CONTENTS
- 1. 離婚専門弁護士相談 | 事件の経緯

- 2. 離婚専門弁護士相談 | 離婚専門弁護士の控訴審における対応戦略

- - 離婚専門弁護士の支援1)不法行為の成立可否の検討
- - 離婚専門弁護士の支援2)デジタル資料の分析
- 3. 離婚専門弁護士相談 | 控訴審における支援の結果、請求棄却判決

- 4. 離婚専門弁護士相談 | 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起されたらまず知っておくべきこと

- - 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の法的根拠
- - 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起されたときの留意事項
1. 離婚専門弁護士相談 | 事件の経緯

離婚専門弁護士相談を依頼した依頼者は、フリーランスのデザイナーとして活動しており、外部プロジェクトの協業の過程で、ある男性(以下、相手方)と知り合いました。
相手方は自分が未婚であると説明し、依頼者に継続的に好意を示しました。
依頼者は相手方の言葉と行動を信頼し、自然と恋人関係へと発展しました。
連絡が取れない時間帯があったり、週末の面会を避けたりといった不審な行動がなかったため、依頼者は相手方が既婚者であるとは思いもよりませんでした。
しかし、間もなく依頼者は、相手方の配偶者(以下、原告)から不貞に関する損害賠償請求に関連する内容証明を受け取ることになりました。
突然、不貞相手の女性と名指しされた依頼者は大きな衝撃を受け、自身もまた相手方に騙されていたという事実に、理不尽さと混乱を感じました。
当初は弁護士の助けを借りずに一人で解決しようとしましたが、原告側が交際の事実やメッセージの履歴などを根拠に損害賠償を請求したことで、状況は次第に複雑になっていきました。
依頼者は第一審で数千万ウォン台の損害賠償金を支払うよう命じる判決を受け、この判決に納得できなかった依頼者は、原審に対して控訴するため、離婚専門弁護士相談を依頼しました。
2. 離婚専門弁護士相談 | 離婚専門弁護士の控訴審における対応戦略
不貞相手の女性に対する損害賠償請求訴訟は、民法上の不法行為に該当する場合に認められます。
ここでいう不法行為とは、簡単に言えば、相手方が既婚者であるという事実を知りながら関係を持った場合や、結婚しているという事実を十分に知り得たにもかかわらず確認しなかった場合を指します。
離婚専門弁護士相談の後、離婚専門弁護士は、依頼者の行為は「不法行為」として成立しないという点を核として対応戦略を立てました。
離婚専門弁護士の支援1)不法行為の成立可否の検討
離婚専門弁護士は、依頼者が相手方と出会った経緯、交際の過程で相手方が自らを未婚だと紹介した点、連絡や面会において既婚者であると疑うに足る事情が全くなかった点などを、時系列で整理しました。
これを踏まえ、依頼者には故意はもちろん過失もなく、本件では不法行為が成立しないという点を主張しました。
離婚専門弁護士の支援2)デジタル資料の分析
離婚専門弁護士相談を通じて、メッセンジャーの記録や連絡の履歴などを綿密に検討し、相手方が自身の婚姻状態を隠していたという事実を強く主張しました。
原告側は、夫のSNSに掲載された家族写真を通じて婚姻状態を十分に把握できたはずだと主張しました。
これに対し、離婚専門弁護士は、メッセンジャーの記録、SNSの画面、連絡の履歴などを綿密に検討したうえで、相手方のSNSが交際期間中ずっと非公開アカウントに設定されており、依頼者は当該SNSをインストールしたこともないという点を、証拠調査センターの支援を受けて資料で立証しました。
つまり、依頼者が当該投稿を見る方法自体がなかったのです。
3. 離婚専門弁護士相談 | 控訴審における支援の結果、請求棄却判決
離婚専門弁護士相談の事件において、離婚専門弁護士相談の事件において、裁判部は第一審の判決を覆し、請求を棄却する判決を下しました。
裁判部は、依頼者が相手方の婚姻の事実を認識していたとは見難く、過失によってこれを知らなかったと断定するにも足りないと判断しました。
また、相手方側が提出した資料だけでは依頼者の故意または過失を認めることは難しいとして、損害賠償請求を受け入れませんでした。
結局、依頼者は第一審で言い渡された数千万ウォンの賠償判決を覆し、原告に損害賠償をしなくてもよいという判断を受けることができました。
4. 離婚専門弁護士相談 | 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起されたらまず知っておくべきこと
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟で損害賠償を請求された場合は、離婚専門弁護士相談などを通じて、どのような場合に賠償責任が認められ、どのように対応できるのかをまず知っておくことが重要です。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の法的根拠
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟は、配偶者の不貞行為によって婚姻関係が侵害されたと判断される場合に、精神的損害に対する賠償を請求する民事訴訟です。
主に「民法」第750条の不法行為責任の規定を根拠として進められ、故意または過失によって他人に損害を発生させたかどうかが核心的な争点となります。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟では、交際の事実だけで責任が認められるわけではありません。
相手方が配偶者のいる人物であることを知っていたか、または十分に知り得たにもかかわらず関係を継続したかが重要に検討されます。
不貞行為の当時、実際に婚姻関係が正常に維持されていたのか、それともすでに被告の行為以前に夫婦関係が事実上破綻していたのかを区別することも、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟の核心的な争点だといえます。
もし不貞行為以前にすでに婚姻関係が破綻していた場合は、賠償責任が認められないことがあります。
また、不貞行為によって配偶者が精神的苦痛を受けたかどうかも法的判断の対象となるため、注意が必要です。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求訴訟を提起されたときの留意事項
離婚専門弁護士相談の事例のように、不貞相手の女性と名指しされたからといって、すぐに損害賠償責任が生じるわけではありません。
しかし、一度の誤った対応が不利な結果につながることはあります。
実際の事件では、相手方の婚姻の事実を知っていたか、関係がどのような経緯で続いたか、その後どのような対応をしたかが総合的に検討されます。
特に初期対応の過程でのメッセンジャー記録の削除や感情的な連絡は、かえって不利に作用することがあるため、注意が必要です。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、多分野の法律専門家はもちろん、証拠調査センターおよびデジタルフォレンジックセンターと協業し、体系的な戦略を通じて事件の解決を支援します。
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