CONTENTS
- 1. 暴言侮辱罪事件に関与した依頼者

- - 刑事弁護士のもとを訪れた依頼者の事情
- 2. 暴言侮辱罪の疑いに対する刑事弁護士の戦略

- - 弁護士のサポート1)侮辱の意図の否定
- - 弁護士のサポート2.周囲の人の陳述の確保
- - 弁護士のサポート3.内部懲戒処分の客観性への反論
- - 弁護士のサポート4.相手側の主張の信憑性の指摘
- 3. 暴言侮辱罪事件、刑事弁護士のサポートによる「不送致」

- 4. 暴言侮辱罪の被疑者のための法律情報

- - 侮辱罪の判断基準
- - 侮辱罪の成立要件と処罰の程度
1. 暴言侮辱罪事件に関与した依頼者
暴言侮辱罪事件に関与した依頼者が不送致の決定を受けられるよう、刑事専門弁護士は綿密な相談を通じて暴言告訴事件の経緯を把握しました。
刑事弁護士のもとを訪れた依頼者の事情
刑事弁護士のもとを訪れた依頼者は、職場の同僚Aさんに侮辱的な言葉を言ったという理由で、職場内いじめの申告を受けた状況でした。
これに加えてAさんは刑事告訴まで提起し、依頼者は内部懲戒と刑事処罰の危機に置かれることになりました。
Aさんの主張によると、依頼者が継続的に「酒がなければ生きていけないのか」「働きながら誰が食事をするのか」などの侮辱的な言葉を言ったというものでした。
しかし依頼者は「助言をしただけで、侮辱的な言葉は全く言っていません」と主張し、暴言告訴に対する法的対応のために刑事弁護士を訪ねてくださいました。

2. 暴言侮辱罪の疑いに対する刑事弁護士の戦略
暴言侮辱罪事件を担当した刑事弁護士は、事実関係を把握し証拠資料を確保して、次のように刑事刑事処分を回避しました。
弁護士のサポート1)侮辱の意図の否定
Aさんは、依頼者が「酒がなければ生きていけないのか」といった発言をして、複数回にわたり侮辱したと主張しました。
これに対して刑事弁護士は、依頼者との相談を通じて事実関係を整理し、当該発言がAさんの健康を気遣って伝えた助言であるという点を説明しました。
また、Aさんが問題視した発言の一部は、多数の従業員が勤務する事務空間で守るべき基本的なマナーと礼儀についての指摘の水準の発言でした。
したがって刑事弁護士は、依頼者にはAさんを侮辱する意図がなく、当該行為は侮辱罪の成立要件に合致しないという点を主張しました。
弁護士のサポート2.周囲の人の陳述の確保
刑事弁護士は、事実関係を確認するため、現場で依頼者の発言を聞いた職場の同僚たちの陳述を確保しました。
その結果、Aさんが主張したのとは異なり、依頼者が侮辱的な表現を使用したと判断できる状況が全くないことを明らかにすることができました。
これを受けて刑事弁護士は、依頼者の発言はすべてAさんの業務適応のための助言に近い表現であり、これを一方的な侮辱として受け取るには無理があるという点を強調しました。
弁護士のサポート3.内部懲戒処分の客観性への反論
続いて刑事弁護士は、職場内いじめの申告により決定された内部懲戒の結果は、刑事事件の判断根拠にはなり得ないという点を主張しました。
さらに、依頼者が受けた懲戒は、事実関係が正確に確認されない状態で、十分な弁明の機会も与えられないまま性急に下された決定でした。
したがって、手続き上の欠陥がある懲戒記録を根拠に有罪を断定することは不当であるという点を明確にしました。
弁護士のサポート4.相手側の主張の信憑性の指摘
最後に刑事弁護士は、依頼者の発言が侮辱罪に該当しないことを主張すると同時に、Aさんの行動が人事結果に対する報復的な対応であるという点を指摘しました。
実際にAさんは、依頼者が業務評価書に勤怠に関するフィードバックを残すと、依頼者を職場内いじめとして申告し、当該人事評価の削除処理を執拗に要求しました。
したがって刑事弁護士は、Aさんの刑事告訴が依頼者の発言ではなく人事結果に対する不満であったことを指摘し、相手側の主張の信憑性を崩しました。
3. 暴言侮辱罪事件、刑事弁護士のサポートによる「不送致」
暴言侮辱罪事件の依頼者は、警察の捜査段階で証拠不十分による「不送致(嫌疑なし)」の決定を受け、無実の濡れ衣を晴らすことができました。
刑事弁護士が提出した意見書に基づき、依頼者の発言が社会的評価を低下させるような言動とは判断しがたいという点を受け入れたのです。
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4. 暴言侮辱罪の被疑者のための法律情報
暴言侮辱罪で暴言告訴を受けた依頼者の事例からわかるように、善意で伝えた助言が予期せぬ刑事事件に発展する場合が頻繁にあります。
ただし、日常生活で発生する口論や訓戒が侮辱罪に該当するかどうかは、事実関係や成立要件など様々な要素を総合的に検討して初めてわかります。
侮辱罪の判断基準
侮辱罪は、公然と人を侮辱することによって成立する犯罪です。
大法院は、侮辱罪における「侮辱」について次のように判示したことがあります。
大法院2015年9月10日宣告2015도2229判決、大法院2022年8月31日宣告2019도7370判決等参照
判例によれば、当事者間の関係、事件の経緯、表現方法など事案によって侮辱罪の成立の可否が変わり得るため、注意が必要です。
侮辱罪の成立要件と処罰の程度
侮辱罪が成立するには、次の三つの要件が満たされなければなりません。
公然性 | 不特定多数または複数の人が知り得る状態で発言が行われなければなりません。 |
特定性 | 侮辱を受ける対象が誰であるかが明確に指し示されなければなりません。 |
侮辱性 | 相手方の社会的評価を低下させるような抽象的判断や軽蔑的感情を表現しなければなりません。 |
もし疑いが認められる場合 韓国刑法第311条に基づき、1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
また、刑事処罰とは別に、被害者が精神的損害賠償を請求できるため、経済的打撃が大きくなる可能性があります。
したがって、暴言侮辱罪に関連する疑いを受けている場合は、当該発言が法的な成立要件を備えているかどうかから確認してみることをお勧めします。
もし侮辱罪の成立の可否を判断することが難しい場合は、法務法人大倫の 🔗刑事専門弁護士 および証拠調査の専門家の助けを受けてみることをお勧めします。
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