能性および発生経緯の分析

被害児童の特殊な状況と事件前後の事情を総合的に検討し、本件は意図的な犯行ではなく、誤解から生じた可能性が高いと主張しました。

また、事件発生の経緯と供述形成の過程に合理的な疑いが存在する点を整理し、捜査機関に伝えました。

示談および不立件へ導くための捜査対応戦略

わいせつ事件弁護士は、被害者側と意思疎通を図って誤解を解消し、処罰不願書を確保しました。

また、嘆願書など、依頼者が普段から誠実であったことを立証する資料を提出し、警察の取調べ段階で一貫した供述が行われるよう準備して、立件しないことの必要性を捜査機関に説明しました。

3. 刑事事件弁護士費用の相談後に得た支援結果、「立件せず(不立件)」

刑事事件弁護士費用に関する相談後の支援の結果、依頼者は警察段階で立件せず(不立件)との決定を受けました。

捜査機関は、提出された資料と供述を総合的に検討した結果、韓国の性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の、13歳未満の未成年者に対する強制わいせつの容疑は成立し難いと判断しました。

特に、性的意図やわいせつ行為の故意が認められず、教育活動の過程で生じた避けられない接触である点が主に考慮されました。

これにより刑事処罰には至らず、依頼者は教育者としての経歴と名誉を維持できるようになりました。

13歳未満の者に対する強制わいせつとは?

13歳未満の者に対する強制わいせつとは、13歳未満の者に対してわいせつ行為をすることを意味します。

強制わいせつ罪とは
暴行または脅迫により、人に対してわいせつ行為をする犯罪です。

ただし、判例によれば、必ずしも強度の暴行が必要なわけではなく、不意の接触もわいせつ行為として認められることがあります。

大法院2020. 3. 26.宣告2019도15994判決
強制わいせつ罪には、相手方に対して暴行または脅迫を加え、抵抗を困難にした後にわいせつ行為をする場合だけでなく、暴行行為自体がわいせつ行為と認められる、いわゆる不意打ちによるわいせつ行為の場合も含まれる。

特に、不意打ちによるわいせつ行為の場合、わいせつ行為と同時に行われる暴行行為は、必ずしも相手方の意思を抑圧する程度のものであることを要せず、相手方の意思に反する有形力の行使さえあれば、その力の大小や強弱を問わないというのが一貫した判例の立場である。

これにより大法院は、被害者の衣服の上から臀部や胸をなでる行為、被害者の意思に反してその肩をもむ行為、
教師が女子中学生の顔に自分の顔を近づけてこすりつける行為や、女子中学生の耳をなでて触る行為などについて、被害者の意思に反する有形力の行使が行われたとして、不意打ちによるわいせつ行為に該当すると判断したことがある。

重要な法的判断基準

• 身体接触の有無

• 接触の性的意味

• わいせつ行為の故意の有無

• 行為の経緯(教育活動であったか)

単なる接触なのか、性的意図のあるわいせつ行為なのかが、重要な判断基準となります。

対応方法

段階

具体的な対応方法

第1段階 初期供述への対応

事件の経緯を事実に基づいて整理し、一貫した供述を維持

第2段階 客観的資料の確保

医療記録、CCTV、通話履歴など、状況を立証する資料を確保

第3段階 法理の検討

強制わいせつおよび特例法の適用要件に該当するかを分析

第4段階 示談および疎明

誤解の可能性を説明し、被害回復に向けた取組を実施

第5段階 捜査への対応

意見書の提出および取調べ過程における戦略的な対応、

必要に応じて刑事事件弁護士費用などを考慮し、専門弁護士への依頼を検討

刑事事件弁護士費用と対応方法について知りたい方へ

未成年者が関係する事件の場合、犯罪少年に該当すると判断されれば刑事処罰に至る可能性があるため、初期段階から法理の検討と証拠への対応が非常に重要です。

法務法人大倫は、わいせつ事件弁護士を中心に、証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと連携し、事件分析から証拠確保、捜査対応まで体系的な対応戦略を提供します。

実際の事件のように、わいせつ行為との誤認や故意の有無が争点となる場合、初期供述と資料提出の方向性によって立件されるか否かが決まる可能性があるため、迅速な対応が必要です。

刑事事件弁護士費用と対応方法について知りたい方は、🔗法律相談予約を通じて、現在の事件の争点と対応方針を正確にご確認ください。

韓国国税庁の付加価値税申告基準で韓国第9位の法律事務所である大倫は、検証された規模と経験を基に、事件類型に応じたオーダーメイドの法律サービスを提供します。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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