CONTENTS
- 1. 高陽刑事弁護士にご相談いただいた経緯

- - 高陽弁護士にご相談いただいた依頼者
- - 高陽弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 高陽刑事弁護士の不送致に向けた戦略

- - 高陽弁護士の不送致に向けたサポート内容
- 3. 高陽刑事弁護士の主張に対する警察の判断

- - 高陽弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
1. 高陽刑事弁護士にご相談いただいた経緯
高陽刑事弁護士にご相談いただいた依頼者は、住居で自殺を決意していた被害者の供述により、いわれなく殺人未遂罪に関与したとされました。
ゾルピデムの過剰服用で意識を失った被害者に対し、依頼者は法律上の夫婦として救護義務がありながらこれを放置し殺害しようとした、というものです。
殺人未遂罪に関与したとされた依頼者は、専門の弁護士にサポートを求めるため高陽刑事弁護士にご相談いただきました。
高陽弁護士にご相談いただいた依頼者
高陽刑事弁護士にご相談いただいた依頼者は、住居で自殺を決意した被害者の供述により殺人未遂罪に関与したとされました。
依頼者は、被害者が「自殺する」と述べた事実はなく、依頼者が少しの間たばこを吸ってきた間に、被害者が依頼者の処方されていたゾルピデムを服用したものだと供述しました。
法律上の夫婦として救護義務がある依頼者が、被害者を放置し殺害しようとしたという被害者の供述により、依頼者は殺人未遂罪に関与したとされました。
そこで依頼者は、刑事事件の解決策を見出すため高陽弁護士にご相談いただきました。
高陽弁護士が解説する事件関連法令
■ 殺人未遂罪
刑法第250条(殺人、尊属殺害)
① 人を殺害した者は、死刑、無期または5年以上の懲役に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属を殺害した者は、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。
第254条(未遂犯)第250条、第252条および第253条の未遂犯は処罰する。
■ 麻薬類管理に関する法律
▶ 麻薬類管理に関する法律第3条(一般行為の禁止)
何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
10. 次の各目のいずれかに該当する行為
イ. 大麻または大麻草の種子の皮を喫煙または摂取する行為
ロ. イ目の行為をする目的で大麻、大麻草の種子または大麻草の種子の皮を所持する行為
ハ. イ目またはロ目の行為をしようとする情(精)を知りながら、大麻草の種子または大麻草の種子の皮を売買し、または売買を斡旋する行為
▶麻薬類管理に関する法律第61条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
4. 第3条第10号に違反して、次の各目のいずれかに該当する行為をした者
イ. 大麻または大麻草の種子の皮を喫煙し、または摂取した者
ロ. イ目の行為をする目的で大麻、大麻草の種子または大麻草の種子の皮を所持している者
ハ. イ目またはロ目の行為をしようとする情を知りながら、大麻草の種子または大麻草の種子の皮を売買し、または売買を斡旋した者
② 常習的に第1項の罪を犯した者は、その罪について定める刑の2分の1まで加重する。
2. 高陽刑事弁護士の不送致に向けた戦略
高陽刑事弁護士は、依頼者と綿密な相談を行うことで依頼者の事件を分析し、これに適した解決策を構想して依頼者にサポートを提供しました。
高陽弁護士の不送致に向けたサポート内容
▶ 刑事弁護士は、被害者の供述がすべて事実であるとしても、自殺するためにゾルピデム8錠を服用した被害者の要請に応じてゾルピデム2錠を追加で手渡した依頼者の行為が自殺幇助未遂に該当する点はさておき、殺人未遂罪を構成するとは認められないという点を強調しました。
▶ 刑事弁護士は、ゾルピデムは向精神薬であり、麻薬類取扱者でなければ他人への提供が禁止されているものの、依頼者はゾルピデム2錠を手渡した事実自体がないという点を強調しました。
▶ 刑事弁護士は、依頼者の被疑事実を認めるに足る証拠が不十分であるという点を強調しました。
3. 高陽刑事弁護士の主張に対する警察の判断
高陽刑事弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者の事件について 「不送致」 の決定を下しました。
高陽弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
本件は、殺人未遂などの容疑に関与したとされた依頼者が高陽刑事弁護士のサポートを通じて「不送致」の決定を受けた事例でした。
もし専門の弁護士とともに事件を進めたいという方がいらっしゃれば、いつでも高陽刑事弁護士にご相談ください。
皆様の事件に積極的にサポートいたします。

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